タングラム法律事務所

横浜(山下公園)のタングラム法律事務所 | 企業法務

企業法務

業種の事情が分かる弁護士だからこそのサポート

CORPORATE LEGAL AFFAIRS

中小企業の法務相談は、法律の知識だけでは足りません。その業種で何が起きやすいか、現場がどう動いているかが分からなければ、実行できない助言になります。当事務所の代表弁護士は、外資系システムインテグレーターの技術者として6年、医療情報システムの会社と医療法人の経営者として11年を過ごしたのち、弁護士になりました。開発現場の進み方も、人を雇う側の事情も、資金繰りの厳しさも、実際に経験しています。IT関連、建築、飲食業、医療機関を中心に、横浜から全国の企業様のご相談を承っています。


契約書のリーガルチェック

契約書は、締結する前に確認するのが最も費用対効果の高い場面です。当事務所では、御社がどちらの立場に立つのかを確認したうえで、その立場から見て不利な条項を洗い出し、条項ごとに「現在の内容」「問題点」「修正案の文言」の形でご報告します。そのまま相手方に提示できる形でお渡ししますので、社内で書き直す手間はかかりません。あわせて、公開情報の範囲で相手方の企業情報を確認します。基本契約書、業務委託契約書、工事請負契約書、利用規約、秘密保持契約書など、種類を問わず承ります。

口コミよる風評被害対応

飲食店や医療機関にとって、クチコミは来店・来院の判断に直結します。事実に反する内容や、営業を妨害する内容が書き込まれた場合には、削除を求める方法と、書いた人を特定して責任を追及する方法があります。事実に反するのか、意見や感想にとどまるのかによって、とれる手段は変わりますので、まずは画面をお見せください。当事務所は、発信者情報開示請求を主要な取扱分野としており、Googleマップのクチコミについても取り扱っています。投稿から時間が経つほど特定は難しくなりますので、早い段階でご相談ください。

労務のご相談と法改正への対応

従業員に関するご相談は、残業代の請求、退職勧奨と解雇、懲戒処分、退職代行への対応が中心です。いずれも、対応を誤ると後の紛争で不利になります。処分や通知を出す前の段階でご相談いただくのが、最も効果的です。

あわせて、事業者に課される義務が近年増えています。2025年6月から職場の熱中症対策が罰則付きで義務化され、2026年10月からはカスタマーハラスメント対策が義務となります。就業規則や社内規程の見直しを含めて、ご相談ください。

売掛金の回収

売掛金が支払われないまま時間が経つと、相手方の資力が悪化し、回収はいっそう難しくなります。「もう少し待ってほしい」と言われた段階で、支払の時期と金額を書面に残しておくかどうかで、その後の回収の見込みが変わります。内容証明郵便による請求から、仮差押え、訴訟、強制執行まで対応します。金額が小さい場合には、費用に見合うかどうかを含めて率直にご説明します。

顧問契約

顧問契約は、月額3万3,000円、5万5,000円、11万円(いずれも税込)の3つのプランをご用意しています。いずれのプランでも、面談・電話・メール・チャットでのご相談と契約書のレビューに対応し、日々の法律問題をサポートいたします。

顧問契約によらない単発のご依頼も承ります。「この契約書だけ見てほしい」などのご依頼も可能です。

IT関連の企業様へ

システム開発をめぐる紛争は、契約書の文言だけでは判断できません。要件定義が固まらないまま着手した、仕様変更が積み重なった、検収を拒まれた、といった経緯をたどったうえで、ベンダとユーザのどちらにどこまでの責任があるかを検討する必要があります。当事務所の代表弁護士は、外資系システムインテグレーターで開発に携わり、その後システム会社を経営していました。要件定義書、議事録、課題管理表をご自身で読み解いたうえで方針をご提案できます。

このほか、業務委託契約や利用規約の作成、職務著作の扱い、個人情報の取扱い、2026年1月に施行された取適法(旧・下請法)への対応も承っています。

建築・建設業の企業様へ

建築をめぐる紛争は、追加・変更工事の代金、工期の遅れ、完成後に見つかった不具合をめぐるものが中心です。いずれも、口頭でのやり取りをどこまで記録に残せているかで結論が変わります。着工前の契約書の点検、工事中の記録の残し方、紛争になった後の交渉と訴訟まで対応します。

下請取引については、2026年1月に施行された取適法(旧・下請法)により、手形払いの禁止など規制が強化されました。また、2025年6月から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務づけられています。屋外作業のある事業者様は、体制が整っているかご確認ください。

