タングラム法律事務所

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら|トレント開示請求への対応

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら|トレント開示請求への対応

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら|トレント開示請求への対応

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら|トレント開示請求への対応

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら|トレント開示請求への対応

ある日突然、NTTドコモから「発信者情報開示に係る意見照会書」と題する書面が届く。BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求では、こうした形でご本人に連絡が来ます。差出人が携帯電話会社でピンと来ない方、OCNの契約なのになぜドコモからなのかと戸惑う方——ご相談の入口は、いずれも同じような当惑から始まります。

この記事では、NTTドコモグループ(spモード・ahamo・個人向けOCN・ドコモnet・ぷらら・ahamo光など)から意見照会書を受け取った方に向けて、ドコモが公表している手続情報をもとに、どの窓口の手続なのか書面のどこを確認すべきか回答期限と回答後の流れを、横浜の弁護士が整理します。

なぜNTTドコモから意見照会書が届くのか——トレントと発信者情報開示の仕組み

BitTorrentは、ファイルを断片に分割し、参加者どうしが互いに断片を送り合うP2P方式の技術です。ダウンロードしているつもりでも、受け取った断片は自動的に他の参加者へ送信されるのが通常の挙動であり、この「送信」の側面が公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)との関係で問題になります。

権利者側は、対象作品を配布しているネットワークに参加し、断片を送信してきた相手のIPアドレスと日時を記録します。IPアドレスだけでは個人は分からないため、それを割り当てていた通信事業者に契約者情報の開示を求めます。これが情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)5条に基づく発信者情報開示請求で、NTTドコモも公開情報でこの条文に基づく手続として案内しています(IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか)。

同法6条1項は、プロバイダが開示請求を受けたときは、発信者と連絡できない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示請求に応じるかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないと定めています。お手元の意見照会書は、この法律上の意見聴取義務に基づくものです。あなたを非難する書面ではなく、意見を述べる機会が法律上保障されているという意味を持ちます。

まず確認すべきは「ドコモグループのどの窓口か」

NTTドコモは、発信者情報開示請求の受付窓口をサービス系統ごとに分けて公表しています。どの窓口から届いたかで、対象が携帯回線か固定回線かが分かります。

サービスドコモが公表している受付窓口
spモード、ahamo、mopera U、d Wi-Fi、ドコモnet、ぷらら株式会社NTTドコモ 発信者情報開示請求担当(東京都千代田区永田町・山王パークタワー)
個人向けOCN、ahamo光株式会社NTTドコモ インターネットセキュリティ OCN権利侵害担当(宮城県仙台市青葉区)

OCNをご利用の方の書面が「株式会社NTTドコモ」名義で仙台から届くのは、この体制によるものです。かつてOCNはNTTコミュニケーションズ(2025年7月にNTTドコモビジネスへ社名変更)が提供していましたが、個人向けの窓口はドコモ側に整理されています。差出人名が想定と違っていても、直ちに不審な書面と判断する必要はありません。

ドコモ光をご利用の方へ。ドコモ光は回線とプロバイダ(ISP)を組み合わせて使うサービスです。ISPとしてドコモnet・ぷらら・個人向けOCN・ahamo光を選んでいればドコモが窓口となりますが、他社ISPの場合、発信者情報を保有しているのはそのISPです。まずは契約中のISP名をご確認ください。

意見照会書のどこを読むか——日時とIPアドレスの確認

意見照会書には、通常、権利者が提出した発信者情報開示請求書の写しが添付されています。権利者の主張そのものより先に確認すべきなのは、特定の根拠とされている技術的情報です。ドコモは、調査に必要な情報として次を公表しています。

  • A:投稿日時(秒単位)、接続元IPアドレス、接続先IPアドレス
  • B:投稿日時(秒単位)、接続元IPアドレス、接続元ポート番号
  • C:投稿日時(秒単位)、接続元IPアドレス

spモード・ahamoではIPv4通信でAまたはB、IPv6通信でCが必要とされ、個人向けOCN・ぷらら・ドコモnet・ahamo光では原則としてC、提携会社(VNE等)を経由したIPv4通信ではBが必要とされています。つまり秒単位の日時とIPアドレスの組合せが特定の要になります。

見落とされがちなのが時刻の基準です。NTTドコモビジネスは、タイムスタンプが「日本標準時」の場合はその旨を明記するよう案内しています。海外の監視事業者の記録は協定世界時(UTC)で記載されていることが珍しくなく、日本標準時(JST)との9時間の差が正しく換算されているかは確認する価値があります(意見照会書の書面の見方)。

