タングラム法律事務所

自社ウェブサイトの著作権を守るために|画像・文章・デザインの法的保護と侵害対応を横浜の弁護士が解説

自社ウェブサイトの著作権を守るために|画像・文章・デザインの法的保護と侵害対応を横浜の弁護士が解説

自社ウェブサイトの著作権を守るために|画像・文章・デザインの法的保護と侵害対応を横浜の弁護士が解説

自社ウェブサイトの著作権を守るために|画像・文章・デザインの法的保護と侵害対応を横浜の弁護士が解説

「自社のウェブサイトに掲載している文章や写真が、いつの間にか他社サイトにそのまま転用されていた」「競合他社のサイトとデザインが酷似していると指摘を受けた」——そのような経験や不安をお持ちの事業者の方は少なくありません。

ウェブサイトは今や企業の「顔」ともいえる重要な資産です。そこに掲載するテキスト・画像・デザインには著作権が発生しており、無断転用は法的なトラブルの原因になり得ます。しかし一方で、ウェブサイトを外部の制作会社に発注した場合、著作権が発注者側(自社)に帰属しているとは限らない点も見落とされがちです。

本記事では、横浜を拠点とするタングラム法律事務所の弁護士が、自社ウェブサイトに関する著作権の基本的な仕組み、外注時の権利帰属の落とし穴、侵害された場合の法的対応手段を、中小企業・個人経営の事業者向けにわかりやすく解説します。

ウェブサイトに著作権はあるのか——著作権の自動発生と保護の範囲

著作権法は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)を著作物として保護します。著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生し、特許や商標のように登録・申請手続は不要です(いわゆる「無方式主義」)。

ウェブサイトに掲載されるコンテンツも、この要件を満たせば著作物として保護されます。具体的には、以下のものが著作権の保護対象となり得ます。

  • 文章・テキスト:サービス紹介文、コラム、ブログ記事、商品説明文など(言語の著作物)
  • 写真・イラスト:撮影者・制作者の創作性が認められる写真や図版(写真の著作物、美術の著作物)
  • 動画・音楽:自社で制作した動画コンテンツや BGM(映像の著作物、音楽の著作物)
  • ウェブサイト全体の構成・デザイン:独創的な配置・表現がある場合は著作物と認められる可能性があります

ただし、すべてのウェブコンテンツが著作権で保護されるわけではありません。次の章で「保護の対象になるもの・ならないもの」を整理します。

著作権で保護されるものと保護されないもの——判断のポイント

著作権保護の鍵は「創作性」にあります。誰が作っても同じようになる表現や、単なる情報・事実の羅列には著作権は発生しないとされています。

コンテンツの種類 著作権保護の有無 備考
オリジナルの文章・コラム 原則あり 創作性のある表現として保護される
単純な事実・数値の羅列 原則なし 「今月の売上は〇〇円」などは創作性を欠く
オリジナル写真・イラスト 原則あり 撮影者・制作者に著作権が発生
ありふれたレイアウト・配色 原則なし ありふれたデザインには創作性が認められない場合が多い
独創的なウェブデザイン全体 場合による 全体として創作性が認められれば保護される可能性あり
社名・商品名・キャッチコピー(短文) 原則なし 著作権での保護は困難(商標登録で保護することを検討)

なお、キャッチコピーや社名のように短すぎる表現は著作権で保護しにくいため、商標登録による保護が適切な場合があります。また、フォントや書体そのものについては著作権保護が認められにくいとされていますが、特定のフォントを使用する際はライセンス規約の確認が必要です。

ウェブサイトを外注した場合の著作権の帰属——「発注したから自分のもの」ではない

中小企業がウェブサイトを制作会社に発注する際、多くの経営者が見落としがちな重大な落とし穴があります。それは、「お金を払って作ってもらったから、著作権は自社のものだ」と誤解してしまうことです。

著作権法上、著作権は原則として「実際に創作した者」に帰属します(著作権法第17条第1項)。つまり、発注者(自社)ではなく、実際にデザインや文章を作成した制作会社側に著作権が発生するのが原則です。

契約書に著作権の取り決めが明記されていない場合、著作権は制作会社に留まり、自社はウェブサイトの利用を許諾されているにすぎない、という解釈になりやすいとされています。このため、たとえばリニューアルの際に別の制作会社がコンテンツを流用しようとすると、元の制作会社から著作権侵害と主張されるトラブルが生じることもあります。

職務著作(著作権法第15条)が適用される場合

例外として、自社の従業員が業務上作成したウェブコンテンツは「職務著作」(著作権法第15条第1項)として会社(法人)に著作権が帰属します。この職務著作が成立するためには、①法人等の発意に基づき、②法人の業務に従事する者が、③職務上作成し、④法人等が著作名義を持ち、⑤契約・就業規則等に別段の定めがないこと、という要件をすべて満たす必要があります。

ただし、外部の制作会社やフリーランスのデザイナーは「法人の業務に従事する者」に当たらないため、職務著作は成立せず、制作者本人に著作権が帰属するのが原則です。

実務上のポイント:ウェブサイト制作を外注する際には、契約書に「本件成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、制作会社から発注者(自社)に譲渡する」と明確に規定することが重要です。著作権法第27条・第28条の権利(翻案権・二次的著作物の利用権)を含めて明記しないと、後日トラブルになりやすいため注意が必要です。また、著作者人格権の不行使も合わせて取り決めておくことをお勧めします。

他社コンテンツを無断使用した場合の法的リスク——中小企業が直面しやすいケース

ウェブサイト運営に慣れていない中小企業では、悪意なく著作権侵害を行ってしまうケースが少なくありません。横浜の弁護士に著作権トラブルの相談として寄せられる典型例を以下に挙げます。

