タングラム法律事務所

離婚後に不貞が発覚した場合の不貞慰謝料請求|時効・証拠・請求の流れ

離婚後に不貞が発覚した場合の不貞慰謝料請求|時効・証拠・請求の流れ

離婚後に不貞が発覚した場合の不貞慰謝料請求|時効・証拠・請求の流れ

離婚後に不貞が発覚した場合の不貞慰謝料請求|時効・証拠・請求の流れを横浜の弁護士が解説

「離婚した後になって、在婚中に浮気されていたことが分かった」――そのような状況に直面されている方は、少なくありません。離婚という大きな区切りをつけたはずなのに、後から不貞の事実を知ったときの衝撃と怒りは、想像を絶するものがあります。しかも「もう離婚してしまったから、今さら請求できないのではないか」と諦めてしまっている方も多くいらっしゃいます。

しかし、離婚後であっても不貞慰謝料を請求できる場合があります。本記事では、離婚後に不貞行為が発覚した場合に慰謝料請求が可能かどうか、誰に対して請求できるのか、時効の起算点はいつなのか、証拠の問題はどう対処するのかなど、実務上の重要なポイントをわかりやすく解説します。

離婚後でも不貞慰謝料は請求できるのか?

結論からお伝えすると、離婚後であっても不貞慰謝料を請求できる場合があります。これは、不貞行為(不倫)が民法上の不法行為(民法709条)に該当するためです。婚姻中に一方の配偶者が他の異性と肉体関係を持つ行為は、配偶者としての権利(夫婦の貞操義務)を侵害する行為であり、これによって精神的苦痛を受けた場合には損害賠償を求めることができます。

不貞行為があったのが婚姻中であれば、その後に離婚が成立したとしても、不法行為そのものが消えるわけではありません。離婚という事実は、不貞行為という不法行為の成否に直接影響しないため、「不貞行為があった事実」と「そのことを知った時期」という要件を満たす限り、離婚後でも請求が可能とされています。

【ポイント】離婚後の慰謝料請求において重要なのは「いつ、誰の不貞行為があったか」という事実の確認と、「その事実をいつ知ったか」という時効の起算点です。後述するように、時効期間を過ぎると原則として請求できなくなるため、発覚後は速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

元配偶者と不倫相手、どちらに請求できるのか?

不貞行為による慰謝料請求の相手方は、大きく分けて「元配偶者(婚姻中に不倫した配偶者)」と「不倫相手(元配偶者と関係を持った相手)」の二者があります。離婚後の場合、この二者への請求は少し異なる扱いを受けることがあるため、注意が必要です。

元配偶者への請求

元配偶者に対する慰謝料請求は、離婚後でも可能です。ただし、一つ大きな落とし穴があります。それは、離婚時に作成した離婚協議書や公正証書などに「清算条項」が含まれている場合です。清算条項とは、「本件離婚に関して、以後一切の請求をしない」といった内容の条項で、離婚に際して発生するすべての請求権を放棄したと解釈される場合があります。

もし離婚協議書等に清算条項が記載されており、離婚時点で当事者間に合意が成立していたと認められるケースでは、後から不貞を知ったとしても元配偶者への慰謝料請求が認められない可能性があります。一方で、離婚当時に不貞の事実を知らなかった場合には、清算条項の及ぶ範囲をめぐって争いになることもあり、個別の事情に応じた判断が必要です。

不倫相手への請求

不倫相手(元配偶者と関係を持った第三者)に対しては、離婚協議書等の清算条項の影響を受けないのが原則です。不倫相手は清算条項の当事者ではないため、たとえ元配偶者との間で清算条項が合意されていたとしても、不倫相手への請求権は別途存在すると解されることが多くあります。したがって、離婚後に不貞の事実と不倫相手の素性が判明した場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求できる余地があります。

【注意点】元配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求した場合、両者は共同不法行為者として連帯責任を負いますが、同一の損害について二重取りはできません。実際には、元配偶者と不倫相手が負担割合を分け合って、被害者(請求者)への支払総額が一定の慰謝料額の範囲内に収まるよう調整されるのが通常です。

時効はいつから始まる?離婚後発覚の場合の起算点

不貞慰謝料の請求権には時効があります(民法724条)。時効には「短期消滅時効」と「長期消滅時効」の二種類があり、それぞれ以下のとおりです。

時効の種類 起算点 期間
短期消滅時効 被害者が損害(不貞行為の事実)および加害者(不倫相手の氏名・住所)を知った時 3年
長期消滅時効 不貞行為(不法行為)が行われた時 20年

離婚後に不貞が発覚した場合、短期消滅時効の起算点は「離婚した日」ではなく、「不貞行為の事実および不倫相手の氏名・住所を知った日」となります。つまり、離婚してから数年後に不貞の事実を知ったとしても、知った日から3年間は請求権が存続することになります。

ここで重要なのが「加害者を知った時」の解釈です。裁判例では、「加害者を知った時」とは単に「浮気相手がいる」という事実を知ったのみでは足りず、不倫相手の氏名(フルネーム)と住所または連絡先など、特定・請求が可能になるだけの情報を把握した時点を指すと解されています。そのため、元配偶者が浮気をしていたことは知っていたが相手の素性が長年不明だったという場合には、相手の特定ができた日から時効が進行するとみることができます。

