利用規約の作り方|Webサービス運営に必要な条項を横浜の弁護士が解説
利用規約の作り方|Webサービス運営に必要な条項を横浜の弁護士が解説
Webサービスやアプリ、オンラインショップを立ち上げる際、「利用規約はとりあえずネットのひな形を貼っておけばいい」と考えていないでしょうか。ところが、利用規約は単なる形式ではなく、トラブルが起きたときに事業者を守る「契約書」そのものです。書き方を誤ると、せっかく定めた免責条項やキャンセル規定が無効と判断され、いざというときに機能しないおそれがあります。
この記事では、法務担当者のいない中小企業やひとりで事業を営む事業者の方に向けて、利用規約がなぜ「契約」として効力を持つのか、必ず入れておきたい条項、逆に入れても無効になりやすい条項、そして後から利用規約を変更する方法までを、横浜の弁護士がわかりやすく整理します。
利用規約とは何か|多くは「定型約款」に当たる
利用規約とは、サービス提供者と利用者との間の権利義務を、あらかじめ画一的に定めたルールです。不特定多数の利用者と個別に契約書を交わすことは現実的でないため、共通のルールを一つ用意して、それに同意した人にサービスを提供する仕組みになっています。
2020年4月1日に施行された改正民法では、こうした取引に用いられる条項の総体を「定型約款」として定義し、その効力に関するルールを新設しました(民法548条の2から548条の4)。定型約款とは、ある特定の者が不特定多数を相手方として行い、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引(定型取引)において、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体をいいます。多くのWebサービスやアプリの利用規約は、この定型約款に当たると解されています。
利用規約が「契約内容」になるための要件(みなし合意)
利用者が規約の一言一句を読んでいなくても契約内容になり得る——これが定型約款の大きな特徴です。民法548条の2第1項は、次のいずれかを満たせば、個別の条項についても合意したものとみなす(みなし合意)と定めています。
- 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
- 定型約款準備者(サービス提供者)が、あらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
実務上は、申込画面に「利用規約に同意する」というチェックボックスや同意ボタンを置き、同意しなければ申込みが完了しない設計にしておくと、この要件を満たしやすくなると考えられます。逆に、規約へのリンクをフッターに小さく置いているだけでは、契約内容として認められないおそれがあります。なお、この「表示」については、ウェブサイトで一般に公表しているだけでは足りず、申込みに至るまでの画面で利用者が認識できる状態にしておく必要があると指摘されています。
利用規約に必ず入れておきたい条項
サービスの種類によって必要な条項は変わりますが、多くのWebサービスに共通して検討すべき基本的な条項は次のとおりです。
| 条項 | 定めておきたい内容 |
|---|---|
| サービス内容・定義 | 提供するサービスの範囲、用語の定義。「どこまでが約束か」を明確にする |
| 利用登録・アカウント管理 | 登録の承認・拒否、ID・パスワードの管理責任、なりすまし時の取扱い |
| 料金・支払い・解約 | 料金、支払方法・時期、返金やキャンセルの可否、自動更新の有無 |
| 禁止事項 | 不正利用・権利侵害・迷惑行為など、利用者がしてはならない行為 |
| 利用停止・契約解除 | 禁止事項違反時のアカウント停止・削除、契約解除の要件 |
| 知的財産権 | コンテンツやユーザー投稿物の著作権の帰属・利用許諾の範囲 |
| 免責・責任の範囲 | サービス中断や損害についての責任の限度(ただし後述の制約に注意) |
| 規約の変更 | 規約を変更できること、変更手続・周知方法(民法548条の4に沿った定め) |
| 準拠法・合意管轄 | 紛争時に適用する法律、第一審の管轄裁判所(自社所在地を指定するのが一般的) |
特に見落としがちなのが、ユーザーが投稿した文章・画像などの取扱いです。SNS的な機能やレビュー機能があるサービスでは、投稿物を事業者がどこまで利用できるかを定めておかないと、後日の運用に支障が出ることがあります。著作権の帰属や職務著作については、職務著作の解説記事もあわせてご確認ください。
入れても「無効」になりやすい条項に注意
利用規約は事業者が一方的に作るものだからこそ、利用者を不当に害する条項には法律上の歯止めがあります。作り込みすぎて無効にならないよう、次の2つの規制を意識する必要があります。
定型約款の不当条項規制(民法548条の2第2項)
相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、取引の態様や社会通念に照らして信義則に反し、相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされます。たとえば、事業者の故意・重過失による損害まで一切免責するような条項は、この規制により効力を否定されるおそれがあります。
消費者契約法による無効(BtoCの場合)
利用者に消費者(一般の個人)が含まれる場合は、消費者契約法の不当条項規制も重なって適用されます。代表的なものは次のとおりです。
- 第8条:事業者の損害賠償責任を全部免除する条項などは無効。故意・重過失による責任を免除する条項も無効となり得ます
- 第9条:解約時のキャンセル料・違約金のうち、平均的な損害の額を超える部分は無効。支払遅延の遅延損害金も年14.6%を超える部分は無効
- 第10条:任意規定に比べて消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効(8条・9条に当たらない場合の「最後の砦」)
「キャンセルは一切不可」「理由を問わず返金しない」といった一律の条項は、消費者向けサービスでは無効と判断される可能性があります。消費者契約法の詳しい仕組みは、消費者契約法の解説記事で整理しています。
