タングラム法律事務所

夫(妻)の風俗通いは不貞行為になる?不貞慰謝料を請求できるか弁護士が解説

夫(妻)の風俗通いは不貞行為になる?不貞慰謝料を請求できるか弁護士が解説

夫(妻)の風俗通いは不貞行為になる?不貞慰謝料を請求できるか弁護士が解説

夫(妻)の風俗通いは不貞行為になる?不貞慰謝料を請求できるか弁護士が解説

配偶者が風俗店に通っていることが発覚した場合、「これは不貞行為になるのか」「慰謝料を請求できるのか」という疑問を抱える方は少なくありません。特定の異性との継続的な交際とは異なり、対価を払って性的サービスを受ける「風俗通い」が法律上どのように扱われるのか、判断が難しいとお感じの方も多いでしょう。

本記事では、横浜で不貞慰謝料請求を多数取り扱うタングラム法律事務所の弁護士が、風俗通いが不貞行為に該当するかどうかの法律的な判断基準、証拠の集め方、慰謝料請求の可否と相場まで、わかりやすく解説します。

風俗通いは「不貞行為」にあたるのか?民法上の定義から考える

民法770条1項1号は、離婚原因の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。裁判実務においては、「不貞行為」とは、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことを指すとされており、最高裁判所もこの立場を支持しています。

では、風俗店での性的サービスの利用は、この「不貞行為」に含まれるのでしょうか。結論からいえば、性行為(性交)や性交類似行為を伴うサービスの利用は、「不貞行為」に該当する可能性が高いと考えられています。ただし、サービスの内容・種別によって判断が分かれるため、一律に「不貞行為」と断定することはできません。重要なのは「性的関係があったかどうか」という点であり、対価の有無は不貞行為の成否に直接の影響を与えないと解されています。

【ポイント】民法上の「不貞行為」は、相手が一般人であっても風俗店の従業員であっても、性的関係を持てば成立し得ます。ただし裁判所は、相手が風俗店の従業員である場合を一般の不倫と比べて相対的に軽く評価する傾向があります。

風俗店の種類別:不貞行為と判断される可能性の目安

風俗店と一口に言っても、提供されるサービスの内容はさまざまです。性的関係の有無という観点から、不貞行為に該当する可能性をサービスの種類ごとに整理します。

風俗店の種類 主なサービス内容 不貞行為に該当する可能性
ソープランド 性行為・性交類似行為を含む 高い(性的関係ありと認定されやすい)
デリバリーヘルス(デリヘル) サービス内容により異なる(性交類似行為を含む場合がある) 中〜高(サービス内容による)
ファッションヘルス(ファッションマッサージ) 性交類似行為を含む場合がある 中(実際の行為内容による)
キャバクラ・ホストクラブ 接待・会話・飲食が中心 低い(性的関係がなければ不貞行為には該当しない傾向)
ガールズバー・スナック 飲食・会話が中心 非常に低い(性的関係なしと認定されやすい)

このように、性行為または性交類似行為(口淫・手淫等)を伴う業態であれば「不貞行為」に該当する可能性が高まります。一方、キャバクラやガールズバーのような業態では、性的関係がない限り、一般的に不貞行為とは認定されない傾向があります。

なお、「性交類似行為」が不貞行為に含まれるかどうかについては、裁判例でも必ずしも統一した見解があるわけではありません。しかし、最高裁判所平成8年6月18日判決以降の実務では、広義の性的関係(性交に準じる行為)を含む場合も、婚姻共同生活の平和を侵害する行為として慰謝料請求の根拠になり得るとされています。

風俗通いを不貞行為として立証するために有効な証拠

配偶者の風俗通いを理由に慰謝料請求を行うためには、性的サービスを受けた事実を証明する証拠が必要です。ただし、風俗店の利用は一般の不倫よりも証拠が残りにくいという特徴があります。以下のような証拠が有効とされています。

クレジットカードや電子マネーの利用明細

ソープランドやデリヘル業者への支払いが記録されているクレジットカードの明細や電子マネーの利用履歴は、その業態の風俗店を利用した事実を示す重要な証拠になり得ます。利用日時・店名・金額が明細に記録されている場合、風俗店での性的サービスを受けたことを強く推認させる証拠となります。

LINEやメール、SNSのメッセージ

配偶者のスマートフォン等に残るメッセージや予約のやり取りが、特定のサービスを受けたことを示す内容であれば証拠として活用できる場合があります。ただし、パスワードを無断で解除して取得したデータは、プライバシー侵害として証拠の適法性が問題になることがあるため注意が必要です。

