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IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか|BitTorrent発信者情報開示の仕組みを弁護士が解説

IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか|BitTorrent発信者情報開示の仕組みを弁護士が解説

IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか|BitTorrent発信者情報開示の仕組みを弁護士が解説

IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか|BitTorrent発信者情報開示の仕組みを弁護士が解説

IPアドレスだけでどこまで個人が特定されるのか|BitTorrent発信者情報開示の仕組みを弁護士が解説

「意見照会書にIPアドレスが記載されていたが、そもそもIPアドレスだけで自分だと分かるのか」「なぜBitTorrent(トレント)を使っただけで開示請求に発展するのか」——このような疑問を持つ方は少なくありません。技術的な仕組みが分からないまま書面だけを受け取ると、不安はより大きくなります。この記事では、IPアドレスから発信者情報開示に至るまでの仕組みと、裁判例の傾向について解説します。

なぜBitTorrentの利用でIPアドレスが把握されるのか

BitTorrentは、特定のサーバーを介さず利用者同士が直接データをやり取りするP2P(Peer to Peer)技術を採用しています。著作権者側は、P2P監視システムと呼ばれる専用のソフトウェアを用いて、対象となる作品のファイル共有ネットワークに自ら参加し、通信を行った利用者のIPアドレスや通信日時を記録しています。ウェブサイトへの投稿とは異なり、BitTorrentの通信では著作権者側が直接IPアドレスを把握できる点が大きな特徴です。

IPアドレス単体では個人を特定できない理由

IPアドレスは、あくまでインターネット上の「住所」に相当する情報であり、それだけで氏名や住所といった個人情報が判明するわけではありません。IPアドレスから個人を特定するには、そのIPアドレスを契約時にどの回線事業者(アクセスプロバイダ)が割り当てていたかを確認したうえで、アクセスプロバイダが保有する契約者情報の開示を受ける必要があります。意見照会書は、この開示の可否を契約者本人に確認するために送付される書面です。

発信者情報開示請求・開示命令の流れ

2022年10月の法改正により、発信者情報開示命令という手続が創設され、従来は複数の裁判手続に分かれていた開示の判断を、一つの手続の中で行うことができるようになりました。BitTorrent事案では、著作権者側が直接IPアドレスを把握しているため、ウェブサイトの投稿記事削除請求のように複数の事業者を経由する必要がなく、比較的早い段階でアクセスプロバイダに対する開示命令の手続に進むことが多い点も特徴です。

  • 著作権者側がP2P監視システムでIPアドレス・通信日時を記録
  • アクセスプロバイダに対し発信者情報開示命令を申し立て
  • アクセスプロバイダから契約者に意見照会書が送付される
  • 回答内容等を踏まえ、裁判所が開示の可否を判断する

アクセスプロバイダが保有する通信ログの保存期間には限りがあるため、著作権者側は比較的早い段階で開示命令の申立てを行う傾向にあります。意見照会書が届いた時点で、すでに裁判所の手続が進行している場合も多く、回答期限までの対応の速さが重要になります。

裁判例の傾向——通信の種類によって判断が分かれる場合がある

BitTorrentの通信には、ファイルの断片(ピース)を実際に送信する「PIECE通信」と、送信可能であることを他の利用者に伝える「UNCHOKE通信」など、複数の種類があります。裁判例では、この通信の種類や、実際に著作物として再生・利用可能な形での送信があったといえるかどうかによって、送信可能化権の侵害の有無、ひいては発信者情報開示の可否についての判断が分かれることがあります。実際に、同種の事案でも開示が認められた裁判例と認められなかった裁判例の双方が存在します。そのため、意見照会書に記載された技術的な情報だけをもって、開示の見通しを断定することはできません。

通信の種類と主な争点

通信の種類内容裁判上の主な争点
PIECE通信ファイルの断片データを実際に送信する通信断片単体で著作物として再生・復元が可能といえるか
UNCHOKE通信送信可能な状態であることを他の利用者に通知する通信実際の送信を伴わない通知のみで送信可能化権侵害といえるか

また、著作権者側が利用するP2P監視システムについては、記録されたIPアドレスや通信日時の正確性・信頼性が争点となることもあります。監視システムの記録が一定の信頼性を有すると評価された裁判例もありますが、個別の事案ごとに証拠の内容を精査する必要があります。

VPNやIPアドレスを偽装していた場合はどうなるか

VPNを利用していた場合であっても、著作権者側が記録したIPアドレスがVPN事業者のものであれば、その事業者に対する開示請求という形で手続が進む可能性があります。VPNを利用していたことが直ちに開示を免れる理由になるわけではない点には注意が必要です。また、VPN事業者によっては海外に所在し、国内の裁判手続による開示請求への対応方針が事業者ごとに異なることもあります。技術的な事情の評価には専門的な知識を要するため、自己判断で見通しを立てず、専門家に相談することをお勧めします。

身に覚えのある方が今取るべき対応

意見照会書が届いた時点で、IPアドレスの特定経緯や記載内容に疑問がある場合でも、まずは回答期限を確認し、放置しないことが重要です。そのうえで、次の点を整理しておくと、専門家への相談もスムーズになります。

  • 意見照会書に記載された作品名・日時・IPアドレス・ポート番号
  • 該当する日時に利用していた通信環境(自宅回線か、VPN等を利用していたか)
  • 回答期限までの残り日数
  • 家族や同居人など、他に利用していた可能性のある人物の有無

これらの情報を整理しておくことで、専門家への相談時に、より具体的な見通しについての助言を受けやすくなります。

まとめ|技術的な仕組みを理解したうえで専門家に相談を

IPアドレスから発信者情報開示に至る仕組みは、通常のインターネット上の投稿とBitTorrentとで異なり、また裁判例の判断も個別の通信内容によって分かれることがあります。技術的な内容を正確に理解しないまま自己判断で回答してしまうと、後々不利な状況を招くこともあります。BitTorrent事案の対応経験がある弁護士に相談し、記載内容を踏まえた見通しを確認したうえで対応を進めることをお勧めします。

意見照会書に記載されたIPアドレスについてお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。技術的な仕組みを踏まえた見通しのご説明も含め、丁寧に対応いたします。

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より詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。

※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。

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