決めるべきことは、離婚そのものだけではありません
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離婚では、離婚するかどうかのほかに、子の親権、養育費、面会の方法、財産分与、年金分割、慰謝料といった条件を、一つずつ決めていく必要があります。別居している場合は、その間の生活費をどうするかという問題も生じます。当事者だけで話し合うと、感情が先に立ち、相場から離れた条件で合意してしまうことも少なくありません。しかも、2026年4月の法改正により、親権と養育費の仕組みが大きく変わりました。何をどう決めるべきか分からない段階でも、ご相談いただいて差し支えありません。
親権と親子交流
2026年4月の改正により、離婚後の親権は、父母の双方と定めることも、一方と定めることもできるようになりました。協議で決まらない場合は、家庭裁判所が、父母と子の関係、父母どうしの関係などの事情を考慮して判断します。DVや虐待のおそれがある場合など、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときは、必ず一方のみが親権者とされます。
共同親権となった場合でも、日常的な監護や教育に関する行為、また子の利益のために急を要する場合には、一方が単独で判断できます。
子との面会(親子交流)についても、家庭裁判所が試行的な実施を促すことができるようになりました。祖父母など父母以外の親族と子との交流が定められる場合もあります。
離婚した後の生活から逆算して諸条件を検討します
離婚の条件は、決めた時点では納得できても、数年後に生活が立ち行かなくなることがあります。養育費が途中で止まる、財産分与の対象を見落としていた、面会の取決めが曖昧で争いが再燃する、といった例です。当事務所では、離婚後の生活を見据えて条件を組み立て、後に強制執行ができる形で取決めを残すところまでお手伝いします。ご相談はオンラインでも承っており、事務所にお越しいただかずに進めることもできます。ご相談は1回1時間を目安としていますが、1時間を超えても超過料金はいただきません。
