職務著作とは?従業員が作った著作物の著作権は誰のものか|横浜の弁護士が解説
職務著作とは?従業員が作った著作物の著作権は誰のものか|横浜の弁護士が解説
自社の従業員が業務のなかで作成した営業資料、パンフレット、ウェブサイトのデザイン、社内システムのプログラム——これらの著作権は、当然に会社のものになると思っていませんか。実は「誰が著作者になるか」は法律上のルールで決まっており、要件を満たさなければ作成した従業員個人が著作者となり、後になって思わぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、従業員が職務上作成した著作物の著作権の帰属を定める「職務著作(法人著作)」について、成立要件、プログラムの特例、派遣社員や業務委託先が作成した場合の扱い、そしてトラブルを防ぐための実務対応を、横浜の弁護士が中小企業向けにわかりやすく解説します。
職務著作(法人著作)とは?基本的な考え方
著作物を創作した人を「著作者」といい、著作権(財産権)と著作者人格権は、原則として実際に創作した個人に発生します。しかし、会社の業務として作られる著作物についてまで一つひとつ従業員個人に権利が帰属すると、会社が自社の資料やシステムを自由に使えなくなり、実態にそぐいません。
そこで著作権法15条は、一定の要件を満たす場合には、実際に手を動かした従業員個人ではなく、その従業員を雇用する法人その他の使用者(会社)自身が著作者になると定めています。これが「職務著作」または「法人著作」と呼ばれる仕組みです。職務著作が成立すると、会社が著作者となり、著作権だけでなく著作者人格権も会社に帰属すると解されています。
職務著作が成立するための要件
著作権法15条1項によれば、一般の著作物について職務著作が成立するには、次の要件をすべて満たす必要があると解されています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 会社の発意に基づくこと | 会社の判断や指示(黙示のものを含む)によって著作物の作成が始まったといえること |
| ② 業務に従事する者が作成したこと | 会社の指揮監督のもとで労務を提供する立場の者(原則として従業員)が作成したこと |
| ③ 職務上作成したものであること | 担当業務の一環として作成されたものであること(私的な創作は含まれません) |
| ④ 会社名義で公表するものであること | 会社自身の著作名義で公表され、または公表が予定されていること |
| ⑤ 別段の定めがないこと | 作成時の契約・勤務規則等に、著作者を従業員とするなどの別の定めがないこと |
これらは一つでも欠けると職務著作が成立せず、原則どおり作成した従業員個人が著作者になると解されています。たとえば、従業員が休日に個人的な趣味として制作した作品は「職務上作成した」とはいえず、職務著作にはあたらない可能性が高いといえます。
プログラムの著作物には特例がある
コンピュータプログラムについては、著作権法15条2項に特例が置かれています。プログラムの著作物の場合、前記④の「会社名義で公表するものであること」という要件は不要とされ、①発意、②業務従事者による作成、③職務上の作成、⑤別段の定めがないこと、を満たせば職務著作が成立し得ます。
これは、企業が開発するプログラムの多くが社内業務での利用を目的とし、外部に「公表」されることを前提としていないためです。自社で内製した業務システムや社内ツールのように外部公表しないプログラムでも、ほかの要件を満たせば会社が著作者になり得ると解されています。IT企業やソフトウェアを内製する事業者にとっては特に押さえておきたいポイントです。
「業務に従事する者」の範囲——派遣・業務委託・フリーランスはどうなるか
要件②の「業務に従事する者」に誰が含まれるかは、実務で最も争いになりやすい部分です。正社員はもちろん、契約社員やパート・アルバイトであっても、会社の指揮監督下で労務を提供している従業員であれば通常これに含まれると考えられています。
問題となるのは、雇用契約のない外部の業務委託先やフリーランス、あるいは派遣社員が作成した場合です。この点について最高裁は、いわゆるRGBアドベンチャー事件(最高裁平成15年4月11日第二小法廷判決)において、雇用関係の有無が争われた場合には、会社とその者との関係を実質的にみて、会社の指揮監督下において労務を提供しているといえるか、会社が支払う金銭が労務提供の対価と評価できるかを、業務の態様・指揮監督の有無・対価の額や支払方法などの具体的事情を総合考慮して判断すべきである、という趣旨の判断を示しました。
つまり、形式的な契約の名称ではなく実態で判断されるため、外部のフリーランスやデザイン会社に発注した成果物は、多くの場合「業務に従事する者」による作成とはいえず、職務著作は成立しないと解されます。この場合、成果物の著作権は制作者側に残るのが原則です。会社が著作権を確実に取得したいのであれば、後述のとおり契約書で著作権譲渡の定めを置くことが不可欠です。外注時の著作権の扱いについては、アプリ・システム開発を外注するときの契約書の落とし穴もあわせてご覧ください。
職務著作が成立すると著作者人格権も会社に帰属する
