「相続させたくない」は可能?相続欠格・相続廃除の要件・手続きを弁護士が解説
「相続させたくない」は可能?相続欠格・相続廃除の要件・手続きを弁護士が解説
「あの人には絶対に遺産を渡したくない」「生前に虐待を受けた子どもと、同じだけ遺産を分けなければならないのか」。相続の場面では、こうした切実な悩みを抱える方が少なくありません。家族間のトラブルや深刻な非行があった場合に、特定の相続人に財産を受け取らせたくないと思うのは自然な感情です。
日本の民法には、こうした場合に対応できる制度として「相続欠格」と「相続廃除」が設けられています。ただし、どちらも要件が厳格であり、容易には適用・認定されません。本記事では、相続欠格と相続廃除それぞれの意味・要件・手続きを整理し、どのような場合に利用できるかを横浜の弁護士がわかりやすく解説します。
相続欠格とは?民法891条が定める「当然に」相続権を失う制度
相続欠格とは、民法第891条に定められた事由に該当する場合に、裁判所や家庭裁判所の審判を経ることなく、法律上当然に相続権を失う制度です。「当然に」失うという点が大きな特徴で、誰かが申立てをしなくても、欠格事由に該当した時点で相続権が消滅します。
民法第891条は、以下の5つの事由を相続欠格の原因として規定しています。
- ①故意の殺害行為:被相続人または相続で先順位・同順位にある者を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
- ②殺害の不告発・不告訴:被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者(是非の弁別がない場合や、殺害者が配偶者・直系血族の場合を除く)
- ③遺言の詐欺・強迫による妨害:詐欺または強迫によって、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
- ④遺言の詐欺・強迫による強制:詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ・撤回させ・取消させ・変更させた者
- ⑤遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿:被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
これらは、相続秩序の根幹を揺るがす重大な違法行為です。①については刑事上の有罪判決が必要ですが、②~⑤は民事上の問題であり、刑事判決がなくても欠格事由に該当する場合があります。
相続欠格は絶対的なものではなく、被相続人が欠格事由を知りながら「許す」という意思表示(宥恕)をすることで、欠格の効果を消滅させることができます。宥恕の意思表示は明確に行う必要があり、遺言書にその旨を記載しておくことが一般的です。
相続廃除とは?民法892条・893条が定める「させたくない」場合の制度
相続廃除とは、民法第892条・第893条に基づき、被相続人の意思によって特定の推定相続人の相続権を剥奪する制度です。相続欠格が「法律上当然に」失うのとは異なり、相続廃除は「被相続人の申立て」を経て家庭裁判所が審判で認める必要があります。
ただし、相続廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に「兄弟姉妹には相続させない」と記載するだけで足り、廃除制度を使う必要はありません。
廃除事由(民法892条)
民法第892条は、廃除が認められる事由として以下の3つを規定しています。
- 虐待:被相続人に対する身体的・精神的な虐待行為
- 重大な侮辱:被相続人の名誉や感情を著しく傷つける言動
- その他の著しい非行:犯罪行為、継続的な浪費・ギャンブルによる家族への損害、長期の音信不通、不貞行為などが含まれる場合がある
これらの事由は抽象的な表現にとどまっており、個々の事案に応じて家庭裁判所が判断します。重要なのは「社会通念上、相続させることが著しく不相当と認められる程度の非行」があることであり、単なる親子間の不和や意見の対立では認められないと考えられています。
相続廃除の認容率は約20%——なぜ難しいのか
実務上、相続廃除の申立てが認められる割合は非常に低く、令和5年の司法統計によると既済件数222件のうち認容数は52件程度で、認容率はおよそ20%前後にとどまるとされています。
これほど認容率が低い背景には、相続権が法律によって強く保護された権利であり、家庭裁判所が廃除事由の認定にあたって慎重に判断するという姿勢をとっているためです。以下のようなケースでは、廃除が認められにくい傾向があります。
- 感情的なトラブルや一時的な口論・けんかにとどまる場合
- 客観的な証拠(診断書・録音・メッセージ記録など)がない場合
- 非行が断続的ではなく一度きりで軽微な場合
- 親子間の不仲・疎遠のみで実質的な行為が伴わない場合
一方、廃除が認められた実例としては、子が父親に対して複数回にわたって暴行を加え骨折などの重傷を負わせたケースや、継続的な暴言・侮辱によって精神的苦痛を与え続けたことが証拠により明確に認められたケースなどがあります。
