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不貞慰謝料の示談を自分で進める方法|本人交渉の流れと注意点を解説

不貞慰謝料の示談を自分で進める方法|本人交渉の流れと注意点を解説

不貞慰謝料の示談を自分で進める方法|本人交渉の流れと注意点を解説

不貞慰謝料の示談を自分で進める方法|本人交渉の流れと注意点を解説

不貞慰謝料の示談を自分で進める方法|本人交渉の流れと注意点を解説

配偶者の不貞が発覚し、「弁護士に依頼する前に、まずは自分で不倫相手と話し合って慰謝料の示談をまとめたい」と考える方は少なくありません。逆に、慰謝料を請求された側でも「金額が妥当なら本人同士で早く解決したい」と望むことがあります。本人交渉には費用を抑えられるという利点がある一方で、準備や進め方を誤ると、かえって不利な条件で合意してしまうおそれもあります。

この記事では、弁護士に依頼せず本人同士で不貞慰謝料の示談交渉を進める方法について、交渉前の準備、具体的な進め方、示談書に盛り込むべき条項、やってはいけない注意点、そして自分で行う場合の限界までを、横浜の弁護士がわかりやすく整理して解説します。

本人同士で示談交渉するとはどういうことか

示談交渉とは、裁判所を通さずに、当事者同士の話合いによって不貞慰謝料の金額や支払方法などの解決条件を取り決めることをいいます。当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する合意は、民法695条にいう「和解契約」にあたり、成立すれば法的な効力を持ちます。そして民法696条により、和解によって確定した内容は、後から異なる事実が判明しても原則としてくつがえせない「確定効」を持つ点に注意が必要です。

本人交渉の最大のメリットは、弁護士費用をかけずに柔軟かつ迅速に解決できる可能性があることです。一方で、当事者同士は感情的になりやすく、交渉が決裂したり、法的な相場観がないまま不利な条件をのんでしまったりするリスクもあります。特に、いったん有効に成立した示談は原則として取り消せないため、合意する内容は慎重に検討しなければなりません。

交渉を始める前に準備すべきこと

本人交渉を成功させる鍵は、交渉のテーブルにつく前の準備にあります。準備不足のまま話し合いを始めると、相手にペースを握られたり、感情的な応酬で問題がこじれたりしがちです。請求する側・された側それぞれ、最低限、次の点を整理しておきましょう。

1.証拠を確保する(請求する側)

不貞行為があったことを裏づける証拠を確保しておくことが交渉の土台になります。具体的には、ホテルへの出入りがわかる写真、性的関係をうかがわせるメールやLINEのやりとり、SNSの履歴などが挙げられます。証拠が乏しいと相手に不貞を否認され、交渉が進まないことがあります。なお、証拠を集める際に不正アクセスや無断での位置情報取得など違法な手段を用いると、かえって自分が責任を問われるおそれがあるため注意してください。証拠の残し方については不倫のLINEを証拠にする方法の記事もあわせてご覧ください。

2.請求額や条件の目安を把握する

不貞慰謝料の金額は事案によって大きく異なりますが、裁判例の傾向としては、離婚に至らない場合はおおむね数十万円から100万円程度、離婚や別居に至った場合は100万円から300万円程度が一つの目安とされることが多いといわれています。あくまで幅のある目安であり、婚姻期間の長さ、不貞の期間・回数、子の有無、反省の態度などの事情によって増減します。事前に大まかな相場観を持っておくことで、極端に高い・低い金額での合意を避けやすくなります。

3.支払義務の有無を確認する(請求された側)

請求された側は、そもそも慰謝料の支払義務が法的に生じるのかを冷静に確認することが大切です。一般に、①肉体関係があったか、②相手が既婚者であると知っていたか、③知らなかったとしても知り得る状況だったか、④関係が破綻していなかったか、といった点が問題になります。これらに該当しない事情があれば、減額や請求そのものを争える可能性があります。

本人交渉の進め方(ステップ)

準備が整ったら、次のような流れで交渉を進めるのが一般的です。

ステップ内容
①請求の意思表示請求する側は、慰謝料を請求する旨と概算額を相手に伝える。口頭より、書面(内容証明郵便)で伝えると証拠として残りやすい
②条件のすり合わせ金額・支払方法(一括/分割)・支払期限・接触禁止などの条件を話し合う
③合意内容の確認双方が納得できる条件をまとめ、認識のズレがないか確認する
④示談書の作成合意内容を書面化する。分割払いなどでは公正証書化も検討する
⑤支払い・履行示談書のとおりに支払い・履行を行い、解決する

請求の第一歩を書面で行いたい場合、内容証明郵便を用いると「いつ・どのような内容を相手に伝えたか」を記録に残せます。書き方や送付方法は内容証明を自分で作成・送付する方法の記事で具体的に解説しています。

交渉が長引くと、消滅時効の問題が生じます。慰謝料請求権は、民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、または不貞行為の時から20年で時効消滅する場合があります。時効が迫っている場合は、催告や協議を行う旨の合意など、時効の完成猶予・更新の手段を意識して進める必要があります。

示談書に必ず盛り込むべき条項

合意ができたら、必ず書面(示談書・合意書)にまとめます。口約束だけでは「言った・言わない」の争いになりやすく、支払いが履行されないおそれもあります。本人が作成する場合でも、少なくとも次の条項は検討しましょう。

