タングラム法律事務所

名ばかり管理職とは?管理監督者の判断基準を横浜の弁護士が解説

名ばかり管理職とは?管理監督者の判断基準を横浜の弁護士が解説

名ばかり管理職とは?管理監督者の判断基準を横浜の弁護士が解説

名ばかり管理職とは?管理監督者の判断基準を横浜の弁護士が解説

名ばかり管理職とは?管理監督者の判断基準を横浜の弁護士が解説

「課長に昇進させたので残業代は支給していない」「店長は管理職だから労働時間の管理の対象外にしている」——法務担当者を置いていない中小企業では、こうした運用が今なお広く見られます。ところが、退職した従業員の代理人から突然、数百万円の未払い残業代を請求する通知書が届き、そこで初めて「うちの課長は法律上の管理職ではなかった」と知る、という相談は少なくありません。

労働基準法上、残業代の支払義務を免れる「管理監督者」の範囲は、会社が考えているよりもはるかに狭いのが実情です。この記事では、管理監督者に当たるかどうかの判断基準、行政通達と裁判例が重視する具体的な要素、管理監督者でも適用される規制、「名ばかり管理職」と判断された場合のリスクと見直しの手順を、横浜の弁護士が整理して解説します。

「管理職=残業代不要」ではない——労働基準法41条2号の管理監督者

労働基準法41条2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと定めています。これがいわゆる管理監督者です。管理監督者に当たれば、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働いても時間外割増賃金は発生せず、法定休日労働の割増賃金も発生しません。

問題は、この管理監督者が会社の決めた役職名とは別の概念だという点です。行政解釈(昭和22年9月13日発基第17号、昭和63年3月14日基発第150号)は、管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」であり、企業内の資格や職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇を踏まえて実態で判断すべきものとしています。

就業規則に「課長職以上を管理監督者とする」と書いただけでは足りず、辞令を出しただけでも足りません。役職はあるが実態が伴わないまま残業代を支給していない状態が、いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

管理監督者と認められるための3つの視点

裁判例は、おおむね次の3つの視点から管理監督者性を判断しています。ハンバーガーチェーンの店長の管理監督者性が争われた日本マクドナルド事件(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)は、①職務内容・権限・責任に照らし、労務管理を含め企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②勤務態様が労働時間等の規制になじまないものか、③基本給・役職手当・一時金において管理監督者にふさわしい待遇がされているか、という枠組みを示し、当該店長の管理監督者性を否定しました(控訴審では会社が割増賃金等を支払う内容の和解が成立しています)。

視点見られる事情
職務内容・権限・責任経営方針や人事・労務の重要事項の決定に関与しているか。部下の採用・解雇・人事考課に実質的な権限があるか
勤務態様出退勤の時刻に現実の裁量があるか。遅刻・早退で減給や不利益な評価を受けていないか
賃金等の待遇基本給・役職手当・賞与が責任の重さと実際の労働時間に見合っているか。部下と逆転していないか

実務で多い失敗は、③の待遇だけを整えて①②を放置することです。役職手当を支給していても、実際の時間外労働に対する割増賃金の額を大きく下回っていれば、管理監督者にふさわしい待遇とは評価されにくくなります。

多店舗展開の店長について厚生労働省が示した判断要素

小売業・飲食業などの店長は、管理監督者性が争われやすい典型です。厚生労働省は平成20年9月9日基発第0909001号により、多店舗展開する小売業・飲食業等の店舗の店長等について、管理監督者性を否定する方向に働く重要な要素を具体的に示しました。主なものは次のとおりです。

  • 職務内容・権限……アルバイト・パートの採用や解雇に実質的な権限がない、人事考課に関与していない、営業時間や商品構成などの決定権がない
  • 勤務態様……遅刻・早退で減給等の不利益な取扱いを受ける、人員不足のため自らシフトに入って穴埋めせざるを得ない、労働時間に実質的な裁量がない、部下と勤務態様が変わらない
  • 賃金等……基本給・役職手当等が、実際の労働時間数を前提に時間単価に換算すると十分といえない

店長・エリアマネージャー・施設長といった肩書きを付けている企業は、この列挙にいくつ当てはまるかを確認するだけでも、リスクの所在をおおよそ把握できます。

管理監督者でも適用される規制

管理監督者に該当しても、労働基準法のすべての規制から外れるわけではありません。適用除外は労働時間・休憩・休日に関する規定に限られます。見落とされやすいのが次の3点です。

項目管理監督者への適用
深夜業の割増賃金適用される。最高裁は、管理監督者に当たる労働者であっても深夜割増賃金を請求できると判断している(ことぶき事件・最高裁平成21年12月18日判決)。ただし就業規則等で一定額の深夜割増賃金を含む趣旨が明らかな場合は、その額の限度で別途の支払いを要しないとされる
年次有給休暇適用される。年10日以上付与される労働者には年5日を時季を定めて取得させる義務があり(労働基準法39条7項)、管理監督者も対象
労働時間の状況の把握適用される。2019年4月1日施行の労働安全衛生法66条の8の3により、事業者は労働時間の状況を把握する義務を負い、管理監督者も対象。原則として客観的な方法による

「管理職だからタイムカードは不要」という運用は、把握義務との関係で問題となるほか、後日の紛争で会社側が労働時間を反証する資料を失うことにもつながります。時間外労働の上限規制と36協定については、36協定と残業の上限規制・特別条項を解説した記事もあわせてご覧ください。

