タングラム法律事務所

不貞慰謝料の二重取りはできる?双方に請求する場合の上限を弁護士が解説

不貞慰謝料の二重取りはできる?双方に請求する場合の上限を弁護士が解説

不貞慰謝料の二重取りはできる?双方に請求する場合の上限を弁護士が解説

不貞慰謝料の二重取りはできる?双方に請求する場合の上限を弁護士が解説

配偶者の不貞行為が発覚したとき、「配偶者にも不倫相手にも慰謝料を払わせたい」と考えるのは自然なことです。裏切られた側からすれば、二人とも同じように責任を負うべき当事者に見えるからです。しかし実際には、双方に請求したからといって受け取れる金額が単純に二倍になるわけではなく、そこには法律上の「上限」があります。この点を知らずに交渉を進めると、相手方から「二重取りだ」と反論され、想定していた解決ができなくなることがあります。

この記事では、不貞慰謝料の「二重取り」がなぜ原則として認められないのかという法的な理由から、配偶者と不倫相手の双方に請求する場合の組み立て方、請求された側が「二重取り」を理由に反論できる場面、そして示談書でトラブルを防ぐための工夫までを、実務の視点から整理して解説します。

不貞慰謝料の「二重取り」とは何を指すのか

「二重取り」といわれるのは、一つの不貞行為によって生じた精神的損害について、配偶者と不倫相手の双方から重ねて慰謝料を受け取り、その合計額が本来認められるべき慰謝料額を超えてしまう状態を指します。

たとえば、相当な慰謝料額が200万円と評価される事案で、不倫相手から200万円、配偶者からも200万円を受け取って合計400万円を保持する、というのが典型的なイメージです。こうした結果は、損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨に反すると考えられており、実務上は認められにくいとされています。

一方で、「両方に請求すること」自体は二重取りではありません。両方に請求書を送ることも、両方を被告として訴訟を起こすことも可能です。問題になるのは請求の相手方の数ではなく、最終的に手元に残る総額です。

二重取りが原則できない理由|共同不法行為と不真正連帯債務

この結論を導くのが、共同不法行為に関する規定です。民法719条1項は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。配偶者と不倫相手が共同して不貞行為に及んだ場合、両者はこの共同不法行為者にあたると評価されるのが一般的です。

重要なのは「各自が連帯して」の意味です。これは二人がそれぞれ別個の債務を負うのではなく、一つの損害賠償債務を二人が重ねて負担するという意味です。この関係は講学上「不真正連帯債務」と呼ばれ、次のような性質があるとされています。

  • 債権者(請求する側)は、どちらに対しても損害の全額を請求できる
  • 一方から支払いを受けた分だけ、もう一方の債務も同額だけ消滅する
  • 自己の負担部分を超えて支払った者は、もう一方に対して求償できる(民法442条1項参照)

つまり、慰謝料200万円の事案で夫と不倫相手の双方に請求した場合、二人は「200万円の債務」を共に負っているのであって、それぞれが200万円ずつ、合計400万円の債務を負っているわけではありません。どちらかから200万円の支払いを受けた時点で債務は消滅し、それ以上を請求する根拠は失われます。これが、二重取りが原則としてできないとされる理由です。

ポイント:「両方に全額を請求できる」ことと「両方から全額を受け取れる」ことは別問題です。請求の段階では双方に全額を請求できますが、回収の段階では総額に上限がかかります。

配偶者と不倫相手の双方に不倫慰謝料を請求する場合の組み立て方

では、双方に責任を負わせたい場合、どのように請求を組み立てればよいのでしょうか。実務上よく用いられる整理を状況別に示します。

状況 請求の組み立て方 留意点
離婚せず夫婦関係を続ける 不倫相手にのみ請求するのが一般的 配偶者に請求しても家計内での資金移動にとどまりやすい。求償の問題も残る
離婚を前提としている 配偶者には離婚に伴う慰謝料・財産分与、不倫相手には不貞行為の慰謝料 離婚給付と不貞慰謝料の性質の違いを意識して整理する
双方に同時に請求したい 両者を相手方として請求し、支払われた額を相互に充当する形で処理 総額が認定額を超えないよう、示談書で充当関係を明記する

慰謝料額そのものの相場観については、不倫の慰謝料はいくら?相場の目安と金額を左右する要素で詳しく整理していますので、あわせてご確認ください。一般に、離婚に至らない場合と離婚や別居に至った場合とでは金額の水準が異なる傾向にあり、婚姻期間・不貞行為の期間や態様・生じた結果などによって幅があります。

離婚慰謝料と不貞慰謝料の区別に注意

双方に請求する場面で見落とされやすいのが、「離婚そのものによる慰謝料」と「不貞行為による慰謝料」の区別です。最高裁平成31年2月19日判決は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断しました。同判決は、その特段の事情について、当該第三者が離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき場合に限られるとしています。

したがって、不倫相手に対する請求は、離婚したこと自体の慰謝料ではなく、不貞行為によって婚姻共同生活の平和が侵害されたことに対する慰謝料として構成するのが基本です。この区別を曖昧にしたまま高額な請求をすると、相手方から的確に反論される要因になります。

