不貞慰謝料と自己破産|相手が破産したら請求できない?免責の仕組みと対策
不貞慰謝料と自己破産|相手が破産したら請求できない?免責の仕組みと対策を弁護士が解説
配偶者の不貞行為が発覚し、いざ慰謝料を請求しようとしたとき、相手から「自己破産をした(またはするつもりだ)」と告げられたら、どうすればよいのでしょうか。「自己破産されたら、慰謝料は一切もらえなくなるのでは」と不安に感じる方は少なくありません。
本記事では、不貞慰謝料と自己破産の関係について、破産法の仕組みからわかりやすく解説します。相手が破産した場合に慰謝料が免責されるかどうか、例外となる可能性があるケース、そして請求権を守るための事前対策まで、横浜の弁護士の視点から詳しくご説明します。
自己破産とは?免責制度の基本をおさえる
自己破産とは、返済しきれない借金を抱えた人が、裁判所に申し立てをして負債の支払い義務を免除してもらう手続きです。裁判所が免責許可決定を下すと、破産者は原則として、破産手続き開始前に生じた債務の弁済義務を免れることができます。これを「免責(めんせき)」といいます。
ただし、すべての債務が免責されるわけではありません。破産法第253条第1項は、免責許可の決定が確定しても免責されない債権(非免責債権)を列挙しています。代表的なものとして、税金などの租税公課、養育費・婚姻費用といった扶養関係の請求権、そして「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(同条1項2号)などがあります。
不貞慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権の一種ですが、すべての不法行為に基づく損害賠償請求権が非免責債権となるわけではありません。ポイントは「悪意」という要件です。
不貞慰謝料は自己破産で免責されるのか?
結論から先にお伝えすると、不貞慰謝料は、原則として自己破産により免責される可能性が高い、というのが現在の実務上の傾向です。これは「自己破産すれば慰謝料を払わなくてよい」ということを意味しており、被害者にとっては非常に理不尽に感じられるかもしれません。しかし、破産法が定める「悪意」の要件をめぐる解釈が、この結論を導いています。
「悪意で加えた不法行為」の意味
破産法第253条第1項第2号にいう「悪意」とは、単なる「故意」を超えた、積極的な加害意思(害意)を指すと解されています。つまり、「相手を傷つけることを積極的に意図していた」というレベルの害意が必要であり、不貞行為をしたこと自体が「悪意」にあたるわけではない、と裁判所は判断する傾向にあります。
不貞行為は、配偶者を傷つけることを第一の目的として行われるものではなく、通常は不貞相手への性的関心や感情的な関係から生じるものです。そのため、裁判所は不貞行為による慰謝料請求権について、「被害者の配偶者を積極的に傷つける意図があったとまでは認められない」として、非免責債権に該当しないと判断するケースが多い傾向にあります(参考:東京地方裁判所平成28年3月11日判決等)。
例外的に非免責債権となる可能性があるケース
ただし、あらゆる不貞慰謝料が免責されるというわけではありません。不貞行為の態様が極めて悪質で、被害者の家庭や精神を意図的・積極的に破壊しようとする意図が認められる場合には、「悪意で加えた不法行為」として非免責債権に該当する可能性が残されています。
具体的には、たとえば次のような事情がある場合に、非免責性が争われることがあります。
- 被害者の配偶者を意図的に篭絡(ろうらく)し、家庭を壊すことを積極的に企図していたと認められる場合
- 不貞相手に「離婚させる」「家族を引き離す」などの強い意図があったことを示す証拠がある場合
- 長期間にわたり繰り返し不貞行為を継続し、被害者の精神的ダメージが著しく大きかった場合
もっとも、実際の裁判例でこれらの事情だけで非免責が認められるかどうかは個別事案によって判断が異なります。「悪意」の認定ハードルは高く、非免責債権として認めてもらうには強力な主張・立証が必要となります。
破産申立の前後で変わる慰謝料請求の扱い
もう一つ重要な点として、免責の対象となる債務の範囲に注意が必要です。自己破産による免責は、原則として「破産手続き開始決定前」に生じた債務に限られます(破産法第253条第1項柱書)。
したがって、不貞行為が発生した時期と破産手続き開始決定の時期の関係が、実務上の重要な争点となることがあります。また、破産者が債権者名簿に慰謝料請求権を記載しなかった場合、その債権は免責されない場合があります(同条1項6号)。これは、破産者が意図的に慰謝料請求権の存在を申告しなかったときに問題となります。
相手が自己破産した場合に慰謝料を確保するための実務的対策
では、相手が自己破産した場合あるいはその恐れがある場合、被害者としてどのような手段が考えられるでしょうか。
①破産手続きへの参加(債権届出)
相手が自己破産を申し立てた場合、裁判所から債権者に対して「債権届出」の通知が届くことがあります(届かない場合もあります)。届出期間内に適切に慰謝料請求権を届け出ることで、万が一配当がある場合に一部を受け取れる可能性があります。ただし、現実には多くの自己破産で財産はなく、一般債権者への配当がほとんどないケースも多い点に留意が必要です。
②免責不許可事由の指摘
破産者に免責不許可事由(例:財産隠匿、偏頗弁済(へんぱべんさい)、浪費・賭博など)がある場合、免責許可が下りない可能性があります。相手の不誠実な行動や財産隠しなど、疑わしい事情があれば弁護士を通じて破産裁判所や破産管財人に情報提供を行うことも検討に値します。
③仮差押えによる財産保全
不貞行為が発覚した段階で相手が財産を処分・隠匿する動きを見せる場合、仮差押え(かりさしおさえ)という法的手続きによって、相手の財産を事前に保全することが可能な場合があります。仮差押えが認められれば、裁判所による最終的な判決が確定するまでの間、相手の預金や不動産などを凍結しておくことができます。
④不倫相手への請求
不貞行為は、配偶者と不倫相手の共同不法行為として構成されます。配偶者が自己破産した場合でも、不倫相手に対する慰謝料請求権は別途存在します。不倫相手が資力を有している場合、そちらへの請求を優先することが有効な選択肢となる場合があります。なお、一方から全額回収した場合、他方への請求は原則として認められなくなる点(損益相殺)に注意が必要です。
⑤示談・公正証書による事前の対策
最も根本的な対策は、不貞行為が発覚した早期の段階で、弁護士を通じた示談交渉を進め、強制執行認諾文言付きの公正証書で合意を書面化しておくことです。公正証書があれば、相手が支払いを怠った場合に裁判なく差し押さえが可能となります。ただし、相手が自己破産した場合には公正証書があっても強制執行はできなくなる点は変わりません。したがって、示談書作成の段階から相手の経済状況を慎重に見極めることが大切です。
まとめ:不貞慰謝料と自己破産は弁護士への早期相談が不可欠
不貞慰謝料と自己破産の関係は、法律上非常に複雑な問題を含んでいます。原則として不貞慰謝料は自己破産による免責の対象となり得ますが、個別の事情によっては非免責債権として主張できる余地もあります。また、相手が破産する前に適切な対策(仮差押え・公正証書の作成・不倫相手への請求など)を講じることで、回収可能性を高めることができます。
横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、不貞慰謝料に関するご相談を多数承っています。「相手から自己破産をほのめかされた」「不倫が発覚したが相手に財産があるか不安だ」「今すぐ財産を守る手続きが必要かもしれない」といったケースでも、お気軽にご相談ください。状況を丁寧にお聞きし、最善の対応策をご提案いたします。
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タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。相手が自己破産をほのめかしている場合や、早急に財産保全が必要なケースにも対応しておりますので、お早めにご相談ください。
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