タングラム法律事務所

ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|対応を弁護士が解説

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ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|対応を弁護士が解説

ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|対応を弁護士が解説

ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料を請求されたら|対応を弁護士が解説

ダブル不倫(W不倫)が発覚し、不倫相手の配偶者から突然、内容証明で慰謝料を請求された——。自分の配偶者への対応だけでも頭がいっぱいなのに、まったく面識のない相手方の配偶者からも請求され、どう動けばよいのか分からず不安になっている方は少なくありません。ダブル不倫は、当事者双方が既婚者であるがゆえに金銭関係が入り組み、通常の不倫より対応が難しくなりがちです。

この記事では、ダブル不倫で不倫相手の配偶者から不貞慰謝料を請求された場合に、請求された側が何を確認し、どう対応すべきかを整理します。求償権が絡む「四者関係」の仕組みや減額のポイント、トラブルを防ぐ示談書の考え方まで、横浜の弁護士が解説します。

ダブル不倫で「相手の配偶者」から請求される理由

不貞行為は、婚姻共同生活の平和という被害者の権利を侵害する不法行為にあたり、慰謝料(損害賠償)の対象になります(民法709条・710条)。ダブル不倫の場合、あなたと不倫相手はどちらも既婚者ですから、次の二つの請求が同時に、または前後して発生し得ます。

  • あなたの配偶者 → 不倫相手への請求
  • 不倫相手の配偶者 → あなたへの請求

つまりあなたは、「請求する側の当事者の配偶者」であると同時に、「相手方配偶者から請求される側」でもあるという二重の立場に置かれます。面識のない相手方の配偶者から請求されること自体に戸惑う方が多いのですが、共同で不貞に及んだ以上、相手方配偶者に対しても不法行為責任を負い得るというのが基本的な考え方です。

不貞慰謝料は「不真正連帯債務」——ここが複雑さの正体

不貞行為をした二人(あなたと不倫相手)は、被害者に対する関係では共同不法行為者にあたります(民法719条)。共同不法行為者が負う損害賠償債務は「不真正連帯債務」と呼ばれ、それぞれが損害の全額について賠償責任を負うと理解されています。

これを相手方配偶者との関係でみると、相手方配偶者は、慰謝料の全額をあなたに請求することも、不倫相手(自分の配偶者)に請求することも、両者に分けて請求することもできます。あなたが全額を支払えば、相手方配偶者のあなたに対する請求権は消滅します。

求償権——支払った側は相手に一部を請求できる

不真正連帯債務であっても、共同不法行為者の一人が被害者に賠償した場合、他方の負担割合(責任割合)に応じて求償できると考えられています。たとえばあなたが相手方配偶者に慰謝料を全額支払ったとき、不倫の主導性や既婚であることの認識などから定まる負担割合に応じて、あなたは不倫相手に対して一部の支払いを求めることができる場合があります。

求償をめぐっては、支払う前後に相手方へ通知しておくことがトラブル防止の観点から望ましいとされます。ダブル不倫は求償が双方向に絡むため、支払いの前に方針を固めておくことが特に重要です。

ダブル不倫特有の「四者関係」を整理する

ダブル不倫では、当事者2名とそれぞれの配偶者2名の合計4名の利害が交錯します。単純化すると、次のように請求と求償が入り乱れる構図です。

立場ありうる請求・求償
あなたの配偶者不倫相手(およびあなた)への慰謝料請求
不倫相手の配偶者あなた(および不倫相手)への慰謝料請求
あなた相手方配偶者へ支払後、不倫相手へ求償の余地
不倫相手あなたの配偶者へ支払後、あなたへ求償の余地

このように、それぞれが「支払う側」にも「求償される側」にもなり得るため、個別にバラバラに解決しようとすると、支払った直後に別方向から求償が来るなど、金銭の出入りが読みにくくなります。そこで実務では、四者が一堂に会して話し合い、互いに慰謝料を請求し合わない(相互に請求権を放棄する)と合意して、実質ゼロで和解する解決がしばしば選ばれます。双方に同程度の非がある事案では、争いを長引かせるより合理的な選択肢となることがあります。

請求されたときにまず確認すべきこと

相手方配偶者から慰謝料を請求されても、記載された金額をそのまま受け入れる必要はありません。支払いに応じる前に、次の点を確認しましょう。

1.請求額が相場に照らして妥当か

不貞慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間・回数・態様、子の有無、離婚や別居に至ったか、といった個別事情を総合して判断されます。裁判上の目安としては、離婚に至った場合で概ね100万〜300万円程度、離婚には至らない場合はそれより低額にとどまる傾向があるとされますが、これはあくまで幅のある目安です。ダブル不倫だからといって当然に高額になるわけではありません。相場を大きく超える請求には、根拠を確認したうえで減額交渉の余地があります。

