不倫相手が複数いる場合の慰謝料請求|全員に請求できるか弁護士が解説
不倫相手が複数いる場合の慰謝料請求|全員に請求できるか弁護士が解説
配偶者の不貞行為が発覚し、やり取りを確認していくうちに、相手が一人ではなかったことが分かった——。こうしたご相談は決して珍しいものではありません。一人でも受け入れがたい事実であるところに二人目、三人目の存在が明らかになれば、「全員に慰謝料を請求したい」と考えるのは自然なことです。
もっとも、不倫相手が複数いる場合の慰謝料請求は、相手が一人の場合にはない論点を含んでいます。この記事では、それぞれに請求できるのか、金額は人数分になるのか、先の不倫を理由に後の相手が責任を免れることはあるのか、時効はどう数えるのかを、条文と判例を示しながら整理します。
不倫相手が複数いる場合、全員に慰謝料を請求できるのか
結論から申し上げると、それぞれの相手について不法行為の要件を満たす限り、複数の相手全員に慰謝料を請求することは可能です。全員に請求しなければならないわけではなく、誰に請求するかは請求する側が選べます。
不貞行為が不法行為となる根拠は民法709条です。同条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めており、精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)については民法710条が定めています。
最高裁昭和54年3月30日判決(民集33巻2号303頁)は、不貞の相手方に慰謝料が請求された場合の被侵害利益を「他方の配偶者の夫又は妻としての権利」であると判示しました。この人格的な利益は、相手が何人であってもそれぞれの関係ごとに侵害され得るものです。したがって、Aとの関係とBとの関係は、それぞれ独立した不法行為として評価されます。
法的な仕組み|相手ごとに別個の共同不法行為が成立する
不貞慰謝料の請求は、一般に、不貞をした配偶者と不倫相手による共同不法行為として構成されます。民法719条1項は「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。
ここで重要なのは「共同」の範囲です。配偶者と相手Aは共同不法行為者ですが、相手Aと相手Bとの間には、通常、意思の連絡も客観的な関連共同性もありません。互いの存在すら知らないことがほとんどでしょう。そのため、次のような構造になります。
| 関係 | 法的な位置づけ |
|---|---|
| 配偶者 ─ 相手A | 共同不法行為。Aの債務は配偶者の債務と不真正連帯の関係に立つと解されます |
| 配偶者 ─ 相手B | 上記とは別個の共同不法行為として成立します |
| 相手A ─ 相手B | 通常は共同関係がなく、互いに相手の分まで支払う責任は負いません |
不貞の相手方が負う慰謝料債務と配偶者が負う債務が不真正連帯債務の関係に立つことは、最高裁平成6年11月24日判決(集民173号431頁)を参照した実務上の整理として定着しています。そのため、相手Aから回収すると、Aから配偶者に対する求償権の行使という問題が生じます。相手が複数いると、この求償の連鎖が複雑になりやすい点は想定しておくべきでしょう。
慰謝料額は人数分になるのか
「相手が3人なら慰謝料も3倍になるのか」というご質問をよくいただきますが、単純に人数を掛け合わせた金額になるとは限りません。
慰謝料額は、不貞行為の期間・頻度、婚姻期間、夫婦関係への影響の程度などを総合考慮して個別に算定されます。相手が複数であればそれぞれ別個に算定されますが、侵害されている法益はいずれも同じ婚姻共同生活の平穏であるため、合計額が際限なく膨らまないよう調整される傾向があります。相場の考え方は不貞慰謝料請求の取扱分野ページもご参照ください。
また、同一の不貞行為について配偶者と相手方の双方から重ねて回収することはできません(慰謝料の二重取りができるか)。他方、複数の相手と関係を持っていたという事情自体は、配偶者本人の有責性を示す事情として、配偶者に対する慰謝料額に反映され得ます。
複数だからこそ問題になる「婚姻関係の破綻」の抗弁
相手が複数いる事案で、実務上もっとも大きな争点になりやすいのが、後から関係を持った相手による「自分と関係を持った時点で、既に夫婦関係は破綻していた」という反論です。
最高裁平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)は、第三者が配偶者の一方と肉体関係を持った場合であっても、その当時、既に婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、他方配偶者に対する不法行為責任を負わないとしました。破綻によって被侵害利益が既に失われているという理解によるものです。
