インターネットをめぐる紛争は、書き込まれた側と、書面が届いた側とで、取るべき手続がまったく異なります。まず、ご自身がどちらの立場かをお選びください。
書き込まれた・被害を受けた方
掲示板やSNSへの誹謗中傷、口コミによる風評被害について、投稿の削除と、書き込んだ人物の特定を求める手続です。通信記録には保存期間があるため、時間の経過が不利に働きます。
書面が届いた・請求を受けた方
プロバイダからの意見照会書、権利者の代理人からの損害賠償請求。いずれも書面に期限があり、何もしないまま過ぎると、言い分を述べる機会のないまま手続が進みます。届いた書面によって進み方が変わります。
当事務所について
当事務所は、横浜(山下公園)に事務所を置き、インターネットに関する紛争を、請求する側・請求を受けた側の双方から取り扱っています。代表弁護士は数学科を卒業後、外資系システム会社でエンジニアとして勤務した経歴があり、通信の記録やタイムスタンプの意味を含めて内容を確認します。やり取りはオンラインで完結し、来所は必要ありません。