カーナビの履歴・GPSの位置情報

自家用車のカーナビに残る目的地の履歴や、スマートフォンのGPS履歴が風俗店の所在地を示している場合、その場所を訪問した事実の証拠となります。

レシートや領収書

財布の中や自宅に残っていた風俗店の領収書やレシートも、利用の事実を示す直接的な証拠になります。

探偵(調査会社)の調査報告書

適切な調査会社に依頼して作成された調査報告書は、裁判実務においても有力な証拠として評価される傾向があります。ただし、探偵費用がすべて相手方への請求が認められるわけではない点に注意が必要です。

【注意】証拠の収集にあたっては、違法な手段(不法侵入・盗撮・通信の傍受など)によって取得した証拠は、裁判所に証拠として採用されない可能性があります。証拠収集の方法については、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

風俗店の従業員に対して不貞慰謝料を請求できるか

一般の不倫の場合は、配偶者だけでなく不倫相手(第三者)に対しても慰謝料請求ができる場合があります。では、風俗店の従業員に対して慰謝料を請求できるでしょうか。

この点については、裁判実務では慰謝料請求が認められないケースが多いとされています。理由は次の通りです。

  • 風俗店の従業員は、来店した客が既婚者かどうかを確認する立場にはなく、「配偶者のいる者と知りながら性的関係を持った」という故意・過失を認定しにくい
  • 業務としてサービスを提供しているという性質上、「婚姻共同生活の平和を侵害する意図」が認められにくい
  • 従業員側はサービスの提供を断ることが事実上困難であるという状況も考慮される場合がある

もっとも、例外的に従業員が配偶者と継続的に私的な関係を持っていたり、配偶者が既婚者であることを明知して性的関係を繰り返したりしていた場合は、請求が認められる可能性もあります。いずれにしても、風俗店の従業員への請求は、一般の不倫に比べて認定のハードルが高い点に注意が必要です。

風俗通いによる不貞慰謝料の相場と増減額要素

配偶者の風俗通いが不貞行為として認定された場合の慰謝料の相場は、一般的な不倫と同様の枠組みで検討されます。ただし、風俗利用という行為の性質上、一般の不倫と比較して相対的に低額に評価される傾向があります。

慰謝料の目安

状況 慰謝料の目安(参考)
離婚に至った場合(風俗通いが原因の一つ) 100万〜300万円程度
離婚せず婚姻継続(精神的苦痛への慰謝料) 数十万〜100万円程度
1〜2回程度の利用にとどまる場合 数万〜30万円程度(あるいは請求不可の場合も)

※上記はあくまで目安であり、個別の事情によって大きく異なります。

慰謝料を増額させる可能性がある事情

  • 風俗通いが長期にわたり継続していた
  • 利用頻度が高かった(月複数回など)
  • 多額の金銭を費やしており家庭の経済的損害も生じている
  • STI(性感染症)の感染リスクが現実化し、配偶者や家族の健康被害が生じた
  • 風俗通いのみならず、特定の異性との不倫も発覚した

慰謝料を減額させる可能性がある事情

  • 利用が1〜2回程度の短期・少数にとどまる
  • 婚姻期間が短い
  • 婚姻関係がすでに破綻状態にあった
  • 配偶者自身も有責行為があった

風俗通いを理由に離婚できるか

配偶者の風俗通いを理由として離婚を求める場合、民法770条1項1号(不貞行為)または同条1項5号(「その他婚姻を継続し難い重大な事由」)を根拠とすることが考えられます。

性行為を伴う風俗通いが継続的に繰り返されていた場合、不貞行為として1号の離婚原因に該当する可能性があります。一方、性的サービスの種類によっては不貞行為とまでは言えないケースもあり、その場合でも夫婦の信頼関係を著しく損なう行為として5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められる可能性があります。

いずれの場合も、どの条項が適用されるかによって主張・立証の方法が異なりますので、横浜の弁護士へのご相談を通じて適切な方針を検討することが重要です。

まとめ:風俗通いと不貞慰謝料請求は弁護士に相談を

配偶者の風俗通いが不貞慰謝料請求の根拠となるかどうかは、利用した風俗店の業態や実際のサービス内容、利用の頻度・期間、証拠の有無など、さまざまな事情によって異なります。

一般の不倫と比べると証拠の収集が難しく、また慰謝料の評価においても複雑な判断が必要なケースも多くあります。「これは不貞行為にあたるのか」「どのように証拠を集めればよいか」「いくら請求できるか」といった疑問は、早めに弁護士に相談することで、適切な見通しと対策を立てることができます。

自己判断での対応は、重要な証拠を失ったり、時効(3年)の問題が生じたりするリスクがあります。まずは専門家に状況を打ち明け、具体的なアドバイスを求めることをお勧めします。

配偶者の風俗通いで慰謝料請求を検討されている方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。風俗通いが不貞行為に該当するか、証拠の集め方や請求の見通しについて、横浜の弁護士が丁寧にご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

横浜で不貞慰謝料のご相談に対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。