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Winny・Share時代とトレント時代——ファイル共有ソフトを巡る法規制の変遷|BitTorrent対応を弁護士が解説

Winny・Share時代とトレント時代——ファイル共有ソフトを巡る法規制の変遷|BitTorrent対応を弁護士が解説

Winny・Share時代とトレント時代——ファイル共有ソフトを巡る法規制の変遷|BitTorrent対応を弁護士が解説

Winny・Share時代とトレント時代——ファイル共有ソフトを巡る法規制の変遷|BitTorrent対応を弁護士が解説

2000年代、WinnyやShareといったファイル共有ソフトが日本国内で広く使われ、著作権侵害や情報流出の問題が社会的に大きく取り上げられました。現在主流となっているBitTorrent(トレント)も、同じくファイル共有の仕組みを持つ技術です。この記事では、Winny・Share時代からトレント時代にかけての技術と法規制の変遷について解説します。

Winny・Share時代の著作権侵害と刑事摘発

Winnyは2002年頃に登場したファイル共有ソフトで、高い匿名性を特徴としていました。Winnyを利用した著作権侵害行為について、実際に利用者が著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで摘発される事例があったほか、ソフトの開発者自身が著作権法違反のほう助罪に問われる事件も生じました。この開発者に対する事件は、最終的に無罪が確定しています。

プロバイダ責任制限法の整備と発信者情報開示制度

Winny・Share時代から現在にかけて、インターネット上の権利侵害に対応するための法制度も整備が進められてきました。プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の制度は改正が重ねられ、現在では裁判所の発信者情報開示命令によって、より迅速に投稿者・利用者の情報を特定できる手続が整えられています。

Winny・Share時代とBitTorrent時代の比較

観点 Winny・Share時代 BitTorrent(トレント)時代
主な技術 高い匿名性を志向した独自プロトコル 国際的に広く普及した共通プロトコル
権利者側の対応 刑事摘発が中心の時期もあった 民事の発信者情報開示請求が中心
開示手続 制度整備の途上であった 発信者情報開示命令など手続が整備

技術は変わっても著作権侵害という本質は同じ

Winny・ShareからBitTorrentへと、利用される技術やソフトウェアは変化してきましたが、権利者に無断でファイルを複製・送信する行為が著作権侵害に当たり得るという法的な評価の本質は変わっていません。「今の技術なら大丈夫」という考え方は、過去の事例を踏まえても正確な理解とはいえません。

現在のBitTorrent利用者が置かれている状況

現在では、著作権者側の監視体制や発信者情報開示の手続が整備されたことにより、BitTorrent利用による著作権侵害についても、意見照会書の送付や損害賠償請求といった対応がより実効的に行われるようになっています。過去の時代と比べて、対応の実効性が高まっている点を踏まえた理解が必要です。

早期に弁護士へ相談する重要性

時代や技術の変遷にかかわらず、BitTorrentに関する意見照会書や損害賠償請求の通知が届いた場合には、現在の法制度・手続を踏まえた適切な対応が必要です。回答期限が限られていることも踏まえ、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ|制度は進化し、対応の実効性も高まっている

Winny・Share時代からBitTorrent時代にかけて、技術も法制度も変化してきましたが、著作権侵害に当たり得るという本質は変わっていません。現在の制度を踏まえたうえで、意見照会書が届いた場合には早めに弁護士に相談することをお勧めします。

BitTorrent利用による開示請求でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。現在の制度を踏まえて、丁寧に対応方針をご案内いたします。

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より詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。

※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。

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