飲食業の企業様へ

飲食店からのご相談は、クチコミへの対応、アルバイトの労務、テナントの賃貸借が中心です。労務では、シフトの管理、残業代の計算、突然の退職や退職代行への対応が問題になります。賃貸借では、賃料の減額交渉、原状回復の範囲、中途解約の違約金が争点になります。フランチャイズ契約の点検も承ります。

2026年10月からは、カスタマーハラスメント対策が事業者の義務となります。接客が中心の業種では、相談窓口の設置や対応方針の整備が必要です。就業規則の見直しとあわせて、早めの着手をお勧めします。

医療機関の皆様へ

当事務所の代表弁護士は、医療情報システムの会社と医療法人の経営に、あわせて11年携わっていました。診療報酬の仕組み、スタッフの配置、電子カルテの導入といった現場の事情を、一から説明していただかなくても理解できます。

ご相談として多いのは、クチコミへの対応、患者からの過剰な要求、スタッフの労務、システム導入契約の点検です。2026年10月に義務化されるカスタマーハラスメント対策は、患者対応が日常的にある医療機関にとって、特に整備が必要な分野です。

顧問契約の3つのプラン

上でご案内した顧問契約について、プランごとの内容を詳しくお示しします。ご相談の量と、法務をどこまで任せたいかに応じて3つのプランをご用意しています。いずれのプランでも、面談・電話・メール・チャットツールでのご相談と契約書のレビューに対応します。記載の金額はいずれも消費税込みです。

3万円プラン

月額 33,000円(税込)

気軽に相談できる弁護士がほしい

いざという時に備えて、費用を抑えつつ顧問弁護士を持ちたい方に。

標準の月次対応時間

3時間 / 月

対応時間を超えた場合

1時間あたり 22,000円

個別案件の弁護士費用割引

10%

顧問弁護士としての表示

可

役員・従業員の個人的なご相談

対象外

5万円プラン

月額 55,000円(税込)

コンスタントに弁護士に依頼したい

費用と内容のバランスの取れた、中小企業の皆様にお勧めのプランです。

標準の月次対応時間

5時間 / 月

対応時間を超えた場合

1時間あたり 20,900円

個別案件の弁護士費用割引

20%

顧問弁護士としての表示

可

役員・従業員の個人的なご相談

顧問料の範囲内

10万円プラン

月額 110,000円(税込)

自社に法務部門がほしい

法律関係の仕事を弁護士に全面的に任せたい方に。

標準の月次対応時間

10時間 / 月

対応時間を超えた場合

1時間あたり 16,500円

個別案件の弁護士費用割引

25%

顧問弁護士としての表示

可

役員・従業員の個人的なご相談

顧問料の範囲内

最低契約期間は設けていません

「何年か縛られるのではないか」というご懸念をいただくことがありますが、最低契約期間はありません。お試し感覚で始めていただけます。実際に使ってみて、相談の量がプランに合わないと感じられた場合はプランの変更を、顧問契約自体が必要ないと感じられた場合はご解約を、いつでもお申し出いただけます。

※ 相手方との交渉、裁判手続、債権回収の実行など、個別案件としてお引き受けする業務には別途の弁護士費用が生じますが、上記の割引が適用されます。

全分野の弁護士費用を見る

マンション管理組合の顧問もお引き受けしています

管理組合向けには、住民の方からのご相談を含む別のプラン(月額33,000円・税込)をご用意しています。住民からのご相談は1件60分まで顧問料の範囲内、超過分は30分あたり3,000円(税込)です。個別案件の弁護士費用は管理組合20%・住民10%の割引となります。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

顧問契約とスポットのご依頼、どちらが向いているか

顧問契約を勧めるのが常に正しいとは考えていません。判断の目安をお示しします。

顧問契約が向いている場合

契約書を月に何通も交わす。従業員を採用し、労務の判断が定期的に生じる。取引先とのやり取りで「これは受けてよいのか」と迷う場面が続いている。こうした状況では、都度見積りを取る手間と時間が意思決定を遅らせます。相談の敷居をなくしておくほうが結果的に安く済みます。

スポットのご依頼が向いている場合

いま目の前の1件を解決したい。売掛金の回収、退職者とのトラブル、契約書1通のチェックなど、案件が限定されている場合は、その案件だけをお引き受けします。まずスポットでご依頼いただき、やり取りの感触を確かめてから顧問契約をご検討いただくのでも構いません。