2.婚姻関係が既に破綻していなかったか

不貞の時点で相手方夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合、保護されるべき婚姻共同生活の平和が存在しないとして、慰謝料請求が認められない、または大きく減額される場合があります。別居の有無やその期間などの事情は、反論の材料になり得ます。

3.時効が完成していないか

不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅します(民法724条)。不貞の相手方と不貞の事実を知ってから3年が経過している場合、消滅時効を援用できる可能性があります。いつ発覚したのかは重要な確認事項です。

4.示談書の内容が偏っていないか

提示された示談書に、あなたに一方的に不利な条項(過大な違約金、あなたからの求償を封じつつ相手方には有利な求償権放棄条項など)が含まれていないかを精査する必要があります。ダブル不倫では特に求償権の扱いが金額に直結するため、清算条項・求償権放棄条項の書きぶりを丁寧に確認しましょう。

減額・解決に向けた対応のポイント

ダブル不倫で請求された側が取り得る現実的な方針を整理します。

  • 四者和解を目指す:双方に同程度の非がある場合、相互に請求しない合意で早期に幕を引く方法。感情的対立を抑えられ、求償の連鎖も断ち切れます。
  • 個別に減額交渉する:相場超過・婚姻破綻・時効・不貞期間の短さなどを根拠に、支払額を抑える交渉を行う方法。
  • 求償権を明確に処理する:示談書で求償の有無をはっきり定め、後日の蒸し返しを防ぐ方法。「本件に関し当事者間に本示談書に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項の設計が重要です。

なお、慰謝料を二重に取得することは認められません。相手方配偶者が当事者双方から重ねて全額を受け取ることはできず、既に受領した分は控除されます(この点は不貞慰謝料の二重取りはできるかもあわせてご覧ください)。請求された側としては、相手方が他方から既に受領していないかも確認したいところです。

よくある質問(FAQ)

ダブル不倫では、自分の配偶者と相手の配偶者の両方から慰謝料を請求されますか?

その可能性があります。ダブル不倫では当事者双方が既婚者のため、あなたは自分の配偶者からだけでなく、不倫相手の配偶者からも不貞行為の共同不法行為者として慰謝料を請求される立場になり得ます。ただし現実には、四者で話し合い相互に請求しないと合意して解決するケースも多く見られます。

相手の配偶者に慰謝料を全額支払ったら、不倫相手に一部を請求できますか?

共同不法行為による損害賠償債務は不真正連帯債務とされ、一方が被害者に賠償したときは、他方の負担割合に応じて求償できると考えられています。もっとも、示談書に求償権放棄条項を入れている場合は求償できません。求償をめぐるトラブルを避けるため、事前に方針を整理しておくことが望ましいといえます。

ダブル不倫の慰謝料は通常の不倫より高くなりますか?

一概には言えません。慰謝料額は婚姻期間や不貞の期間・態様、離婚に至ったか等の個別事情で判断され、当事者双方が既婚であること自体で当然に高額になるわけではありません。双方が既婚である事情が斟酌される場合もありますが、幅のある目安として捉えることが大切です。

請求されたらすぐに支払った方がよいですか?

すぐに支払う前に、請求額が相場に照らして妥当か、婚姻関係が既に破綻していなかったか、時効が完成していないか等を確認することが重要です。ダブル不倫は求償が絡み金銭関係が複雑になりやすいため、示談書の内容を精査してから合意することをおすすめします。関連して不貞慰謝料が高すぎる場合の減額交渉も参考になります。

まとめ

ダブル不倫で相手方配偶者から慰謝料を請求された場合、あなたは「請求される側」でもあるという複雑な立場に立ちます。不貞慰謝料は不真正連帯債務であり、支払いには求償権が双方向に絡みます。まずは請求額の妥当性・婚姻関係の破綻の有無・時効・示談書の内容を落ち着いて確認し、四者和解や求償権の明確な処理といった方針を検討することが大切です。

もっとも、四者の利害調整や求償を含む示談書の設計は専門的で、感情的な対立も生じやすい分野です。弁護士に依頼すれば、相手方との直接のやり取りを代理し、後日の蒸し返しを防ぐ条項を整えたうえで、あなたにとって過度に不利にならない解決を目指すことができます。ご自身が請求された側としての備えについては不貞慰謝料を請求された場合の弁護士依頼のメリットと費用もご覧ください。

夜職・パパ活を背景に請求を受けた方は、夜職・パパ活の不倫慰謝料請求への対応もご確認ください。

ダブル不倫の慰謝料請求でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。ダブル不倫で相手方の配偶者から請求を受けた方、求償を含む複雑な四者関係の整理にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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