タングラム法律事務所

雑談たぬきの誹謗中傷を削除・投稿者を特定する方法|弁護士が解説

雑談たぬきの誹謗中傷を削除・投稿者を特定する方法|弁護士が解説

雑談たぬきの誹謗中傷を削除・投稿者を特定する方法|弁護士が解説

雑談たぬきの誹謗中傷を削除・投稿者を特定する方法|弁護士が解説

雑談たぬきの誹謗中傷を削除・投稿者を特定する方法|弁護士が解説

「雑談たぬき(たぬき掲示板)に自分や自分の店・配信名についての書き込みがあり、事実無根の悪口や個人情報が晒されている」——こうしたご相談は、配信者・ライバーの方や接客業の方を中心に少なくありません。匿名で好き放題に書かれているように見えて、どこに削除を求めればよいのか、書いた人を突き止められるのか、途方に暮れてしまう方も多いはずです。

この記事では、雑談たぬきの投稿を削除する方法と、投稿者を特定するための発信者情報開示の手続を、横浜の弁護士の視点から解説します。特定には厳しいタイムリミットがあること、証拠の残し方、特定後にできることまで整理します。

本記事は投稿の被害を受けた側の対処法を中心に解説します。逆に、雑談たぬきへの投稿についてプロバイダから「意見照会書」が届いた方は、記事末尾の関連記事もあわせてご覧ください。

雑談たぬきとはどのような掲示板か

雑談たぬきは、5ちゃんねる(5ch)に似たスレッド型の匿名掲示板です。配信サイトのライバーやゲーム配信者、水商売・接客業の従業員などを話題にしたスレッドが多く立てられ、実名や源氏名、店舗名を挙げたうえでの中傷、容姿や私生活への揶揄、個人情報の書き込みなどが問題になりやすい傾向があります。

雑談たぬきは国内で運営されているとされる掲示板で、海外法人が運営する掲示板に比べると手続の面でハードルが低いといわれることがあります。とはいえ投稿者の氏名や住所が掲示板上に表示されるわけではないため、「誰が書いたのか」を知るには後述する発信者情報開示の手続が必要になります。

まず投稿の削除を求める方法

投稿の拡散を止め、被害を最小限にするために、まずは削除を検討します。主な方法は次のとおりです。

1. 掲示板の削除依頼フォームを利用する

雑談たぬきには、利用規約やお問い合わせのページから利用できる削除依頼用のフォームが設けられています。削除を求めるスレッドのURLと投稿番号(レス番号)、そして「なぜ削除されるべきか(事実に反する・名誉を毀損している・プライバシーを侵害している等)」の理由を具体的に記載して送信します。ガイドラインに沿った依頼であれば、運営者の判断で削除される場合があります。

2. 送信防止措置依頼(テレサ書式)を送る

フォームからの依頼で応じてもらえない場合、プロバイダ責任制限法の流れを引き継ぐ「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」を踏まえた送信防止措置依頼書(いわゆるテレサ書式)を運営者に送付する方法があります。権利が侵害されていることを疎明する資料を添えて、任意の削除を求めるものです。

3. 裁判所に削除の仮処分を申し立てる

任意の削除に応じない場合は、裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てる方法があります。裁判所が権利侵害の存在を認めて削除を命じれば、運営者はこれに従うのが通常です。仮処分には申立手数料や担保金などの費用と一定の期間を要するため、緊急性や投稿の悪質性を踏まえて選択します。

削除を最優先にすると、投稿が消えたことで後から投稿者を特定するための証拠が残らなくなることがあります。特定も希望する場合は、削除の前に必ず証拠を保全してください(後述)。

投稿者を特定する「発信者情報開示」の流れ

雑談たぬきに書き込んだ投稿者を特定するには、発信者情報開示の手続を用います。おおまかな仕組みは、二段階でたどっていくイメージです。

段階相手方得られる情報
第1段階雑談たぬきの運営者(コンテンツプロバイダ)投稿時のIPアドレス・タイムスタンプ等
第2段階IPアドレスから判明した経由プロバイダ(携帯会社・回線事業者等)契約者の氏名・住所等

従来はこの二段階を別々の裁判手続で進める必要がありましたが、2022年10月に始まった発信者情報開示命令という非訟手続を使えば、掲示板運営者と経由プロバイダへの開示を一つの手続でまとめて求めやすくなりました。この制度は現在の情プラ法に引き継がれています。開示でどこまで分かるかは後掲の関連記事で解説しています。

開示が認められるための前提

開示が認められるには、その投稿が名誉毀損やプライバシー侵害、名誉感情(人格的利益)の侵害といった権利侵害にあたると評価できることが前提です。単に不快な書き込みというだけでは足りず、社会的評価を低下させる事実の摘示があるか、または受忍限度を超える侮辱にあたるかといった観点から個別に判断されます。配信名やハンドルネームへの投稿でも、それが特定の個人を指すと第三者に分かる(同定可能性がある)場合には対象になり得ます。

見落とせないタイムリミット(ログの保存期間)

投稿者特定で最も注意すべきなのが、時間的な制約です。経由プロバイダが保有するアクセスログ(誰がいつどのIPアドレスを使っていたかの記録)の保存期間は、一般に投稿から3か月〜6か月程度とされています。この期間を過ぎてログが消去されると、たとえ運営者からIPアドレスが得られても、そこから契約者を突き止めることができなくなります。

