開示された氏名・住所はどう使われるか|トレントと目的外使用の禁止
開示された氏名・住所はどう使われるか|トレントと目的外使用の禁止
BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする意見照会書を受け取った方から、費用や示談の話よりも先に、次のような不安を打ち明けられることがあります。「開示されたら、私の名前と住所は相手の会社に渡ってしまう。それを使って何をされるのか分からないのが一番こわい」。インターネット上には氏名を晒された事例の断片的な話も流れており、自分の情報がどこまで広がるのかが見えないまま、回答期限だけが迫ってくる——という状態です。
結論から申し上げると、開示された発信者情報の使い道には、法律上の枠がはめられています。情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)は、開示を受けた者がその情報を「みだりに用いて」発信者の名誉や生活の平穏を害することを明文で禁じており、権利者が事業者であれば個人情報保護法上の義務も重ねてかかります。この記事では、開示によって誰の手元に何が渡るのか、その情報を権利者はどこまで使えるのか、訴訟になったときに記録が第三者の目に触れる可能性、そして実際に目的外の使われ方をされた場合の対処法までを、横浜の弁護士が順を追って整理します。
開示されると、権利者の手元には何が渡るのか
まず前提として、開示によって権利者に渡る情報の中身を確認しておきます。BitTorrentの事案では、権利者はまず監視により侵害が疑われる通信のIPアドレスと日時を把握し、それをもとにアクセスプロバイダ(回線事業者)に対して発信者情報の開示を求めます。ここで開示の対象となるのは、プロバイダが契約上保有している契約者の情報と、通信に関する記録です。
| 渡るもの | 内容 |
|---|---|
| 契約者の氏名・名称 | 回線契約の名義人。実際に操作していた人物と一致するとは限らない |
| 住所 | 契約上の登録住所。通知書の送付先として用いられる |
| 電話番号・電子メールアドレス | プロバイダが保有し、かつ請求の対象とされている場合 |
| 侵害情報に係る通信の記録 | IPアドレス、ポート番号、発信日時など、権利者が特定の根拠として示したもの |
渡らないものもはっきりしています。端末の中身、閲覧履歴、他の日時の通信内容、家族構成、勤務先、預貯金といった情報は開示の対象ではありません。プロバイダが把握していないものは、そもそも開示しようがないからです。したがって、開示された段階で権利者が手にしているのは「回線契約者が誰で、どこに住んでいるか」と「請求の根拠とした通信の記録」であって、その人物の生活の全体像ではありません。
なお、開示の事実が勤務先や学校、家族に自動的に通知されることもありません。誰にどこまで伝わり得るのかについては、トレント開示請求は会社・学校・家族に知られるのかで段階ごとに整理しています。
開示された情報は「請求のため」にしか使えない——情プラ法7条
開示を受けた側の義務は、情プラ法に条文として置かれています。同法7条は次のとおりです。
第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
条文が禁じている行為
ここで禁じられているのは「みだりに用いて、不当に名誉又は生活の平穏を害する行為」です。制度の目的は、権利を侵害されたとする者が加害者に対して損害賠償請求などの権利行使をできるようにすることにあります。その目的から外れた使い方、たとえば氏名や住所をインターネット上に公表する、勤務先や近隣に触れ回る、別件の営業活動に流用するといった行為は、この条文に正面から抵触し得ます。
実務上も、権利者側の代理人が発信者の氏名を公表しながら請求を行うという運用は一般的ではありません。開示を受けた権利者は、通常、登録住所宛てに損害賠償を求める通知書を送付し、そこから交渉が始まります。開示後に届く通知書の読み方と初動については、トレント開示後に損害賠償請求の通知書が届いたらで詳しく解説しました。
罰則はないが、無意味な規定ではない
情プラ法7条には、違反した場合の罰則規定は置かれていません。そのため「守らなくても何も起きないのではないか」と受け取られることがありますが、そうではありません。この条文は、開示を受けた者の行為が違法かどうかを判断する際の基準として機能します。すなわち、権利者が開示情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を害した場合、その行為は民法709条・710条の不法行為として損害賠償の対象になり得ますが、その違法性を基礎づける事情として7条違反が考慮されることになります。罰則がないことと、法的な責任が生じないこととは別の話です。
提供命令で渡った情報にも、目的外使用の禁止がある
BitTorrentの事案では、コンテンツプロバイダを経由せず、権利者が直接アクセスプロバイダに請求する形が中心ですが、手続の過程で他の事業者から情報が渡ることもあります。情プラ法6条3項は、提供命令によって他の開示関係役務提供者から発信者情報の提供を受けたプロバイダに対して、「当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る侵害情報に係るものに限る。)を特定する目的以外に使用してはならない」と定めています。
