婚約中の不倫(浮気)でも慰謝料は請求できる?婚約破棄・不貞行為との違いを横浜の弁護士が解説
婚約中の不倫(浮気)でも慰謝料は請求できる?婚約破棄・不貞行為との違いを横浜の弁護士が解説
「結婚を約束していたのに、婚約中に浮気をされた」――そのような状況に置かれた方の精神的ダメージは計り知れません。両親への挨拶や式場の予約、新居探しまで進めていた段階での裏切りは、婚姻関係における不倫と同様、あるいはそれ以上の苦痛をもたらすこともあります。
こうした状況でよく寄せられる疑問が、「婚約中の浮気でも慰謝料を請求できますか?」「浮気相手にも請求できますか?」というものです。本記事では、婚約中の不倫・浮気と法律上の「不貞行為」との違い、慰謝料を請求する際の根拠・相場・証拠の取り方まで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。
婚約と「不貞行為」は法律上どう違うのか
まず、法律上の「不貞行為」とは何かを整理しておきましょう。民法770条1項1号は、「配偶者に不貞な行為があったとき」を法定の離婚原因の一つとして定めています。ここでいう「不貞行為」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者が配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持つことを指します。いわゆる不貞慰謝料の請求は、この不貞行為を前提とするものです。
一方、婚約とは「将来、結婚することを互いに約束する」という合意(婚姻予約)です。婚約者は法律上の夫婦ではないため、婚約期間中に一方が他の異性と性的関係を持ったとしても、それは法律上の「不貞行為」には該当しません。民法770条の離婚原因としての「不貞行為」は、婚姻関係を前提とした概念であり、婚約中の行為はその対象外となります。
しかし、「不貞行為に当たらない」ことと「法的に責任追及できない」こととは別の話です。婚約という関係は、法律によって保護された権利・利益です。この関係を侵害する行為は、一定の法的責任を生じさせる場合があります。
婚約中の浮気でも慰謝料を請求できる法的根拠
婚約中の浮気に対する慰謝料請求の主な根拠は、以下の2つです。
(1)不法行為に基づく損害賠償(民法709条)
民法709条は、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。婚約は法律上保護された利益であり、これを侵害する行為(浮気など)によって精神的苦痛などの損害が生じた場合、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求できます。最高裁判所も、貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は法的に許容されると述べています(最高裁昭和44年9月26日判決)。
(2)債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)
婚約は「将来結婚する」という一種の契約です。浮気によって婚約を破棄された場合、相手方は婚約という義務を正当な理由なく履行しなかったとして、民法415条に基づく債務不履行責任を問うことができます。婚約破棄そのものを原因とする慰謝料(婚約破棄慰謝料)は、この根拠に基づくことが多いです。
なお、浮気が発覚しても婚約・婚姻を継続した場合でも、浮気という行為による精神的苦痛を理由とした慰謝料請求は一定の範囲で可能です。慰謝料請求と婚約の継続は、必ずしも矛盾するものではありません。
婚約者本人に対する慰謝料請求(婚約破棄を伴う場合)
浮気をした婚約者本人に対しては、以下のような請求が考えられます。
婚約破棄慰謝料(精神的苦痛・準備費用に対する賠償)
浮気を理由として婚約を解消した場合、正当な理由のない婚約破棄として、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料の対象には、精神的損害のほか、結納費用・式場のキャンセル料・新居準備のために支出した費用・婚姻準備のために退職して生じた損害なども含まれる場合があります。
浮気による慰謝料(婚約を継続する場合)
婚約または婚姻を続ける選択をした場合でも、浮気という行為自体による精神的苦痛を根拠に、慰謝料を請求することは可能です。ただし、この場合は示談書や誓約書を適切に作成しておくことが重要です。後に浮気が繰り返された際のリスクを減らすためにも、接触禁止条項や違約金条項の設定を検討してください。
浮気相手(第三者)にも慰謝料を請求できるか
婚約者の浮気相手(第三者)に対しても、一定の条件を満たせば慰謝料請求が可能です。
条件:婚約関係の存在を知っていたこと(または知ることができたこと)
民法709条に基づく不法行為が成立するには、浮気相手に「故意または過失」が必要です。すなわち、浮気相手があなたの婚約者と交際・関係を持った時点で、相手が婚約中であることを「知っていた」または「知ることができた(相当の注意を払えば知り得た)」と認められる場合でなければ、浮気相手への慰謝料請求は認められません。