  • インターネット上の画像を「フリー素材だと思って」サイトに掲載していた
  • 他社の文章を参考に流用・改変してサービス紹介ページに掲載した
  • SNSに投稿された写真をウェブサイトに転載した
  • フリー素材サービスの利用規約を確認せずに商用利用した
  • 競合他社のウェブサイトデザインを参考に「ほぼ同じ構成」で自社サイトを制作した

なお、フリー素材は「誰でも使えるもの」ではなく、「著作権者が一定条件で利用を許諾したもの」です。商用利用の可否・クレジット表示の要否・改変の可否などは素材ごとに異なるため、利用規約の確認は必須です。

著作権侵害が認められた場合、民事上は差止請求(著作権法第112条)および損害賠償請求(同法第114条)の対象となります。損害額の算定に際しては、侵害者が利益を得た場合はその額を損害額と推定する方法や、利用に通常支払うべき使用料相当額を損害とみなす方法(いわゆる「ライセンス料相当額」)などが用いられます。悪質な場合には刑事罰として10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性もあり(著作権法第119条第1項)、法人に対しては3億円以下の罰金が課されることもあります(同法第124条)。

自社コンテンツが無断使用されたときの法的対応手順

自社のウェブコンテンツが第三者に無断使用されていることが発覚した場合、以下のような手順で対応することが考えられます。

ステップ1:証拠の保全

まず、侵害状況を証拠として保全することが重要です。スクリーンショットの取得・URL・日時の記録・第三者機関によるウェブ魚拓の取得などが有効です。侵害コンテンツが削除される前に証拠を残しておかないと、後の手続きで不利になる場合があります。

ステップ2:侵害者への通知(削除要請)

侵害が確認されたら、相手方に対して著作権侵害のコンテンツを削除するよう書面で通知することが一般的な第一歩です。弁護士名義の内容証明郵便で送付することで、相手に法的対応を示し、任意の削除・解決を促す効果が期待できます。

ステップ3:プロバイダへの削除申請

相手方が不明な場合や任意の削除に応じない場合、プロバイダ責任制限法に基づき、ウェブサイトを公開しているサーバー事業者やSNSプラットフォームに対して削除申請を行う方法があります。

ステップ4:民事訴訟・仮処分

相手が削除に応じない場合や損害賠償を求める場合は、差止請求・損害賠償請求の訴訟を提起することが考えられます。急を要する場合は、訴訟提起前に差止仮処分(民事保全法)を申し立てて、コンテンツの利用を暫定的に止めることも選択肢の一つです。

なお、著作権侵害の損害賠償請求には消滅時効があり、損害及び加害者を知った時から3年以内(民法第724条)に請求する必要があります。侵害を発見したら、なるべく早期に弁護士に相談することをお勧めします。

ウェブサイトの著作権リスクを予防するための実務対策

トラブルを未然に防ぐため、以下の実務上の対策を講じておくことが重要です。

外注契約時の注意点

ウェブサイト制作を外注する際は、契約書に著作権の帰属条項を必ず明記しましょう。「著作権法第27条・第28条に定める権利を含む一切の著作権を発注者に譲渡する」と記載することで、リニューアルや二次利用の際のトラブルを防げます。また、著作者人格権の不行使特約も併せて入れておくことで、制作会社から「著作者人格権侵害」と主張されるリスクを軽減できます。

社内コンテンツ管理のルール整備

従業員がウェブサイト更新を担当している場合、「インターネット上の画像をそのまま使用しない」「フリー素材は利用規約を必ず確認する」「他社の文章をそのまま引用・流用しない」などのルールを就業規則やガイドラインとして整備しておくと、誤った行動を予防できます。

著作権表示(©表示)の実施

ウェブサイトのフッターに「© 2020-2026 〇〇株式会社 All rights reserved.」のような著作権表示を入れることで、自社コンテンツに著作権があることを対外的に示す効果があります。日本では著作権は無方式で発生するため法的効力の観点では必須ではありませんが、抑止効果や権利主張の基礎として有用です。

商標登録との組み合わせ

社名・ブランド名・ロゴマークは著作権では保護しにくいため、商標登録を行うことが重要です。著作権と商標権を組み合わせることで、ウェブサイト上のコンテンツをより総合的に保護できます。

まとめ——自社ウェブサイトの著作権は重要な知的財産

ウェブサイトに掲載する文章・画像・デザインには著作権が自動的に発生しますが、「外注したから権利は自社のもの」という認識は誤りである場合があります。制作委託時の契約書において著作権譲渡条項を明確にしておかなければ、自社が多額の費用をかけて制作したウェブサイトの権利が制作会社側に留まる可能性があります。

また、第三者の著作物を無断でウェブサイトに利用することは、差止請求・損害賠償・刑事罰といった重大なリスクを伴います。意図せず著作権侵害をしてしまうケースも多いため、運用ルールの整備と定期的な確認が欠かせません。

横浜の弁護士によるウェブサイトに関する著作権相談では、契約書レビューから侵害時の対応方針まで、事業実態に即した実務的なアドバイスが期待できます。ウェブサイトに関する著作権トラブルをお抱えの方、あるいは予防策を講じたいとお考えの方は、ぜひ一度専門の弁護士にご相談ください。

ウェブサイトの著作権・契約書に関するご相談はタングラム法律事務所へ

タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。ウェブサイト制作の外注契約における著作権帰属の確認、他社コンテンツの無断使用を受けた場合の対応など、知的財産に関するトラブルも幅広くサポートいたします。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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