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相続が発生したらまず何をすべき?期限付き手続きの全体像をわかりやすく解説

相続が発生したらまず何をすべき?期限付き手続きの全体像をわかりやすく解説

相続が発生したらまず何をすべき?期限付き手続きの全体像をわかりやすく解説

相続が発生したらまず何をすべき?期限付き手続きの全体像をわかりやすく解説

身近な方が亡くなられた後、悲しみが続く中でも、相続に関する手続きは待ってくれません。「何から始めればいいのかわからない」「重要な期限を過ぎてしまわないか不安だ」という声は、相続の現場では非常によく耳にします。特に、期限を過ぎると取り返しのつかない不利益が生じる手続きもあるため、早い段階から全体像を把握しておくことが大切です。

この記事では、相続発生後に行うべき手続きを、法的な期限が短いものから順に時系列で整理して解説します。相続放棄の期限、準確定申告、相続税申告、相続登記の義務化など、見落としがちなポイントも含めてわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

相続手続きの全体スケジュール|まずは期限の一覧を把握する

相続発生後の手続きは、時間的に余裕があるものもあれば、期限を過ぎると重大なペナルティが生じるものもあります。まずは全体像を表で確認しておきましょう。

期限の目安 主な手続き 期限を過ぎた場合のリスク
7日以内 死亡届の提出・火葬許可の取得 罰則(5万円以下の過料)の可能性
おおむね1か月以内 遺言書の確認・検認申立、相続人調査、相続財産調査 直接のペナルティはないが、後続手続きが遅延する
3か月以内 相続放棄・限定承認の申立て 単純承認とみなされ、マイナスの財産も引き継ぐ可能性
4か月以内 準確定申告・納税 延滞税・加算税が課される可能性
10か月以内 遺産分割協議・相続税の申告・納税 延滞税・無申告加算税、各種税額軽減の適用不可となる場合がある
3年以内 相続登記(不動産名義変更) 10万円以下の過料(義務違反の場合)

各手続きは独立しているようで実は相互に関連しており、早い段階で相続人・相続財産を正確に把握することが、その後のあらゆる手続きをスムーズに進める鍵となります。

死亡後7日以内|死亡届と火葬許可の手配

人が亡くなった場合、法律上、死亡を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3か月以内)に、市区町村役場へ死亡届を提出しなければなりません。死亡届には医師による死亡診断書(または死体検案書)の添付が必要です。死亡届を提出することで、同時に火葬許可証の交付を受けることができます。

この手続きは葬儀社がサポートしてくれることが多いですが、提出義務は遺族側にあります。万が一7日を過ぎた場合は5万円以下の過料の対象となり得るため、迅速に対応することが必要です。なお、この時期は葬儀の手配なども重なるため非常に慌ただしい時期ですが、死亡届の提出を最優先事項として認識しておいてください。

1か月以内を目安に|遺言書の確認・相続人と財産の調査

死亡届の提出後、できる限り早い段階で着手したいのが、遺言書の有無の確認、相続人の調査、そして相続財産の調査です。これらの調査は、その後のすべての手続きの出発点となります。

遺言書の確認と検認手続き

まず、自宅や貸金庫などに遺言書がないか確認します。公正証書遺言の場合は公証役場で検索できます(公正証書遺言書検索システム)。また、令和2年7月から運用が開始された法務局の「遺言書保管制度」を利用している場合は、法務局に照会することで確認できます。

自筆証書遺言が見つかった場合、原則として家庭裁判所での「検認」手続きを経なければ開封・内容確認ができません(法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要)。封をしたまま家庭裁判所に申立てを行いましょう。検認を経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となる場合があります。

相続人調査(戸籍の収集)

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるため、誰が相続人にあたるのかを正確に確認する必要があります。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)を収集し、相続人を特定します。認知した子や養子縁組があった場合など、想定外の相続人が判明することもあるため、慎重に調査することが重要です。

相続財産の調査

相続財産には、預貯金・不動産・有価証券・生命保険などのプラスの財産だけでなく、借入金・未払い税金・保証債務などのマイナスの財産も含まれます。特にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄の検討が必要になるため、できる限り早期に全体像を把握することが大切です。

