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株式・有価証券を相続したら?評価方法・手続きの流れ・遺産分割の注意点を横浜の弁護士が解説c bbxcbgxgtdsztdn

株式・有価証券を相続したら?評価方法・手続きの流れ・遺産分割の注意点を横浜の弁護士が解説c bbxcbgxgtdsztdn

株式・有価証券を相続したら?評価方法・手続きの流れ・遺産分割の注意点を横浜の弁護士が解説c bbxcbgxgtdsztdn

株式・有価証券を相続したら?評価方法・手続きの流れ・遺産分割の注意点を横浜の弁護士が解説

「亡くなった父の証券口座に株式が残されていたが、どう手続きをすればいいのかわからない」「兄弟間で株の評価額をめぐって意見が食い違い、遺産分割協議が進まない」――このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。近年は株式や投資信託など有価証券を保有したまま亡くなるケースが増えており、相続の現場でもトラブルになりやすい財産のひとつです。

本記事では、株式・有価証券を相続する際の評価方法、証券口座の名義変更手続き、遺産分割の方法、そして争いになりやすいポイントと弁護士に相談すべき場面をわかりやすく解説します。

株式・有価証券も相続財産になる

被相続人(亡くなった方)が保有していた株式や投資信託、国債などの有価証券は、すべて相続財産として相続人に承継されます。不動産や預貯金と同様に、遺産分割の対象となり、法定相続分や遺言の内容に従って分配されることになります。

なお、株式については、被相続人の死亡によって証券口座が即時に凍結されるわけではありませんが、名義変更の手続きを行わないままにしておくと、売却や配当金の受け取りができなくなる場合があります。また、相続税の申告が必要な場合は死亡後10か月以内という期限がありますので、早めに財産調査を進めることが重要です。

上場株式の評価方法|4つの価格から最も低い額を使う

証券取引所に上場している株式(いわゆる「上場株式」)は、市場で日々取引されているため、原則として客観的な価格が存在します。相続税の申告にあたっては、財産評価基本通達に基づき、次の4つの価格のうち最も低いものを採用します。

  • 課税時期(相続開始日)の最終価格(終値)
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額
  • 課税時期の属する前月の毎日の終値の月平均額
  • 課税時期の属する前々月の毎日の終値の月平均額

たとえば被相続人が2026年5月に亡くなった場合、5月・4月・3月の各月の終値平均額と、実際の死亡日の終値を比較し、最も低い金額を相続税評価額として使用します。これは相続税の計算上の評価ですが、遺産分割協議においても目安として用いられることが多いです。

【ポイント】遺産分割協議における株式の評価は、相続税評価額と必ずしも一致しません。協議の時点で株価が大きく変動している場合は、「いつの時点の株価を基準にするか」で相続人の間に意見の相違が生じることがあります。

非上場株式の評価方法|専門的な計算が必要で争いになりやすい

中小企業や同族会社など、証券取引所に上場していない会社の株式(「取引相場のない株式」とも呼ばれます)は、市場価格がないため評価が複雑になります。国税庁の財産評価基本通達に基づき、主に次の3つの方式が用いられます。

①類似業種比準方式

評価対象会社と類似する業種の上場会社の株価を参考に、配当・利益・純資産の3要素を比較して評価する方式です。大会社・中会社の評価に適用されます。

②純資産価額方式

会社の資産から負債を差し引いた純資産額をもとに評価する方式です。小会社や資産保有型会社(土地・有価証券を多く持つ会社)に適用されることが多く、一般に①より評価額が高くなる傾向があります。

③配当還元方式

少数株主(同族外・非支配株主)の株式に適用される特例的評価方式で、過去の配当実績をもとに評価します。原則的評価方式に比べて評価額が低くなる傾向があります。

評価方式 主な適用場面 特徴
類似業種比準方式 大会社・中会社(同族株主) 類似上場会社と比較。利益・配当・純資産を加味
純資産価額方式 小会社・資産保有型(同族株主) 相続税評価額ベースの純資産で計算。評価額が高くなりやすい
配当還元方式 少数株主(非同族) 配当金額をもとに計算。評価額は低くなりやすい

非上場株式の評価は、税法上の評価額が「時価(客観的な市場価値)」と必ずしも一致しない点が問題になります。実務上は、相続税申告上の評価額を参考にしつつも、遺産分割の場面では独立した第三者機関による株価算定書(バリュエーション)が作成されることもあります。特に事業承継のために一部の相続人だけが会社株式を取得するようなケースでは、評価額をめぐる争いが深刻化しやすいため、弁護士や税理士への早期相談が推奨されます。