生前廃除と遺言廃除——2種類の申立て方法
相続廃除には、被相続人が生前に申立てる「生前廃除」(民法892条)と、遺言に廃除の意思を記載し遺言執行者が申立てる「遺言廃除」(民法893条)の2種類があります。
| 区分 | 根拠条文 | 申立人 | 効力発生時期 |
|---|---|---|---|
| 生前廃除 | 民法892条 | 被相続人本人 | 審判確定時 |
| 遺言廃除 | 民法893条 | 遺言執行者 | 相続開始時(死亡時)にさかのぼる |
生前廃除の場合、被相続人が生きているうちに家庭裁判所へ審判を申立て、認められれば戸籍への記載(廃除届の提出)をもって効果が確定します。一方、遺言廃除は被相続人の死後に遺言執行者が申立てを行うため、生前に廃除が確定するわけではありませんが、相続開始時にさかのぼって効力が生じる点が特徴です。
なお、廃除された相続人には代襲相続が認められ、廃除された人の子(被相続人の孫)は代わりに相続する権利を持ちます(民法887条2項)。この点は、廃除を検討する際に忘れてはならない重要なポイントです。
相続廃除の手続きの流れ
生前廃除の手続きは、おおむね以下の流れで進みます。
- ①証拠の収集・整理:廃除事由を裏付ける診断書・暴行の記録・メッセージのスクリーンショット・日記・目撃者の陳述書などを準備する
- ②家庭裁判所への審判申立て:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立書」を提出する(申立費用は収入印紙800円・郵便切手代等)
- ③家庭裁判所の審理:調査官による事実調査・関係者への聴取などが行われる。審理期間は事案によって異なるが、数か月から1年以上かかる場合もある
- ④審判の確定と戸籍届出:廃除が認められた場合、審判確定後10日以内に戸籍地の市区町村役場に廃除届を提出する
廃除が確定した後でも、被相続人は家庭裁判所に廃除の取消しを申立てることができます(民法894条)。例えば、廃除後に当事者間の関係が改善した場合などに利用されます。
「相続させたくない」場合の他の方法との比較
相続廃除は要件が厳格で認容率も低いため、実務上は他の方法と組み合わせて対策を講じることが多いといえます。以下に代表的な方法を比較します。
| 方法 | 対象 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 遺言書の作成 | すべての相続人 | 遺留分を侵害しない範囲で財産の行き先を指定できる | 遺留分のある相続人には遺留分侵害額請求を受ける可能性あり |
| 相続廃除 | 遺留分のある推定相続人(配偶者・子・直系尊属) | 遺留分を含め一切の相続権を剥奪できる | 家庭裁判所が認めなければ効果なし。認容率約20% |
| 生命保険の活用 | 任意の受取人 | 死亡保険金は受取人固有の財産となり原則遺産分割対象外 | 特段の事情がある場合、特別受益として遺留分計算に含まれる場合あり |
| 生前贈与 | 遺したい人への贈与 | 生前に財産を移転できる | 相続開始前10年以内の贈与は遺留分の計算に含まれる(民法1044条) |
遺留分のある相続人への対策として最も確定なのは、廃除と遺言書の組み合わせですが、廃除が認められない場合に備えて遺言書だけでできる対策(財産の生命保険化・生前贈与など)を並行して検討しておくことが重要です。横浜の弁護士に相談することで、ご状況に合った複合的な対策を立案することができます。
まとめ:相続欠格・廃除は慎重な判断と弁護士のサポートが不可欠
相続欠格は法律上当然に相続権が消滅する制度ですが、適用される事由は殺害・遺言書の偽造等の重大な違法行為に限られます。一方、相続廃除は被相続人の意思による申立てで相続権を剥奪できる制度ですが、認容率は約20%と低く、客観的な証拠と適切な法的手続きが不可欠です。
「あの人には相続させたくない」という切実な気持ちは理解できます。しかし、感情だけで動いてしまうと証拠収集が後手に回り、申立てが認められないまま時間と費用だけが費やされることにもなりかねません。相続廃除を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談し、廃除が認められる可能性の評価・証拠収集の方針・遺言書や生前贈与との組み合わせ策など、総合的なアドバイスを受けることをお勧めします。
「特定の相続人に相続させたくない」とお考えの方へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留剆侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続欠格・相続廃除の要件判断から証拠収集のアドバイス、遺言書や生前対策との組み合わせまで、横浜の弁護士が丁寧にご相談をお受けします。まずはお気軽にご連絡ください。
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