タングラム法律事務所

パパ活は不貞行為になる?慰謝料請求の条件を横浜の弁護士が解説

パパ活は不貞行為になる?慰謝料請求の条件を横浜の弁護士が解説

パパ活は不貞行為になる?慰謝料請求の条件を横浜の弁護士が解説

パパ活は不貞行為になる?慰謝料請求の条件を横浜の弁護士が解説

パパ活は不貞行為になる?慰謝料請求の条件を横浜の弁護士が解説

配偶者のスマートフォンに、見知らぬ相手への送金記録が残っていた。いわゆる「パパ活」が発覚したとき、多くの方がまず気にされるのは「これは法律上の浮気にあたるのか」「相手に慰謝料を請求できるのか」という点でしょう。逆に、パパ活をしていた側が突然高額な請求を受け、戸惑うケースも少なくありません。

この記事では、パパ活が民法上の「不貞行為」にあたるのはどのような場合か、請求に必要な要件と証拠、金額の目安、請求された側の反論のポイントまでを、条文と最高裁判例をふまえて整理します。

そもそも「不貞行為」とは何か——パパ活との関係

不貞慰謝料の根拠は、民法709条(不法行為)と民法710条です。配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為は、婚姻共同生活の平和という保護法益を侵害するものとして不法行為にあたると解され、不貞行為をした配偶者とその相手方は共同不法行為者として連帯して責任を負います(民法719条)。

「パパ活」は法律用語ではなく、内容は事案によってさまざまです。食事に同行するだけの関係もあれば、継続的に肉体関係を持つ関係もあります。不貞行為にあたるかは、名称ではなく実際の関係の実態によって判断されます。

パパ活が不貞行為にあたる場合・あたらない場合

肉体関係があれば不貞行為にあたり得る

パパ活の関係の中で肉体関係があった場合、配偶者以外の者との性的関係として不貞行為にあたると評価されるのが一般的です。きっかけが金銭のやり取りであったことや交際感情がなかったことは、不貞行為の成立を否定する事情にはなりにくいと考えられます。

食事・デートのみの場合の扱い

肉体関係がまったくない場合、民法上の不貞行為にはあたらないと解されています。ただし、裁判例には、肉体関係が認定できない場合でも、恋愛感情を前提とした親密なやり取りが継続し、婚姻共同生活の平和が現実に害されたと評価できる事案について不法行為責任を認めたものがあります。その金額は低額にとどまる傾向にあります。

「対価があるから浮気ではない」は通用するか

請求された側からは「対価を伴う一時的な関係であって恋愛関係ではない」という主張がしばしば出されます。しかし、対価の授受だけを理由に不貞行為性が否定されるわけではありません。むしろパパ活は、不特定多数を相手とする風俗店の利用とは異なり特定の相手と継続的に連絡を取り合う点に特徴があり、この継続性・特定性は婚姻共同生活の平和を害する程度が大きいと評価される方向に働きます(夫(妻)の風俗通いは不貞行為になるか)。

パパ活相手に慰謝料を請求するための要件

相手方本人に慰謝料を請求する場合、請求する側が次の事情を主張・立証する必要があります。

要件内容立証のポイント
①肉体関係の存在配偶者と相手方との間に性的関係があったこと直接証拠は残りにくく、宿泊を伴う外出・ホテルへの出入り・メッセージの内容など間接事実の積み重ねによる
②故意または過失相手方が既婚者であることを知っていた、または不注意で知らなかったことやり取りに家庭の話題が出ていたか、平日の日中しか会えない等の事情があったか
③婚姻関係が破綻していないこと関係を持った当時、夫婦関係が破綻していなかったこと同居の有無、家計の状況、夫婦としての交流の実態

③について最高裁は、第三者が配偶者と肉体関係を持った場合でも、その当時すでに婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情のない限り不法行為責任を負わないと判断しています(最高裁平成8年3月26日判決・民集50巻4号993頁)。請求された側からは「すでに夫婦関係は冷え切っていた」との反論が多く、請求する側は同居や日常生活の実態を示す資料を備えておくことが重要です。

離婚に至った場合の注意点
最高裁平成31年2月19日判決は、離婚したこと自体による慰謝料(離婚自体慰謝料)について、相手方が離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をしたなどの特段の事情がない限り請求できないとしています。離婚した場合でも、相手方に請求できるのは原則として不貞行為による慰謝料です。

パパ活の不貞を裏づける証拠

パパ活はアプリやSNSのメッセージ、電子マネーや銀行振込を通じて進行することが多く、その分、記録が残りやすいという特徴があります。有効になり得る資料の例は次のとおりです。

  • アプリ・SNS上のメッセージ(会う日時、場所、金額の取り決め、関係性をうかがわせる文言)
  • 銀行の振込履歴、電子マネーの送金履歴、クレジットカードの利用明細
  • ホテルの領収書、交通系ICカードの利用履歴、出入りを撮影した写真
  • 探偵事務所の調査報告書、配偶者本人が事実を認めた録音や書面