職務著作の効果として見落とされがちなのが、著作者人格権の扱いです。著作者人格権には、公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれ、これらは本来、創作した個人に一身専属的に帰属し、譲渡できない権利とされています。
ところが職務著作が成立する場合、著作者そのものが会社となるため、著作者人格権も最初から会社に帰属し、作成した従業員個人には発生しないと解されています。逆にいえば、職務著作が成立せず従業員個人が著作者になる場合には、著作権(財産権)を会社に譲渡してもらっても、著作者人格権は個人に残り続けます。たとえば、退職した従業員から「無断で改変された(同一性保持権の侵害だ)」といった主張を受けるリスクが残るため、譲渡契約では著作者人格権を行使しない旨の特約を設けておくことが実務上重要になります。
トラブルを防ぐための実務対応
「作った本人のものか、会社のものか」という著作権の帰属をめぐる争いは、退職時や取引先との関係悪化時に表面化しやすく、事業の根幹に関わることもあります。中小企業が備えておきたい実務対応を整理します。
1. 就業規則・社内規程で帰属を明確にする
職務著作の要件を満たすかどうかは個別の判断になりますが、就業規則や職務発明・著作物に関する社内規程で、業務上作成した著作物の著作権が会社に帰属することを確認的に定めておくと、無用な争いを避けやすくなります。あわせて、著作者人格権を行使しない旨の定めを置くことも検討に値します。
2. 外部発注では必ず契約書で著作権譲渡を定める
フリーランスや制作会社への発注では職務著作が成立しないのが原則ですから、成果物の著作権を会社に帰属させたい場合は、契約書に「著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)を対価の支払をもって発注者に譲渡する」旨と、「著作者人格権を行使しない」旨の条項を明記します。契約書の作り方の基本は、業務委託契約書の作り方|必ず入れるべき条項と注意点で解説しています。
3. 作成の経緯を記録に残す
誰の発意で、どの立場の者が、どのような指揮監督のもとで作成したかは、後から職務著作の成否を判断する際の重要な材料になります。指示のメールや作業記録などを残しておくと、争いになった際に会社側の主張を裏づけやすくなります。自社サイトの制作物の権利管理については、自社ウェブサイトの著作権を守るためにも参考になります。
よくある質問(FAQ)
従業員が業務で作った資料の著作権は、当然に会社のものになりますか?
職務著作(著作権法15条)の要件をすべて満たす場合には、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、著作者は会社となり、著作権も会社に帰属すると解されています。ただし要件を欠く場合は作成した従業員が著作者となるため、常に会社のものになるわけではありません。
業務委託やフリーランスに作ってもらった成果物も職務著作になりますか?
職務著作は原則として会社の指揮監督下で労務を提供する「業務に従事する者」が作成した場合に成立します。外部の業務委託先やフリーランスは通常これに当たらず、職務著作は成立しないと解されるため、著作権を会社に帰属させるには契約書で著作権譲渡の条項を定めておく必要があります。
退職した元社員が、自分が作ったデザインの著作権を主張してきました。
職務著作が成立していれば著作者は会社であり、退職後も従業員個人が著作者人格権を含む権利を主張することはできないと解されています。もっとも成立要件をめぐって争いになることもあるため、作成経緯や指揮監督の実態を示す資料を確認し、弁護士に相談することをおすすめします。
プログラムの著作物は、会社名で公表していなくても職務著作になりますか?
プログラムの著作物については、著作権法15条2項により「法人等の名義で公表する」という要件が不要とされています。社内利用目的で外部公表を予定していないプログラムでも、その他の要件を満たせば職務著作が成立し得ると解されています。
職務著作でも、契約で著作権の帰属を変えることはできますか?
できます。著作権法15条は「契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」法人等を著作者とすると規定しているため、契約や勤務規則で著作権の帰属について別の定めを置くことは可能です。実務では就業規則や個別契約で帰属関係を明確にしておくことがトラブル防止に有効です。
まとめ
従業員が職務上作成した著作物は、著作権法15条の職務著作の要件(会社の発意・業務従事者による作成・職務上の作成・会社名義での公表・別段の定めがないこと)を満たせば、会社が著作者となり著作権・著作者人格権とも会社に帰属すると解されています。プログラムについては会社名義での公表要件が不要とされる特例がある一方、外部のフリーランスや業務委託先が作成した成果物は職務著作が成立しないのが原則で、著作権を会社に帰属させるには契約書での譲渡条項が欠かせません。
著作権の帰属は、就業規則や契約書の一文の有無で結論が大きく変わることがあります。自社の権利関係に不安がある場合や、退職者・取引先との間で争いが生じそうな場合には、早めに弁護士に相談することで、証拠の整理や契約条項の見直しを通じてリスクを抑えることが期待できます。
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