業種の事情が分かる弁護士だからこそのサポート
CORPORATE LEGAL AFFAIRS
中小企業の法務相談は、法律の知識だけでは足りません。その業種で何が起きやすいか、現場がどう動いているかが分からなければ、実行できない助言になります。当事務所の代表弁護士は、外資系システムインテグレーターの技術者として6年、医療情報システムの会社と医療法人の経営者として11年を過ごしたのち、弁護士になりました。開発現場の進み方も、人を雇う側の事情も、資金繰りの厳しさも、実際に経験しています。IT関連、建築、飲食業、医療機関を中心に、横浜から全国の企業様のご相談を承っています。
IT関連の企業様へ
システム開発をめぐる紛争は、契約書の文言だけでは判断できません。要件定義が固まらないまま着手した、仕様変更が積み重なった、検収を拒まれた、といった経緯をたどったうえで、ベンダとユーザのどちらにどこまでの責任があるかを検討する必要があります。当事務所の代表弁護士は、外資系システムインテグレーターで開発に携わり、その後システム会社を経営していました。要件定義書、議事録、課題管理表をご自身で読み解いたうえで方針をご提案できます。
このほか、業務委託契約や利用規約の作成、職務著作の扱い、個人情報の取扱い、2026年1月に施行された取適法(旧・下請法)への対応も承っています。
建築・建設業の企業様へ
建築をめぐる紛争は、追加・変更工事の代金、工期の遅れ、完成後に見つかった不具合をめぐるものが中心です。いずれも、口頭でのやり取りをどこまで記録に残せているかで結論が変わります。着工前の契約書の点検、工事中の記録の残し方、紛争になった後の交渉と訴訟まで対応します。
下請取引については、2026年1月に施行された取適法(旧・下請法)により、手形払いの禁止など規制が強化されました。また、2025年6月から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務づけられています。屋外作業のある事業者様は、体制が整っているかご確認ください。
飲食業の企業様へ
飲食店からのご相談は、クチコミへの対応、アルバイトの労務、テナントの賃貸借が中心です。労務では、シフトの管理、残業代の計算、突然の退職や退職代行への対応が問題になります。賃貸借では、賃料の減額交渉、原状回復の範囲、中途解約の違約金が争点になります。フランチャイズ契約の点検も承ります。
2026年10月からは、カスタマーハラスメント対策が事業者の義務となります。接客が中心の業種では、相談窓口の設置や対応方針の整備が必要です。就業規則の見直しとあわせて、早めの着手をお勧めします。
医療機関の皆様へ
当事務所の代表弁護士は、医療情報システムの会社と医療法人の経営に、あわせて11年携わっていました。診療報酬の仕組み、スタッフの配置、電子カルテの導入といった現場の事情を、一から説明していただかなくても理解できます。
ご相談として多いのは、クチコミへの対応、患者からの過剰な要求、スタッフの労務、システム導入契約の点検です。2026年10月に義務化されるカスタマーハラスメント対策は、患者対応が日常的にある医療機関にとって、特に整備が必要な分野です。
顧問契約の3つのプラン
上でご案内した顧問契約について、プランごとの内容を詳しくお示しします。ご相談の量と、法務をどこまで任せたいかに応じて3つのプランをご用意しています。いずれのプランでも、面談・電話・メール・チャットツールでのご相談と契約書のレビューに対応します。記載の金額はいずれも消費税込みです。
最低契約期間は設けていません
「何年か縛られるのではないか」というご懸念をいただくことがありますが、最低契約期間はありません。お試し感覚で始めていただけます。実際に使ってみて、相談の量がプランに合わないと感じられた場合はプランの変更を、顧問契約自体が必要ないと感じられた場合はご解約を、いつでもお申し出いただけます。
※ 相手方との交渉、裁判手続、債権回収の実行など、個別案件としてお引き受けする業務には別途の弁護士費用が生じますが、上記の割引が適用されます。
マンション管理組合の顧問もお引き受けしています
管理組合向けには、住民の方からのご相談を含む別のプラン(月額33,000円・税込)をご用意しています。住民からのご相談は1件60分まで顧問料の範囲内、超過分は30分あたり3,000円(税込)です。個別案件の弁護士費用は管理組合20%・住民10%の割引となります。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。
顧問契約とスポットのご依頼、どちらが向いているか
顧問契約を勧めるのが常に正しいとは考えていません。判断の目安をお示しします。
顧問契約が向いている場合