ただし、長期消滅時効の20年という制限もありますので、不貞行為が行われた日から20年が経過してしまうと、知った時から3年以内であっても請求権は消滅します。離婚後に発覚した場合でも、不貞行為がいつ行われていたかを確認しておくことが重要です。

離婚時の清算条項がある場合の注意点

離婚協議書や公正証書に「今後一切の請求をしない」といった清算条項が盛り込まれているケースは珍しくありません。清算条項が合意された時点で当事者が不貞行為の存在を知っていた場合には、その請求権を放棄したとみなされる可能性があります。一方、清算条項の合意時に不貞の事実を知らなかった場合には、清算条項の効力が及ぶ範囲をめぐって争いになり得ます。「清算条項は当事者が認識していた事情に限って効力を及ぼす」という考え方から請求が認められる場合もあるため、離婚時の書面を持参のうえ弁護士に精査してもらうことをお勧めします。

離婚後の証拠収集はどうすればよいか?

離婚後に不貞を請求しようとする際に最も難しい問題の一つが証拠の収集です。離婚当時は不貞を知らなかったわけですから、当然ながら婚姻中に証拠を確保できていないケースがほとんどです。では、離婚後から証拠を集めることはできるのでしょうか。

離婚後の証拠収集として有効となり得るものには、以下のようなものが挙げられます。

  • 元配偶者や不倫相手のSNS・メッセージ履歴:元配偶者が婚姻中の交際事実をSNSに投稿していた、あるいは第三者が目撃しているといった状況では、そのスクリーンショット等が証拠になり得ます。
  • 第三者の証言:共通の知人や友人が不貞行為を目撃・認知していた場合、その証言(供述書など)が証拠として機能する場合があります。
  • 元配偶者・不倫相手の自認(認める発言):口頭やメッセージ等で不貞の事実を認める発言をした場合には、その録音・記録が有力な証拠になります。
  • 探偵・調査会社による調査:離婚後でも不倫相手との交際が継続している場合(内縁関係化している等)、探偵による尾行・張り込みによって不貞の継続または過去の関係性を裏付ける資料を得られることがあります。
  • クレジットカード明細・宿泊記録:婚姻中のホテル利用記録や旅行の証拠が残っている場合、これらも証拠に用いられることがあります。

横浜をはじめとする都市部では、離婚後の調査を専門的に行う探偵事務所も多く、弁護士と連携したうえで証拠収集を進めることが実務上よく行われています。ただし、証拠収集の方法には違法なものも存在するため、必ず弁護士に相談のうえ適法な範囲で進めることが大切です。

離婚後の不貞慰謝料請求の具体的な流れ

離婚後に不貞が発覚した場合の慰謝料請求は、概ね以下のような流れで進むことが多いです。

① 事実の確認と証拠の整理

まず、不貞行為がいつ・どのように行われていたかを整理し、手元にある証拠を確認します。証拠が乏しい場合には、弁護士に相談しながら追加の証拠収集方法を検討します。

② 不倫相手の特定

不倫相手の氏名・住所が不明の場合には、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や、内容証明郵便による問い合わせなどを通じて相手の素性を特定することを試みます。不倫相手の特定が完了した時点で時効が進行し始めるため、できるだけ早期に特定を進めることが重要です。

③ 弁護士による内容証明郵便の送付

証拠が揃ったら、弁護士を通じて相手方(元配偶者または不倫相手)に対して内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。内容証明郵便を送ることで、時効の完成を6か月間猶予する「時効の完成猶予」の効果も生じます(民法150条)。

④ 交渉・示談

相手方が慰謝料の支払いに応じる意思を示した場合には、金額・支払い方法・接触禁止条項などを盛り込んだ示談書を締結します。示談金額の相場は事案によって異なりますが、離婚に至った場合と同様に、婚姻期間・不貞の期間・精神的苦痛の程度・相手の反省の有無などを考慮して交渉が進められることが多いです。

⑤ 示談不成立の場合は訴訟

交渉が不成立に終わった場合には、裁判所に訴訟を提起して慰謝料の支払いを求めることになります。離婚後の不貞慰謝料訴訟では、不貞行為の存在・婚姻関係の侵害・精神的苦痛の因果関係などを立証することが必要となります。

まとめ:離婚後の不貞発覚こそ弁護士への相談が不可欠

離婚後に不貞が発覚した場合の慰謝料請求は、通常のケースと比べて複雑な点が多くあります。元配偶者と不倫相手への請求の扱いの違い、清算条項の影響、時効の起算点、証拠収集の困難さなど、専門的な知識が求められる場面が随所にあります。「知った日から3年」という時効期間も、不倫相手の特定や証拠収集に手間取るうちに経過してしまうことがあるため、発覚後はできる限り早期に動くことが大切です。

横浜を中心に不貞慰謝料請求を取り扱う弁護士に相談することで、時効対策・証拠収集・交渉戦略を一体的に立てることができます。「離婚してしまったから無理だ」と諦める前に、まずは法律の専門家に状況を伝えてみてください。

離婚後に不貞が発覚した方へ|まずは弁護士にご相談ください

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。離婚後に不貞が判明したケースや、清算条項・時効・証拠収集などに不安を抱えている方も、お気軽にご相談ください。横浜近郊の方はもちろん、全国からのご相談にもオンラインで対応しております。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

横浜で不貞慰謝料のご相談に対応

横浜で離婚の際の代理交渉に対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。