証券口座の名義変更手続き|まず証券会社に連絡を

上場株式を相続する場合、相続人は被相続人が口座を持っていた証券会社に対して相続手続きを行う必要があります。手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

  • ①証券会社への連絡:被相続人が死亡したことを証券会社に連絡し、口座凍結と相続手続きに必要な書類一覧を取り寄せます。
  • ②書類の準備:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書などが必要になるのが一般的です。各証券会社所定の相続手続依頼書も用意します。
  • ③株式の移管または売却:遺産分割協議が整った後、特定の相続人の口座への移管または売却(換価)を行います。相続人に証券口座がない場合は新規口座開設が必要です。
  • ④税務申告:相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税します。
【注意】複数の証券会社に口座がある場合は、それぞれの証券会社ごとに手続きが必要です。また、被相続人が証券会社の口座を持っていたことを相続人が把握していないケースもあります。「法定相続情報一覧図」や金融機関への照会制度(弁護士会照会等)を活用して漏れなく調査しましょう。

遺産分割の3つの方法|株式はどう分けるか

株式を相続人の間でどのように分けるかについては、主に次の3つの方法があります。

①現物分割

株式をそのまま特定の相続人が取得する方法です。「A社株式100株は長男が、B社株式200株は次男が取得する」というように分割します。会社の経営に影響を与えたくない場合(特に非上場株式)や、株価が今後値上がりすることが期待される場合に選択されることがあります。

②換価分割

株式を売却して現金化し、その代金を相続人間で分配する方法です。相続人全員が株式の保有を望まず、公平に現金で分けたい場合に有効です。ただし、売却時に譲渡所得税が課される場合があります(相続税の取得費加算の特例の適用も検討すべきです)。

③代償分割

特定の相続人が株式全部を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金(自己の固有財産から支払う金銭)を支払う方法です。特に非上場株式で経営者の後継者だけが株式を取得したい場合に多く用いられますが、代償金の額をめぐって争いになりやすいというリスクがあります。

株式相続における遺留分の問題

遺言によって特定の相続人に大部分の株式が遺贈されたり、生前贈与で譲渡されていた場合、遺留分(相続人に保障された最低限の取り分)を侵害している可能性があります。その場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使して金銭的な請求ができます(民法第1046条)。

特に問題になりやすいのが、非上場株式の評価です。遺留分侵害額の計算においては、「相続開始時の時価」が基準となりますが(民法第1044条・第1043条)、相続税申告上の評価額と「時価」が乖離している場合、遺留分の計算をめぐって当事者間に大きな争いが生じることがあります。横浜をはじめ全国各地の家庭裁判所でも、株式評価が争点となる遺留分侵害額請求事件は増加傾向にあります。

なお、遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分の侵害を知った時から1年(または相続開始から10年)で消滅します(民法第1048条)。株式の遺留分問題に気づいた場合は速やかに弁護士へご相談ください。

株式相続で争いになりやすいポイントまとめ

株式・有価証券の相続では、次のような場面でトラブルが発生しやすい傾向があります。

  • 非上場株式の評価方法の食い違い:相続税評価額と遺産分割上の評価額のどちらを用いるかで相続人間に意見対立が生じやすい
  • 株価の変動リスク:遺産分割協議が長引く間に株価が変動し、評価時点をいつにするかで争いが生まれる
  • 事業承継場面での代償金:経営後継者が株式を全部取得する際、代償金の算定根拠について他の相続人と対立することがある
  • 証券口座の存在の把握漏れ:複数の証券会社に口座が散在しており、遺産分割後に後から発覚してトラブルになるケースがある
  • 遺留分との関係:生前贈与・遺言で株式が特定の相続人に集中していた場合に遺留分侵害の問題が発生する

まとめ|株式相続の問題は早めに弁護士へ相談を

株式・有価証券の相続は、不動産や預貯金に比べて評価方法が複雑で、特に非上場株式が関わる場合は専門的な知識が不可欠です。評価方法の選択を誤ると相続税の過少申告につながるリスクもあり、また遺産分割協議で評価額をめぐる意見対立が長期化すると相続人間の関係悪化を招くことにもなりかねません。

弁護士に早期に相談することで、評価方法の整理・証券会社との交渉・遺産分割協議の取りまとめ・遺留分侵害額請求への対応など、幅広いサポートを受けることができます。特に非上場株式の評価や事業承継が絡む相続では、弁護士と税理士が連携して対応することが重要です。横浜で相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

株式・有価証券の相続でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。非上場株式の評価をめぐるトラブル、遺産分割協議の難航、遺留分侵害額請求など、株式相続に関するご相談は当事務所にお任せください。初回相談でお気軽にお問い合わせいただけます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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