契約書を月に何通も交わす。従業員を採用し、労務の判断が定期的に生じる。取引先とのやり取りで「これは受けてよいのか」と迷う場面が続いている。こうした状況では、都度見積りを取る手間と時間が意思決定を遅らせます。相談の敷居をなくしておくほうが結果的に安く済みます。
スポットのご依頼が向いている場合
いま目の前の1件を解決したい。売掛金の回収、退職者とのトラブル、契約書1通のチェックなど、案件が限定されている場合は、その案件だけをお引き受けします。まずスポットでご依頼いただき、やり取りの感触を確かめてから顧問契約をご検討いただくのでも構いません。
顧問契約までの流れ
1. お問い合わせ
フォームまたはお電話でご連絡ください。いま抱えている課題を1つでも挙げていただけると、初回の打合せが具体的になります。
2. 打合せ(ここで相談料が発生します)
事業の内容、取引の形、従業員数、直近で困っていることをお聞きします。オンラインでも承ります。ご相談の一部にはその場で回答します。
3. プランのご提案
想定されるご相談の量から、どのプランが適切かをご提案します。顧問契約が必要ないと考える場合は、その旨をお伝えします。
4. ご契約
顧問契約書は電子契約で締結します。締結後は、チャットツールを含めた連絡手段をご案内し、その日からご相談いただけます。
よくあるご質問
顧問契約を結ばずに、1件だけ依頼することもできますか。
できます。契約書1通のチェック、売掛金1件の回収、退職者との交渉など、案件を限定してのご依頼も承っています。まずスポットでご依頼いただき、やり取りの感触を確かめてから顧問契約をご検討いただくのでも構いません。
最低契約期間はありますか。
設けていません。お試し感覚で始めていただけます。使ってみたうえで、相談の量がプランに合わなければプランの変更を、顧問契約自体が必要ないと感じられればご解約を、いつでもお申し出いただけます。長く続けていただけるかどうかは、実際のやり取りを見て判断していただくのが自然だと考えています。
顧問料に含まれない業務は何ですか。
顧問料に含まれるのは、法律相談と契約書のレビューです。相手方との交渉、訴訟・調停などの裁判手続、債権回収の実行、内容証明などの書面を当事務所名義で発送する業務は、個別案件としてお引き受けし、別途の弁護士費用をいただきます。この場合、ご契約のプランに応じて10〜25%の割引が適用されます。
相談できる時間には上限がありますか。
プランごとに標準の月次対応時間を定めています(3時間・5時間・10時間)。これを超えた分は時間単位でのご請求となりますが、超過が続く場合は上位のプランへの変更をご提案します。相談のたびに時間を気にしていただく必要はありません。
役員や従業員の個人的な相談も受けてもらえますか。
5万円プランと10万円プランでは、役員・従業員の方の個人的な法律問題についても、顧問料の範囲内でご相談いただけます。相続、離婚、交通事故、ご自身がネット上で被害に遭った場合など、会社の業務とは関係のない事柄が対象です。福利厚生としてご活用いただけます。ただし、労務トラブルのように会社と利害が対立しうる事柄については、会社の顧問弁護士としての立場からお受けできません。その場合は別の弁護士をご案内します。3万円プランはこの対象に含まれません。
税理士や社会保険労務士との連携もお願いできますか。
可能です。顧問の税理士・社会保険労務士の先生がいらっしゃる場合は、必要に応じて連携しながら進めます。労務の制度設計や税務の扱いが絡む場面では、法律の観点だけで結論を出さないほうがよい判断も少なくありません。それぞれの専門家と役割を分けたうえで、会社としてどう動くべきかを整理します。
創業したばかりで、相談することがあるか分かりません。
その段階でのご相談も歓迎します。取引を始める前に契約の形を整えておくほうが、後から立て直すより手間も費用もかかりません。もっとも、いまは顧問契約が必要ないと考える場合は、その旨を率直にお伝えします。必要になった時点でご連絡いただければ足ります。
遠方の会社でも顧問契約はできますか。
できます。ご相談はオンラインとチャットツールを中心に進めており、顧問契約書も電子契約で締結します。ご来所いただく必要はありません。ただし、裁判手続を伴う個別案件では管轄裁判所の所在地が関わるため、その点は個別にご相談させてください。
相談すべきかどうかで迷う時間が、いちばんの損失です
中小企業の経営者の方からよく伺うのは、「弁護士に相談するほどのことか分からなかった」というお話です。しかし、契約書を交わす前、処分を出す前、書面を返す前であれば、選べる手が多く残っています。顧問契約をいただければ、その都度の費用を気にせずご相談いただけます。まずは、いまお困りのことを一つ、お聞かせください。ご相談はオンラインでも承っており、事務所にお越しいただかずに進めることもできます。