相手が一人であれば、この反論は「家庭内別居だった」といった主張にとどまることが多いのですが、相手が複数の場合には、後の相手が先の不倫の存在そのものを破綻の根拠として持ち出してくることがあります。「配偶者は自分と出会う前から別の異性と関係を持っており、夫婦関係は既に形骸化していた」という構成です。
請求する側としては、その時点でも夫婦としての実体が続いていたこと(同居の継続、家計の共同、日常のやり取り、行事や旅行の記録など)を具体的に示す必要があります。詳しくは婚姻関係の破綻の抗弁と対策をご確認ください。
時効は相手ごとに別々に進行する
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時から三年間」又は「不法行為の時から二十年間」行使しないときに時効によって消滅すると定めています。不貞慰謝料については、最高裁平成6年1月20日判決(集民171号1頁)が、不貞行為が継続的なものであっても、夫婦の一方が他方と第三者との不貞行為を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する旨を判示しています。
この「損害及び加害者を知った時」は、相手ごとに別々に判断されます。相手Aとの関係を4年前に知り、相手Bの存在は先月初めて知ったという場合、Aへの請求権は3年の時効期間が経過している可能性がある一方、Bへの請求権の時効はまだ進行を始めたばかり、という結論になり得ます。
- 相手ごとに「いつ知ったか」を時系列で整理しておく
- 時効が迫っている相手には、催告や訴えの提起など完成猶予・更新の手段を先に検討する
- 請求を受けた側が安易に債務を承認すると、時効が更新される場合がある
複数の相手に請求する場合の実務上の注意点
相手ごとに証拠が必要になる
「配偶者が浮気性である」ことの証拠と、「特定のAと肉体関係があった」ことの証拠は別物です。相手ごとに、氏名・住所などの特定と、不貞行為を推認させる事実の裏づけが必要になります。
示談書の清算条項の設計に注意する
一人目と示談を成立させる際、清算条項を広く書きすぎると、後から判明した相手への請求まで放棄したと解釈されるおそれがあります。誰との間の、どの範囲の紛争を解決したのかを明確に切り分けて記載してください。
請求する順序と進め方
全員に同時に通知を送るか、証拠の固まっている相手から順に進めるかは、証拠の状況や相手方の支払能力によって判断が分かれます。一人に通知を送った時点で他の相手にも情報が伝わり、証拠を消されるおそれがある点にも留意が必要です。
よくある質問
不倫相手が3人いる場合、慰謝料も3倍になりますか?
単純に人数分の倍数になるとは限りません。相手ごとに個別に評価されますが、いずれも同一の婚姻共同生活の平穏への侵害であるため、合計額が青天井に膨らまないよう調整される傾向があります。
1人だけに請求して、他の人には請求しないこともできますか?
できます。証拠が揃っている相手や支払能力が見込める相手に絞ることは実務上よくあります。ただし、請求を受けた相手から配偶者へ求償権が行使され、結果的に家計から支出されるおそれには注意が必要です。
自分が複数いる相手のうちの1人として慰謝料を請求されました。どう対応すべきですか?
まず自分が関係を持った時期を特定してください。それ以前の別の相手との不貞により既に婚姻関係が破綻していたと評価できる場合、最高裁平成8年3月26日判決の考え方により責任を否定できる可能性があります。既婚者と知らなかった場合の減額交渉などについては、不倫慰謝料を請求された方向けの特設ページもご覧ください。
相手が何人いるか分からない場合でも請求できますか?
特定できた相手への請求は可能です。後から別の相手が判明した場合、その相手に対する時効はその相手を知った時から改めて進行します。先の示談の清算条項が広すぎないか確認することが重要です。
まとめ
不倫相手が複数いる場合、それぞれについて不法行為の要件を満たす限り、全員に慰謝料を請求できます。一方で、金額が単純に人数分にはならないこと、後の相手から先の不倫を根拠に「婚姻関係は既に破綻していた」と反論されやすいこと、時効が相手ごとに別々に進行することなど、相手が一人の場合にはない論点があります。
とくに、示談書の清算条項の書き方や請求の順序は、後から取り返しがつきにくい部分です。判断に迷われる場合は、証拠が散逸する前の早い段階で、横浜の当事務所のような不貞慰謝料を扱う弁護士にご相談ください。
不倫相手が複数いる慰謝料請求のご相談
タングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求・対応について、請求する側・請求された側の双方から多数のご相談をお受けしています。相手が複数にわたる事案では、請求の順序・証拠の整理・示談書の設計を一体で組み立てる必要があります。横浜・山下公園の当事務所まで、お気軽にご相談ください。
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