  • 慰謝料の金額と支払方法:総額、一括か分割か、支払期限、振込先を明記する。
  • 接触禁止条項:不貞相手と配偶者が今後連絡・接触しないことを約束し、違反時の違約金を定めることもある。
  • 清算条項:「本件に関し、本示談書に定めるほか、当事者間に一切の債権債務がないことを確認する」旨を定め、蒸し返しを防ぐ。
  • 求償権に関する定め:不倫相手だけと示談する場合、後で配偶者に求償されないよう求償権の放棄などを検討する。
  • 口外禁止(秘密保持)条項:合意内容を第三者に口外しないことを定める。

清算条項を入れると原則として後から追加請求ができなくなるため、記載する範囲は慎重に検討してください。口外禁止条項の具体的な効力や違約金の定め方は口外禁止条項・秘密保持条項の記事で詳しく解説しています。分割払いの場合は、支払いが滞ったときに直ちに強制執行できるよう、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。

本人交渉でやってはいけない注意点

本人交渉では、次のような行為がトラブルを招きやすいため避けましょう。

  • 感情的に相手を責め立てる:暴言や執拗な連絡は、脅迫・強要とみなされたり、逆に損害賠償を請求されたりするおそれがあります。
  • 相手の職場や家族に一方的に暴露する:名誉毀損やプライバシー侵害として、逆に責任を問われる可能性があります。
  • 相場を大きく超える金額を強要する:合意しても後で公序良俗違反などが問題となり得ますし、交渉が決裂しやすくなります。
  • その場の勢いで合意してしまう:一度成立した示談は原則として取り消せません。錯誤や詐欺・強迫があった場合の取消しの可否については示談の取消しと無効の記事を参考にしてください。

自分で交渉する場合の限界と弁護士に依頼した場合の違い

本人交渉は費用を抑えられる反面、相手が不貞を否認している、相手にも弁護士がついた、金額の折り合いがつかず交渉が決裂したといった局面では、対応が難しくなります。また、法的な相場観や示談書の作成ノウハウがないまま進めると、不利な条件で合意してしまったり、必要な条項を落として後日トラブルになったりするリスクがあります。特に、慰謝料を請求された側が水商売やパパ活の関係で「既婚者と知らなかった」と主張したいようなケースでは、事情に応じた減額交渉が鍵になります(当事務所の夜職・パパ活の不倫慰謝料請求への対応もご参照ください)。

弁護士に依頼した場合は、相手との直接のやりとりを代理してもらえるため精神的な負担が軽くなり、相場を踏まえた金額交渉や、抜け漏れのない示談書の作成が期待できます。まずは自分で交渉を試み、行き詰まった段階で横浜の弁護士に相談するという進め方も現実的です。交渉が難航しそうだと感じたら、示談を成立させてしまう前の早い段階で相談することをおすすめします。

よくある質問

弁護士に依頼せず自分で不貞慰謝料の示談交渉をしても大丈夫ですか?

法律上、本人同士で示談交渉を行うことは可能です。互いの譲歩で争いをやめる合意は民法695条の和解契約として有効です。ただし、感情的な対立で交渉が決裂しやすく、相場から外れた金額や不利な条件で合意してしまうリスクがあるため、金額が大きい場合や相手が争う場合は弁護士への相談を検討することが望ましいといえます。

本人交渉ではまず何から始めればよいですか?

証拠の確保、請求する金額や条件の整理、相手の連絡先・氏名の確認から始めるのが一般的です。特に不貞行為を裏づける証拠と、慰謝料の目安額を事前に把握しておくことが交渉の土台になります。準備が整った段階で、内容証明郵便などにより請求の意思を明確に伝える方法があります。

口約束だけでも示談は成立しますか?

口頭の合意でも契約は成立し得ますが、後日「言った・言わない」の争いになりやすく、支払いが履行されないおそれもあります。合意内容は必ず示談書として書面化し、分割払いなど支払いが将来にわたる場合は強制執行認諾文言付きの公正証書にすることを検討するのが安全です。

示談交渉には期限がありますか?

慰謝料請求権には消滅時効があります。民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、または不貞行為の時から20年を経過すると請求権が時効で消滅する場合があります。交渉が長引くと時効の問題が生じるため、時効の完成猶予・更新の手段を意識しながら進める必要があります。

まとめ

不貞慰謝料の示談は、法律上は本人同士で進めることが可能であり、費用を抑えて迅速に解決できる可能性があります。成功の鍵は、証拠の確保・相場観の把握・条件整理といった事前準備と、清算条項や接触禁止条項などを備えた適切な示談書の作成にあります。他方で、いったん成立した和解は原則としてくつがえせず、感情的な対立で交渉が決裂したり、不利な条件で合意してしまったりするリスクも無視できません。

相手が不貞を否認する、相手に弁護士がついた、金額の折り合いがつかないといった場面では、示談を成立させてしまう前に弁護士へ相談することが安全です。自分で交渉を進めるか迷ったとき、あるいは合意内容に不安があるときは、早めに専門家の視点を取り入れることをおすすめします。

本人交渉に不安がある方は横浜のタングラム法律事務所へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。本人交渉が難航している方、示談内容が妥当か確認したい方、示談書の作成をご検討の方まで、請求する側・された側の双方の立場からご相談に対応します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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