遺産分割前に預貯金を引き出す方法|仮払い制度の手続き・上限・注意点を弁護士が解説
遺産分割前に預貯金を引き出す方法|仮払い制度の手続き・上限・注意点を弁護士が解説
「親が亡くなったのに銀行口座が凍結されてしまい、葬儀費用の支払いにも困っている」「相続人の間で遺産分割の話し合いが長引いていて、生活費が底をつきそうだ」——相続が発生した直後、こうした切実なお悩みを抱える方は少なくありません。
故人の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結されるため、遺産分割協議が成立するまで原則として自由に引き出しができなくなります。しかし2019年7月の民法改正により、一定の要件のもとで遺産分割前でも預貯金を払い戻せる「仮払い制度」が創設されました。本記事では、制度の概要から計算方法・手続き・注意点まで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。
相続後に銀行口座が凍結される理由
被相続人(亡くなった方)が口座を持つ金融機関は、死亡の事実を把握した段階でその口座を「凍結」します。これは、相続人の一部が無断で預金を引き出すなど、他の相続人の権利を侵害する事態を防ぐためです。
凍結後は、原則として共同相続人全員の合意(遺産分割協議書または同意書)がなければ払い戻しに応じてもらえません。遺産分割が長引くケースでは、数か月から数年にわたって口座が凍結されたままになることもあります。その間、葬儀費用や当面の生活費、被相続人名義で引き落とされていたローン・公共料金の支払いなど、緊急の出費に対応できず困窮するご遺族の方も多くいらっしゃいます。
この問題を解消するために設けられたのが、2019年7月1日施行の改正民法による「遺産分割前の預貯金払い戻し制度」です。
遺産分割前の預貯金払い戻し制度の全体像
改正民法が整備した制度には、大きく分けて2つの方法があります。
| 方法 | 根拠条文 | 手続き先 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| ①金融機関での単独払い戻し | 民法第909条の2 | 各金融機関 | 遺産分割中か否かを問わず利用可能。上限あり。 |
| ②家庭裁判所による仮分割の仮処分 | 家事事件手続法第200条第3項 | 家庭裁判所 | 遺産分割調停または審判が係属していること |
それぞれの仕組みを順に見ていきましょう。
①民法第909条の2による単独払い戻し(金融機関窓口)
民法第909条の2は、各共同相続人が単独で行使できる払い戻しの上限を定めています。遺産分割協議の成立前であっても、相続人のうちの一人が、他の相続人の同意なく金融機関に直接申し出て払い戻しを受けられます。
払い戻し可能額の計算式
1つの金融機関(同一金融機関内の複数口座を合算)から払い戻しを受けられる金額は、次の計算式で算出します。
※ただし、1金融機関あたりの上限は150万円(法務省令で定める額)
具体的な例で確認してみましょう。被相続人がA銀行に900万円の預貯金を持っていた場合で、相続人が配偶者(法定相続分2分の1)と子2人(各4分の1)のケースを考えます。
| 相続人 | 法定相続分 | 計算式(900万円×1/3×相続分) | 払い戻し可能額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円 | 150万円(上限に到達) |
| 子A | 1/4 | 900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 | 75万円 |
| 子B | 1/4 | 900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 | 75万円 |
配偶者は計算上150万円ですが、これは上限額と一致するため150万円が払い戻し可能です。子Aと子Bはそれぞれ最大75万円まで払い戻しを受けられます。なお、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関ごとに上限額が設定されますので、複数口座から必要な金額を確保することも考えられます。
必要書類と手続きの流れ
金融機関窓口での手続きに必要な書類は、金融機関によって多少異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
- 被相続人の死亡が記載された除籍謄本(戸籍謄本)
- 相続人全員の範囲および法定相続分が確認できる戸籍謄本一式(除籍謄本・原戸籍を含む)
- 払い戻しを請求する相続人本人の身分証明書・印鑑
- 金融機関所定の申請書類
手続きの流れは、①金融機関の窓口に連絡して必要書類を確認する、②書類を揃えて窓口に提出する、③金融機関が内容を確認後に払い戻しが実行される、という流れが一般的です。戸籍一式の収集に時間がかかることがあるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
②家庭裁判所による仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第3項)
民法第909条の2の制度では上限額の制約があり、必要額に足りない場合があります。そのような場合に活用できるのが、家庭裁判所への申立てによる「仮分割の仮処分」です。
