タングラム法律事務所

note(ノート)の誹謗中傷記事への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

note(ノート)の誹謗中傷記事への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

note(ノート)の誹謗中傷記事への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

note(ノート)の誹謗中傷記事への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

note(ノート)の誹謗中傷記事への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

「noteに自分の悪口を書かれた」「実名・顔写真を無断で晒された」「事実無根の内容で名誉を傷つけられた」——そのようなお悩みをお持ちの方は近年増加しています。note(ノート)は個人が記事・体験談などを自由に投稿できる国内最大級の情報発信プラットフォームですが、その自由度の高さゆえに誹謗中傷・プライバシー侵害が生じることがあります。しかもnoteは長文記事として検索エンジンにインデックスされるため、長期にわたって被害が続くという点が他のSNSと異なる深刻なリスクです。

本記事では、noteに誹謗中傷記事を書かれてしまった場合の具体的な法的対処法を、削除申請の手順から発信者情報開示請求・損害賠償請求まで弁護士の視点でわかりやすく解説します。

noteで起きやすい誹謗中傷・権利侵害のパターン

noteでの権利侵害には、実名・顔写真を使った中傷記事、「体験談」を装った事実無根の暴露投稿、住所・電話番号などの個人情報の無断掲載、前科や過去の出来事の蒸し返しなどが典型的なパターンとして挙げられます。これらはnoteのクリエイター規約が禁じる「名誉・プライバシー等の侵害」に当たるだけでなく、民法上の不法行為(名誉毀損・プライバシー侵害・肖像権侵害)として損害賠償請求の対象となり、刑事上も名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)が成立し得ます。

まず行うべきこと——証拠保全

被害に気づいたら、最初に行うべきことは証拠の保全です。noteは投稿者自身の操作でいつでも記事が削除・非公開化される可能性があります。問題の記事ページ全体のスクリーンショット(URLバー含む)、記事URL、投稿日時、クリエイター名(ハンドルネーム)を必ず記録してください。また、Wayback Machine(web.archive.org)でアーカイブ化しておくと、後に記事が消えた場合でも証拠として活用できます。

⚠️ プロバイダのIPアドレスなどのログ保存期間は一般的に3〜6か月程度です。時間が経過するほど投稿者特定が困難になるため、気づいたら速やかに行動しましょう。

noteへの削除申請——自分でできる手順

証拠保全が完了したら、まずnoteの運営会社(note株式会社)に削除申請を行います。

最初に、noteアカウントにログインし、問題のクリエイタートップページにある三点リーダー(…)から「報告する」を選択して通報します。ただし通報への個別返信は原則行われないため、削除されない場合はnoteヘルプセンターの「リクエストを送信」から権利侵害を理由とした削除依頼を行います。問題の記事URL・侵害の内容・法的根拠を具体的に記載することが重要です。

自分で申請する場合、法的根拠の記載が不十分だと削除されないことがあります。弁護士に相談したうえで依頼文を作成すると、運営側の対応を促しやすくなります。

法的手続き——削除の仮処分申立て

noteの運営への申請でも削除されない場合は、裁判所を通じた「送信防止措置を求める仮処分の申立て」に移行します。仮処分は正式な訴訟より審理期間が短く(通常1〜3か月程度)、緊急の権利侵害に対応するための民事保全手続きです。noteの運営会社は東京都港区に所在するため、申立先は東京地方裁判所となります。

申立てにあたっては、①名誉権・プライバシー権等の権利侵害が認められること(被保全権利)、②訴訟を待っていては回復困難な損害が生じること(保全の必要性)、③公益目的・真実性等の違法性阻却事由がないこと、の3点を疎明する必要があります。仮処分が認容されれば、noteは問題記事を削除・非公開化する義務を負います。

発信者情報開示請求——投稿者を特定する

誹謗中傷記事の投稿者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行うためには、発信者情報開示請求が必要です。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により、従来の二段階手続(コンテンツプロバイダへの開示→経由プロバイダへの開示)が一本化され、一つの非訟手続で完結できるようになりました。

情プラ法に基づく開示命令の流れ

段階 内容
① 開示命令の申立て 東京地裁にnoteへの開示命令を申立て、IPアドレス・タイムスタンプ等の開示を求める
② 提供命令(必要な場合) noteが保有するIPアドレスを経由プロバイダへ照会するよう命令
③ 経由プロバイダへの開示命令 docomo・au・SoftBank等に対して投稿者の氏名・住所の開示を求める(一体化)
④ 投稿者の特定 開示された情報をもとに投稿者の実名・住所が判明し、損害賠償請求等が可能となる

開示請求が認められるためには、「権利侵害の明白性」と「正当な理由」(損害賠償請求のためなど)を疎明する必要があります。情プラ法の施行により手続きは効率化されましたが、法的な主張の組み立てには専門知識が不可欠です。実務上、弁護士への依頼が標準となっています。

投稿者特定後——損害賠償請求・刑事告訴

発信者情報開示請求によって投稿者が特定できた場合、以下の法的手段を取ることができます。

民事上の損害賠償請求

投稿者に対して、不法行為(民法709条・710条)に基づく損害賠償(慰謝料・弁護士費用・逸失利益等)を請求できます。弁護士を通じた内容証明郵便による請求から始め、示談で解決するケースも多いですが、相手方が応じない場合は民事訴訟を提起します。

刑事告訴

名誉毀損罪(刑法230条:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)や侮辱罪(刑法231条:1年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金等)での刑事告訴も可能です。捜査・起訴までに時間を要する点、および検察官が起訴しない場合があることには留意が必要です。

弁護士へ依頼するメリット

noteの誹謗中傷問題に弁護士が介入することで、以下のようなメリットが生まれます。まず、法的根拠を明示した削除申請は運営側の対応を促しやすくなり、削除成功率が向上します。また、削除申請・仮処剖・発信者情報開示請求・損害賠償請求を一括して対応できるため手続きの負担が軽減されます。さらに弁護士が早期に動くことで、ログが消滅する前に開示請求を開始でき、投稿者特定の可能性が高まります。誹謗中傷被害は精神的なダメージが大きいですが、専門家に任せることで被害者は心身の回復に集中できるという利点もあります。

まとめ——note誹謗中傷被害への対応フロー

noteへの誹謗中傷被害への対応は、①証拠保全(スクリーンショット・URL・アーカイブ化)→ ②noteへの削除申請(通報・ヘルプセンター)→ ③削除の仮処剖申立て(東京地裁)→ ④発信者情報開示請求(情プラ法に基づく非訟手続)→ ⑤損害賠償請求・刑事告訴という流れで進めるのが基本です。

どのステップからでも弁護士への相談は可能ですが、ログ保存期間の制約から、できる限り早期に動くことが被害回復のカギです。「まだ様子を見よう」という判断が後々の投稿者特定を困難にする最大のリスクになることを、ぜひ覚えておいてください。

note(ノート)の誹謗中傷記事でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。noteへの誹謗中傷記事の削除・投稿者特定についても、初回相談から迅速に対応いたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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