タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所 | 発信者情報開示請求・削除請求

発信者情報開示請求・削除請求

書いた人を突き止める。その書き込みを消す。

DISCLOSURE & DELETION

掲示板やSNS、クチコミサイトに事実と異なる書き込みをされた。名前や写真を勝手に使われた。こうしたとき、法律上とれる手段は大きく2つあります。投稿を消させること(削除請求)と、書いた人が誰かを明らかにすること(発信者情報開示請求)です。どちらを選ぶか、あるいは両方を進めるかは、投稿の内容と、投稿から経過した時間によって変わります。とくに投稿者の特定には期限があります。当事務所は、削除請求から投稿者の特定、その後の損害賠償請求までを一つの流れとして扱っています。まずは投稿を保存したうえで、ご相談ください。


最初にすべきことは、投稿の保存です

ご相談の前に、投稿を保存してください。画面のスクリーンショットに加えて、投稿のURL、画面に表示されている投稿日時、投稿者の表示名やアカウント名を残しておいてください。投稿が削除されてしまうと、その後の手続が著しく難しくなります。スクリーンショットは、投稿の部分だけを切り取ったものではなく、URLの表示された部分や投稿日時
が表示された部分を含めて画面全体を写したものが望まれます。保存の方法が分からない場合も、そのままご相談いただいて差し支えありません。ご相談の際に、証拠として使える形での残し方をご案内します。

投稿者の特定には、時間の制約があります

投稿者を特定する手続は、通信会社に残る接続の記録をたどって行います。この記録の保存期間は通信会社によって異なり、短い場合は数か月とされています。保存期間を過ぎると、法律上は請求が認められるはずの事案であっても、事実上、特定できなくなります。投稿からすでに時間が経っている場合でも、まずはご相談ください。残された時間から逆算して、どの手続を優先すべきかをご説明します。なお、削除請求には、これほど厳しい時間の制約はありません。

※ 保存期間は通信会社ごとに異なり、公表されていない場合もあります。個別の事案での見通しは、ご相談時にご説明します。

投稿を消す ― 削除請求

削除請求には2つの方法があります。1つは、サイトの運営者に直接、削除を申し入れる方法です。もう1つは、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法です。前者は費用も時間も抑えられますが、応じてもらえるとは限りません。後者は、裁判所が認めれば運営者は削除に応じますが、権利が侵害されていることを資料で示す必要があります。どちらから始めるかは、投稿の内容とサイトの運営方針を踏まえて判断します。

なお、成りすましアカウントや、乗っ取られてしまったご自身のアカウントの削除も承っていますので、お気軽にご相談ください。

書いた人を突き止める ― 発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は、サイトの運営者と通信会社に順に開示を求め、匿名の投稿者が誰かを明らかにする裁判上の手続です。第1段階で、サイト運営者から投稿時のIPアドレス等の開示を受けます。第2段階で、そこから判明した通信会社に対し、契約者の氏名・住所の開示を求めます。令和4年10月に始まった発信者情報開示命令の制度では、この2段階を一つの手続の中で進められるようになりました。あわせて提供命令を用いると、第1段階の結論を待たずに通信会社を確保でき、記録が消える危険を抑えられます。氏名・住所が判明するまでには、おおむね半年前後を要することが多い手続です。

対応可能なサイトの一例

X(旧Twitter)、Instagram、Threads、Facebook、Googleマップのクチコミ、5ちゃんねる、したらば掲示板、爆サイなど、主要なサイトを広く取り扱っています。また、あまり知られていない小規模なサイトについてもできる限り対応します。

当事務所の代表弁護士は、技術者としてシステムの設計・運用に携わった経験があり、開示された記録の意味を自分で読み解いたうえで、次の手続を組み立てています。

弁護士費用の目安

代表的な手続の標準額です。金額は消費税別で、括弧内は税込の参考額です。実費は別途かかります。件数やプロバイダの数によって加算が生じますので、詳しくは費用のページをご覧ください。

発信者情報開示請求(投稿者の特定)

サイト運営者と通信会社の二段階で進むため、基本着手金は2件分になります。報酬金は特定できた発信者1名につきの額です。

着手金 20万円 × 2段階
報酬金 10万円(税込22万円×2/11万円)

裁判上の削除請求(削除仮処分命令の申立て)

報酬金は、Googleマップの口コミの場合が20万円、それ以外の場合が10万円です。

着手金 20万円
報酬金 10万〜20万円(税込22万円/11万〜22万円)

任意の削除請求

運営者に応じてもらえる見込みがある場合に限ってお勧めしています。多くの運営者では実効性がないため、原則として裁判上の手続をお勧めしています。

着手金 3万〜11万円
報酬金 10万円(税込3.3万〜12.1万円/11万円)

加算条件・実費・担保金を含む詳細はこちら(開示請求・削除請求の費用)

ご相談から解決までの流れ

投稿者の特定は、氏名・住所が判明するまでにおおむね半年前後を要する手続です。どの時点で何が起き、いつ費用が発生するのかをあらかじめお示ししておきます。

1. お問い合わせ

フォームまたはお電話でご連絡ください。フォームには投稿のURLやスクリーンショットを添付していただけます。

2. 法律相談(ここで相談料が発生します)

オンライン(Google Meet)と来所のいずれでも承ります。1回1時間を目安としていますが、超過料金はいただきません。投稿の内容を拝見し、取り得る手続と見通しをご説明します。

