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不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントを弁護士が解説

不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントを弁護士が解説

不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントを弁護士が解説

不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントを弁護士が解説

不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイントを弁護士が解説

ある日突然、内容証明郵便で「不貞慰謝料として300万円を支払え」といった請求が届き、その金額の大きさに動揺している——そんなご相談は少なくありません。提示された金額を見て、「これが普通なのか」「本当にこんなに払わなければならないのか」と不安を抱えている方も多いでしょう。

結論から言えば、請求書に書かれた金額は相手方が希望する「言い値」にすぎず、必ずしも適正な金額とは限りません。この記事では、不貞慰謝料の相場を離婚あり・なし別に整理したうえで、請求額が相場より高くなりがちな理由、減額が認められやすいケース、そして交渉を進める際のポイントを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

不貞慰謝料の相場を離婚あり・なし別に確認する

不貞慰謝料の金額は、法律で一律に定められているわけではありません。裁判所は、婚姻期間の長さ、不貞行為の悪質性、夫婦関係が受けた影響などを総合的に考慮して、精神的苦痛に対する慰謝として相当な額を算定します。実務上、離婚に至ったかどうかで金額の水準は大きく変わる傾向があります。

結果慰謝料額の目安(傾向)
不貞が原因で離婚・別居に至った場合150万〜300万円程度
別居に至ったが離婚はしない場合100万〜200万円程度
離婚も別居もせず婚姻関係を継続する場合数十万〜150万円程度

これらはあくまで裁判例の傾向から見た目安であり、個別の事情によって上下します。ここで重要なのは、日本の裁判所における慰謝料は、相手に罰を与える「懲罰的損害賠償」ではなく、あくまで被害者の精神的苦痛を慰めるためのものだという点です。感情的な怒りの大きさがそのまま金額に反映されるわけではないため、相場を大きく超える請求には、しばしば交渉や争いの余地があります。

ご自身のケースが相場のどこに位置するのか、また請求額が高すぎないかを判断するには、婚姻期間や不貞の態様など具体的な事情の検討が欠かせません。金額に迷ったら、内容証明が届いた段階で弁護士に相談することをおすすめします。関連記事として不貞慰謝料の内容証明が届いたときの対応もあわせてご覧ください。

請求額が相場より高くなりやすい理由

「相場は150万円前後なのに、なぜ300万円も請求されるのか」と感じる方は多いはずです。請求額が相場を上回りやすいのには、いくつかの理由があります。

第一に、請求する側は交渉の出発点として、あえて高めの金額を提示することが少なくありません。交渉では最終的に金額が下がることを見越して、高い金額から始めるのが一般的だからです。第二に、請求する側が自分の受けた精神的苦痛を強く感じており、増額事由(婚姻期間が長い、子どもがいる、妊娠・中絶があった、不貞が長期間にわたる等)を根拠に高額を主張しているケースもあります。増額事由については不貞慰謝料の増額事由まとめで詳しく解説しています。

いずれにしても、提示された金額を鵜呑みにする必要はありません。相場や自分のケースの事情に照らして冷静に評価することが、適正な解決への第一歩です。

不貞慰謝料の減額が認められやすいケース

次の事情がある場合には、慰謝料の減額、あるいは請求そのものが認められない方向に働く傾向があります。ご自身の状況が当てはまるかどうかを確認してみてください。

不貞行為の時点で夫婦関係が既に破綻していた

最高裁は、平成8年3月26日の判決で、不貞行為の相手方が慰謝料責任を負うのは、それが婚姻共同生活の平和という利益を害する場合であるとし、不貞行為より前に既に婚姻関係が破綻していたときは、原則として損害賠償責任を負わないという趣旨を示しています。すなわち、あなたが関係を持った時点で相手方夫婦が長期間別居していた、既に離婚協議が進んでいたなど、婚姻関係が実質的に破綻していた事情があれば、請求が認められない、または大幅に減額される可能性があります。

既婚者であると知らず、知らないことに過失もなかった

不貞慰謝料は、相手が既婚者であると知りながら(故意)、または不注意で気づかなかった(過失)場合に発生します。相手が独身と偽っていた、指輪をしておらず既婚をうかがわせる事情が一切なかったなど、既婚者であると知らず、かつ知らなかったことに過失もなかった(善意無過失)と評価されれば、そもそも支払義務が生じないこともあります。

