タングラム法律事務所

BitTorrent 開示から請求書が届くまでの期間にすべきこと

BitTorrent 開示から請求書が届くまでの期間にすべきこと

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BitTorrent 開示から請求書が届くまでの期間にすべきこと

BitTorrent 開示から請求書が届くまでの期間にすべきこと

意見照会書に不同意と回答した。あるいは、開示された旨の通知がプロバイダから届いた。そこから先、しばらく何も起きない時間が続くことがあります。数週間、場合によっては数か月。この間、多くの方は「もう終わったのだろうか」と思う一方で、「いつ届くかわからない」という落ち着かなさを抱えることになります。

この待機期間は、何も起きていないわけではありません。権利者側では手続が進んでおり、こちらの側にも準備できることがあります。この記事では、開示から請求書到達までの間に何が進行しているのか、そしてその時間をどう使うべきかを、横浜で発信者情報開示請求への対応を扱う弁護士の立場から整理します。

この期間に、権利者側で進んでいること

発信者情報の開示は、情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)に基づく開示命令の手続などを経て行われます。権利者が開示を受けた時点で、契約者の氏名・住所が判明します。

ただし、開示を受けたその日に請求書が発送されるわけではありません。権利者側では、通常、次のような作業が行われます。

  • 開示された契約者情報と、監視記録との突き合わせ
  • 対象作品・件数の確定と、請求額の算定
  • 代理人弁護士への委任、通知書の作成
  • 複数の対象者がいる場合、順次発送するための整理

権利者によっては、多数の対象者について同時期に開示を受けていることがあります。その場合、通知書は一斉ではなく、順に発送されます。自分のところにまだ届かないことは、対象から外れたことを意味しません。

期間はどれくらいか

一律の期間は決まっていません。数週間で届くこともあれば、数か月を要することもあります。期間の長短が、請求の有無や金額の大小を示すものでもありません。

手続の前段階、つまり意見照会書が届いてから開示に至るまでの期間については、意見照会書が届いた後、開示までにどれくらいの期間がかかるかで解説しています。

注意:プロバイダから開示の通知が届かないまま、権利者からの請求書が先に届くこともあります。通知の有無や時期はプロバイダの運用によって異なるためです。開示の通知がないことをもって、開示されていないと判断することはできません。

待機中に準備しておくべき5つのこと

1. 資料を保管する

意見照会書、回答書の控え、プロバイダからの通知、封筒。これらをまとめて保管してください。特に封筒の消印は、書面がいつ到達したかを示す資料になります。回答書を提出した場合、その控えは請求内容を検討する際の前提資料になります。

2. 事実関係を整理する

意見照会書に記載されていた日時に、自宅の回線を誰が使っていたのか。その時期に同居していた家族や来客はいたか。無線LANの設定はどうなっていたか。記憶は時間とともに薄れます。覚えているうちに書き出しておくことをお勧めします。日時の表記がUTCかJSTかによって、検討すべき時間帯が9時間変わる点にも注意が必要です。

3. 想定される請求の内容を把握する

請求額がどのような要素で算定されるのかを、あらかじめ理解しておくと、実際に書面が届いたときに判断が早くなります。この点は示談金相場と減額交渉のポイントで扱っています。

4. 支払いに関する見通しを立てておく

交渉によって金額が定まった場合に、どの程度の支払いが可能なのか。一括か分割か。この見通しがあると、交渉の方針を決める際の判断材料になります。

5. 相談先を決めておく

通知書が届いてから回答期限までは、2週間程度しかないことが多くあります。その時点で弁護士を探し始めると、比較検討する時間が取れません。事前に相談先を決めておけば、書面が届いた時点で速やかに動けます。

この期間にやってはいけないこと

こちらから権利者に連絡を取ることは、通常はお勧めしません。請求内容が示されていない段階での接触は、侵害の事実を認める発言につながるおそれがあり、交渉上も有利に働きません。

また、通信履歴やソフトウェアを慌てて削除することも避けてください。すでに監視記録という形で証拠は権利者側にあり、こちらの端末の状態を変えても意味がないばかりか、事実関係の確認が自分でもできなくなります。

請求が来ないまま終わることはあるのか

可能性としてはあります。ただし、確定的なことは言えません。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときに時効によって消滅します(民法724条)。もっとも、この「加害者を知った時」の判断は個別の事情によりますので、開示から一定期間が経過したことをもって請求権が消滅したと即断することはできません。届かないこと自体を確定的な結論と考えるのは危険です。

実際に通知書が届いた場合の初動については、損害賠償請求の通知書が届いたら最初にすべきこと、書面の読み方については通知書の読み方と確認すべき記載事項をご覧ください。

よくある質問

開示されたことは、どうすればわかりますか?

プロバイダから開示した旨の通知が送られてくるのが一般的です。もっとも、通知の有無や時期はプロバイダの運用によって異なります。意見照会に対して不同意と回答した後、しばらく音沙汰がない場合でも、手続が進行していることがあります。

開示されてから請求が来るまで、どれくらいかかりますか?

一律の期間は決まっていません。権利者側が開示を受けた後、対象者ごとに請求内容を検討して通知を送るため、数週間で届くこともあれば、数か月かかることもあります。期間の長短が、請求の有無や金額を示すものではありません。

待っている間に、こちらから権利者に連絡したほうがよいですか?

こちらから先に連絡することは、通常はお勧めしません。請求内容が示されていない段階での接触は、侵害の事実を認める発言につながるおそれがあり、交渉上も有利に働きません。書面が届いてから、内容を確認したうえで対応を検討するのが基本です。

開示の通知が来たのに、その後何も届きません。終わったと考えてよいですか?

請求が来ないまま終わる可能性はありますが、確定的なことは言えません。不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅しますが(民法724条)、その起算点の判断は個別の事情によります。届かないこと自体を確定的な結論と考えるのは危険です。

この段階で弁護士に相談する意味はありますか?

請求書が届く前でも、事実関係の整理や資料の保存、想定される請求の内容について検討しておくことには意味があります。書面が届いてから回答期限までは2週間程度しかないことが多く、事前に準備があるかどうかで初動の速さが変わります。

まとめ

開示から請求書が届くまでの期間は、権利者側の作業量や対象者の人数によって左右され、一律ではありません。届かない時間が長いことをもって、対象から外れたと判断することはできません。

この期間にできるのは、資料を保管し、記憶が新しいうちに事実関係を整理し、請求が来た場合の見通しを立てておくことです。通知書が届いてからの回答期限は短く、そこから準備を始めると選択肢が狭まります。当事務所は横浜に事務所を置いていますが、やり取りはオンラインで完結し、来所は必要ありません。書面が届く前の段階でも、ご相談いただけます。

権利者から損害賠償請求(示談金請求)の通知が届いた方の対応については、こちらのページで詳しく解説しています。BitTorrent示談金請求への対応について詳しくはこちら

プロバイダから意見照会書が届いた段階の方は、こちらのページをご参照ください。

開示された後、いつ請求が来るのか不安を抱えていませんか。

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示請求・損害賠償請求への対応について、豊富な実績を有しております。請求書が届く前の段階のご相談から示談交渉まで、ITエンジニアの経験を持つ弁護士が対応します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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