これから備える方にも、いま困っている方にも
INHERITANCE
相続のご相談は、大きく2つに分かれます。ご自身の財産をどう遺すかを考えている方と、身内の相続が始まって困っている方です。前者では、遺言の書き方ひとつで、後に残る方の負担が大きく変わります。後者では、話し合いが進まない、一部の相続人が財産を明かさない、自分の取り分が極端に少ない、といった問題が生じます。相続の手続には、3か月、10か月、1年、3年、10年という期限が集中しています。期限を過ぎると、認められるはずの主張ができなくなることがあります。どちらの立場の方も、早い段階でご相談ください。
遺言の作成方法― 3つの方式
一つ目は、自筆証書遺言です。全文、日付、氏名をご自身で書き、押印します。費用はかかりませんが、方式の不備で無効になる例が最も多い方法です。
二つ目は、法務局の遺言書保管制度を使う方法です。自筆で作成した遺言を法務局に預けるもので、紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。
三つ目は、公正証書遺言です。公証人が作成に関与するため方式の不備が生じにくく、検認も不要です。証人2名が必要で、公証人の手数料がかかります。
どの方法が適しているかは、財産の内容、相続人の関係、ご本人の状況によって変わります。ご相談の際に、それぞれの費用と手間を比べたうえでご提案します。
遺留分 ― 請求する側・請求された側
特定の相続人だけに財産を渡す遺言があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、最低限の取り分が保障されています。これを遺留分といい、侵害された分は金銭で請求できます。
請求できる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。この期間を過ぎると請求できなくなりますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。
反対に、遺留分を請求された方のご相談も扱っています。請求された金額が正しいとは限らず、遺産の評価や生前の贈与の扱いによって、金額は大きく変わります。一括では支払えない場合に、支払期限の猶予を求める方法もあります。
先に動いた方が、選べる手段が多く残ります
相続の相談は、「まだ揉めていないから」「身内のことだから」と、先送りされがちです。しかし、期限を過ぎてから相談に来られた場合、こちらでできることは限られます。遺言を作っておけば避けられた争い、10年以内に動いていれば通った主張は、少なくありません。ご相談いただいたうえで、ご自身で進められる範囲だと判断される場合には、その旨を率直にお伝えします。ご相談はオンラインでも承っており、遠方にお住まいのご親族を含めた打合せにも対応します。ご相談は1回1時間を目安としていますが、1時間を超えても超過料金はいただきません。
