タングラム法律事務所

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除・投稿者特定する方法|弁護士が解説

「5ちゃんねる(5ch)に自分や自社を名指しした事実無根の書き込みをされた」「匿名だから犯人を特定できないのではないか」――このような不安を抱えて対処法を調べている方は少なくありません。5ちゃんねるは匿名で投稿できる巨大掲示板であるため、いったん誹謗中傷が書き込まれると拡散しやすく、放置すると就職・取引・私生活に深刻な影響を及ぼすこともあります。

しかし、匿名の投稿であっても、法律の要件を満たせば書き込みの削除や投稿者の特定は可能です。この記事では、5ちゃんねるの誹謗中傷に対する「削除」と「投稿者特定(発信者情報開示請求)」の2つの対応について、手続の流れ・期間や費用の目安・注意すべきポイントを、横浜のタングラム法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

5ちゃんねるの誹謗中傷にはどんな法的対応ができるか

5ちゃんねる(5ch.net)は、フィリピン法人であるLoki Technology, Inc.が運営する匿名掲示板です。ハンドルネームすら不要で投稿できるため「誰が書いたか分からない」と感じられますが、投稿にはIPアドレス等の通信記録が伴います。この記録をたどることで、投稿者を特定できる場合があります。

被害に遭った場合に取り得る主な法的対応は、次の3つに整理できます。

対応目的主な手段
削除請求書き込みを消して被害の拡大を止める運営者への削除依頼、削除仮処分
発信者情報開示請求匿名の投稿者を特定する開示請求・発信者情報開示命令
損害賠償・刑事対応特定した投稿者の責任を追及する損害賠償請求、刑事告訴

これらは目的が異なり、状況に応じて組み合わせて進めます。特に投稿者の特定を目指す場合、削除の順序を誤ると証拠やログが失われるおそれがあるため、後述するように進め方には注意が必要です。

5ちゃんねるの書き込みを削除する方法

まずは運営者への削除依頼

最初の手段は、運営者に対して削除を求める方法です。5ちゃんねるには削除ガイドラインが公開されており、名誉毀損やプライバシー侵害などに該当する投稿について、所定の窓口(削除依頼のメール・フォーム)から削除を申し出ることができます。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)により、一定の大規模事業者には削除申出への対応の迅速化や窓口の整備が求められるようになりました。

もっとも、削除依頼はどんな投稿でも通るわけではありません。どの投稿の、どの部分が、なぜ違法といえるのか(権利侵害の該当性)を具体的に説明できないと、対応されないことが少なくありません。感情的な抗議ではなく、法的な観点からの主張が求められる点に注意が必要です。

対応がない場合は削除仮処分

任意の削除依頼で応じてもらえない場合には、裁判所に投稿の削除を命じる仮処分(削除仮処分)を申し立てる方法があります。裁判所が権利侵害の存在を認めれば、運営者に対し削除を命じる決定が出され、実務上はこれに応じて削除されるのが一般的です。ただし申立てには権利侵害を疎明する資料の準備や担保金の供託が必要になることがあり、専門的な対応が求められます。

投稿者の特定も希望する場合、先に削除してしまうと投稿内容やログが失われ、特定が困難になることがあります。削除と特定の優先順位は事案により異なるため、着手前に弁護士に相談することをおすすめします。

5ちゃんねるで投稿者を特定する発信者情報開示請求の流れ

匿名の投稿者を特定するには、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求を行います。投稿者の氏名・住所は運営者が把握しているわけではなく、通常は次の二段階で特定を目指します。

第一段階:運営者からIPアドレス等の開示を受ける

まず、5ちゃんねるの運営者(コンテンツプロバイダ)に対して、投稿に使われたIPアドレスやタイムスタンプ等の開示を求めます。この情報から、投稿者が契約しているアクセスプロバイダ(通信会社)を判別します。

第二段階:アクセスプロバイダから氏名・住所の開示を受ける

次に、判明したアクセスプロバイダに対して、IPアドレスの利用者である投稿者の氏名・住所の開示を求めます。ここまで到達して初めて、投稿者本人を特定できます。

発信者情報開示命令の活用

2022年10月からは、これらの手続を一つの裁判所の非訟手続でまとめて進められる「発信者情報開示命令」(情報流通プラットフォーム対処法第8条)が利用できます。あわせて、経由プロバイダの情報を早期に把握するための提供命令(第15条)や、特定に必要なログの消去を防ぐ消去禁止命令(第16条)を活用することで、従来より迅速に手続を進めやすくなりました。提供命令の仕組みについては、提供命令とは?発信者情報開示を早める新制度を弁護士が解説で詳しく説明しています。手続にかかる期間の目安は、発信者情報開示で投稿者特定までどれくらいかかる?期間を弁護士が解説もあわせてご覧ください。

