相続分の指定とは?遺留分・法定相続分との違いを弁護士が解説
相続分の指定とは?遺留分・法定相続分との違いを弁護士が解説
「遺言に『長男に3分の2、二男に3分の1を相続させる』と割合が書かれていたが、これはどういう意味なのか」「法定相続分と違う割合が指定されていたが、そのとおりに従わなければならないのか」——遺言書を見て、このような疑問を抱く方は少なくありません。遺言で相続分の割合を定めることを「相続分の指定」といい、民法902条に根拠があります。相続分の指定があると、原則として法定相続分より優先されるため、相続人にとって取り分に大きく影響します。
もっとも、相続分の指定は遺留分を侵害できるわけではなく、借金(債務)や不動産の登記との関係では注意すべき点があります。この記事では、相続分の指定の意味、法定相続分・指定相続分との違い、債務や対抗要件・遺留分との関係、争いになりやすいケースまで、横浜の弁護士が解説します。
相続分の指定とは(民法902条)
相続分の指定とは、被相続人が遺言によって、共同相続人の相続分(遺産に対する取り分の割合)を、法定相続分とは異なる割合で定めることをいいます。民法902条1項は、被相続人は前2条(法定相続分・代襲相続人の相続分を定めた民法900条・901条)の規定にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができると規定しています。
たとえば、法定相続分では子2人が各2分の1ずつであるところ、遺言で「長男に3分の2、二男に3分の1」と定めれば、これが相続分の指定にあたります。相続分の指定によって定められた割合を「指定相続分」と呼ぶことがあります。相続分の指定がなされると、その割合が各共同相続人の相続分となり、法定相続分に優先します。
なお、相続分の指定は遺言によってのみ行うことができます。生前の口約束や遺言によらない書面では効力が認められないと考えられますので、割合を指定したい場合には、有効な遺言の形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)を備えておく必要があります。
相続分の指定・法定相続分・指定相続分の違い
相続の割合に関する用語は似ているため混同されがちです。整理すると次のとおりです。
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 民法が定める各相続人の取り分の割合。遺言で異なる定めがないときの基準となる割合。 | 民法900条・901条 |
| 相続分の指定 | 被相続人が遺言で相続分の割合を定める行為そのもの。 | 民法902条 |
| 指定相続分 | 相続分の指定によって定められた、各相続人の実際の取り分の割合。 | 民法902条 |
| 遺留分 | 一定の相続人に最低限保障される取り分。相続分の指定でも侵害できない。 | 民法1042条ほか |
法定相続分については、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)との違いとあわせて理解しておくと整理しやすくなります。相続分の指定は「割合」を定めるものであるのに対し、特定の財産を特定の相続人に取得させる遺言は、個別の財産を直接承継させる点に違いがあります。
民法902条2項は、被相続人が共同相続人のうち1人または数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は民法900条・901条(法定相続分)によって定まると規定しています。つまり、一部の相続人についてだけ割合を指定した場合、残りの相続人の取り分は法定相続分をもとに計算されます。
相続分の指定の方法と第三者への委託
相続分の指定は、次の2つの方法で行うことができます。
- 遺言で直接割合を定める方法:被相続人自身が遺言に「Aに5分の3、Bに5分の2」などと割合を明記する方法です。
- 第三者に指定を委託する方法:被相続人が遺言で、相続分を定めることを第三者(相続人以外の者)に委託する方法です。委託を受けた第三者が、被相続人の意思に従って割合を定めます。
第三者への委託は実務上あまり多くありませんが、委託を受けた第三者は共同相続人の一人であってはならないと解されており、公正な立場の者が想定されています。
相続分の指定と債務・対抗要件(民法902条の2・899条の2)
債務(借金)は指定どおりに減るとは限らない
相続分の指定でとくに誤解が生じやすいのが、借金などのマイナスの財産(債務)の扱いです。民法902条の2は、被相続人が相続開始の時に有していた債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対して民法900条・901条(法定相続分)により算定した相続分に応じて権利を行使することができると規定しています。
これは、従来の判例の考え方を令和元年施行の改正で明文化したものです。したがって、遺言で「借金は長男が全部引き継ぐ」と割合を指定しても、債権者に対しては当然にはその指定を主張できず、他の相続人も法定相続分に応じた請求を受ける可能性があります。ただし、債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、その割合に応じた請求となります(民法902条の2ただし書)。
法定相続分を超える取得には登記等の対抗要件が必要
もう一つ重要なのが、不動産などの取得と対抗要件の関係です。民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記・登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと規定しています。この規定は令和元年(2019年)7月1日に施行され、施行日以後に開始した相続に適用されます。
