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遺産分割調停を自分で申し立てる方法|申立書・費用・流れを弁護士が解説

遺産分割調停を自分で申し立てる方法|申立書・費用・流れを弁護士が解説

遺産分割調停を自分で申し立てる方法|申立書・費用・流れを弁護士が解説

遺産分割調停を自分で申し立てる方法|申立書・費用・流れを弁護士が解説

遺産分割調停を自分で申し立てる方法|申立書・費用・流れを弁護士が解説

相続人同士で遺産の分け方の話し合いがまとまらないとき、次のステップとなるのが家庭裁判所の「遺産分割調停」です。「弁護士に頼むほどではないかもしれないが、自分で申し立てられるのだろうか」「何をどこに提出すればいいのか、費用はいくらかかるのか」と、手続きの入口で迷っている方は少なくありません。

結論からいえば、遺産分割調停は本人(相続人自身)でも申し立てることができます。この記事では、横浜の弁護士が、申立先となる家庭裁判所(管轄)、申立書と必要書類のそろえ方、収入印紙などの費用、申立てから調停当日までの流れ、そして自分で進める場合の限界まで、裁判所の公式情報をもとに順を追って解説します。まず全体像をつかんでから、ご自身のケースで進められそうかを判断する材料にしてください。

遺産分割調停とは?協議・審判との違い

遺産分割調停とは、家庭裁判所で、裁判官(家事審判官)と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成される「調停委員会」を間に入れて、相続人同士が遺産の分け方を話し合う手続きです。当事者が直接顔を突き合わせるのではなく、調停委員がそれぞれの言い分を交互に聞き取りながら、合意に向けて調整を進めます。

相続の場面での話し合いは、通常はまず相続人全員による「遺産分割協議」から始まります。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成して終了しますが、話し合いが平行線になったり、一部の相続人が協議に応じなかったりすると先に進めません。そのようなときに利用するのが調停です。

調停でも合意に至らなかった場合は、「遺産分割審判」に移ります。審判では、裁判官が当事者の主張と資料をもとに、法律にしたがって分割方法を決定します。協議は当事者だけの話し合い、調停は第三者を交えた話し合い、審判は裁判官による判断、という段階の違いを押さえておきましょう。審判の詳しい流れは遺産分割審判とは?調停不成立後の手続き・流れ・判断基準を横浜の弁護士が解説もあわせてご覧ください。

遺産分割は、家事事件手続法の「別表第二」に掲げられた事件です。調停と審判のいずれからも申し立てられますが、実務上はまず調停から始めるのが一般的です。

どこの家庭裁判所に申し立てる?(管轄)

遺産分割調停は、家庭裁判所の専属管轄であり、簡易裁判所や地方裁判所では扱えません。具体的にどの家庭裁判所に申し立てるかは、次のいずれかになります(家事事件手続法第245条第1項)。

  • 相手方(自分以外の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意で定めた家庭裁判所

相手方が複数いる場合は、そのうちの誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てれば足ります。たとえば横浜に住む相手方がいるのであれば、横浜家庭裁判所が申立先の候補になります。どの裁判所が管轄になるかは裁判所ウェブサイトの「各地の裁判所」で調べられるほか、申立先が分からない場合は最寄りの家庭裁判所の窓口で確認できます。

相手方が遠方に住んでいて出向くのが難しい場合でも、電話会議やウェブ会議の方法で調停に参加できる運用が広がっています。詳細は申立先の家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう。

申立てに必要な書類

遺産分割調停の必要書類は、大きく「自分で作成する書類」「役所などから取り寄せる書類」の2つに分かれます。裁判所が用意している書式は、裁判所ウェブサイトの「遺産分割調停の申立書」のページからWord・Excel形式でダウンロードできます。

自分で作成する書類(裁判所の書式を利用)

  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者目録(申立人・相手方全員の情報を記載)
  • 遺産目録(土地・建物・現金預貯金株式等の別に分かれた様式があります)
  • 事情説明書(相続の経緯や話し合いの状況などを記載)
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書

役所などから取り寄せる書類

相続人の範囲を裁判所が確認できるようにするため、戸籍関係の書類が必要です。相続関係によって必要となる戸籍の範囲は変わりますが、一般的には次のようなものです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票
  • 遺産に不動産がある場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 遺産に預貯金・株式などがある場合は残高証明書や通帳の写しなど

戸籍は本籍地の市区町村で取得しますが、現在は最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できる「広域交付制度」も利用できます。必要書類の範囲は事案によって異なるため、申立先の家庭裁判所の案内で最新の一覧を必ず確認してください。

申立てにかかる費用

自分で申し立てる場合の裁判所に納める費用は、それほど高額ではありません。主な費用は次のとおりです。

費目金額の目安備考
収入印紙(申立手数料)被相続人1人につき1,200円申立書に貼付して納める
連絡用の郵便切手(予納郵券)数千円程度金額・内訳は裁判所により異なる
戸籍謄本・住民票等の取得費用1通数百円程度×必要通数取り寄せる範囲により変動
登記事項証明書・評価証明書数百円程度×必要通数不動産がある場合

収入印紙は、被相続人1人につき1,200円分を申立書に貼って納めます。予納郵券は、裁判所が申立人や相手方に書類を郵送するために使う切手で、必要な金額や切手の組み合わせは裁判所ごとに決まっています。申立て前に、申立先の家庭裁判所に金額を確認しておくとスムーズです。弁護士に依頼した場合の費用の考え方については遺産分割の弁護士費用はいくら?相場・メリット・依頼のタイミングを解説で詳しく説明しています。

