タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所 | 発信者情報開示に係る意見照会を受けた方へ

発信者情報開示に係る意見照会書対応

意見照会書が届いた方へ

OPINION INQUIRY

ある日突然、契約している通信会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く。インターネットに関する紛争では、こうした形で、ある日いきなり当事者になることがあります。書面には回答の期限が記載されており、何もしないまま期限を過ぎると、ご自身の言い分が伝わらないまま手続が進みます。当事務所は、開示を求められた側のご相談を扱っています。まずはお手元の書面をお見せください。取り得る対応と、その先の見通しをご説明します。


「意見照会書」が届いた場合

意見照会書は、あなたの回線から権利を侵害する通信が行われたとして契約者の情報の開示を求められていることを伝え、開示に同意するかどうかを通信会社が尋ねる書面です。回答の期限は2週間程度とされていることが多く、期限までに何もしなければ、あなたの言い分が伝わらないまま手続が進みます。同意しない旨を回答したうえで、その理由を書面で述べておくことにより、開示自体を争える場合があります。また、後に相手方と交渉することになった場合に備えて、事実関係を整理しておく意味もあります。当事務所では、この回答書の作成をお引き受けしています。期限が迫っている場合でも、まずはご相談ください。

損害賠償を請求された場合

発信者情報が開示された後、相手方の代理人から内容証明郵便が届き、示談金や損害賠償を求められることがあります。訴訟や支払督促に至ることもあります。この段階で確かめるべきことは、そもそも責任を負う立場にあるのか、請求されている金額が事案に見合うものか、という2点です。すでに請求を受けている方は、書面の見分け方から交渉・訴訟までを整理した「損害賠償請求対応」のページをご覧ください。

取り扱っている事案の一例

BitTorrent(トレント)を用いた著作権侵害、チケットの転売による営業権侵害、掲示板やSNSへの書き込みによる誹謗中傷等を理由とする意見照会への対応、損害賠償請求への対応等について広く取り扱っています。「身に覚えがない」「家族が使っていた可能性がある」「投稿はしたが、書かれているような意図ではなかった」といったご事情を考慮し、最適な対応をご提案いたします。
なお、意見照会に対する回答書の提出期限が差し迫っている場合には、その旨をお問い合せフォームにご記入ください。可能な限り優先して対応いたします。

事務所概要

OFFICE

タングラム法律事務所

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

放置が、最も不利な選択です

書面が届いてから何もしないままでいると、言い分を述べる機会のないまま氏名や住所が開示され、請求だけが残ります。反対に、早い段階でご相談いただければ、回答書の提出からその後の交渉までを、一つの流れとして進めることができます。意見照会書への回答書の作成は、手数料11万円(税込)です。その後の交渉をあわせてご依頼いただく場合の費用は、書面を拝見したうえでお見積りをお示しします。ご相談はオンラインでも承っており、全国の方からご依頼をいただいています。お問い合わせの際に、届いた書面(意見照会書、内容証明郵便、訴状など)を添付していただければ、対応の可否と費用を速やかにご案内します。

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