そのため、投稿を発見したら、できるだけ早く——目安として投稿から1〜2か月以内に——弁護士へ相談することをおすすめします。必要に応じてログの消去を防ぐ保全の手続も検討します。早期の着手が特定成功の可否を大きく左右します。

証拠の残し方——削除前に必ず保全する

削除や開示の手続では、投稿が実在したこと・その内容を後から示せることが不可欠です。次のような形で証拠を残してください。

  • 問題の投稿を含むスレッド全体のスクリーンショット(URL・投稿番号・投稿日時が写り込むように撮影する)
  • 該当ページのURLを控え、可能であればページ全体を保存する
  • 配信名やハンドルネームへの投稿の場合は、その名称が自分を指すと分かる資料(プロフィール、配信ページ等)もあわせて保存する
  • 投稿によって生じた具体的な被害(客数の減少、退店、体調不良で通院した記録等)を裏づける資料

スクリーンショットの撮り方や証拠化の注意点は、別記事でも詳しく解説しています。

投稿者を特定した後にできること

発信者情報開示によって投稿者の氏名・住所が判明した後は、次のような対応が考えられます。

  • 損害賠償請求:慰謝料や、開示に要した弁護士費用の一部(相当因果関係が認められる範囲)などを請求します。
  • 示談交渉:金銭の支払いに加え、再発防止(今後同様の投稿をしない旨)を約束させる合意を目指します。
  • 刑事告訴:投稿が悪質な場合、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)で刑事告訴を検討します。侮辱罪は法定刑が引き上げられ、対応が厳格化しています。

弁護士に依頼した場合の違い

発信者情報開示の手続は、掲示板運営者・裁判所・プロバイダと複数の相手を相手取り、権利侵害の主張立証やログの保全を短期間で並行して進める必要があります。ご自身で進めることも制度上は可能ですが、要件の主張が不十分だと開示が認められず、その間にログが消えてしまうリスクがあります。弁護士に依頼すれば、削除と開示のどちらを優先すべきかの判断から消去禁止(ログ保全)の手当てまで一貫して対応でき、限られた時間を有効に使えます。当事務所は横浜・新横浜を拠点に、匿名掲示板の削除請求・発信者情報開示請求の実績を有しています。

よくある質問

雑談たぬきの投稿者は本当に特定できますか?

雑談たぬきは匿名で投稿できる掲示板ですが、発信者情報開示の手続を用いれば、掲示板運営者が保有するIPアドレス等をもとに、経由プロバイダが把握している契約者の氏名・住所を特定できる可能性があります。ただしプロバイダのログ保存期間には限りがあり、投稿が名誉毀損などの権利侵害にあたると評価できることが前提となります。

削除依頼と投稿者特定はどちらを先に行うべきですか?

投稿者の特定も希望する場合は、先に投稿内容のスクリーンショット等で証拠を保全してください。削除を急ぐあまり証拠を残さずに投稿が消えると、後の開示請求で立証が難しくなることがあります。証拠を確保したうえで、削除依頼と発信者情報開示の手続を並行して検討するのが一般的です。

投稿からどのくらいの期間で相談すべきですか?

経由プロバイダのアクセスログの保存期間は一般に投稿から3か月〜6か月程度とされ、これを過ぎると投稿者の特定が困難になります。投稿を発見したら、できるだけ早く、目安として1〜2か月以内に弁護士へ相談することが特定成功の鍵となります。

配信者・ライバーへの誹謗中傷でも対応できますか?

配信者名・ハンドルネームに対する投稿でも、その名称が特定の個人を指すものと第三者に認識できる(同定可能性がある)場合には、名誉毀損や名誉感情の侵害として削除・開示の対象になり得ます。プロフィールや配信内容との結びつきを示す資料をあわせて保全しておくことが重要です。

投稿者を特定した後は何ができますか?

特定後は、投稿者本人に対する慰謝料などの損害賠償請求、再発防止を約する示談交渉、悪質な場合は名誉毀損罪・侮辱罪での刑事告訴といった対応が考えられます。開示請求に要した弁護士費用の一部を損害として請求できる場合もあります。

まとめ

雑談たぬきの誹謗中傷への対応は、(1)削除の前にまず証拠を保全する、(2)削除依頼フォーム・送信防止措置依頼・仮処分で投稿を消す、(3)発信者情報開示命令で投稿者を特定する、という流れが基本です。最大のポイントは、経由プロバイダのログが3か月〜6か月ほどで消えてしまうため、投稿発見から特定までの時間との勝負になるという点です。

「これは削除・開示の対象になるのか」「どの手続から着手すべきか」の判断は、投稿の内容や被害状況によって変わります。早い段階で弁護士に相談することで、証拠保全からログの保全、削除・開示までを取りこぼしなく進められます。掲示板やSNSでの被害への対応は、SNS・掲示板の誹謗中傷対応の特設ページでも詳しく解説しています。

雑談たぬきの削除・投稿者特定でお困りではありませんか?

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。匿名掲示板の投稿はログの保存期間というタイムリミットがあります。お早めにご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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