未成年の子どもがトレントを使っていた場合、契約者である親の責任|BitTorrent対応を弁護士が解説
未成年の子どもがトレントを使っていた場合、契約者である親の責任|BitTorrent対応を弁護士が解説
自宅のインターネット回線を利用していたのが、契約者である親ではなく未成年の子どもだったという事案は少なくありません。この場合、意見照会書は親宛てに届きますが、実際に著作権侵害に関与していたのは子どもであるという状況で、親がどのような責任を負うのかは大きな関心事です。この記事では、未成年の子どもがトレントを利用していた場合の親の責任について解説します。
意見照会書は契約者である親に届く
自宅のインターネット回線は、多くの場合、親名義で契約されています。そのため、子どもがトレントを利用して著作権侵害を行っていた場合であっても、意見照会書は契約者である親宛てに届くことになります。
親の監督義務者責任とは
未成年者が他人に損害を与えた場合、民法上、その未成年者を監督すべき義務のある者(親権者等)が、監督義務を怠らなかったことを証明できない限り、損害賠償責任を負うとされています(監督義務者責任)。トレント利用による著作権侵害についても、この監督義務者責任が問題になり得ます。
親の責任に関する考え方
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 親権者が監督義務者として賠償責任を負う可能性がある |
| 免責の可能性 | 監督義務を怠らなかったことを立証できれば免責され得る |
| 立証の難易度 | 免責が認められるハードルは高いとされる |
| 示談交渉における立場 | 親権者が子を代理し、または同意を与える形で対応する |
免責が認められるハードルの高さ
「日頃からインターネットの利用について注意していた」という事情だけで、直ちに監督義務を怠らなかったと認められるわけではなく、免責が認められるためのハードルは高いとされています。実務上、親が何らかの形で責任を負うことになるケースが多いという実情を踏まえた対応が必要です。
未成年者本人の示談における法定代理人の関与
未成年者は、親権者(法定代理人)の関与なしに、示談という法律行為を単独で有効に行うことができないとされています。そのため、著作権者側との示談交渉は、親権者である親が子どもを代理する形、または親権者の同意を得る形で進めることになります。
子どもへの教育的な関わりも大切
著作権者への対応と並行して、子ども自身が著作権侵害の重大性を理解し、再発を防止できるよう働きかけることも大切な視点です。単に金銭的な解決を図るだけでなく、家庭内でのルール作りや話し合いの機会として捉えることも意味があります。
弁護士に相談する意義
未成年者が関わる事案では、監督義務者責任の考え方や、示談交渉における法定代理人としての立場など、通常の事案とは異なる考慮が必要になります。早い段階で弁護士に相談し、法的な観点を踏まえた対応方針を検討することをお勧めします。
まとめ|親権者としての対応を早めに検討
未成年の子どもがトレントを利用していた場合、契約者である親が監督義務者としての責任を問われる可能性があります。事実関係を整理したうえで、早めに弁護士に相談し、著作権者への対応と子どもへの教育的な関わりの両方を検討することをお勧めします。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。
※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。
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