反対に、浮気相手が「婚約者であることを全く知らず、かつそう信じることに過失もなかった(善意無過失)」と認定されれば、請求は棄却される可能性があります。ただし、両家顔合わせ・結納後・式場予約後といった婚約の成熟度が高い状況では、浮気相手が婚約の事実を知っていた、または知ることができたと認定されやすくなります。
婚約の事実を証明することが不可欠
浮気相手への慰謝料請求では、「婚約が成立していた」ことを立証しなければなりません。法律婚と異なり、婚約関係は戸籍などの公的書類では証明できないため、後述する証拠の有無が請求の成否を左右します。口約束のみでは立証が困難になるため、婚約の成立を示す客観的な証拠を早めに確保しておくことが重要です。
婚約中の不倫における慰謝料の相場
婚約中の浮気に対する慰謝料の相場は、法律婚中の不貞行為(おおむね100万〜300万円)と比較して低額になる傾向があります。一般的な目安としては50万〜150万円程度とされるケースが多いですが、以下の事情によって大きく変わります。
| 慰謝料が高くなる要因 | 慰謝料が低くなる要因 |
|---|---|
| 婚約期間が長い(数年にわたるなど) | 婚約が口約束のみで証拠が乏しい |
| 両家顔合わせ・結納が済んでいた | 婚約期間が短い・婚約の成熟度が低い |
| 式場・新居の準備が具体的に進んでいた | 浮気相手が婚約の事実を知らなかった |
| 浮気が長期間・複数回にわたっていた | 被害者側にも関係維持に消極的な事情があった |
| 精神的苦痛が特に重大(精神疾患を発症した等) | 早期に関係が終了していた |
上記はあくまで目安であり、個別の事情によって大きく異なります。適切な慰謝料額の見通しを得るためには、弁護士に具体的な状況を相談することが最も確実です。
婚約の成立・浮気の事実を証明する証拠
婚約中の浮気で慰謝料を請求するためには、「婚約が成立していた事実」と「浮気(不倫)の事実」の両方を立証する必要があります。
婚約の成立を示す証拠の例
- 婚約指輪の授受を示す記録(領収書、写真、メッセージ等)
- 結納が行われたことを示す書類・写真・動画
- 両家顔合わせ・親への挨拶の記録(写真、日程調整のLINEやメール等)
- 式場・新居の契約書、見積もり、内見の記録
- 「結婚しよう」「婚約している」「入籍日は〇月〇日」といったLINEやSNSのメッセージ
- 婚約・結婚の事実を知っている共通の知人等の証言
浮気の事実を示す証拠の例
- 浮気相手との親密なLINEやSNSメッセージのスクリーンショット
- 浮気相手と2人でいる場面の写真・動画
- ホテルや旅行の宿泊記録(領収書・クレジットカード明細等)
- 探偵(私立探偵・興信所)による調査報告書
婚約中の浮気による慰謝料請求の時効・請求期限
婚約中の浮気に基づく慰謝料請求権は、不法行為に基づく場合、2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法(民法724条)により、「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」のいずれか早い時点で消滅時効が成立します。
「損害及び加害者を知った時」とは、浮気の事実と浮気相手(加害者)の両方を知った時点が基準となります。浮気が発覚してから3年以内に何らかの請求手続きを取らなければ、時効が完成して慰謝料請求権を失う可能性があります。
なお、時効期間が迫っている場合でも、内容証明郵便による催告(時効の完成猶予・民法150条)や訴訟提起によって時効の進行を止めることができます。「発覚から3年近くなっている」という状況では、早急に弁護士に相談することが重要です。
まとめ:婚約中の浮気でも泣き寝入りしない――早めの弁護士相談を
婚約中の浮気・不倫は、法律上の「不貞行為」(民法770条)には当たりませんが、民法709条(不法行為)や民法415条(債務不履行)を根拠として、婚約者本人・浮気相手に対する慰謝料請求が可能です。また、婚約破棄に至った場合は、婚姻準備のために生じた費用損害の賠償を求めることも考えられます。
ただし、婚約の成立を証明すること、浮気相手が婚約の存在を認識していたことを立証すること、証拠を適法に収集することなど、手続きには専門的な知識と経験が求められます。婚約中の不倫トラブルについても、不貞慰謝料を含む損害賠償請求に経験豊富な弁護士に相談することで、適切な解決の糸口が見えてきます。横浜エリアを中心にご活動の方も、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
婚約中の不倫・浮気による慰謝料請求はタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。婚約中の浮気・婚約破棄に伴う慰謝料請求についても、個別の事情を丁寧に伺い、最適な対応策をご提案いたします。
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