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不貞慰謝料の示談は取り消せる?錯誤・詐欺・強迫による無効を弁護士が解説

不貞慰謝料の示談は取り消せる?錯誤・詐欺・強迫による無効を弁護士が解説

不貞慰謝料の示談は取り消せる?錯誤・詐欺・強迫による無効を弁護士が解説

不貞慰謝料の示談は取り消せる?錯誤・詐欺・強迫による無効を弁護士が解説

不貞(不倫)をめぐる慰謝料の話し合いで、その場の勢いに押されて示談書にサインしてしまった、あるいは相手の言い分をそのまま信じて合意してしまった——。後になって「あの示談はなかったことにできないのか」と不安を抱える方は少なくありません。逆に、示談を成立させた側からすれば「もう蒸し返されないだろうか」という心配も生じます。

本記事では、不貞慰謝料の示談(和解契約)を後から取り消し・無効にできるのはどのような場合か、錯誤・詐欺・強迫といった取消原因の要件、清算条項が及ぶ範囲、取消しを主張できる期間、実務上の注意点までを、横浜の弁護士の視点で整理して解説します。

不貞慰謝料の示談は原則として取り消せない ― 和解の確定効

示談とは、法的には「和解契約」の一種です。民法695条は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する契約を和解と定めています。不貞慰謝料の場面では、「加害者は◯◯万円を支払う」「被害者はそれ以上請求しない」といった内容で双方が譲り合い、紛争を終わらせる合意がこれにあたります。

和解には「確定効」があり、いったん成立すると原則として蒸し返すことはできません。民法696条は、和解によって当事者の一方に権利があると認められた場合、後にそれと異なる証拠が出てきても権利は和解の内容どおりに確定する趣旨を定めています。つまり、「示談後に有利な証拠が見つかった」「よく考えたら金額に納得がいかない」といった理由だけでは、示談を覆せないのが原則です。

さらに、示談書に「本件に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項が入っていれば、合意した金額以外の請求は原則としてできなくなります。だからこそ、示談書へのサインは慎重に行う必要があるのです。

示談は「早く終わらせたい」という気持ちから、内容を十分に検討しないまま署名してしまいがちです。しかし一度成立すると原則として撤回できません。金額や条項に少しでも疑問があるうちは、署名する前に弁護士に内容を確認してもらうのが安全です。

例外的に示談を取り消し・無効にできるケース

もっとも、確定効があるといっても、示談の成立過程に問題があった場合まで当事者を拘束するのは公平ではありません。意思表示に瑕疵(かし)があるとき、すなわち本人の自由で正しい判断に基づかない合意だったときには、例外的に取消しや無効が認められる余地があります。代表的なものは次のとおりです。

主な原因 根拠条文 概要
錯誤(勘違い) 民法95条 重要な点について事実と異なる認識で合意した場合。取り消すことができる。
詐欺 民法96条1項 相手にだまされて合意させられた場合。取り消すことができる。
強迫 民法96条1項 脅されて合意させられた場合。取り消すことができる。
公序良俗違反 民法90条 著しく不当な内容など、社会的に許されない合意は無効となる場合がある。
意思能力の欠如 民法3条の2 判断能力を欠く状態でされた合意は無効となる。

これらのうち、不貞慰謝料の示談で問題になりやすいのが錯誤・詐欺・強迫です。以下で要件を確認します。

錯誤・詐欺・強迫による取消しの要件

錯誤(民法95条)

錯誤とは、簡単にいえば「勘違い」に基づく意思表示です。民法95条は2020年4月1日施行の改正で見直され、それまで錯誤の効果は「無効」とされていましたが、現行法では「取り消すことができる」と改められました。

取消しが認められるには、その錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であることが必要です。動機(そう考えた理由)についての錯誤の場合は、その動機が相手方に表示されていたことが要件とされ、また、勘違いをしたことについて表意者に重大な過失があるときは、原則として取消しを主張できません。

不貞慰謝料の示談では、たとえば「不貞の事実がなかったのに、あると誤信して支払いに合意した」といったケースが錯誤にあたり得ます。ただし「金額が相場より高かった」というだけでは、通常は重要な錯誤とはいえず、取消しが認められにくい点に注意が必要です。慰謝料の相場が気になる場合は、示談前に慰謝料が高すぎる場合の相場と減額交渉もあわせて確認しておくとよいでしょう。

詐欺・強迫(民法96条)

詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。詐欺は「だまされて」、強迫は「脅されて」意思表示をさせられた場合です。

不貞慰謝料の場面では、次のような主張がなされることがあります。

  • 相手が虚偽の事実を告げて支払いに合意させた(詐欺)
  • 「会社や家族にばらす」「実家に押しかける」などと告げて署名を迫った(強迫)
  • 深夜に長時間拘束し、帰らせないまま合意させた(強迫的状況)

ただし、「強く請求された」「厳しい口調で交渉された」という程度では、通常は強迫とまでは評価されません。取消しが認められるには、社会的に許される限度を超えた違法な害悪の告知があったといえる事情が必要です。録音やメッセージなど、当時のやり取りを裏づける証拠の有無が結論を大きく左右します。なお、不倫相手の職場や家族への連絡が違法となり得る点については、示談書の口外禁止条項・秘密保持条項の解説もご参照ください。