開示・削除が認められやすい書き込みとは

削除や投稿者特定が認められるためには、その書き込みが法的に「権利侵害」といえることが前提になります。単に不快な内容や自分にとって都合の悪い内容というだけでは足りず、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害などに該当する必要があります。

  • 認められやすい例:「〇〇は詐欺師だ」「前科がある」など具体的な事実を摘示して社会的評価を下げる投稿、私生活上の秘密の暴露、無断での住所・勤務先の公開など
  • 認められにくい例:単なる感想や評価にとどまる意見・論評、抽象的な悪口で対象が特定できないもの、公共性・公益目的・真実性が認められ違法性が否定される可能性のあるもの

また、実名が書かれていなくても、他の情報とあわせて誰のことか分かる場合(同定可能性)には権利侵害が認められることがあります。この点は名前が書かれていない誹謗中傷でも名誉毀損?「同定可能性」を弁護士が解説で詳しく解説しています。

5ちゃんねるの投稿者特定で注意すべきポイント

ログの保存期間に注意し早めに動く

投稿者の特定に不可欠なアクセスプロバイダの通信ログは、一定期間が経過すると消去されてしまうことがあります。ログが失われると、たとえ権利侵害が明白でも特定は困難になります。誹謗中傷を見つけたら、できるだけ早く証拠を保全し、手続に着手することが重要です。

証拠を確実に保全する

該当する投稿は、URL・投稿日時・スレッドタイトル・本文が分かる形でスクリーンショット等により保存しておきます。投稿が削除される前に証拠化しておくことが、その後の削除・開示・損害賠償のいずれの手続でも土台になります。

消滅時効にも留意する

特定後に損害賠償を請求する場合、不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効があります。特定に時間を要することを踏まえても、全体として早期に動くことが望ましいといえます。

よくある質問

5ちゃんねるの書き込みは自分で削除依頼できますか?

運営者の削除ガイドラインに沿って、削除依頼のメール窓口やフォームから自分で削除を求めることは可能です。ただし権利侵害の該当性の説明が不十分だと対応されないことも多く、対応がない場合は裁判所への削除仮処分など法的手続を検討することになります。

5ちゃんねるで匿名の投稿者を特定できますか?

情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求により、運営者からIPアドレス等の開示を受け、次にアクセスプロバイダから投稿者の氏名・住所の開示を受ける二段階の手続で特定を目指します。名誉毀損など権利侵害が認められることが前提です。

投稿者を特定するまでにどれくらいの期間・費用がかかりますか?

発信者情報開示命令などの手続を利用した場合、特定まで数か月程度かかることが一般的です。裁判所に納める実費のほか弁護士に依頼する場合の費用が必要で、金額は事案や事務所により幅があります。ログの保存期間には限りがあるため早期の着手が重要です。

削除と投稿者特定はどちらを先に行うべきですか?

投稿者を特定したい場合は、先に削除してしまうと投稿の証拠やログが失われるおそれがあるため、証拠保全と開示手続を優先し、削除は特定の目処が立ってから、あるいは並行して進めるのが安全です。方針は事案により異なるため弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

5ちゃんねるの誹謗中傷は匿名であっても、法律の要件を満たせば書き込みの削除と投稿者の特定が可能です。ポイントは、(1)権利侵害の該当性を法的に説明できるかどうか、(2)削除と特定の優先順位を誤らないこと、(3)ログの保存期間を意識して早期に動くこと、の3点です。任意の削除依頼や発信者情報開示命令は専門的な判断を伴い、対応が遅れると特定の機会そのものを失いかねません。

横浜のタングラム法律事務所では、5ちゃんねるをはじめとする匿名掲示板やSNSの誹謗中傷について、削除請求から発信者情報開示請求、損害賠償請求までを一貫してサポートしています。被害に気づいたら、まずは早めに弁護士へ相談することが、確実な解決への近道です。

5ちゃんねるの誹謗中傷でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。5ちゃんねるの書き込み削除や投稿者特定でお悩みの方は、証拠が失われる前にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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