顧問契約までの流れ

1. お問い合わせ

フォームまたはお電話でご連絡ください。いま抱えている課題を1つでも挙げていただけると、初回の打合せが具体的になります。

2. 打合せ(ここで相談料が発生します)

事業の内容、取引の形、従業員数、直近で困っていることをお聞きします。オンラインでも承ります。ご相談の一部にはその場で回答します。

3. プランのご提案

想定されるご相談の量から、どのプランが適切かをご提案します。顧問契約が必要ないと考える場合は、その旨をお伝えします。

4. ご契約

顧問契約書は電子契約で締結します。締結後は、チャットツールを含めた連絡手段をご案内し、その日からご相談いただけます。

ご相談の流れをもう少し詳しく見る

よくあるご質問

顧問契約を結ばずに、1件だけ依頼することもできますか。

できます。契約書1通のチェック、売掛金1件の回収、退職者との交渉など、案件を限定してのご依頼も承っています。まずスポットでご依頼いただき、やり取りの感触を確かめてから顧問契約をご検討いただくのでも構いません。

最低契約期間はありますか。

設けていません。お試し感覚で始めていただけます。使ってみたうえで、相談の量がプランに合わなければプランの変更を、顧問契約自体が必要ないと感じられればご解約を、いつでもお申し出いただけます。長く続けていただけるかどうかは、実際のやり取りを見て判断していただくのが自然だと考えています。

顧問料に含まれない業務は何ですか。

顧問料に含まれるのは、法律相談と契約書のレビューです。相手方との交渉、訴訟・調停などの裁判手続、債権回収の実行、内容証明などの書面を当事務所名義で発送する業務は、個別案件としてお引き受けし、別途の弁護士費用をいただきます。この場合、ご契約のプランに応じて10〜25%の割引が適用されます。

相談できる時間には上限がありますか。

プランごとに標準の月次対応時間を定めています(3時間・5時間・10時間)。これを超えた分は時間単位でのご請求となりますが、超過が続く場合は上位のプランへの変更をご提案します。相談のたびに時間を気にしていただく必要はありません。

役員や従業員の個人的な相談も受けてもらえますか。

5万円プランと10万円プランでは、役員・従業員の方の個人的な法律問題についても、顧問料の範囲内でご相談いただけます。相続、離婚、交通事故、ご自身がネット上で被害に遭った場合など、会社の業務とは関係のない事柄が対象です。福利厚生としてご活用いただけます。ただし、労務トラブルのように会社と利害が対立しうる事柄については、会社の顧問弁護士としての立場からお受けできません。その場合は別の弁護士をご案内します。3万円プランはこの対象に含まれません。

税理士や社会保険労務士との連携もお願いできますか。

可能です。顧問の税理士・社会保険労務士の先生がいらっしゃる場合は、必要に応じて連携しながら進めます。労務の制度設計や税務の扱いが絡む場面では、法律の観点だけで結論を出さないほうがよい判断も少なくありません。それぞれの専門家と役割を分けたうえで、会社としてどう動くべきかを整理します。

創業したばかりで、相談することがあるか分かりません。

その段階でのご相談も歓迎します。取引を始める前に契約の形を整えておくほうが、後から立て直すより手間も費用もかかりません。もっとも、いまは顧問契約が必要ないと考える場合は、その旨を率直にお伝えします。必要になった時点でご連絡いただければ足ります。

遠方の会社でも顧問契約はできますか。

できます。ご相談はオンラインとチャットツールを中心に進めており、顧問契約書も電子契約で締結します。ご来所いただく必要はありません。ただし、裁判手続を伴う個別案件では管轄裁判所の所在地が関わるため、その点は個別にご相談させてください。

まず、いま困っていることを1つお聞かせください

顧問契約が必要かどうかも含めてご提案します。必要ないと考える場合は、そうお伝えします。

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事務所概要

OFFICE

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電話番号
所在地
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
代表弁護士
弁護士 安藤 一章 (神奈川県弁護士会所属)
営業時間
9:00 ~ 18:00
※ただし、法律相談は20:00まで対応可(要事前予約)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日・日曜日・法律相談対応可 (要事前予約)

相談すべきかどうかで迷う時間が、いちばんの損失です

中小企業の経営者の方からよく伺うのは、「弁護士に相談するほどのことか分からなかった」というお話です。しかし、契約書を交わす前、処分を出す前、書面を返す前であれば、選べる手が多く残っています。顧問契約をいただければ、その都度の費用を気にせずご相談いただけます。まずは、いまお困りのことを一つ、お聞かせください。ご相談はオンラインでも承っており、事務所にお越しいただかずに進めることもできます。

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