申立てから調停当日までの流れ

1. 書類の準備・提出

申立書・目録・添付書類をそろえ、収入印紙と予納郵券を添えて、管轄の家庭裁判所に提出します。提出は窓口への持参のほか、郵送でも受け付けられます。書類に不備があると補正を求められるため、記入例(裁判所ウェブサイトに掲載)を参照しながら丁寧に作成しましょう。

2. 期日の指定・呼出し

申立てが受理されると、裁判所が第1回調停期日を指定し、申立人・相手方の双方に期日呼出状が郵送されます。第1回期日は、申立てからおおむね1〜2か月後に指定されることが多いです。

3. 調停期日(話し合い)

期日当日は、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員に事情を説明するのが一般的です。相手方と直接顔を合わせずに進められる配慮がされています。1回で終わることは少なく、1か月から1か月半に1回程度のペースで期日を重ね、合意点を探っていきます。

4. 調停の成立または不成立

話し合いがまとまると、合意内容が調停調書に記載され、調停が成立します。この調書の記載は、確定した審判と同一の効力(執行力を含む)を有します(家事事件手続法第268条第1項)。したがって、相手方が調書の内容を守らないときは、あらためて訴訟を起こさなくても強制執行を申し立てることができます。

一方、合意に至らず調停が不成立で終了した場合、遺産分割は別表第二の事件であるため、審判の申立てがあったものとみなされ、自動的に遺産分割審判へ移行します(家事事件手続法第272条第4項)。あらためて申立てをやり直す必要はありません。

自分で進める場合の限界と弁護士に依頼した場合の違い

遺産分割調停は本人でも申立て・出席ができ、書式や記入例も公開されています。争点が少なく、相続人同士の関係も比較的良好で、遺産の内容がはっきりしている事案であれば、自分で進めることも十分に考えられます。

もっとも、次のようなケースでは、本人だけで対応するのが難しくなります。

  • 特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護・事業の手伝いなど)が争点になっている
  • 不動産や非上場株式など、評価額そのものに争いがある
  • 遺産の範囲(名義預金・使い込みなど)に食い違いがある
  • 相手方に弁護士が付いており、法的な主張で対抗する必要がある
  • 相続人の数が多い、または連絡が取れない相続人がいる

調停は話し合いの手続きとはいえ、主張を法的に整理し、それを裏づける資料を的確にそろえられるかどうかで結論が変わることがあります。とくに、調停が不成立になれば審判に移行し、最終的には裁判官が資料をもとに判断するため、調停の段階から主張と証拠を組み立てておくことが重要です。弁護士に依頼すれば、申立書や主張書面の作成、期日への同席・代理、相手方との交渉までを任せることができ、精神的な負担も軽くなります。話し合いに応じない相続人がいる場合の進め方は遺産分割協議に応じない相続人への対処法|調停・審判の流れを横浜の弁護士が解説も参考になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産分割調停は弁護士なしで自分だけでできますか?

手続き上は本人だけでも申立て・出席が可能で、実際に弁護士を付けずに進める方もいます。ただし、遺産の範囲や評価、特別受益・寄与分などに争いがある事案では、法的な主張を整理して裏づけ資料をそろえる必要があり、負担が大きくなります。争点が多い場合や相手方に弁護士が付いている場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

Q2. 遺産分割調停の申立てはどこの家庭裁判所にすればよいですか?

相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法第245条第1項)。相手方が複数いる場合は、そのうちの誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。

Q3. 遺産分割調停の申立てにかかる費用はいくらですか?

収入印紙が被相続人1人につき1,200円分必要で、これを申立書に貼って納めます。加えて、裁判所から当事者へ書類を送るための連絡用の郵便切手(予納郵券)が必要で、金額は裁判所や当事者の人数によって異なりますが数千円程度が一般的です。このほか戸籍謄本などの取得費用がかかります。

Q4. 調停が成立したら、その内容には強制力がありますか?

はい。当事者の合意が調書に記載されると調停が成立し、その記載は確定した審判と同一の効力(執行力を含む)を有します(家事事件手続法第268条第1項)。相手方が調書の内容を守らない場合は、強制執行を申し立てることができます。

Q5. 調停で話し合いがまとまらないとどうなりますか?

遺産分割は家事事件手続法の別表第二に掲げる事件のため、調停が不成立で終了しても手続きは終わりません。あらためて審判の申立てがあったものとみなされ、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官が分割方法を判断します(家事事件手続法第272条第4項)。

まとめ

遺産分割調停は、相手方の住所地または合意で定めた家庭裁判所に、申立書・目録・戸籍などの添付書類をそろえ、被相続人1人につき1,200円の収入印紙と予納郵券を添えて申し立てます。手続きは本人でも進められますが、特別受益・寄与分・遺産の評価などが争点になる事案では、法的な主張と証拠の組み立てがそのまま結論に影響します。

「自分で申し立ててみたものの、相手方の主張にどう反論すればよいか分からない」「調停が不成立になり審判に進みそうだ」というときは、早めに弁護士に相談することで見通しが立てやすくなります。タングラム法律事務所は横浜(新横浜)を拠点に、遺産分割をめぐる紛争案件を数多く取り扱っています。手続きの入口で迷ったら、一人で抱え込まずにご相談ください。

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タングラム法律事務所では、遺産分割をめぐる相続人間の紛争について、調停・審判の代理から交渉まで豊富な実績を有しております。横浜(新横浜)を拠点に、まずは現状を整理するところからお手伝いいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。手続き・費用・書式の詳細は最新の裁判所の案内をご確認ください。

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