請求書が黒塗りで届くことがある理由

添付書類の一部が黒塗りで不安を感じる方もいます。これは、ドコモが開示請求者に対し、意見照会用の書類については開示を希望しない情報(氏名および権利が明らかに侵害されたとする理由)をマスキングして提出するよう案内しているためで、手続上想定された取扱いです。

回答期限と、回答しなかった場合に起こること

意見照会書には回答期限が記載されています。これは法律が定めたものではなく各社の運用として設定されているもので、実務上は書面到達後おおむね2週間程度とされることが多いところです。正確な期限は必ずお手元の書面でご確認ください。

期限内に回答しないと、開示に応じない旨の意見が示されないまま手続が進み、プロバイダが自らの判断で開示に応じる余地が生じます。放置した場合のリスクは意見照会書を無視・放置した場合に想定されるリスクで整理しています。

他方、開示に同意しない旨を回答した場合、通常はその時点で任意に開示されることはなく、権利者が裁判所の手続(発信者情報開示命令の申立て等。同法4章に定めがあります)に進むかどうかを判断することになります。裁判所が開示を命じたときは、プロバイダは不同意の意見を述べた発信者に遅滞なくその旨を通知しなければならないとされています(同法6条2項)。不同意と回答したまま音沙汰がないからといって、手続が終わったとは限りません。

回答するときに注意すべきこと

回答書の内容は、その後の交渉や訴訟で相手方の手に渡ることを前提に考える必要があります。

  • 事実に反することを書かない。後から覆せば、かえって信用を失います。
  • 争う趣旨と、認める事実を切り分ける。技術的な特定の当否と、実際に利用していたかどうかは別の論点です。
  • 不用意に金額の話をしない。意見照会は開示の可否を問う手続であり、賠償額を協議する場ではありません。
  • 同居家族がいる場合の記載は慎重に家族名義の回線を使った場合、誰が「発信者」として特定されるのか)。

開示後に権利者から求められる金額について、一律の相場をお示しすることはできません。実務上は、作品の性質、利用の態様(送信の規模や継続性)、対象期間、作品数といった要素の組合せで検討されるのが通常で、事案ごとの幅が大きい領域です。当事務所ではBitTorrent著作権侵害の意見照会対応として、回答書の作成から示談交渉まで一括して対応しています。

よくある質問

OCNの契約なのに、意見照会書の差出人が「株式会社NTTドコモ」になっています。同じ手続ですか。

はい。NTTドコモは公開情報において、個人向けOCN・ahamo光についても発信者情報開示請求の受付対象とし、その窓口を仙台の「インターネットセキュリティ OCN権利侵害担当」と案内しています。差出人がNTTドコモ名義であっても、情報流通プラットフォーム対処法に基づく同じ手続です。

意見照会書に添付された請求書の一部が黒塗りになっているのはなぜですか。

ドコモは開示請求者に対し、意見照会に用いる書類については開示を希望しない情報(氏名および権利が明らかに侵害されたとする理由)をマスキングして提出するよう案内しています。黒塗りは手続上想定された取扱いであり、書面が偽物であることを意味しません。

回答した後、どのくらいで開示されるのですか。

ドコモは開示請求者への結果連絡まで2〜3か月程度かかる場合があると公表しています。開示に同意しない旨を回答した場合は通常任意開示されず、権利者が裁判所の手続に進むかどうかの判断に移ります。裁判所が開示を命じたときは、不同意の意見を述べた発信者に遅滞なくその旨が通知されます(情報流通プラットフォーム対処法6条2項)。

まとめ

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いた場合、確認すべき順序は、①どのサービス・どの窓口の手続か、②特定の根拠とされている日時・IPアドレス・作品は何か、③回答期限はいつか、の3点です。差出人がドコモ名義であることに不自然な点はなく、黒塗りの請求書も想定された取扱いです。焦って結論を出す前に、書面から読み取れる事実を落ち着いて整理してください。

もっとも、技術的な特定の当否を検討し、認めるべき事実と争う余地のある事実を切り分けたうえで、後の交渉に不利益を残さない回答書を組み立てる作業には、独力では判断の難しい部分が残ります。開示後の示談交渉まで見据えた方針を最初に決められるかどうかは、弁護士に相談する実益が大きいところです。BitTorrent著作権侵害の意見照会対応の詳細はこちらをご覧ください。

NTTドコモ・OCNから意見照会書が届いた方へ

横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求・意見照会書への対応を継続的に取り扱っており、ITエンジニアの経験を持つ弁護士が技術的背景を踏まえて対応します。ご相談・お打合せはオンラインで完結し、全国からご依頼をお受けしています。回答には期限がありますので、お早めにご連絡ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。なお、プロバイダの受付窓口・必要書類・運用は変更されることがあります。手続の詳細は各社の公式情報を必ずご確認ください。

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