タングラム法律事務所

不貞慰謝料の相場はいくら?ケース別に弁護士が解説

不貞慰謝料の相場はいくら?ケース別に弁護士が解説

不貞慰謝料の相場はいくら?ケース別に弁護士が解説

不貞慰謝料の相場はいくら?ケース別に弁護士が解説

不貞慰謝料の相場はいくら?ケース別に弁護士が解説

配偶者の不貞行為(いわゆる不倫・浮気)が発覚したとき、多くの方が真っ先に気になるのが「慰謝料はいくら取れるのか」という点ではないでしょうか。しかし、インターネット上の情報は「50万円から300万円」と幅広く、自分のケースに当てはめてもなかなか実感が湧かないという声をよくお聞きします。

本記事では、不貞慰謝料の相場を裁判例のデータをもとにしながら、「離婚するかどうか」「不倫期間の長さ」「子どもの有無」など、ケース別にわかりやすく整理します。横浜を中心に不貞慰謝料請求の相談を数多く受けてきた弁護士の視点から、相場の目安と金額に影響を与える要因を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

不貞慰謝料の相場の全体感

まず、不貞慰謝料の全体的な相場感を把握しておきましょう。複数の裁判例を分析した調査によると、不貞行為に基づく慰謝料の平均額はおおよそ150万円前後とされており、広い意味での相場帯は100万円〜200万円程度となっています。ただし、これはあくまで「平均的な傾向」であり、個別の事情によって50万円を下回るケースもあれば、300万円を超えるケースも存在します。

慰謝料の法的根拠は、民法第709条(不法行為)および第710条(精神的損害の賠償)に基づくものです。不貞行為は、婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為として位置づけられており、被害を受けた配偶者は、不貞を行った配偶者だけでなく、不貞相手(不倫相手)に対しても損害賠償を請求できます。請求の相手方が複数の場合は共同不法行為(民法第719条)として連帯責任を負います。

ポイント:慰謝料の金額は裁判所が個別に判断するものであり、法律上の「定額」は存在しません。あくまでも目安として捉え、具体的な金額については弁護士にご相談ください。

【ケース別】不貞慰謝料の目安金額

不貞慰謝料の金額に最も大きな影響を与えるのは、「最終的に離婚に至ったかどうか」です。裁判例の傾向を踏まえると、以下のように整理することができます。

ケース 慰謝料の目安(傾向)
不貞が発覚したが離婚しない(婚姻継続) 50万円〜150万円程度
不貞が原因で別居した(離婚前) 100万円〜200万円程度
不貞が主因で離婚が成立した 150万円〜300万円程度
不貞の期間が長く・態様が悪質な場合 200万円〜300万円以上も

離婚しない場合の相場(50万円〜150万円)

配偶者の不貞行為が発覚したものの、夫婦関係を修復して婚姻を継続する場合、慰謝料は比較的低額になる傾向があります。裁判実務では、「離婚に至らなかった以上、婚姻共同生活そのものが破綻したとはいえない」として、損害の程度が低く評価されることがあるためです。ただし、不倫期間が長期にわたる場合や、不倫相手からの請求を検討する場合などは、この枠内でも上限に近い金額が認められることがあります。

離婚した場合の相場(150万円〜300万円)

不貞行為が主な原因で離婚に至った場合、慰謝料は大幅に高くなる傾向があります。これは、婚姻関係の破綻という重大な損害が生じたことが、慰謝料額の評価に強く反映されるためです。裁判例では、婚姻期間が長く、子どもがいる家庭が不貞によって壊されたケースでは、200万円〜300万円の慰謝料が認められた事例も見られます。

慰謝料を左右するその他の主要な要因

離婚の有無以外にも、不貞慰謝料の金額に影響を与える要素は複数あります。以下に主な要因を整理します。

①不倫期間と頻度

不貞行為が1〜2回の短期的なものであった場合と、数年にわたって継続していた場合では、精神的苦痛の大きさが異なると評価されます。不倫期間が長く、関係が深かった(旅行を共にした、交際に近い実態があった等)ほど、慰謝料は高くなる傾向があります。

