相続した土地を手放したい?相続土地国庫帰属制度の条件・費用・手続き
相続した土地を手放したい?相続土地国庫帰属制度の条件・費用・手続きを弁護士が解説
「親が残してくれた田舎の土地、誰も使う予定がないのにどうすればいい?」「山林や農地を相続したが、管理する手間も時間もなく困っている」――相続した土地を持て余し、このようなお悩みを抱える方は少なくありません。売却しようにも買い手が見つからず、固定資産税だけが毎年かかり続ける「負動産」は、近年深刻な問題として注目されています。
そのような状況に一つの出口を示すのが、2023年4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度です。本記事では、この制度の概要・申請できる土地の条件・費用・手続きの流れについて、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。制度を正しく理解して、相続した土地の問題を前向きに解決する参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度とは?制度誕生の背景
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地の所有権(または共有持分)を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地の所有権を国庫(国)に帰属させることができる制度です。根拠法は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)であり、2023年4月27日に施行されました。
この制度が設けられた背景には、所有者不明土地の急増という社会問題があります。相続が繰り返されるなかで管理が行き届かなくなった土地が全国に広がり、土地の有効活用や公共事業の妨げになるケースが増加していました。制度が施行されてから約3年が経過した2026年2月末時点での申請件数は累計5,140件、国庫への帰属(承認)件数は累計2,542件に達しており、不要な土地の処分手段として一定の活用が進んでいます。
誰が申請できる?対象者の要件
本制度を利用できるのは、相続または遺贈(相続人への遺贈に限る)によって土地の所有権または共有持分を取得した者に限られます。したがって、売買や贈与によって土地を取得した方はこの制度を利用することができません。
なお、対象の土地が共有地の場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。共有者の一部だけが申請することはできないため、共有者間での合意形成が前提となります。また、法人は申請者になることができません(個人のみが対象です)。
申請できない土地・承認されない土地の要件
相続土地国庫帰属制度には、法律上明確に定められた「却下事由」と「不承認事由」があります。制度を利用しようとしても、これらに該当する土地は国に引き渡すことができません。
申請が却下される土地(同法第2条第3項・第5条第1項)
以下のいずれかに該当する土地は、そもそも申請自体を行うことができません。
- 建物がある土地(更地でないもの)
- 担保権や使用収益権(地上権・賃借権など)が設定されている土地
- 他人による利用が予定されている土地(通路・水路として利用されているものなど)
- 特定有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の帰属や範囲について争いがある土地
承認が得られない土地(同法第5条第1項)
申請自体は受理されても、審査の結果として不承認となる場合があります。主な不承認事由は以下のとおりです。
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 管理・処分を阻害する有体物(廃棄物・廃屋の残骸など)が地上に存する土地
- 除去が必要な有体物が地下に存する土地(地中埋設物があるものなど)
- 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力を要する土地
実際の申請において不承認・却下の理由として多いのは、地上に工作物等がある土地(廃屋、残置物など)や、追加整備が必要な森林、災害の危険があり措置が必要な土地などとされています。申請前に専門家に相談し、見込みを検討しておくことが重要です。
費用はいくらかかる?審査手数料と負担金
本制度を利用するにあたっては、大きく分けて2種類の費用が発生します。
①審査手数料
申請時に、土地1筆につき14,000円の審査手数料を法務局に納める必要があります。申請後に却下・不承認となった場合でも、この手数料は返還されません。
②負担金
審査が通り、国庫帰属が承認された場合には、「負担金」と呼ばれる金額を国に納付する必要があります。負担金とは、国が将来にわたってその土地を管理するために必要な費用として、10年分の土地管理費相当額が設定されたものです。
負担金の目安は以下のとおりです(令和3年法律第25号関係政令により定められた基準に基づきます)。
| 土地の種類 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 粗放的な管理で足りる土地(田・畑・森林・その他) | 原則20万円(一律) |
| 市街化区域または用途地域内の宅地 | 面積×480円(最低55万円程度) |
| 市街化区域または用途地域内の農地 | 面積×480円(最低55万円程度) |
| 上記以外の宅地 | 面積×640円 |
| 管理に要する費用の多い森林 | 面積×2,550円(最低50万円程度) |
申請から国庫帰属までの手続きの流れ
相続土地国庫帰属の申請から手続き完了までの主な流れは以下のとおりです。
①事前相談
法務局(地方法務局)の窓口またはオンラインで事前相談を行うことができます。対象の土地が制度の対象になるかどうか、事前に確認しておくことで、申請後の却下・不承認リスクを減らすことができます。
②申請書類の作成・提出
申請書、土地の地番・地目・面積を確認できる書類(登記事項証明書など)、申請者が相続等で取得したことを証する書類(遺産分割協議書、戸籍謄本等)などを揃えて、法務局に提出します。審査手数料(14,000円/筆)もこの段階で納付します。
③要件審査(書面審査・現地調査)
法務局による書面審査が行われ、その後、国(農林水産省や国土交通省の関係機関)による現地調査が実施されます。標準的な審査期間は約8か月程度とされていますが、現地調査の状況によっては半年から1年以上かかる場合もあります。
④承認通知・負担金の納付
審査を通過すると、承認通知と負担金の納付通知書が送付されます。通知を受け取ってから30日以内に負担金を納付しなければなりません。期限内に納付しなかった場合は、承認が取り消されます。
⑤国庫への帰属完了
負担金の納付が確認された時点で、土地の所有権が国庫に帰属し、手続きが完了します。この時点で固定資産税の課税対象からも外れることになります。
制度を利用する前に知っておきたい注意点
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を処分する手段として有益ですが、活用にあたっていくつかの注意点があります。
まず、相続放棄との混同に注意が必要です。相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があり、放棄すれば一切の財産を取得しないことになります。一方、本制度は相続した土地の所有権だけを国に移転するものであり、他の財産(預貯金、不動産など)は引き続き相続できます。それぞれの性質や期限が異なるため、状況に応じて適切な方法を検討することが重要です。
また、却下・不承認リスクへの備えも大切です。実際には申請しても不承認となるケースも一定数あります。建物を先に解体・撤去する、地中埋設物を除去するなど、事前に条件を整えてから申請するほうがスムーズに進む場合があります。
さらに、他の選択肢との比較検討も視野に入れてください。市区町村や農業委員会への寄付、不動産業者への低廉売却、隣接地所有者への売却交渉なども選択肢の一つです。どの手段が最適かは土地の種類・立地・状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けながら判断することが望まれます。
まとめ:相続した不要な土地は弁護士に相談を
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を抱えた相続人にとって有力な選択肢ですが、申請できる要件は厳しく、費用負担もゼロではありません。「自分の土地は対象になるのか」「他に良い方法はないか」「申請書類をどう準備するか」など、わからないことが多い場合は、横浜の弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
弁護士は土地の状況を踏まえたうえで、相続土地国庫帰属制度が有効かどうかの見通しを立てるだけでなく、他の処分方法(売却・寄付・共有解消など)との比較検討、申請書類の作成支援、遺産分割や他の相続手続きとの連携など、総合的な視点からアドバイスを提供することが可能です。土地問題を放置すると管理費用や固定資産税の負担が積み重なるため、早めの相談が問題解決への近道となります。
相続した土地の処分・国庫帰属制度の利用はタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続土地国庫帰属制度の利用可否の検討から、申請書類の整備・他の土地処分方法との比較まで、横浜を拠点にきめ細かくサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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