家事事件手続法第200条第3項では、遺産分割の調停または審判が家庭裁判所に係属している場合において、相続財産に属する預貯金債権を行使する必要があると認められるとき(かつ他の共同相続人の利益を害しないとき)は、家庭裁判所が当該相続人に預貯金を仮に取得させることができると定めています。2018年の相続法改正により、従来の「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳格な要件が緩和され、利用しやすくなりました。
仮分割仮処分が認められる主なケース
- 相続人の生活費・療養費の支払いに緊急の必要がある場合
- 被相続人が負担していた債務(ローン・入院費等)の弁済が必要な場合
- 事業継続のための運転資金が必要な場合
- その他、預貯金債権を行使する正当な必要性が認められる場合
この方法では、金融機関での単独払い戻しの上限(150万円)を超えた額の払い戻しが認められる可能性があります。ただし、申立てを行うには遺産分割調停または審判の申立てが前提となる点に注意が必要です。申立ての準備・書面作成が複雑になるため、弁護士に依頼することが実務上多くなっています。
仮払い制度を利用する際の重要な注意点
仮払い制度は非常に便利な制度ですが、利用にあたっていくつかの重要な注意点があります。
注意点①:相続放棄ができなくなる場合がある
民法921条1号は、相続人が相続財産を「処分」した場合には法定単純承認(相続放棄ができなくなること)の効果が生じると定めています。仮払い制度による払い戻しについては、「遺産の処分」に当たるかどうかが問題となり得ます。実務上は生活費や葬儀費用などの支払いに充てる目的であれば処分と評価されないとする見解もありますが、後から相続放棄を検討している方は、払い戻しを行う前に必ず弁護士に相談されることをおすすめします。
注意点②:遺産分割における取得分が減少する
単独払い戻しによって引き出した金額は、後の遺産分割において「一部分割(先払い)」として扱われます。具体的には、払い戻しを受けた相続人が最終的に遺産から受け取れる金額から、払い戻し済みの金額が差し引かれます。「払い戻したぶんだけ得をする」わけではなく、最終的な取り分が減少する点を理解した上で利用しましょう。
注意点③:他の相続人への通知が紛争防止に有効
民法第909条の2の制度は、他の相続人の同意なく単独で行使できる権利ですが、払い戻し後に他の相続人との間でトラブルになることがあります。特に相続人間の関係が良好でない場合は、払い戻しの目的・金額・使途を事前または事後に他の相続人に伝えておくことで、後の紛争を防ぐことが期待できます。
注意点④:葬儀費用への充当は遺産分割で争いになることがある
葬儀費用を仮払い制度で引き出した預貯金から支払った場合、その費用が誰の負担となるかについて遺産分割で争いになることがあります。葬儀費用が遺産から支出されたとみなされるかどうかは事案によって判断が分かれる場合があるため、金額が大きい場合は弁護士に相談することが賢明です。
制度の比較まとめ
| 比較項目 | ①単独払い戻し(民法909条の2) | ②仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項) |
|---|---|---|
| 申立て先 | 各金融機関の窓口 | 家庭裁判所 |
| 前提条件 | なし(調停・審判不要) | 遺産分割調停または審判が係属していること |
| 上限額 | 1金融機関あたり最大150万円 | 上限なし(裁判所が必要と認めた額) |
| 他の相続人の同意 | 不要 | 不要(ただし審尋を経る場合あり) |
| 弁護士の関与 | 書類収集等の補助が有益 | 申立書類作成等で強く推奨 |
| 手続き期間目安 | 数日〜数週間 | 数週間〜数か月程度 |
まとめ:緊急の資金需要がある場合は早めに弁護士へ相談を
相続発生後の口座凍結という現実の中で、葬儀費用や生活費などの緊急の資金需要に対応するため、民法第909条の2による単独払い戻しおよび家庭裁判所による仮分割の仮処分という2つの制度が利用できます。金融機関での手続きは比較的シンプルですが、必要書類の収集・計算の確認・注意点への対処など、スムーズに進めるためには専門家のサポートが有効です。
また、仮払い制度を利用した後も、遺産分割協議や調停・審判といった本格的な手続きが続きます。特に相続人の間で対立がある場合、預貯金の払い戻しをめぐっても新たな紛争の火種になることがあります。横浜をはじめ神奈川県・東京都内で相続問題を抱えていらっしゃる方は、早い段階で弁護士に相談し、全体的な見通しを立てながら対処することをおすすめします。
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タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。仮払い制度の活用から遺産分割交渉・調停・審判まで、ご状況に応じた最善の対応策をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
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