タングラム法律事務所

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷への法的対処法|削除申請・発信者情報開示・損害賠償を弁護士が解説

「Facebookで自分の悪口を書かれた」「グループ内で事実無根の噂を広められた」「元交際相手に個人情報を投稿された」——Facebookをめぐる誹謗中傷の相談は、弁護士事務所にも多く寄せられています。

Facebookは原則として実名登録制のSNSであり、他のプラットフォームと比べて「知人・友人の輪」で投稿が拡散しやすい特徴があります。職場の同僚や地域コミュニティで広まる誹謗中傷は、社会的・精神的ダメージが大きく、迅速な対応が重要です。

本記事では、Facebookで誹謗中傷を受けた場合の法的対処法について、削除申請の手順から発信者情報開示請求・損害賠償請求の流れまで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

Facebookの誹謗中傷が問題になりやすい場面

Facebookでは、タイムラインへの投稿だけでなく、グループ機能・コメント・レビュー(ページの口コミ)・Messengerなど、さまざまな場所で誹謗中傷が発生します。特に問題になりやすいのは次のような場面です。

  • 公開・友達公開のタイムライン投稿:本人や第三者への悪口・事実無根の情報が拡散するリスクが高い
  • Facebookグループでの投稿:地域コミュニティや職場グループなど、特定の人間関係の中で被害が広がりやすい
  • ビジネスページのレビュー(口コミ):星1や虚偽レビューで事業者の評判が傷つけられる
  • 他者の投稿へのコメント:多くの人の目に触れる形で誹謗中傷が書き込まれる
  • なりすましアカウント:実名制を悪用して他人の名前・写真を使った偽アカウントが作られる

Facebookは実名登録を原則としているため、加害者が特定しやすいケースもある一方、偽名や他人の写真を使ったなりすまし投稿も存在します。いずれの場合も、法的な対応が可能です。

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷に対する法的手段

Facebookでの誹謗中傷には、大きく分けて次の法的手段を取ることができます。

① 削除申請(送信防止措置請求)

まず取り組むべき対応は、問題のある投稿やコメントの削除申請です。Facebookの各投稿には「報告する」機能があり、プラットフォームのガイドライン違反として申請できます。ただし、Facebookへの一般報告フォームからの申請で削除されるとは限らず、名誉毀損や侮辱と判断されなければ対応されないこともあります。

より確実な方法としては、弁護士名義での削除要請(送信防止措置請求書の送付)や、裁判所への仮処分申立てがあります。情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)が2025年4月1日に施行され、Metaは「指定大規模特定電気通信役務提供者」に指定されました。これにより、削除申出の受付窓口の明確化と、申出受理から原則7日以内の対応・通知が義務づけられています。以前と比べ、削除対応が迅速化されることが期待されます。

⚠️ 注意:削除前に必ず証拠保全を
投稿が削除されると証拠が消えてしまいます。削除申請の前に、URL・投稿日時・投稿者名・本文・スクリーンショットを必ず保存してください。スクリーンショットは日時情報がわかる形で撮影するとより確実です。

② 発信者情報開示請求(投稿者の特定)

加害者に損害賠償請求や刑事告訴を行うには、相手の氏名・住所などの個人情報が必要です。Facebookが実名登録制とはいえ、実際に本名を登録しているとは限らず、また偽名アカウントによる投稿もあります。そのような場合には、「発信者情報開示請求」という法的手続きによって、投稿者を特定します。

Facebookの場合、開示請求は次の2段階で進めるのが一般的です。

段階 相手方 取得できる情報
第1段階 Meta(Facebook運営元) 投稿時のIPアドレス・タイムスタンプ等
第2段階 インターネットサービスプロバイダ(ISP) 投稿者の氏名・住所(契約者情報)

Metaは任意の開示要請にはほとんど応じないため、裁判所への仮処分申立て(発信者情報開示仮処分)が必要となるのが通常です。情プラ法施行後は、非訟手続(開示命令・提供命令・消去禁止命令)も利用可能です。プロバイダのログ保存期間は一般的に3〜6か月程度であるため、時間が経つと情報が消去されてしまいます。被害を認識したら早めに弁護士へ相談することを強くお勧めします。

③ 損害賠償請求(民事上の責任追及)