ただし、集め方には限界があります。配偶者のスマートフォンのパスワードを無断で解除してアプリにログインする行為は不正アクセス禁止法違反となるおそれがあり、違法に得た資料は証拠としての価値が争われるほか、逆に責任を問われる原因にもなりかねません。

慰謝料の金額の目安と増減額の要素

不貞慰謝料の金額に法律上の基準はなく、裁判例の集積によるおおまかな傾向があるにとどまります。一般的な目安としては、離婚に至らず夫婦関係を継続する場合は数十万円から100万円程度、別居や離婚に至った場合は100万円から300万円程度とされることが多いようです。

高くなりやすいのは、関係の期間が長い、会った回数が多い、支払額が高額である、婚姻期間が長く未成年の子がいる、発覚後も関係を続けた、といった事情がある場合です。逆に、関係が短期間・少数回にとどまること、夫婦関係が以前から悪化していたことは減額の方向に働きます。算定要素は当事務所の不貞慰謝料請求の取扱いページもご覧ください。

パパ活で慰謝料を請求された側が検討すべきこと

内容証明が届いた場合、請求額をそのまま受け入れる必要はありません。確認すべきは、①肉体関係の有無とその立証状況、②既婚者であることを知り得たか、③関係当時に婚姻関係が破綻していなかったか、④時効期間の経過、という4点です。

特にパパ活では、相手の生活の実態を十分に知らないまま関係が始まっていることも多く、既婚者と知らなかったという主張が現実的な争点になり得ます。とはいえ、既婚者をうかがわせる事情があったのに確認を怠った場合には過失が認められることもあります(「既婚者とは知らなかった」という主張への対応)。

また、支払能力を超える一括払いに合意すると、後から覆すことは容易ではありません。示談書に署名する前に、金額の妥当性、支払方法、求償権の扱い、清算条項の範囲を確認してください。夜職・パパ活で慰謝料請求を受けた方向けには夜職・パパ活の不倫慰謝料請求への対応の特設ページもご用意しています。

パパ活特有の注意点

配偶者が渡したお金は取り戻せるか

パパ活では数十万円から数百万円が支払われていることもあります。もっとも、支払われた金銭が贈与と評価される場合や不法原因給付(民法708条)にあたる場合には、返還請求が認められない可能性があります。一方で、支出額の大きさは慰謝料額の算定に影響することがあります(不倫相手に貢いだお金は取り戻せるか)。

相手が18歳未満だった場合

相手が18歳未満であった場合、民事上の慰謝料にとどまらず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春処罰法)4条による刑事責任が生じる可能性があります。同条は児童買春をした者を5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処すると定めています。都道府県の青少年保護育成条例に触れる場合もあり、慎重な対応が必要です。

よくある質問

食事やデートだけのパパ活でも慰謝料を請求できますか。

肉体関係がない場合、民法上の「不貞行為」にはあたらないと解されています。もっとも、親密なやり取りが長期間続き婚姻共同生活の平和が害されたといえる事案では、不法行為責任が認められた裁判例もあります。

金銭の対価があるパパ活なら不貞行為にならないのではありませんか。

対価の授受があることだけを理由に不貞行為性が否定されるわけではありません。特定の相手と継続的に関係を持つ点で婚姻共同生活の平和を害する程度が大きいと評価されやすく、請求が認められる可能性があります。

パパ活相手が「既婚者とは知らなかった」と主張しています。

相手方が責任を負うには故意または過失が必要です。ただし、既婚者であることをうかがわせる事情があったのに確認しなかった場合には、過失があると判断されることがあります。

パパ活による不貞の慰謝料請求に期限はありますか。

損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります(民法724条)。相手方の氏名や住所が判明していない間の起算点の扱いは判断が難しいため、早めに弁護士にご相談ください。

まとめ

パパ活が不貞行為にあたるかどうかは、金銭の授受の有無ではなく、肉体関係の有無をはじめとする関係の実態によって判断されます。請求する側は、肉体関係を推認させる資料と相手方が既婚の事実を認識し得たことを示す資料を適法に確保することが出発点です。請求された側は、立証状況・認識・婚姻関係の実態・時効の4点から検討してください。

パパ活の事案は、記録が残りやすい一方で、相手方の身元が分からない、関係の位置づけをめぐり主張が対立するといった難しさも抱えています。早い段階で弁護士に相談し、見通しを立てて交渉の枠組みを整えることが、負担の少ない解決につながります。

パパ活・不貞行為の慰謝料でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求・減額交渉について、請求する側・された側の双方から多数のご相談をお受けしております。横浜の弁護士が、証拠の評価と金額の見通しを踏まえて取るべき対応をご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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