②婚姻期間と家族構成

婚姻期間が長いほど、破壊された婚姻共同生活の価値が高く評価されます。また、未成年の子どもがいる場合、子どもへの影響も加味されて慰謝料が増額されるケースがあります。

③不倫相手の態度・悪質性

不倫相手が配偶者の既婚者であることを知りながら積極的に関係を持った場合、または発覚後も反省なく関係を継続した場合は、悪質性が高いとして慰謝料が増額される傾向にあります。逆に、既婚者と知らずに関係を持った等の事情があれば、減額要因となることもあります。

④婚姻関係が破綻していたかどうか

不貞行為が始まる前からすでに夫婦関係が破綻していた(長期別居・家庭内別居が続いていた等)と認められる場合、慰謝料が大幅に減額されるか、ゼロとなる可能性があります。この点は、加害者側(不貞を行った配偶者や不倫相手)がしばしば主張するポイントでもあります。

⑤請求する相手方

慰謝料の請求相手が「不貞を行った配偶者」なのか、「不倫相手(第三者)」なのかによっても、実務上の対応が変わってきます。配偶者と不倫相手の双方に請求する場合、二重取りにならないよう請求額の按分を適切に設計する必要があります。

高額の慰謝料が認められやすいケースとは

裁判例を踏まえると、以下のような事情が重なる場合に慰謝料が高額(200万円以上)になりやすい傾向があります。

  • 不倫期間が1年以上と長期にわたり、性的関係が継続していた
  • 不倫中に妊娠・中絶が生じた
  • 婚姻期間が10年以上と長く、子どもがいる家庭が破綻した
  • 不倫相手が被害者の知人・職場の同僚など近しい関係にあった
  • 発覚後も関係を継続し、反省の姿勢が見られない
  • 被害者が精神的疾患(うつ病・適応障害等)を発症した

これらの事情は、被害者の精神的苦痛を重く評価する根拠となります。逆に、複数の減額事情(婚姻関係の実質的破綻、不倫期間の短さ、真摯な反省と謝罪等)が認められる場合は、相場より低い金額に落ち着くこともあります。

不貞慰謝料の請求先と注意点

不貞慰謝料を請求するにあたっては、いくつかの法的な注意点があります。

時効に注意

不貞行為に基づく慰謝料請求権には、消滅時効があります。民法(改正後)によれば、損害および加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年が経過すると、原則として請求権が消滅します。不貞の事実を知ってから時間が経つと請求できなくなるリスクがあるため、早めに対応することが重要です。

証拠の確保

慰謝料請求を行うためには、不貞行為があったことを証明できる証拠が必要です。LINEやSNSのメッセージ履歴、ホテルへの出入りを示す写真・動画、探偵(興信所)による調査報告書などが有効な証拠として挙げられます。証拠が不十分な状態での請求は、相手方に否定されて交渉が難航するリスクがあります。

求償権の問題

不倫相手にのみ慰謝料を請求した場合、不倫相手から配偶者(不貞を行った方)に対して、負担した慰謝料の一部を求償(返還請求)される可能性があります。この点を防ぐため、示談書に「求償権を行使しない」旨の条項を入れることが実務上よく行われます。

まとめ:不貞慰謝料の請求は弁護士への早期相談が鍵

不貞慰謝料の相場は、離婚の有無・不倫期間・婚姻期間・悪質性など複数の事情が絡み合って決まるものです。「相場は100万〜200万円」という数字はあくまで目安であり、自分のケースが相場よりも高くなるのか低くなるのかは、具体的な事情を精査しなければ判断できません。

また、相手方との交渉・証拠の整理ヷ示談書の作成・訴訟提起など、実際の手続きには専門的な知識と経験が必要です。横浜エリアをはじめ全国の案件に対応している弁護士に早期にご相談いただくことで、適正な慰謝料額の見立てを立てた上で、有利に交渉を進めることが可能になります。「自分のケースではどのくらい請求できるのか」と気になっている方は、まず弁護士への相談からスタートすることをお勧めします。

不貞慰謝料の相場・請求方法について無料でご相談いただけます

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。「いくら請求できるか知りたい」「証拠が十分かどうか確認したい」など、初期段階のご相談からお気軽にお問い合わせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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