投稿者が特定できた場合、民事上の損害賠償請求が可能です。Facebookでの誹謗中傷は、投稿の内容や拡散状況によっては、名誉毀損(民法709条・710条)に基づく慰謝料請求の対象となります。Facebookは実名・顔写真と紐づいていることが多く、被害者の社会的評価への影響が大きいため、損害額が高く認められるケースもあります。

また、誹謗中傷の被害が事業者に及ぶ場合(虚偽のビジネスレビューによる業務妨害など)は、信用毀損・業務妨害(刑法233条)の観点からも請求できる場合があります。

④ 刑事告訴

誹謗中傷の内容が特定の事実を摘示するものであれば名誉毀損罪(刑法230条・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)、侮辱的な表現であれば侮辱罪(刑法231条・1年以下の拘禁刑もしくは禁錮または30万円以下の罰金等、令和4年改正)として、警察への刑事告訴が可能です。刑事手続きを通じた捜査によって投稿者が特定される場合もあります。

情プラ法(2025年4月施行)でFacebook対応はどう変わったか

2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)は、旧プロバイダ責任制限法を全面改正したものです。MetaはX(旧Twitter)・TikTok・Google・LINEヤフーとともに「指定大規模特定電気通信役務提供者」に指定され、以下の義務が課されています。

  • 削除申出の受付窓口を明確に設置すること
  • 申出受理から原則7日以内に削除の可否を判断し、申出者に通知すること(旧法では目安14日)
  • 削除対応の状況を透明化し、定期的に報告・公表すること
  • 非訟手続(開示命令・提供命令・消去禁止命令)への対応義務

これにより、Facebookへの削除申請や発信者情報開示請求が従来より迅速・確実になることが期待されています。ただし、申出の形式や証拠の整え方によって対応状況は異なるため、弁護士のサポートを得ながら手続きを進めることが重要です。

Facebookの誹謗中傷対応で弁護士に依頼するメリット

Facebookでの誹謗中傷への対処を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 証拠保全のアドバイス:削除申請の前に適切な方法で証拠を確保できる
  • 迅速な仮処分申立て:ログ保存期間が過ぎる前に投稿者特定の手続きを進められる
  • Meta(海外法人)への対応:英語での書面作成・海外事業者との交渉も対応できる
  • 削除と特定・賠償請求の並行対応:削除申請と発信者情報開示請求を同時並行で進め、被害拡大を最小化できる
  • 情プラ法の非訟手続の活用:改正法の新制度を活用し、従来より短期間での解決が期待できる
  • 精神的負担の軽減:被害者自身が加害者と直接やり取りする必要がなく、心理的ストレスを減らせる

Facebookでの誹謗中傷を発見したら——すぐにすべきこと

被害を発見した直後の行動が、その後の法的対応の成否を左右します。次の順番で対応してください。

Step 1:証拠を保全する
問題の投稿・コメントのURLをコピーし、ブラウザの画面全体のスクリーンショット(日時・アカウント名が写るように)を複数枚撮影します。スマートフォンの場合はスクロールスクリーンショット機能を活用しましょう。

Step 2:弁護士に相談する
削除申請を自分でやみくもに行う前に、弁護士に相談してください。削除すると証拠が消えるだけでなく、投稿者特定のためのログも失われる可能性があります。弁護士は証拠保全・削除申請・開示請求を最適な順序で進めます。

Step 3:削除申請・発信者情報開示請求を進める
弁護士の方針に基づき、削除申請や仮処分の申立て、発信者情報開示請求を進めます。ログ保存期間は限られているため、時間をかけすぎないことが重要です。

Step 4:損害賠償・刑事告訴を検討する
投稿者が特定できた後、被害の内容・程度に応じて損害賠償請求訴訟や刑事告訴を検討します。示談交渉によって解決するケースも多くあります。

まとめ

Facebookは実名制のSNSでありながら、偽名・なりすまし投稿も存在し、グループや口コミ機能を通じた誹謗中傷は被害者の生活や評判に深刻な影響を与えます。2025年4月施行の情プラ法によりMetaへの削除対応・発信者情報開示がより迅速に進めやすくなった一方、ログ保存期間の問題から「早期対応」が解決の鍵を握ります。

誹謗中傷の被害は、放置すると拡散が広がり回復がより困難になります。証拠が残っているうちに、早めに弁護士へご相談ください。

Facebook(フェイスブック)の誹謗中傷でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。Facebook・Metaへの対応経験を持つ弁護士が、削除申請から投稿者特定・損害賠償請求まで一括してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な対応については、必ず弁護士にご相談ください。

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