そのため、相続分の指定によって法定相続分を超える持分を得た場合でも、相続登記などの対抗要件を備えていなければ、その超える部分について第三者に権利を主張できないおそれがあります。相続登記は義務化もされていますので、指定を受けた相続人は、速やかに登記手続を行うことが望ましいと考えられます。
相続分の指定と遺留分の関係
相続分の指定は法定相続分に優先しますが、遺留分を侵害することまでは認められていません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に最低限保障される取り分であり、相続分の指定によってこれを下回る割合とされた相続人は、遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求を検討できる場合があります。
遺留分侵害額請求は、遺贈や贈与を受けた者のほか、相続分の指定を受けたことによって多くの財産を得た相続人に対しても行われ得ると考えられています。誰にどの順序で請求できるか、いくら請求できるかは、基礎となる財産の評価や各人が得た利益によって変わります。具体的な計算の考え方については、遺留分侵害額の計算方法もあわせてご覧ください。
なお、遺留分侵害額請求には、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年という期間制限(民法1048条)がありますので、権利行使を検討する場合は早めの対応が大切です。
相続分の指定をめぐって争いになりやすいケース
相続分の指定は、割合を定めるという性質上、次のような場面で相続人間の対立に発展しやすい傾向があります。
- 遺言の文言の解釈が分かれるケース:「相続分の指定」なのか、特定の財産を取得させる「特定財産承継遺言」なのか、遺言の文言が明確でないと解釈をめぐって争いになることがあります。
- 遺留分を侵害する割合が指定されたケース:一部の相続人に極端に有利な割合が指定され、他の相続人の遺留分を下回る場合、遺留分侵害額請求に発展することがあります。
- 債務の負担をめぐるケース:相続分の指定と、債権者に対する法定相続分に応じた責任(民法902条の2)との関係を理解していないと、負担の押し付け合いが生じることがあります。
- 具体的な遺産の分け方が決まらないケース:割合は指定されていても、どの不動産や預貯金を誰が取得するかで折り合いがつかず、遺産分割協議が長期化することがあります。
相続分の割合を前提に遺産を分ける際には、相続分の譲渡など、他の制度と組み合わせて解決を図ることもあります。いずれの場面でも、遺言の解釈や評価が争点となるため、早い段階で専門家に相談することがトラブルの拡大を防ぐことにつながります。
よくある質問(FAQ)
相続分の指定は法定相続分より優先されますか?
遺言による相続分の指定が有効になされている場合、その割合が法定相続分に優先して各共同相続人の相続分となります。ただし、指定された相続分が遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
相続分の指定があれば遺産分割協議は不要ですか?
相続分の指定は割合を定めるものであり、どの遺産を誰が取得するかまでを当然に確定するものではありません。そのため、具体的にどの財産を分けるかについては、指定された割合を前提に別途遺産分割協議を行う必要がある場合が多いと考えられます。
相続分の指定を受けても借金は指定どおりに減りますか?
民法902条の2により、相続債権者は相続分の指定がされた場合であっても、原則として法定相続分に応じて各相続人に請求することができます。相続人の間では指定した割合で負担を調整できますが、債権者に対しては指定を当然には対抗できない点に注意が必要です。
相続分の指定で法定相続分を超える不動産を取得したら登記は必要ですか?
民法899条の2により、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとされています。相続分の指定で多くの持分を得た場合でも、速やかに相続登記を行うことが望ましいと考えられます。
相続分の指定と『相続させる』遺言はどう違いますか?
相続分の指定は取り分の『割合』を定めるものであるのに対し、特定の財産を特定の相続人に取得させる遺言(特定財産承継遺言)は、個別の財産を直接承継させるものです。目的や効果が異なるため、遺言の文言がどちらにあたるかは慎重な解釈が必要です。
まとめ
相続分の指定とは、遺言によって共同相続人の取り分の割合を法定相続分と異なる形で定める行為であり(民法902条)、有効になされれば法定相続分に優先します。もっとも、遺留分を侵害することはできず、遺留分権利者からの遺留分侵害額請求の対象となり得ます。また、借金などの債務については、債権者に対しては原則として法定相続分に応じた責任を負う(民法902条の2)ほか、法定相続分を超える取得には登記等の対抗要件が必要(民法899条の2)である点にも注意が必要です。
相続分の指定がある遺言は、割合の解釈や遺留分・債務との関係で複雑な問題を含みやすく、相続人の間で対立に発展しやすい類型です。遺言の内容にお困りの方や、指定された割合に納得がいかない方は、早めに弁護士に相談することで、見通しを立てながら適切な対応を検討することができます。
相続分の指定・遺言・遺留分のお悩みは横浜のタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続分の指定がある遺言の解釈や、遺留分・遺産分割をめぐる争いについて、状況に応じた解決の道筋をご提案します。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。