タングラム法律事務所

ダブル不倫(W不倫)の不貞慰謝料はどうなる?相場・求償権・リスクを弁護士が解説

ダブル不倫(W不倫)の不貞慰謝料はどうなる?相場・求償権・リスクを弁護士が解説

ダブル不倫(W不倫)の不貞慰謝料はどうなる?相場・求償権・リスクを弁護士が解説

2026/03/26

ダブル不倫(W不倫)の不貞慰謝料はどうなる?相場・求償権・リスクを弁護士が解説

「配偶者の不倫相手も既婚者だった——」。いわゆるダブル不倫(W不倫)は、登場人物が4人になる分、法律関係も複雑になります。「自分も加害者側になるのでは?」「逆に請求されるリスクはある?」と不安を感じる方も多いでしょう。

本記事では、ダブル不倫における不貞慰謝料の相場、求償権の仕組み、反訴リスクへの対処法を横浜の弁護士の観点からわかりやすく解説します。

ダブル不倫とは?通常の不倫との違い

ダブル不倫とは、不貞行為の当事者双方がともに既婚者であるケースです。たとえば、Aさん・Bさんの夫婦と、CさんDさんの夫婦があるとして、BとCが不貞関係にあった場合、AはBとCに対して慰謝料を請求できる被害者の立場になります。同時にDもBとCに慰謝料を請求できます。

通常の不倫では被害者と加害者の構図がシンプルですが、ダブル不倫では「被害者でもあり、自らの配偶者が加害者でもある」という二重の立場に置かれます。この複雑さが、ダブル不倫の法的処理を難しくしています。

ダブル不倫でも不貞慰謝料の請求は可能

ダブル不倫であっても、被害を受けた配偶者(A・D)は不貞慰謝料を請求できます。法的根拠は民法709条(不法行為による損害賠償)および民法710条(精神的損害の賠償)です。不貞行為は不倫した2人による共同不法行為とされ、被害者はその双方またはいずれか一方に損害賠償を請求することが認められています。

「相手も既婚者だから請求できない」というのは誤りです。ただし、ダブル不倫特有の事情(互いに被害者・加害者の側面を持つこと)が慰謝料の金額算定に影響する場合があります。

ポイント:ダブル不倫でも慰謝料請求は可能ですが、行動する前に法的なリスクを弁護士に整理してもらうことが重要です。

ダブル不倫の不貞慰謝料の相場

ダブル不倫の慰謝料相場は、離婚するかどうかで大きく異なる傾向があります。

状況 慰謝料の目安
離婚しない場合 50万円〜100万円程度
離婚する場合 100万円〜300万円程度
不倫前から婚姻関係が実質的に破綻していた場合 50万円程度またはそれ以下になることも

離婚しないケースで慰謝料が低めになりやすいのは、婚姻関係への実質的な悪影響が限定的とみなされる傾向があるためです。ダブル不倫固有の事情として「双方が被害者であり加害者でもある」点が考慮されることもあります。慰謝料が増額される方向に働く主な要因としては、不倫期間の長さ、子どもへの影響、被害者がうつ病等の精神的疾患を発症した事実などが挙げられます。一方、婚姻関係の実質的破綻や不倫期間の短さは、減額要因として考慮される傾向があります。

求償権とは?ダブル不倫で特に重要な理由

ダブル不倫で必ず理解しておきたい概念が「求償権(きゅうしょうけん)」です。不貞行為は2人による共同不法行為とされるため、一方が全額の慰謝料を支払った場合、その人はもう一方の加害者に「あなたの負担分も支払ってほしい」と請求できます。これが求償権です。

たとえば、AがCに200万円の慰謝料を請求し、Cが全額を支払った場合、CはBに対して求償権を行使し「共同加害者として負担分を支払ってほしい」と求めることができる場合があります。ダブル不倫ではこの求償権が複数方向で発生し得るため、示談の際は求償権の放棄条項を明記することが重要です。

反訴・訴訟合戦のリスクと回避策

ダブル不倫で最も注意すべきリスクのひとつが「訴訟合戦」への発展です。あなたがCに慰謝料を請求した場合、Cの配偶者DがBに対して慰謝料を請求してくることがあります。こうした連鎖的な請求が2組の家庭を泥沼の争いに巻き込みます。

このリスクを回避する方法として、4者(A・B・C・D)が協議し、互いの慰謝料請求権を放棄する「4者間示談」の活用があります。全員の合意が必要なうえ、一方が離婚を希望する場合は調整が難しくなりますが、横浜をはじめ全国の実務では弁護士を通じた代理交渉で4者間の利害を調整し、早期解決を図るケースが多く見られます。感情的に動かず、弁護士に相談してから行動することが最善です。

ダブル不倫が発覚したときに気をつけること

ダブル不倫発覚直後は感情的になりやすく、後から問題になる行動をとりがちです。以下の点を心がけてください。

  • 相手方への暴言・脅迫的な言動は避ける(自身の立場が不利になる場合があります)
  • SNSへの投稿は控える(名誉毀損等の別の法的問題に発展することがあります)
  • LINE・メッセージ・写真・ホテル領収書など、不貞行為の証拠を保全する
  • 相手方と安易に示談・合意しない(後から不利な内容と気づくことがあります)
  • 弁護士に早めに相談し、法的リスクと見通しを整理する

まとめ:ダブル不倫の慰謝料問題は弁護士への早期相談が不可欠

ダブル不倫における不貞慰謝料は、民法709条・710条を根拠に請求可能です。相場は離婚なしで50万〜100万円程度、離婚ありで100万〜300万円程度が目安ですが、個別事情によって大きく異なります。

求償権の行使・反訴リスク・4者間の利害調整など、ダブル不倫特有の複雑な問題を適切に処理するには弁護士のサポートが不可欠です。「まず状況を整理したい」という段階でも、早めに相談することが最善の結果につながります。

ダブル不倫の慰謝料問題、一人で抱え込まないでください

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。ダブル不倫特有の求償権・反訴リスクへの対応から、4者間示談交渉まで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

横浜で不貞慰謝料のご相談に対応

横浜で離婚の際の代理交渉に対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。