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自宅の無線LANを他人に使われていた場合、契約者に開示請求は届くのか|BitTorrent対応を弁護士が解説

自宅の無線LANを他人に使われていた場合、契約者に開示請求は届くのか|BitTorrent対応を弁護士が解説

自宅の無線LANを他人に使われていた場合、契約者に開示請求は届くのか|BitTorrent対応を弁護士が解説

自宅の無線LANを他人に使われていた場合、契約者に開示請求は届くのか|BitTorrent対応を弁護士が解説

「自分はトレントを使っていないのに、なぜ意見照会書が届くのか」という相談の中には、自宅の無線LAN(Wi-Fi)を家族以外の第三者に使われていたケースが含まれます。この記事では、無線LANを他人に使われていた場合の開示請求の仕組みと、契約者がとるべき対応について解説します。

開示請求はまず「契約者」に対して行われる

発信者情報開示の手続では、著作権者側はIPアドレスとその利用時刻をもとにアクセスプロバイダを特定し、プロバイダはその情報をもとに回線契約者を特定します。そのため、実際にトレントを利用した人物が契約者本人でなくても、意見照会書はまず回線契約者宛てに届く仕組みになっています。

無線LANを他人に使われていた可能性があるケース

訪問した友人や知人がスマートフォン・パソコンを自宅のWi-Fiに接続していた場合や、来客に一時的にパスワードを教えていた場合など、契約者本人が把握していないうちに第三者が回線を利用していた可能性は否定できません。セキュリティ設定が弱い無線LANの場合、近隣から回線が使われていた可能性も指摘されています。

無線LANの利用者と契約者の関係

状況 契約者と利用者の関係
同居家族が利用 契約者本人以外の家族が実際の利用者となる場合がある
来客・知人が利用 一時的に接続を許可した第三者が利用者となる場合がある
セキュリティが弱い場合 近隣等の第三者が無断で接続していた可能性も否定できない

「自分ではない」という主張だけでは対応にならない

無線LANを他人に使われていた可能性があるとしても、その事情を具体的に説明できなければ、開示の判断に影響を与えることは難しいとされています。単に「身に覚えがない」と回答するだけでなく、心当たりのある事情を整理し、書面の記載内容(作品名・日時等)と照らし合わせて検討することが重要です。

意見照会書を放置することのリスク

心当たりがないからといって意見照会書を放置すると、契約者本人が発信者であるとの疑いを強めてしまい、その後の交渉や訴訟において不利になる可能性が指摘されています。心当たりの有無にかかわらず、早めに書面の内容を確認することが重要です。

早期に弁護士へ相談する重要性

無線LANを他人に使われていた可能性がある場合、家族や同居人にまず確認したうえで、それでも心当たりがない場合には、一人で判断せず弁護士に書面を見せて相談することをお勧めします。

まとめ|心当たりの有無にかかわらず早めの確認を

自宅の無線LANを他人に使われていた場合でも、意見照会書はまず契約者に届く仕組みになっています。心当たりがない場合も放置せず、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

身に覚えのない意見照会書でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。心当たりの有無にかかわらず、丁寧に対応方針をご案内いたします。

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より詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。

※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。

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