タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所 | 遺言・相続

遺言・相続

これから備える方にも、いま困っている方にも

INHERITANCE

相続のご相談は、大きく2つに分かれます。ご自身の財産をどう遺すかを考えている方と、身内の相続が始まって困っている方です。前者では、遺言の書き方ひとつで、後に残る方の負担が大きく変わります。後者では、話し合いが進まない、一部の相続人が財産を明かさない、自分の取り分が極端に少ない、といった問題が生じます。相続の手続には、3か月、10か月、1年、3年、10年という期限が集中しています。期限を過ぎると、認められるはずの主張ができなくなることがあります。どちらの立場の方も、早い段階でご相談ください。


これから遺言を作る方へ

遺言は、方式を誤ると無効になります。また、方式が整っていても、内容によっては、かえって争いの原因になることがあります。財産の総額よりも、相続人の関係のどこに火種があるかを見極めることが重要です。当事務所では、ご家族の状況とご意向を伺ったうえで、遺留分に配慮した内容の設計、遺言執行者の指定、書き方と保管方法までをご案内します。ご自身で作られた遺言をお持ちの方については、その内容で意図したとおりの結果になるかを確認するご相談も承っています。

相続が始まってお困りの方へ

「一部の相続人が財産の内容を明かさない」「連絡が取れない相続人がいる」「感情的な対立で話し合いにならない」「自分だけ取り分が極端に少ない遺言が出てきた」。こうした場合には、弁護士が代理人として交渉にあたります。当事務所では、金融機関への照会による財産の調査から対応します。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。ご親族と直接やり取りをせずに進められることが、代理人を立てる利点の一つです。

遺言の作成方法― 3つの方式

一つ目は、自筆証書遺言です。全文、日付、氏名をご自身で書き、押印します。費用はかかりませんが、方式の不備で無効になる例が最も多い方法です。

二つ目は、法務局の遺言書保管制度を使う方法です。自筆で作成した遺言を法務局に預けるもので、紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。

三つ目は、公正証書遺言です。公証人が作成に関与するため方式の不備が生じにくく、検認も不要です。証人2名が必要で、公証人の手数料がかかります。

どの方法が適しているかは、財産の内容、相続人の関係、ご本人の状況によって変わります。ご相談の際に、それぞれの費用と手間を比べたうえでご提案します。

遺産分割の話し合いが進まないとき

遺産分割は、まず相続人全員の話し合い(協議)で行い、まとまらない場合は家庭裁判所の調停、それでもまとまらない場合は審判へと進みます。話し合いの前提として、遺産の範囲と評価を確定させる必要があります。預貯金の取引履歴の照会、不動産の評価、生前の出金の調査なども、当事務所で対応します。

なお、令和5年4月に施行された改正により、相続開始から10年を過ぎると、生前の贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を主張することが原則としてできなくなりました。長く放置されている相続がある場合は、この点にご注意ください。

遺留分 ― 請求する側・請求された側

特定の相続人だけに財産を渡す遺言があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、最低限の取り分が保障されています。これを遺留分といい、侵害された分は金銭で請求できます。

請求できる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。この期間を過ぎると請求できなくなりますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。

反対に、遺留分を請求された方のご相談も扱っています。請求された金額が正しいとは限らず、遺産の評価や生前の贈与の扱いによって、金額は大きく変わります。一括では支払えない場合に、支払期限の猶予を求める方法もあります。

相続放棄を検討されている方

被相続人に借金があった場合、家庭裁判所に相続放棄を申述することで、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。財産の内容が分からず判断がつかない場合には、この期間を延ばす申立てをすることができます。

注意が必要なのは、放棄をする前に遺産に手をつけてしまう場合です。預貯金を引き出す、遺品を処分するといった行為により、相続を承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります。3か月を過ぎている場合でも、事情によっては認められることがありますので、あきらめる前にご相談ください。

事務所概要

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

先に動いた方が、選べる手段が多く残ります

相続の相談は、「まだ揉めていないから」「身内のことだから」と、先送りされがちです。しかし、期限を過ぎてから相談に来られた場合、こちらでできることは限られます。遺言を作っておけば避けられた争い、10年以内に動いていれば通った主張は、少なくありません。ご相談いただいたうえで、ご自身で進められる範囲だと判断される場合には、その旨を率直にお伝えします。ご相談はオンラインでも承っており、遠方にお住まいのご親族を含めた打合せにも対応します。ご相談は1回1時間を目安としていますが、1時間を超えても超過料金はいただきません。

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