不貞期間が短く、回数も少ない

不貞期間が2〜3か月以内と短く、回数も1〜3回程度にとどまる場合には、婚姻関係に与えた影響が限定的と評価され、慰謝料が低めになる傾向があります。

婚姻期間が短い

婚姻期間が数年と短い場合、失われた婚姻関係の価値も相対的に小さいと評価され、慰謝料が低くなる傾向があります。逆に婚姻期間が長い場合は増額方向に働きます。

被害者側にも落ち度がある

請求する側の言動が夫婦関係の悪化を招いていた事情がある場合、過失相殺に類する考え方で減額が考慮されることがあります。詳しくは不貞慰謝料に「過失相殺」は適用されるかをご参照ください。

求償権を意識した減額交渉のポイント

不貞行為は、不貞をした配偶者と不貞相手が共同で行った不法行為(共同不法行為)と位置づけられます。そのため、不貞相手が慰謝料の全額を支払った場合には、本来の負担割合に応じた分(一般に約半分とされることが多い)を、不貞をした配偶者に対して請求できる「求償権」が発生します。

この求償権を交渉に活用する方法があります。たとえば、あなた(請求された側)が「求償権を行使しない」ことを約束する代わりに、請求される慰謝料額を減額してもらうという交渉です。請求する側にとっては、自分の配偶者が後から求償を受けて家計が痛むことを避けられるメリットがあるため、応じてもらえる可能性があります。

求償権の放棄を約束する場合は、示談書にその旨を明確に記載しておくことが重要です。口約束のままだと、後日トラブルの原因になりかねません。示談書の内容は専門家に確認してもらうと安心です。

時効の確認も忘れずに

不貞慰謝料の請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権として、民法724条により消滅時効にかかります。同条は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で時効により消滅すると定めています。つまり、配偶者が不貞の事実とあなたの存在を知った時から3年が経過していれば、時効を主張して支払いを免れられる可能性があります。請求を受けたら、相手がいつ不貞を把握したのかを確認することが大切です。

請求を無視・放置するのは危険

金額に納得できないからといって、請求書を無視して放置するのは避けるべきです。無視を続けると訴訟を提起され、あなたが出廷しないまま相手の主張どおりの判決(欠席判決)が出るおそれがあります。判決が確定すれば、給与や預金口座を差し押さえられる強制執行に発展することもあります。金額が高すぎると感じる場合でも、「放置」ではなく「減額を求める交渉」を選ぶことが、結果的に負担を抑えることにつながります。

よくある質問(FAQ)

請求された不貞慰謝料が相場より高いのですが、そのまま払う必要がありますか?

請求額はあくまで相手方が提示した希望額であり、必ずしも適正額とは限りません。相場や個別事情に照らして高すぎると考えられる場合は、減額を求めて交渉する余地があります。ただし何の根拠もなく支払いを拒めば訴訟に発展するおそれもあるため、事情を整理したうえで対応を検討することが大切です。

どのような場合に不貞慰謝料の減額が認められやすいですか?

不貞行為の時点で夫婦関係が既に破綻していた場合、既婚者であると知らず知らないことに過失もなかった場合、不貞期間が短く回数も少ない場合、婚姻期間が短い場合などは、減額または請求自体が認められない方向に働く傾向があります。

求償権を使って支払額を実質的に減らせますか?

共同不法行為者である不貞相手が慰謝料全額を支払った場合、配偶者に対して負担割合に応じた分(一般に約半分)を請求できる求償権が生じます。実務では、求償権を行使しない代わりに請求額を減額してもらう形の交渉が行われることもあります。

請求を無視して放置してもよいですか?

無視を続けると訴訟を起こされ、欠席のまま相手の主張どおりの判決が出て給与や預金を差し押さえられるおそれがあります。金額に納得できない場合でも、放置ではなく減額を求める意思表示や交渉を行うことが望ましいといえます。

まとめ

不貞慰謝料の請求書に書かれた金額は、あくまで相手方の希望額であり、そのまま支払うべき確定額ではありません。離婚しない場合の相場は数十万〜150万円程度、離婚に至った場合でも150万〜300万円程度が一つの目安とされており、これを大きく超える請求には交渉の余地があることが少なくありません。婚姻関係の破綻、善意無過失、不貞期間の短さといった事情は、減額や請求棄却につながる重要な要素です。

もっとも、これらの主張を裏づけるには、事実関係の整理と適切な証拠、交渉の進め方が欠かせません。金額が高すぎると感じたら、早い段階で弁護士に相談し、適正額の見極めと交渉の見通しを立てることをおすすめします。

高額な不貞慰謝料を請求されてお困りではありませんか?

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。請求された金額が相場に照らして適正か、減額の余地があるかを丁寧に検討し、ご相談者様の負担を抑える解決に向けてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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