相続発生から3か月以内|相続放棄・限定承認の決断

相続が発生したことを知った日(正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」)から3か月以内に、相続の承認または放棄をするかを決定しなければなりません。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、期間内に何もしなかった場合は単純承認(プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐ)したとみなされます。

【3つの選択肢】
単純承認:プラス・マイナスすべての財産を無限に引き継ぐ
相続放棄:一切の財産(プラス・マイナス両方)を引き継がない。家庭裁判所への申立が必要
限定承認:プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ。相続人全員での家庭裁判所への申立が必要

借金が多い、保証人になっていた可能性があるなど、マイナスの財産が疑われる場合は、3か月の期限内に弁護士に相談することを強くお勧めします。熟慮期間の延長(家庭裁判所への申立による)や、相続放棄の手続きについてアドバイスを受けられます。横浜をはじめ各地の弁護士事務所では、こうした相続放棄の相談を受け付けていますので、一人で抱え込まず早めに相談してください。

相続発生から4か月以内|準確定申告

被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得については、相続人が代わりに確定申告を行う義務があります。これを「準確定申告」といいます。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告(翌年3月15日)より大幅に短いため、見落としがちな手続きの一つです。

準確定申告が必要となる主なケースは、被相続人が①自営業者・フリーランスだった、②年金収入が400万円を超えていた、③複数の会社から給与を得ていた、④不動産収入があった、などが挙げられます。一方、給与収入のみで会社が年末調整を済ませていた場合などは不要なこともあります。判断に迷う場合は税理士または弁護士に確認しましょう。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される場合があります。

相続発生から10か月以内|遺産分割協議と相続税の申告・納税

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。たとえば2026年1月15日に被相続人が亡くなった場合、同年11月15日(その日が土日祝日の場合は翌平日)が申告・納付の期限となります。この期限内に遺産分割協議を成立させ、相続税の申告と納付を完了させる必要があります。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けると有効に成立しません。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。協議書は、その後の金融機関への払い戻し請求や不動産の相続登記申請の際に必要となります。

相続税の申告・納付

相続税は、相続財産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合に課税されます。基礎控除を超えない場合は申告不要です。10か月の期限内に申告・納付を行わないと、延滞税(年利数パーセント)や無申告加算税が課されるほか、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった有利な税額軽減措置を利用できなくなる可能性があります。

相続発生から3年以内|相続登記(不動産名義変更)は義務

2024年(令和6年)4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の制裁対象となります。

重要なのは、この義務化は過去の相続にも遡って適用される点です。以前に相続した不動産で、まだ名義変更が済んでいない場合も対象となり、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」といった状況は珍しくありませんが、放置すると問題が雪だるま式に大きくなります。早めに対処することをお勧めします。

【相続人申告登記とは】
遺産分割協議がまとまらず3年以内に相続登記ができない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きにより、期限内に義務を果たしたとみなす制度が設けられています。詳しくは弁護士または司法書士にご相談ください。

まとめ|複雑な相続手続きこそ弁護士に早期相談を

相続発生後の手続きは、7日以内の死亡届から始まり、3か月以内の相続放棄、4か月以内の準確定申告、10か月以内の相続税申告、3年以内の相続登記と、複数の期限が折り重なっています。いずれも期限を過ぎると、余分なコストが発生したり、有利な権利を失ったりするリスクがあります。

特に注意が必要なのが「3か月以内の相続放棄」です。相続財産の全体像が把握できないうちに期限が来てしまうことも多く、専門家のサポートなしに対応するのが難しいケースも少なくありません。また、相続人同士で遺産分割に関してトラブルが生じている場合、遺産分割協議がなかなかまとまらず、10か月以内の相続税申告の期限が迫ってくることもあります。

弁護士に相談することで、期限管理のサポートを受けながら、法的に適切な手続きを進めることができます。遺産分割協議で相続人間の意見が食い違っている場合や、相続放棄を検討している場合、遺言の内容に疑問がある場合など、早め早めの相談が問題解決の近道です。横浜・神奈川を中心に相続問題を取り扱うタングラム法律事務所では、初回相談から丁寧に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

相続手続きの期限が迫っている方・何から始めればよいかわからない方へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続発生直後の手続き整理から、遺産分割協議・相続放棄・相続税申告のサポートまで、弁護士が一貫してお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な相続問題については、弁護士などの専門家にご相談ください。また、法令・制度は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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