「名ばかり管理職」と判断された場合のリスク

  • 未払いの割増賃金……賃金請求権の消滅時効は、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金について本来5年、経過措置により当分の間3年とされています(労働基準法115条、附則143条3項)
  • 付加金……割増賃金の未払いについて、裁判所は未払額と同額までの付加金の支払いを命じることができます(同法114条)。請求できる期間は違反時から5年、当分の間は3年です(附則143条2項)
  • 遅延損害金……在職中の分は法定利率(民法404条。2026年4月1日から2029年3月31日までも年3%で据え置き)、退職後の分は賃金の支払の確保等に関する法律6条により年14.6%が生じ得ます
  • 罰則……割増賃金の不払いは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります(同法119条1号)
最も重いのは「波及」です。管理監督者としての扱いは同じ職位の従業員に一律に適用されているのが通常であり、1人の請求が認められる構造であれば、同僚・元従業員へ連鎖的に広がります。労働基準監督署の是正勧告を受ければ、対象者全員分の遡及是正を求められることもあります(労働基準監督署の調査(臨検)の流れと事前準備)。

請求が労働審判や訴訟に発展した場合、会社側は短期間で主張と証拠を整える必要があります。労働審判は原則3回以内の期日で終結する手続であり、第1回期日までの準備が結論を大きく左右します(労働審判を申し立てられた場合の会社側の対応)。

会社が今から進められる見直しの手順

  • 1. 対象者の棚卸し……管理監督者として扱っている従業員を役職・部署・人数まで一覧化する
  • 2. 実態の確認……採用・人事考課への関与、出退勤の裁量、実際の労働時間、時間単価に換算した待遇を確認する。前述の3つの視点と通達の列挙を確認表として使うと整理しやすい
  • 3. 区分の見直し……実態が伴わない層は管理監督者から外して割増賃金の対象とするか、権限と待遇を実態として引き上げるかを決める
  • 4. 制度の設計……役職手当の組み替えや固定残業代の導入が賃金の引下げと評価されれば、就業規則の不利益変更の問題が生じる。同意の取り方を含め慎重な設計が必要
  • 5. 労働時間の把握……役職にかかわらず客観的な方法で始業・終業時刻を記録する運用に切り替える

この見直しは「過去分をどう扱うか」という論点と常に隣り合わせであり、進め方を誤ると、是正のための社内説明が過去分の請求を呼び込むことにもなりかねません。労務管理の体制整備や制度変更の進め方については、企業法務の取扱分野のページもご参照ください。

よくある質問

部長や課長という役職があれば管理監督者になりますか。

役職名だけでは決まりません。行政解釈は、企業内の資格や職位の名称にとらわれず、労務管理について経営者と一体的な立場にあるかを、職務内容・責任と権限・勤務態様・賃金等の待遇から総合的に判断するとしています。部長という肩書きでも、権限が乏しく出退勤の裁量もない場合は、管理監督者に当たらないと判断される可能性があります。

役職手当を支払っていれば残業代は不要ですか。

役職手当の支給だけで残業代の支払義務がなくなるわけではありません。役職手当を割増賃金の代わりとするには、固定残業代として基本給と明確に区別され、対応する時間数が特定されているなどの要件を満たす必要があり、実際の時間外労働がその時間数を超えた場合は差額の支払いが必要です。

管理監督者にも深夜の割増賃金は必要ですか。

必要です。41条2号による適用除外は労働時間・休憩・休日に関する規定に限られます。最高裁も、管理監督者に当たる労働者であっても深夜割増賃金を請求できると判断しています(ことぶき事件・最高裁平成21年12月18日判決)。ただし同判決は、就業規則等で一定額の深夜割増賃金を含む趣旨が明らかな場合には、その額の限度で別途の支払いを要しないとしています。

管理職にはタイムカードを打たせていませんが問題ありますか。

問題となる可能性があります。労働安全衛生法66条の8の3により事業者は労働時間の状況を把握する義務を負い、管理監督者も対象です。把握は原則として客観的な方法によることとされています。記録がないと、後日の残業代請求で会社側が実際の労働時間を反証しにくくなります。

扱いを見直すと過去分の残業代を請求されませんか。

見直しをきっかけに請求される可能性は否定できません。もっとも、放置しても賃金請求権の消滅時効は当分の間3年とされており、時間の経過とともに対象者と金額が積み上がります。将来分の是正と過去分の取扱いを切り分け、対象者の範囲と説明の順序を設計したうえで進めることが現実的です。

まとめ

労働基準法41条2号の管理監督者は、会社が付与した役職名ではなく、権限・裁量・待遇の実態で判断されます。適用除外は労働時間・休憩・休日に関する規定に限られ、深夜割増賃金、年5日の年次有給休暇の取得義務、労働時間の状況の把握義務は管理監督者にも及びます。実態が伴わないまま残業代を支給していない場合、3年分の未払割増賃金に加え、付加金・遅延損害金の負担が生じ、同じ職位の従業員へ一斉に波及するおそれがあります。

管理監督者性の判断は、個々の会社の組織構造・決裁権限・賃金体系に踏み込まなければ結論が出ません。請求を受けてから動くよりも、平時のうちに現状を点検し、対応方針を決めておくほうが、結果として負担ははるかに小さくなります。判断に迷う役職がある場合は、早い段階で弁護士にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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