タングラム法律事務所

ソフトバンク光・Yahoo!BBから意見照会書が届いたら|トレント対応

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ある日、ソフトバンク株式会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」と題する封書が届く。BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求では、こうした形でご本人に連絡が来ます。Yahoo! BBの契約なのになぜソフトバンク名義なのか——ご相談は、たいていこの戸惑いから始まります。

この記事では、ソフトバンク光・Yahoo! BB・SoftBank Airをご利用中に意見照会書を受け取った方に向けて、ソフトバンクが公表している手続情報をもとに、書面のどこを確認すべきか、回答期限と回答後に何が起こるのかを、横浜の弁護士が整理します。

なぜソフトバンクから意見照会書が届くのか

BitTorrentは、ファイルを細かな断片に分け、参加者どうしが互いに断片を送り合うP2P方式の技術です。「ダウンロードしていただけ」の意識でも、受け取った断片が他の参加者へ自動的に送信されるのが通常の挙動であり、この送信の側面が公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)との関係で問題とされます(「ダウンロードしただけ」という主張は通用するか)。

権利者側は、対象作品を配布しているネットワークに参加し、断片を送信してきた相手のIPアドレスと日時を記録します。IPアドレスだけでは個人は分かりませんから、それを割り当てていた通信事業者に契約者情報の開示を求めることになります。これが情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)5条に基づく発信者情報開示請求で、ソフトバンクも公開情報において、同条に基づく裁判外の手続として案内しています。

そして同法6条1項は、開示請求を受けたプロバイダは、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示に応じるべきかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないと定めています。お手元の意見照会書は、この法律上の意見聴取義務に基づくものです。あなたを非難する書面ではなく、意見を述べる機会が法律上保障されていることの表れだと捉えてください。

どのサービスが対象か——ソフトバンクが窓口となる範囲

ソフトバンク株式会社は、電気通信事業登録番号第72号の電気通信事業者として、モバイル回線と固定回線の双方を提供しています。トレント事案で問題になりやすいのは、主に次のサービスです。

区分主なサービス
光回線SoftBank 光、SoftBank 光+、Yahoo! BB 光 with フレッツ/フレッツコース
無線・据置型SoftBank Air(ホームルーター)
モバイルソフトバンク携帯回線(テザリング利用を含む)

Yahoo! BBブランドの光サービスは、公式サイト上「ソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社が提供するサービス」と案内されていますが、通信の記録を保有し開示手続を担当するのは、電気通信事業者であるソフトバンク株式会社です。差出人がソフトバンク名義であることに不自然な点はありません。

回線とプロバイダが別の方へ。フレッツ光の回線を使いつつ、プロバイダ(ISP)だけを他社で契約している場合、発信者情報を保有しているのはそのISPです。まずは契約中のISP名をご確認ください。逆に、NTT東西の回線を利用していてもISPがYahoo! BBであれば、窓口はソフトバンクになります。

ソフトバンクが公表する必要書類から読み取れること

ソフトバンクは、開示を請求する側に求める書類を公表しています。請求される側にとっても、何が特定の根拠とされているのかを知る手がかりになります。同社が案内しているのは、①発信者情報開示請求書2通(プロバイダ用と、開示を希望しない情報をマスキングした意見照会用)、②権利侵害がなされたとする証拠、③サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡、④本人確認書類(代理人の場合は委任状等)です。

「発信元ポート番号」「投稿時接続先IPアドレス」まで求められている理由

注目したいのは③です。ソフトバンクは、ログの証跡についてIPアドレス・タイムスタンプに加えて、発信元ポート番号と投稿時接続先IPアドレスの記載があるものを求めています。あわせて、必要な情報がないと調査ができない場合があること、これらの情報を提出しても特定できない場合があることも明記されています。

IPアドレスと時刻だけで契約者が一意に定まるとは限らないため、これらが補助的な手がかりとして求められているものと考えられます。裏を返せば、時刻・IPアドレス・ポート番号・接続先の各情報が互いに整合しているかは、特定の確実性を検討する着眼点になります。

とりわけ見落とされやすいのが時刻の基準です。海外の監視事業者が作成した記録は協定世界時(UTC)で記載されていることが珍しくなく、日本標準時(JST)との9時間の差が正しく換算されているかは確認する価値があります。心当たりのある時間帯とずれている場合は、書き留めておいてください。

添付書類が黒塗りで届くのはなぜか

添付された開示請求書の一部が黒塗りで不安になる方がいらっしゃいます。これは、意見照会用の1通について開示を希望しない情報をマスキングして提出するようソフトバンクが案内しているためで、手続上想定された取扱いです。

回答期限と、回答後に起こること

意見照会書には回答期限が記載されています。これは法律が定めたものではなく各社の運用として設定されるもので、実務上は書面到達後おおむね2週間程度とされることが多いところです。正確な期限は必ずお手元の書面でご確認ください。期限に間に合いそうにない場合の考え方は回答期限に間に合わないとき・期限が過ぎてしまったときにまとめています。

