タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所|ネット上の権利侵害で請求を受けた方へ

ネット上の権利侵害による損害賠償請求対応

ネット上の権利侵害で損害賠償請求を受けている方へ

DAMAGES CLAIM

発信者情報が開示され、権利者やその代理人弁護士から、損害賠償を求める通知書が届いた。あるいは、意見照会書を受け取った記憶がないまま、いきなり請求の書面が届いた。ネット上の権利侵害を理由とする金銭請求は、こうした形で始まります。届いた書面には、回答や支払の期限が記載されていることがほとんどです。当事務所は、請求を受けた側のご相談を扱っています。まずはお手元の書面をお見せください。取り得る対応と、その先の見通しをご説明します。


届いている書面を確認する

まず、手元の書面がどの段階のものかを見分けてください。裁判外の通知書や内容証明であれば、回答期限は2週間程度とされていることが多く、法律上の効果が直ちに生じる期限ではありません。これに対し、裁判所から届く訴状には答弁書の提出期限があり、何も出さずに欠席すると、争っていないものとして扱われる余地があります。支払督促であれば、督促異議の申立ては送達から2週間以内で、この期限を過ぎると仮執行の宣言に進み得ます。書面の種類によって、期限の重みがまったく異なります。

支払う前に検討すべきこと

請求書に記載された金額が、そのまま支払うべき金額であるとは限りません。請求額がどのような要素で算定されているのか、根拠となる資料が示されているのか、対象とされている日時や作品の特定が十分かを確認する必要があります。また、対象とされている発信日時が数年前である場合には、消滅時効を検討する余地が生じることがあります。ここで避けたいのは、検討を経ないまま支払いや支払いの約束をしてしまうことです。一部の支払いや分割の申出は、債務の承認と評価されることがあります。

取り扱っている事案の一例

BitTorrent(トレント)を用いた著作権侵害についての示談金請求、掲示板やSNSへの書き込みによる誹謗中傷等を理由とする損害賠償請求、チケットの転売による営業権侵害を理由とする請求等について、広く取り扱っています。BitTorrentとチケット転売については、それぞれ専用のご案内ページを設けています。

事務所概要

OFFICE

タングラム法律事務所

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

代理人を立てる意味

当事務所は、代理人として相手方と交渉し、金額や解決の条件を協議します。ご本人が相手方と直接やり取りをする必要はありません。交渉の場で述べたことがそのまま前提として扱われることを避けられる点も、代理人を立てる利点の一つです。協議が調わず訴訟を提起された場合でも、判決以外の解決が閉ざされるわけではありません。手続の中で和解に至る例も多くあります。なお、意見照会書が届いた段階の対応は「意見照会対応」のページにまとめています。。

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