つまり、手続の途中でバケツリレーのように渡っていく情報についても、渡された側が自由に使ってよいわけではなく、あくまで「誰の契約か特定する」という限られた目的のためにだけ使うことが義務づけられています。情報の流れの各段階に目的の縛りがかかっている、という構造を押さえておくと、制度全体の見通しがよくなります。
権利者は個人情報取扱事業者でもある——個人情報保護法上の義務
開示を受けた権利者が法人や事業者である場合、情プラ法とは別に、個人情報保護法上の義務も重ねてかかります。発信者の氏名・住所は、まぎれもなく個人情報だからです。
| 条文 | 内容 | 発信者から見た意味 |
|---|---|---|
| 18条1項 | あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない | 権利行使という目的の範囲を超えた転用が禁じられる |
| 21条1項 | 個人情報を取得した場合は、利用目的をあらかじめ公表している場合を除き、速やかに本人に通知し、又は公表しなければならない | 何のために保有しているのかが示されるべき情報である |
| 27条1項 | 本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(法令に基づく場合等を除く) | 他社や他の権利者への横流しは原則として許されない |
| 35条1項・5項 | 18条等に違反して取り扱われているとき等に、本人が利用の停止又は消去を請求できる | 発信者の側から能動的に求める手段がある |
| 40条1項 | 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない | まず相手方の窓口に申し入れる筋道がある |
もっとも、21条4項4号は「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」を通知等の適用除外としており、裁判手続を経て開示を受けた場合にこれに当たるという整理もあり得ます。個別の場面でどの規定がどう適用されるかは、事案の内容によって変わります。
訴訟になった場合——訴訟記録は原則として閲覧できる
交渉がまとまらず、権利者が損害賠償請求訴訟を提起した場合には、別の角度からの問題が生じます。民事訴訟法91条1項は「何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録……の閲覧を請求することができる」と定めており、訴訟記録は原則として公開されています。訴状には当事者の氏名・住所が記載されますから、理屈のうえでは第三者がこれを閲覧し得る状態になります。
閲覧を制限する手続がある
これに対する手当ても用意されています。民事訴訟法92条1項1号は、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ第三者が閲覧することによってその当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、当事者の申立てにより、閲覧等を請求できる者を当事者に限る決定をすることができると定めています。申立てがあったときは、その裁判が確定するまで第三者は閲覧を請求できません(同条2項)。
実際にこの申立てが認められるかどうかは、記載されている情報の性質と支障の程度によります。ただ、「訴訟になったら誰でも自由に自分の住所を見に行ける」というわけではなく、制限を求める道があるということは知っておいてよい点です。訴訟や支払督促を受けた場合の初動全般については、トレントで訴訟・支払督促を受けたら|督促異議と答弁書の対応をご覧ください。
目的外に使われた・晒された場合の対処
万一、開示された情報が本来の目的を外れて使われた場合には、次のような手段を組み合わせて検討することになります。順序としては、まず証拠を固めることが最優先です。
- 証拠の保全:公表された画面はURLと日時が分かる形でスクリーンショットを取得し、送付物は封筒ごと保管します。相手方に指摘した途端に削除されることがあるため、指摘より先に保全します。
- 掲載先への削除請求:公表がインターネット上で行われている場合、まずは当該サービスへの削除の申入れを行います。
- 権利者への利用停止等の請求:個人情報保護法35条1項・5項に基づき、利用の停止や消去、第三者提供の停止を求めます。示談が成立して権利者が情報を利用する必要がなくなった場面では、5項の請求を検討する余地があります。
- 苦情の申入れ:同法40条1項は、個人情報取扱事業者に苦情の適切かつ迅速な処理に努める義務を課しています。まず相手方の窓口に書面で申し入れることが出発点になります。
- 損害賠償請求:名誉やプライバシー、生活の平穏が害された場合には、民法709条・710条に基づく損害賠償請求が考えられます。情プラ法7条違反は、その違法性を基礎づける事情として位置づけられます。
- 刑事上の問題:公然と事実を摘示して名誉を毀損する態様であれば、刑法230条の名誉毀損罪の問題となる余地もあります。
