意見照会書が届いた方へ
OPINION INQUIRY
ある日突然、契約している通信会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く。インターネットに関する紛争では、こうした形で、ある日いきなり当事者になることがあります。書面には回答の期限が記載されており、何もしないまま期限を過ぎると、ご自身の言い分が伝わらないまま手続が進みます。当事務所は、開示を求められた側のご相談を扱っています。まずはお手元の書面をお見せください。取り得る対応と、その先の見通しをご説明します。
損害賠償を請求された場合
発信者情報が開示された後、相手方の代理人から内容証明郵便が届き、示談金や損害賠償を求められることがあります。訴訟や支払督促に至ることもあります。この段階で確かめるべきことは、そもそも責任を負う立場にあるのか、請求されている金額が事案に見合うものか、という2点です。すでに請求を受けている方は、書面の見分け方から交渉・訴訟までを整理した「損害賠償請求対応」のページをご覧ください。
放置が、最も不利な選択です
書面が届いてから何もしないままでいると、言い分を述べる機会のないまま氏名や住所が開示され、請求だけが残ります。反対に、早い段階でご相談いただければ、回答書の提出からその後の交渉までを、一つの流れとして進めることができます。意見照会書への回答書の作成は、手数料9万9,000円(税込)です。BitTorrent(トレント)による著作権侵害の事案は、示談交渉までを含めて1件ごとの都度プラン9万9,000円(税込。最初のご依頼から3年以内の合計59万4,000円が上限)または件数を問わない定額プラン29万7,000円(税込)、チケット転売の事案は、開示された後の示談交渉を着手金11万円+示談成立時の報酬金11万円(いずれも税込)で承ります。それ以外の事案で、その後の交渉をあわせてご依頼いただく場合の費用は、書面を拝見したうえでお見積りをお示しします。ご相談はオンラインでも承っており、全国の方からご依頼をいただいています。お問い合わせの際に、届いた書面(意見照会書、内容証明郵便、訴状など)を添付していただければ、対応の可否と費用を速やかにご案内します。