詐欺による取消しは、事情を知らない善意無過失の第三者には対抗できません(民法96条3項)。一方、強迫による取消しにはこの制限がなく、第三者にも取消しを主張できるとされています。両者は保護の範囲が異なる点に注意が必要です。

示談後に予想外の損害が生じた場合 ― 清算条項の射程

取消原因がなくても、示談の「清算条項がどこまで及ぶか」が争点になることがあります。この点で参考になるのが、最高裁判所昭和43年3月15日判決(民集22巻3号587頁)です。これは交通事故の事案ですが、示談書に権利放棄条項があっても、示談当時にまったく予想できなかった損害(後遺症など)が後に発生した場合には、その予想外の損害についてまで権利放棄の効力を及ぼすのは当事者の合理的意思に合致しない、と判断しました。

この考え方は和解の解釈に関する一般的な指針として他の紛争類型でも参照されることがあり、不貞慰謝料の示談でも、示談時に把握していなかった重大な事情が後に判明したケースなどで清算条項の射程が争われる余地があります。もっとも、これはあくまで例外的な処理であり、清算条項がある以上、原則として合意外の請求はできないのが基本です。追加請求が可能かどうかは、示談書の文言と当時の事情を精査したうえで慎重に判断する必要があります。

示談を取り消せる期間 ― 民法126条の時効

取消しを主張できる期間にも制限があります。民法126条により、取消権は次のいずれかの期間の経過で時効消滅します。

起算点 期間
追認をすることができる時(強迫を脱した時、錯誤・詐欺に気づいた時など) 5年間
示談(法律行為)の時 20年間

「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況が消滅した時を指します。たとえば強迫の場合は、脅されている状態を脱した時が起算点です。放置していると、たとえ取消原因があっても主張できなくなってしまうため、取消しを検討するなら早めの行動が肝心です。

示談を取り消したい・取り消されそうなときの実務対応

取消しや無効を主張する側にとっても、逆に成立させた示談を維持したい側にとっても、実務上のポイントは共通しています。

まず、取消しを主張したい側は、錯誤・詐欺・強迫にあたる事情を裏づける客観的証拠を確保することが重要です。当時のメッセージ、録音、メール、示談書の作成状況を示す記録などが手がかりになります。署名を迫られた経緯があるなら、その時系列を早めに整理しておきましょう。すでに一方的な請求書が届いている段階であれば、内容証明が届いたときの対応もあわせて確認しておくと安心です。

一方、示談を成立させた側は、後日の紛争を防ぐために、合意内容を十分に説明し、相手に検討の時間を与え、清算条項や支払方法を明確に定めた示談書を作成しておくと、後から「だまされた」「脅された」といった主張がされても反論しやすくなります。

とりわけ、「既婚者と知らなかった」として減額や取消しを主張されるケースなど、請求された側からの反論が想定される事案では、事前の見通しが結果を左右します。請求された不倫慰謝料への対応・減額交渉の特設ページもあわせてご覧ください。示談の効力が争われる局面は法的評価が微妙で、判断を誤ると取り返しがつかなくなることがあります。早い段階で弁護士に相談し、方針を固めておくことをおすすめします。

よくある質問

一度サインした不貞慰謝料の示談書は、後から取り消せますか?

示談(和解契約)は当事者が譲歩して争いをやめる合意であり、原則として後から一方的に取り消すことはできません。ただし、錯誤(民法95条)、詐欺・強迫(民法96条)など、意思表示に瑕疵があった場合には、例外的に取消しが認められる余地があります。

脅されて示談書にサインした場合はどうなりますか?

強迫による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。強迫の事実を裏づける録音やメッセージなどの証拠があると主張しやすくなります。取消しができる期間には制限があるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

示談で清算条項を入れたのに、後から追加請求はできますか?

清算条項がある場合、原則として合意した以外の請求はできません。もっとも、示談当時にまったく予想できなかった損害が後に生じた事案では、清算条項(権利放棄条項)の効力がその予想外の損害には及ばないと判断された裁判例があります。個別事情によるため、弁護士に確認することをおすすめします。

示談を取り消せる期間に制限はありますか?

取消権は、追認をすることができる時(強迫を脱した時など)から5年間、または示談成立時から20年を経過すると、時効によって消滅します(民法126条)。放置すると取消しを主張できなくなるため注意が必要です。

まとめ

不貞慰謝料の示談は、和解契約として確定効をもち、いったん成立すると「金額に納得がいかない」「有利な証拠が出てきた」といった理由だけでは覆せないのが原則です。清算条項があればなおさら、合意外の請求は制限されます。だからこそ、署名前の慎重な検討が何より大切です。

他方で、錯誤(民法95条)、詐欺・強迫(民法96条)といった意思表示の瑕疵があった場合には、例外的に取消しが認められる余地があります。ただし、いずれも要件は厳格で、取消権には民法126条の期間制限もあります。取消しを主張するにも、成立させた示談を守るにも、客観的証拠と的確な法的評価が欠かせません。示談の効力に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。「示談を取り消したい」「成立させた示談を守りたい」——どちらの立場でも、示談書の内容と当時の事情を精査し、最適な方針をご提案します。横浜・山下公園の弁護士がていねいに対応いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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