いずれの手段も、事実関係の記録が残っているかどうかで結果が大きく変わります。「おかしいのではないか」と感じた時点で、まず記録を取ること。これに尽きます。
開示される前の段階でできること
ここまでは開示された後の話ですが、発信者の側にとって最も重要なのは、開示そのものを争う機会が意見照会の段階にあるという点です。プロバイダは情プラ法6条1項により、開示請求を受けたときは原則として発信者の意見を聴かなければならず、その回答は、開示に応じるかどうかの判断や、その後の裁判手続における主張の土台になります。
「どうせ開示されるのだから同意してしまおう」という判断は、慎重に検討する必要があります。同意した場合に何が起きるかは、「開示に同意する」と回答したらどうなるかで具体的に整理しました。回答の内容によっては、権利侵害の明白性や発信者性そのものを争える事案もあります。開示請求を受けた側の手続全般については、当事務所の意見照会対応のご案内もあわせてご覧ください。
BitTorrentを理由とする意見照会書への対応の手順と費用は、BitTorrent著作権侵害の意見照会対応の特設ページにまとめています。横浜の当事務所では、オンラインでのご相談にも対応しています。
よくある質問
開示された私の氏名・住所が、インターネット上に公表されることはありますか。
情報流通プラットフォーム対処法7条は、開示を受けた者が発信者情報をみだりに用いて、不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならないと定めています。氏名や住所をインターネット上に公表する行為はこれに触れるおそれが高く、実際にも、権利者側が氏名を公表して請求を行う運用は一般的ではありません。
権利者は、開示された情報を別の目的に使ってもよいのですか。
開示は権利侵害についての損害賠償請求等の権利行使を可能にするための制度であり、それ以外の目的に転用することは予定されていません。権利者が事業者である場合には、個人情報保護法18条1項により、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことも禁じられます。
訴訟を起こされると、私の氏名や住所は誰でも見られる状態になりますか。
民事訴訟法91条1項は、何人も裁判所書記官に対し訴訟記録の閲覧を請求することができると定めています。訴状には当事者の氏名・住所が記載されるため、理屈のうえでは第三者の目に触れ得ます。もっとも同法92条1項1号により、私生活についての重大な秘密が記載され、閲覧によって社会生活に著しい支障が生じるおそれがあるときは、閲覧できる者を当事者に限る決定を求めることができます。
権利者に対して、情報の削除や利用の停止を求めることはできますか。
個人情報保護法35条1項は、保有個人データが同法18条等に違反して取り扱われているときに、本人が利用の停止又は消去を請求できると定めています。示談が成立し、権利者側がその情報を利用する必要がなくなった場合には、同条5項に基づく請求も考えられます。ただし、請求に理由があるかどうかは事案によります。
開示された情報が目的外に使われた場合、どうすればよいですか。
まず、公表された画面や送付物をそのまま保存して証拠化してください。そのうえで、掲載先への削除請求、権利者への利用停止等の請求、民法709条・710条に基づく損害賠償請求などを検討することになります。名誉を毀損する態様であれば刑法230条の問題となる余地もあります。早い段階で弁護士にご相談ください。
まとめ
開示によって権利者に渡るのは、回線契約者の氏名・住所等と、請求の根拠とされた通信の記録に限られます。そして、渡った情報の使い道には法律上の枠があります。情プラ法7条は、開示を受けた者が発信者情報をみだりに用いて名誉や生活の平穏を害することを禁じ、権利者が事業者であれば個人情報保護法18条1項・27条1項の制約も重ねてかかります。発信者の側からは、同法35条の利用停止等の請求や40条の苦情の申入れという手段があり、訴訟に至った場合でも、民事訴訟法92条による閲覧制限を求める道が用意されています。
「開示されたら何をされるか分からない」という漠然とした不安は、こうして手続と条文に置き直してみると、輪郭のあるリスクに変わります。そのうえで改めて考えるべきは、開示そのものを争う余地が意見照会の段階に残っているかどうかです。回答期限は通常2週間程度と短く、判断材料を集める時間は多くありません。発信者性を争えるのか、権利侵害の明白性に問題はないか、回答書に何をどこまで書くのか——こうした点の見極めは、同種の事案を扱った経験の有無で結論が変わりやすい部分です。書面が届いた段階で、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
意見照会書が届いた方へ——開示後の見通しを立ててから回答しましょう
タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする意見照会書への対応を数多く取り扱っております。ITエンジニアの経験を持つ弁護士が、回答書の作成から開示後の示談交渉まで一貫して対応します。
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