AIが生成したコンテンツの著作権と事業利用時の法的リスク|横浜の弁護士が解説
AIが生成したコンテンツの著作権と事業利用時の法的リスク|横浜の弁護士が解説
ChatGPTやMidjourneyなどのAIツールは、今や多くの中小企業の業務現場に普及しています。ブログ記事の執筆、社内マニュアルの作成、商品画像のデザイン案——こうした作業をAIに任せることは珍しくなくなりました。しかし、「AIが生成したコンテンツの著作権は誰のものか」「取引先への成果物にAI生成物を含めても問題ないか」といった法的疑問に、明確に答えられる経営者はまだ少ないのではないでしょうか。
本記事では、AIが生成したコンテンツをめぐる著作権法上の取り扱いと、中小企業が事業でAIを活用する際に注意すべき法的リスクについて、横浜の弁護士が実務的な観点から解説します。
1. AIが生成したコンテンツには「著作権」が生じるのか
著作権法上、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。著作権は「人」が創作行為を行うことで発生する権利であり、AIが自律的に生成したコンテンツには著作権が発生しないと解されるのが日本の現行法の立場です。
文化庁は、生成AIによって出力されたコンテンツについて、「AIが自律的に生成した部分には著作権は生じない」としつつも、「人間がAIをツールとして利用し、創作的な寄与がある場合には著作権が認められる可能性がある」との見解を示しています。著作権が認められるかどうかは、生成プロセスにおける人間の関与の程度によって判断されることになります。
たとえば、詳細なプロンプトを設計し、複数の出力から選択・編集・修正を加えて最終的な表現に仕上げた場合は、創作的寄与が認められやすいと考えられます。一方、単純な一言の指示でAIに生成させそのまま使用した場合は、著作権の保護が及ばないと判断される可能性が高いといえます。
2. AI生成コンテンツが「他者の著作物を侵害するリスク」
著作権が生じないとしても、業務利用でより深刻なのが、AI生成コンテンツが第三者の著作権を侵害するリスクです。大規模言語モデルや画像生成AIはインターネット上の大量データを学習しており、生成された文章や画像が学習元の著作物と類似することがあります。特に画像生成AIでは、特定のアーティストの作風を再現した画像が生成されるケースも報告されており、著作権侵害が問題となる事案が国内外で増えています。
著作権侵害の成立には一般的に「依拠性」と「類似性」の2要件が必要です(著作権法第21条以下)。AIによる生成物の場合、依拠性の認定が難しいケースもありますが、出力物が既存著作物と実質的に類似していれば、利用・公開した事業者が著作権侵害責任を問われる可能性があります。「AIが生成した」という事情は法的な免責理由にはならない点に注意が必要です。
3. AIツールの「利用規約」が定めるコンテンツの権利帰属
著作権法上の解釈とは別に、実務的に重要なのが各AIサービスの利用規約(Terms of Service)の内容です。サービスごとに商用利用の可否や権利帰属のルールが定められており、業務利用前に必ず確認する必要があります。
| 主なAIサービス | 生成物の権利に関する主な規約内容(概要) | 商用利用 |
|---|---|---|
| OpenAI(ChatGPT) | 出力コンテンツの権利はユーザーに帰属(利用規約の遵守が前提) | 原則可 |
| Anthropic(Claude) | ユーザーが生成した出力の所有権はユーザーに帰属 | 原則可 |
| Midjourney | 有料プランでは商用利用可。無料プランは制限あり | プラン依存 |
| Adobe Firefly | 商用利用を想定した学習データを使用 | 可 |
利用規約は改定されることも多いため、定期的な確認が欠かせません。特に「機密情報の入力がAI学習に使われないか」「クライアント納品物として利用できるか」は、業務委託契約を締結している事業者にとって重要な確認事項です。
4. 中小企業が直面しやすい3つの法的リスクシナリオ
横浜エリアの中小企業や個人事業主からも、AI活用に関する法的相談が増えています。代表的なリスクシナリオを以下に挙げます。
シナリオ①:AI制作の広告画像が著作権侵害に
画像生成AIで制作した広告画像が既存のイラストレーターの作風に酷似しており、差止・損害賠償請求を受けるケースです。AIが生成した画像であっても、公開・利用した事業者が責任を負う可能性があります。
シナリオ②:納品物のAI生成文章がトラブルに
ライティングを請け負う事業者がAI生成テキストをそのまま納品したところ、取引先に受け取りを拒否されるケースです。契約書に「オリジナル著作物の納品」が明記されていた場合、契約不適合(民法第562条)として代金減額請求等に発展することも考えられます。
シナリオ③:機密情報の入力による情報漏洩
従業員が顧客情報や機密情報をAIツールに入力した結果、情報がAIサーバーに保存されてしまうリスクです。個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律第24条等)違反や秘密保持契約違反につながる可能性があります。
5. 事業者が取るべき具体的な対策
AI生成コンテンツの法的リスクを管理するために、以下の対策を検討することが望ましいと考えられます。横浜の弁護士の立場からも、予防的な対策が最も費用対効果の高い対応といえます。
【対策1】AIツールの利用規約を定期的に確認する
「知的財産権」「商業利用」「データの取り扱い」に関する条項を定期的に確認し、業務利用の範囲内であるかを把握します。担当者を定め、四半期ごとに確認するフローを設けることが一つの方法です。
【対策2】社内のAI利用ポリシーを策定する
利用が認められるAIサービスの種類・用途・外部公開時の承認フローを定めた「AI利用ガイドライン」を整備します。特に「機密情報・個人情報のAIへの入力禁止」は必須の記載事項として盛り込んでください。
【対策3】取引先との契約書にAI利用の取り決めを明記する
業務委託契約・請負契約において、AI生成物の利用可否・著作権帰属・トラブル時の責任分担をあらかじめ明記します。発注者側は受注者に対してAI利用有無の開示を求める条項を設けることも有効です。
【対策4】外部公開コンテンツは人間が必ず確認・編集する
広告・マーケティング素材など商業利用するコンテンツは、AIの出力をそのまま使用せず、必ず人間が確認・編集して創作的寄与を加えることが著作権保護の観点から望ましいといえます。
6. 今後の法改正の動向と弁護士への相談
AIと著作権をめぐる法的議論は国内外で進行中です。文化庁がAI・著作権に関する考え方の整理を進めており、今後の政策動向や判例の蓄積によって法的取り扱いがより明確化されていくことが期待されます。しかし現時点では解釈が不明確な部分も多く、事業者は常にリスクを抱えながらAIを活用しているのが実情です。
AI関連のトラブルはまだ判例が少なく法解釈が流動的であるため、専門家の助言が特に有益な分野といえます。タングラム法律事務所(横浜)では、AI活用に伴う著作権リスクの評価、契約書のレビュー、トラブル発生時の対応など、企業法務の観点からサポートを提供しています。「AI活用ポリシーを整備したい」「AI生成コンテンツに関するトラブルを相談したい」という事業者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
AI活用に伴う著作権・契約リスクについてお悩みの事業者様、
まずはタングラム法律事務所へお気軽にご相談ください。