タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所 | 離婚

離婚

決めるべきことは、離婚そのものだけではありません

DIVORCE

離婚では、離婚するかどうかのほかに、子の親権、養育費、面会の方法、財産分与、年金分割、慰謝料といった条件を、一つずつ決めていく必要があります。別居している場合は、その間の生活費をどうするかという問題も生じます。当事者だけで話し合うと、感情が先に立ち、相場から離れた条件で合意してしまうことも少なくありません。しかも、2026年4月の法改正により、親権と養育費の仕組みが大きく変わりました。何をどう決めるべきか分からない段階でも、ご相談いただいて差し支えありません。


離婚の進め方 ― 協議・調停・裁判

離婚は、まず当事者の話し合い(協議)で進めます。まとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合に、はじめて離婚訴訟を提起できます。いきなり訴訟から始めることはできません。当事務所では、代理人として相手方との交渉を引き受けるほか、調停期日に同席して意見を述べ、必要な書面を作成します。ご本人が相手方と直接やり取りをする必要はありません。相手方が話し合いに応じない場合、連絡が取れない場合の進め方についても、ご相談ください。

2026年4月、離婚のルールが変わりました

2026年4月1日、離婚後の子の養育に関する民法等の改正が施行されました。離婚後も父母双方を親権者と定めることができるようになり、養育費については、取決めがないまま離婚した場合でも一定額を請求できる制度が新たに設けられました。財産分与を請求できる期間も、離婚から2年から5年に延長されました。すでに離婚された方についても、申立てにより親権者の変更を求めることができます。制度が変わった直後で、判断の基準がまだ固まりきっていない部分もあります。ご自身の場合にどう当てはまるのか、個別にご説明します。

親権と親子交流

2026年4月の改正により、離婚後の親権は、父母の双方と定めることも、一方と定めることもできるようになりました。協議で決まらない場合は、家庭裁判所が、父母と子の関係、父母どうしの関係などの事情を考慮して判断します。DVや虐待のおそれがある場合など、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときは、必ず一方のみが親権者とされます。

共同親権となった場合でも、日常的な監護や教育に関する行為、また子の利益のために急を要する場合には、一方が単独で判断できます。

子との面会(親子交流)についても、家庭裁判所が試行的な実施を促すことができるようになりました。祖父母など父母以外の親族と子との交流が定められる場合もあります。

養育費

養育費の金額は、父母双方の収入と子の人数・年齢をもとに算定します。改正により、取決めをしないまま離婚した場合でも、子を主に監護する側は、暫定的に子1人あたり月額2万円を請求できるようになりました(法定養育費)。これは、取決めをした日、家庭裁判所の審判が確定した日、子が18歳に達した日のいずれか早い日までの制度です。

また、養育費の債権には優先権(先取特権)が認められ、裁判所の判決などがなくても、父母の間で作成した文書に基づいて差押えを申し立てられるようになりました。上限は子1人あたり月額8万円です。

支払が止まってしまった方、金額の変更を求めたい方のご相談も承っています。

財産分与と婚姻費用

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けるものです。改正により、請求できる期間が離婚から2年から5年に延長されました。すでに離婚された方でも、間に合う場合があります。相手方が財産を明らかにしない場合には、金融機関への照会などにより調査します。

別居中の生活費(婚姻費用)も重要です。離婚が成立するまでの間、収入の多い側は、少ない側と子の生活費を分担する義務を負います。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。調停の申立てが遅れると、遡って請求できない部分が生じるおそれがありますので、別居された段階でご相談ください。

不貞が原因の離婚

不貞が原因で離婚に至る場合、配偶者と不貞相手の双方に慰謝料を請求できます。離婚に至ったかどうかによって金額の水準が変わるため、離婚の条件と慰謝料の請求は、あわせて検討する必要があります。当事務所は、不貞慰謝料の請求と、請求を受けた側の交渉の双方を数多く扱っており、コラムでも詳しく解説しています。証拠の集め方、請求する相手方の選び方、離婚しない場合の請求についても、ご相談ください。

事務所概要

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

離婚した後の生活から逆算して諸条件を検討します

離婚の条件は、決めた時点では納得できても、数年後に生活が立ち行かなくなることがあります。養育費が途中で止まる、財産分与の対象を見落としていた、面会の取決めが曖昧で争いが再燃する、といった例です。当事務所では、離婚後の生活を見据えて条件を組み立て、後に強制執行ができる形で取決めを残すところまでお手伝いします。ご相談はオンラインでも承っており、事務所にお越しいただかずに進めることもできます。ご相談は1回1時間を目安としていますが、1時間を超えても超過料金はいただきません。

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