「二重取り」が実際に問題となる典型的な場面

先に不倫相手と示談した後、配偶者にも請求する場合

不倫相手から先に一定額の支払いを受け、その後に離婚することになったため配偶者にも慰謝料を求めるケースは少なくありません。既に受け取った額が認められるべき慰謝料額に満たなければ、残額について請求できる余地があります。反対に、全額の支払いを受けていると評価されれば、重ねての請求は難しくなります。

示談書に清算条項がある場合

示談書に「本件に関し、当事者間には本合意に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項が入っていると、その後の追加請求が制限されることがあります。効力の及ぶ範囲は文言の解釈で決まるため、作成時の設計が結果を左右します。示談の効力を後から争えるかについては、不貞慰謝料の示談は取り消せる?錯誤・詐欺・強迫による無効で詳しく解説しています。

求償によって実質的な受取額が減る場合

不倫相手にのみ全額を支払わせた場合、その相手から配偶者に対して求償がなされる可能性があります。夫婦が同居を続けるのであれば、求償に応じた支出は家計から出ていくことになり、実質的に手元に残る金額が目減りします。離婚しない選択をした場合に特に意識すべき論点です。

不倫慰謝料を請求された側は「二重取り」を理由に反論できるか

この論点は、請求された側にとってこそ実益があります。不倫相手として高額な請求を受けた場合、次のような確認と反論が考えられます。

  • 既払いの有無を確認する:請求者が既に配偶者から金銭を受け取っていないか。受け取っている場合、その分は控除されるべきだと主張できる場合があります
  • 受け取った金銭の名目を確認する:財産分与や養育費として支払われたのか、慰謝料として支払われたのかによって扱いが変わり得ます
  • 離婚慰謝料が含まれていないか確認する:離婚したこと自体の慰謝料まで上乗せされている場合、前掲の最高裁判決を踏まえた反論が可能な場合があります
  • 請求額が相場から乖離していないか確認する:総額の上限という観点と、金額の相当性という観点は別々に検討する必要があります

請求額が相場と比べて過大ではないかという観点からの検討については、不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントもご参照ください。なお、既婚者であることを知らなかった場合など、責任の有無自体を争える事案もあります。夜職・パパ活に関連して慰謝料を請求された方に向けては、夜職・パパ活の不倫慰謝料請求への対応のページで具体的な対応方針をご案内しています。

二重取りをめぐる紛争を防ぐ示談書の工夫

後日の紛争を避けるには、示談の段階で金銭の位置づけを明確にしておくことが有効です。実務では次のような条項が検討されます。

  • 充当条項:支払われた金銭が、共同不法行為に基づく損害賠償債務のどの部分に充当されるのかを明記する
  • 求償権放棄条項:支払った側が、もう一方の当事者に対する求償権を行使しない旨を定める。誰にどのような利益・不利益が生じるかを理解したうえで判断する必要があります
  • 清算条項:本件に関する債権債務の清算範囲を、当事者と対象を特定して記載する
  • 対象範囲の特定:清算の対象が不貞行為に関するものに限られるのか、離婚に関する給付まで含むのかを明示する

これらの条項は、書きぶりによって効力の及ぶ範囲が変わります。特に求償権放棄条項は交渉上の重要なカードになるため、安易に受け入れたり要求したりする前に、その意味を正確に把握しておくことが望まれます。

よくある質問

配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求すること自体は違法ですか。

両方に請求すること自体は違法ではありません。共同不法行為者は各自が損害の全額について責任を負うため、どちらに対しても全額を請求できます。ただし、受け取れる総額は認められる慰謝料額が上限となり、それを超えて二重に受け取ることはできないと考えられています。

不倫相手から慰謝料を受け取った後、配偶者にも慰謝料を請求できますか。

受け取った額が慰謝料の全額に満たない場合、残額について配偶者に請求できる余地があります。一方、全額の支払いを受けた場合や、示談書で清算条項を定めた場合には、その後の請求が制限される場合があります。

離婚慰謝料と不貞慰謝料は別に請求できますか。

最高裁平成31年2月19日判決は、夫婦の一方は不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り離婚そのものによる慰謝料を請求することはできないと判断しました。不倫相手に対しては、不貞行為自体による慰謝料の請求が基本となります。

慰謝料を請求された側は「二重取りだ」と反論できますか。

既に配偶者から一定額の支払いがされている場合、その分は請求額から控除されるべきだと主張できる場合があります。既払いの有無や金額、名目を確認したうえで反論を組み立てることが重要です。

まとめ|総額の上限を意識した請求と示談の設計を

不貞慰謝料の「二重取り」が原則として認められないのは、配偶者と不倫相手が民法719条1項にいう共同不法行為者として、一つの損害賠償債務を重ねて負う関係にあるからです。双方に全額を請求すること自体は可能ですが、受け取れる総額には上限があり、一方からの支払いは他方の債務も消滅させます。

実際の交渉では、離婚慰謝料と不貞慰謝料の区別、求償権の扱い、清算条項の範囲といった論点が絡み合います。どこまでを一度の示談で清算するかは、離婚するかどうかによって適切な設計が変わります。請求する側は最終的に手元に残る金額を、請求された側は支払う総額と後日の負担を、それぞれ見通したうえで判断することが大切です。

弁護士に相談すれば、請求の相手方と金額の組み立て、示談書の条項設計、相手方からの反論への備えを一貫して検討できます。既に一方と示談した後の追加請求や、清算条項の解釈が問題となる場面では、早い段階で見通しを立てておくことが結果を左右します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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