ECサイト・サブスクは特商法の表示義務にも注意
オンラインで商品やサービスを販売する場合、利用規約とは別に、特定商取引法(通信販売)の表示義務にも対応する必要があります。2022年6月1日に施行された改正特定商取引法では、購入前の最終確認画面に、販売価格・支払時期・引渡時期・申込期間などを表示することが義務づけられました。
とくに定期購入やサブスクリプションでは、初回だけでなく2回目以降の各回の代金や発送時期、契約期間・回数の表示が求められます。表示を怠ったり誤認させる表示をしたりすると、消費者が申込みを取り消せる場合があるため、規約と申込画面の両面で確認しておくことが望ましいと考えられます。
利用規約を後から変更するには(民法548条の4)
サービスの改善や料金改定に伴い、利用規約を変更したい場面は必ず出てきます。定型約款に当たる利用規約は、利用者全員から個別に同意を取り直さなくても、民法548条の4の要件を満たせば変更できる場合があります。
- 変更が、相手方(利用者)の一般の利益に適合するとき
- 変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更がある旨の定めの有無などに照らして合理的なとき
あわせて、変更の効力発生時期を定め、規約を変更する旨と変更後の内容・効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければなりません。利用者に不利益となる変更の場合は、効力発生時期までに周知しないと効力を生じないとされています。将来の変更に備え、規約自体に「変更することがある旨」を定めておくことが実務上のポイントです。
自社で作る場合の限界と弁護士に依頼するメリット
利用規約は、無料のひな形やテンプレートを出発点に自社で作ることも可能です。ただし、ひな形は一般的な内容にとどまるため、サービスの実態に合わない条項が残っていたり、料金・解約・責任分担といった肝心の部分が自社のビジネスモデルと噛み合っていなかったりすることが少なくありません。実態に合わない条項は、前述の不当条項規制で無効と判断されるリスクがあります。
弁護士に依頼すると、サービス内容や想定されるトラブルを踏まえて、有効性を意識した条項に整えることができます。BtoBかBtoCか、決済や個人情報の扱いはどうか、といった前提に応じて、免責・管轄・変更条項などを最適化できる点が、ひな形との大きな違いです。契約書レビューと同じく、事前の設計が後日の紛争コストを抑えることにつながります。準委任・請負などIT取引の契約形態については、準委任契約と請負契約の使い分けもご参照ください。
よくあるご質問
利用規約に「同意する」ボタンやチェックボックスは必要ですか?
多くのWebサービスの利用規約は定型約款に当たると解されています。申込画面に同意チェックボックスや同意ボタンを設け、規約を契約内容とすることに同意してもらう形にしておくと、みなし合意(民法548条の2第1項)の要件を満たしやすくなります。少なくとも申込みに至るまでに利用者が規約を認識できる状態にしておくことが望ましいと考えられます。
事業者向け(BtoB)のサービスでも消費者契約法は関係しますか?
消費者契約法は、消費者と事業者の間の契約に適用される法律です。利用者が事業者に限られるBtoBサービスであれば、原則として同法の不当条項規制の対象にはなりません。ただし、個人事業主や一般消費者も利用できるサービスでは適用される可能性があるため、対象利用者を踏まえた条項設計が必要と考えられます。
利用規約を後から変更する場合、利用者全員の個別同意が必要ですか?
定型約款に当たる利用規約は、民法548条の4の要件を満たせば、利用者全員から個別に同意を得なくても変更できる場合があります。具体的には、変更が利用者の一般の利益に適合するとき、または契約目的に反せず変更の必要性・内容の相当性等に照らして合理的なときです。あわせて、効力発生時期を定め、変更する旨と内容・効力発生時期をインターネット等で周知する必要があります。
無料のひな形をそのまま使っても問題ありませんか?
ひな形はあくまで一般的な内容であり、サービスの実態に合わない条項が残っていたり、必要な条項が欠けていたりすることがあります。実態に合わない免責条項やキャンセル規定は、消費者契約法や定型約款の不当条項規制により無効と判断される可能性があります。自社のサービス内容に合わせて確認・修正することが望ましいと考えられます。
利用規約とプライバシーポリシーは分けて用意すべきですか?
利用規約はサービス利用に関する権利義務を定めるもの、プライバシーポリシーは個人情報の取扱いを定めるもので、役割が異なります。個人情報保護法は利用目的の特定・公表等を求めているため、両者は分けて整備するのが一般的です。詳しくはプライバシーポリシー・利用規約を弁護士に作ってもらうべきかの解説記事もご覧ください。
まとめ
利用規約は、多くの場合に民法上の定型約款として扱われ、同意ボタンなどで契約内容とすることに合意してもらうことで、利用者との間の「契約」として機能します。もっとも、事業者に一方的に有利すぎる条項は、民法548条の2第2項の不当条項規制や消費者契約法8条〜10条により無効と判断されるおそれがあり、EC・サブスクでは特定商取引法の表示義務にも対応しなければなりません。ひな形をそのまま使うのではなく、自社のサービス実態に合わせて条項を設計し、変更条項まで備えておくことが、後日のトラブルを防ぐ近道です。自社サービスに合った利用規約を整えたい場合は、早めに弁護士へ相談することで、有効性とリスク管理の両面から安心できる規約を用意できます。
利用規約・プライバシーポリシーの作成・レビューは横浜のタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・利用規約作成・IT関連取引・労務等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。理系・IT分野出身の弁護士が、サービスの実態に合わせた利用規約の作成・チェックをサポートいたします。
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