3. 方針と費用のご提示

どの手続をどの順序で行うか、各段階の着手金・報酬金・実費の見込みを書面でお示しします。その場でご依頼を決めていただく必要はありません。

4. ご契約と着手(ここで着手金が発生します)

委任契約は電子契約で締結します。ご来所いただく必要はありません。お支払いは銀行振込またはクレジットカードに対応しています。

5. 第1段階 ─ サイト運営者への手続

投稿が掲載されているサイトの運営者に対し、投稿時のIPアドレス等の開示を求めます。削除もご希望の場合は、この段階で並行して進めます。

6. 第2段階 ─ 通信会社への手続

判明したIPアドレスから通信会社を特定し、契約者の氏名・住所の開示を求めます。この過程で、通信会社から投稿者本人に意見照会が行われます。

7. 特定後の対応

判明した相手方に対し、損害賠償請求や再発防止の約束を求める交渉を行います。交渉で解決する場合もあれば、訴訟に進む場合もあります。ここから先を依頼されるかどうかは、改めてご判断いただけます。

ご相談の流れをもう少し詳しく見る

お引き受けが難しい場合もあります

「どんな投稿でも消せます」とは申し上げません。次のような場合には、お引き受けが難しい、あるいは費用に見合わないとお伝えすることがあります。ご相談のなかで見通しを率直にお示しします。

投稿から時間が経ちすぎている

通信会社に接続の記録が残っていない見込みが高い場合、法律上は請求が認められるはずの事案でも、事実上、特定に至りません。この場合は削除請求に絞るなど、方針を変えてご提案します。

権利侵害にあたるとまでは言いにくい

読んで不快であることと、法的に違法であることは別です。意見や論評の範囲にとどまると見られる投稿や、書かれた内容が事実であって公益に関わると判断されうる投稿では、手続が認められにくくなります。

費用に見合わない

投稿者を特定できても、相手に資力がなければ賠償金の回収は見込めません。かかる費用と得られる結果を比べて割に合わないと考えられる場合は、その旨をお伝えします。ご依頼を勧めることはしません。

よくあるご質問

投稿からどれくらい経つと、投稿者を特定できなくなりますか。

一律の期限はありません。手がかりとなるのは、通信会社に残る接続の記録の保存期間です。保存期間は会社によって異なり、短い場合は数か月とされています。公表されていない場合もあるため、確実な線引きはできません。投稿から時間が経っている場合でも、残された時間から逆算して何を優先すべきかをご説明しますので、まずはご相談ください。

相手が海外の事業者でも対応できますか。

対応しています。X(旧Twitter)、Meta(Instagram・Threads・Facebook)、Googleなど、日本国内に拠点を持たない事業者に対する手続も日常的に行っています。ただし、登記事項の取得費用や翻訳費用、送達に要する費用が別途かかることがあります。見積りの段階でお示しします。

投稿者を特定したあと、必ず裁判をしなければなりませんか。

いいえ。特定した相手方との交渉で、賠償金の支払いや再発防止の約束を取り付けて解決する例も多くあります。訴訟に進むかどうかは、相手方の対応と、ご依頼者がどこまでを望まれるかによって決めます。特定までで区切り、そこから先は改めてご判断いただくこともできます。

こちらが手続を進めていることは、相手に伝わりますか。

開示の手続では、通信会社から投稿者本人に対して意見照会が行われます。そのため、投稿者は自分の情報の開示が求められていることを知ることになります。ただし、その時点で請求している側の氏名が投稿者に伝わるとは限りません。何がどこまで相手に伝わるかは、事案と手続の選び方によって変わりますので、ご相談のなかでご説明します。

会社や店舗の名前で依頼することはできますか。

できます。法人としてのご依頼も承っています。クチコミサイトへの事実と異なる投稿、退職者による書き込み、競合と思われる相手からの投稿など、事業者としてのご相談も多く扱っています。法人の場合は、名誉毀損のほか信用毀損や業務妨害の観点からも検討します。

遠方に住んでいますが依頼できますか。

承っています。法律相談はオンラインで、委任契約は電子契約で行いますので、ご来所いただく必要はありません。実際に全国の方からご依頼をいただいています。手続の相手方となるサイト運営者や通信会社の所在地も、ご依頼者のお住まいとは関係がありません。

まずは投稿を保存したうえで、ご相談ください

見通しが立たない段階でも構いません。取り得る手続と、かかる費用の見込みをお示しします。

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事務所概要

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タングラム法律事務所

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

迷っている時間が、選択肢を狭めます

「これくらいのことで弁護士に相談してよいのか」と迷われる方は少なくありません。しかし、投稿者を特定できる期間には限りがあり、迷っている間に選択肢が減っていきます。ご相談いただいたうえで、費用に見合わないと判断される場合には、その旨を率直にお伝えします。ご相談はオンラインでも承っており、全国の方からご依頼をいただいています。お問い合わせフォームには、投稿のURLやスクリーンショットを添付していただけます。ご相談は1回1時間を目安としていますが、1時間を超えても超過料金はいただきません。

被害を受けたサイトから探す

5ちゃんねる・爆サイ・ホスラブ・雑談たぬき・X・Instagram・Googleマップ・食べログなど、サイトごとに削除依頼の窓口も、投稿者を特定できる期限も異なります。該当するサイトの解説をまとめています。

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