期限内に回答しないと、開示に応じるべきでないという意見が示されないまま手続が進み、プロバイダが自らの判断で開示に応じる余地が生じます。他方、開示に同意しない旨を回答した場合、通常はその時点で任意に開示されることはなく、権利者が裁判所の手続(発信者情報開示命令の申立て等)に進むかどうかを判断する段階に移ります。裁判所が開示を命じたときは、プロバイダは不同意の意見を述べた発信者に遅滞なくその旨を通知しなければならないとされています(同法6条2項)。回答後に音沙汰がないからといって、手続が終わったとは限りません。

回答するときに注意したいこと

回答書の内容は、その後の交渉や訴訟で相手方の目に触れることを前提に組み立てる必要があります。

  • 事実に反することを書かない。後から覆せば、かえって信用を損ないます。
  • 争う趣旨と、認める事実を切り分ける。技術的な特定の当否と、実際に利用していたかどうかは、別の論点です。
  • 不用意に金額の話をしない。意見照会は開示の可否について意見を述べる手続であり、賠償額を協議する場ではありません。
  • 同居のご家族がいる場合の記載は慎重に。誰が「発信者」にあたるかという評価に直結します。

開示後に権利者から求められる金額について、一律の相場をお示しすることはできません。実務上は、作品の性質、利用の態様(送信の規模や継続性)、対象期間、作品数といった要素の組合せで検討されるのが通常で、事案ごとの幅が大きい領域です。当事務所ではBitTorrent著作権侵害の意見照会対応として、回答書の作成から示談交渉まで一括して取り扱っています。プロバイダごとの書面の違いはNTTドコモ・OCNから意見照会書が届いた場合の対応もご覧ください。

よくある質問

Yahoo! BBの契約なのに、意見照会書の差出人が「ソフトバンク株式会社」になっています。同じ手続ですか。

はい。Yahoo! BBブランドの光サービスは、ソフトバンク株式会社とLINEヤフー株式会社が提供するサービスとして案内されていますが、通信の記録を保有し情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続を担当するのは、電気通信事業者であるソフトバンク株式会社です。同社は公開情報で、受付窓口を「お客様相談室 インターネットセキュリティチーム」(東京都江東区豊洲)と案内しています。

意見照会書に添付された開示請求書の一部が黒塗りになっています。偽の書面ではないですか。

ソフトバンクは、開示を請求する側に対し、発信者情報開示請求書を2通提出するよう求め、うち発信者への意見照会用の1通については開示を希望しない情報をマスキングするよう案内しています。黒塗りは手続上想定された取扱いであり、書面が偽物であることを意味しません。

意見照会書に「発信元ポート番号」や「接続先IPアドレス」が書かれているのはなぜですか。

ソフトバンクは、開示請求に添付すべきログの証跡として、IPアドレス・タイムスタンプに加えて発信元ポート番号と投稿時接続先IPアドレスの記載を求めています。IPアドレスと時刻だけでは契約者を一意に絞り込めない場合があるため、これらが補助的な手がかりとして必要とされているものと考えられます。各情報の整合性は、特定の確実性を検討する着眼点になります。

ソフトバンクの通信ログの保存期間はどのくらいですか。

ソフトバンクは通信ログの保存期間を公表しておらず、断定することはできません。日本ではログの保存期間を一律に定めた法令はなく、各事業者の内部基準によるとされています。もっとも、意見照会書が届いている以上、書面に記載された日時の記録は保有されていると考えるのが自然です。

まとめ

ソフトバンク光・Yahoo! BBから意見照会書が届いた場合、確認すべき順序は、①どのサービスについての手続か、②特定の根拠とされている日時・IPアドレス・ポート番号・作品は何か、③回答期限はいつか、の3点です。差出人がソフトバンク名義であることも、添付書類が黒塗りであることも、公表されている手続に沿った取扱いです。

もっとも、技術的な特定の当否を検討し、認めるべき事実と争う余地のある事実を切り分けたうえで、後の交渉に不利益を残さない回答書を組み立てる作業には、独力では判断の難しい部分が残ります。開示された場合の示談交渉まで見据えた方針を最初の段階で決められるかどうか——ここが、弁護士に相談する実益のもっとも大きいところです。手続の全体像と費用はBitTorrent著作権侵害の意見照会対応の特設ページにまとめています。

ソフトバンク光・Yahoo! BBから意見照会書が届いた方へ

横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求・意見照会書への対応を継続的に取り扱っており、ITエンジニアの経験を持つ弁護士が技術的背景を踏まえて対応します。ご相談・お打合せはオンラインで完結し、全国からご依頼をお受けしています。回答には期限がありますので、お早めにご連絡ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。なお、プロバイダの受付窓口・必要書類・運用は変更されることがあります。手続の詳細は各社の公式情報を必ずご確認ください。

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