タングラム法律事務所

「ダウンロードしただけ」は通用するか|トレント開示請求と送信可能化権

「ダウンロードしただけ」は通用するか|トレント開示請求と送信可能化権

「ダウンロードしただけ」は通用するか|トレント開示請求と送信可能化権

「ダウンロードしただけ」は通用するか|トレント開示請求と送信可能化権

「ダウンロードしただけ」は通用するか|トレント開示請求と送信可能化権

プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いたとき、多くの方がまず口にされるのが「見るためにダウンロードしただけで、他人に配ったつもりはない」という言葉です。トレント(BitTorrent)のソフトを起動して待っていただけの方が、自分を「アップロードした人」と認識していないのは、むしろ自然なことといえます。

もっとも、著作権法上の評価は利用者の主観的な認識とは別に決まります。この記事では、なぜこの説明が反論として通用しにくいのか、その理由である送信可能化権の意味と裁判所の判断、そしてダウンロード自体が違法となる場合までを、開示請求を受けた側の視点から横浜の弁護士が整理します。

BitTorrentでは受信と送信が分離されていない

意見照会書には、権利侵害の内容として「送信可能化権の侵害」と記載されていることがほとんどです。しかし書面には発信日時とIPアドレスが並んでいるだけで、何をどう送信したとされているのかは書かれていません。そのため「ダウンロードした記憶はあるが、送信した記憶はない」という受け止めになります。

この認識のずれは、ソフトの設計から生じています。BitTorrentはP2P方式のファイル共有プロトコルで、共有されるファイルは「ピース」と呼ばれる細かい単位に分割され、参加している端末(ピア)同士がピースを転送・交換し合うことで全体が完成します。参加者全員が配り手と受け手を兼ねる構造です。

トレントファイルをクライアントソフトに読み込ませると、端末はピアとして参加し、接続確認や保有ピースの通知、「こちらが持っているピースはダウンロード可能である」と伝える通知(UNCHOKE)などを自動的に行います。ピースを1つでも受信すれば、その端末は「そのピースを他人に渡せる端末」として振る舞い始めます。ファイル全体を保有するシーダーでなくとも、受信の途中段階から送信は発生するのです。

権利者側の調査会社は、監視対象の作品のハッシュ値を手がかりにネットワークへ接続し、UNCHOKE通信があった端末のIPアドレスと日時を記録しています。意見照会書の発信日時は、多くの場合この通知の時刻です(BitTorrentで開示請求を受けたときの対処法)。

送信可能化権とは何か——著作権法23条1項

著作権法23条1項は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と定めています。「送信可能化」は同法2条1項9号の5に定義されており、大きく次の2類型があります。

  • イ号:公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録する等の行為
  • ロ号:情報が記録された自動公衆送信装置を、公衆の用に供されている電気通信回線に接続する行為

条文が示すとおり、送信可能化は「現実に誰かへ送信したこと」を要件としていません。求めがあればいつでも自動的に送信され得る状態を作り出せば、その時点で侵害が成立します。いつ誰にダウンロードされたかの立証は困難であることから、送信の前段階である準備行為を捉えて権利保護を実効化した趣旨によるものです。

ポイント:送信可能化権の侵害は「送った」ことではなく「送れる状態にした」ことで成立します。そのため「誰にも渡していない」という反論は、それ自体では侵害の否定につながりにくい構造になっています。

裁判所はどう判断しているか

実務上の到達点を示したのが、知的財産高等裁判所令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号発信者情報開示請求控訴事件。原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第70005号)です。原審は、発信者が保有していたピースの容量が不明であることなどを理由に、当該通信は「送信可能化」に該当しないとして開示請求を全部棄却していました。

これに対して知財高裁は原判決を取り消し、開示請求を認容しました。判決は、送信されるデータが元のファイルの一部を構成するピースであり、これらを集積することで元のファイルに復元・再生することが可能なシステムの一環として送受信が行われている場合には、当該ピースの送信をもって公衆送信権の侵害があったと評価すべきであるとし、個々のピースを断片的に取り上げて再生可能性を要求する解釈を「木を見て森を見ない」議論であると述べました。UNCHOKE通信についても、送信可能な状態が継続していることを示す通信であるとして、これにより特定された発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断しています。

争点原審(東京地裁)知財高裁
ピース単体で再生できない場合送信可能化に該当しない復元可能なシステムの一環であれば侵害の成立を妨げない
UNCHOKE通信に係る発信者情報(請求棄却のため実質的判断に至らず)「権利の侵害に係る発信者情報」に該当
結論請求棄却原判決取消し・開示認容

「ダウンロードしただけ」が意味を持つ場面

もっとも、この主張がまったく無意味というわけではなく、位置づけを変えれば重要な意味を持ちます。

1.損害額の評価

前記判決は、開示を認めつつも、それ自体としては再生もできないようなピースを保有するにすぎない発信者を特定したとしても、送信可能化権の侵害によって権利者が被った損害は微々たるものにとどまると想定される、と付言しています。侵害の成否と損害額の大小は別問題という整理です。開示後の交渉では、保有していたデータの範囲や共有への寄与の程度が意味を持ち得ます(トレントの示談金はどのように決まるのか)。

2.行為態様の評価

多数の作品を長期間シードしていた事案と、設定を理解しないまま短期間参加していた事案とでは実態が異なり、交渉の見通しにも影響し得ます。ただし「知らなかった」という説明が結論を左右するとは限りません。

3.発信者性そのものを争う場面

当該通信を行ったのが自分ではない場合(家族や同居人が利用していた等)は、より本質的な反論になります。契約者と発信者が一致しないことを具体的に説明する必要があります。

ダウンロード自体が違法となる場合もある

見落とされやすいのが、ダウンロード(複製)そのものの適法性です。著作権法30条1項は私的使用のための複製を認めていますが、同項3号は、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音・録画を、その事実を知りながら行う場合を例外から除外しています。さらに、令和2年改正(令和3年1月1日施行)で追加された同項4号により、対象が録音・録画以外の著作物(漫画・書籍・論文等)にも拡大されました。これらに該当すれば複製権侵害となり得ます。

刑事罰については、著作権侵害一般は同法119条1項が10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科を定めています。違法アップロードと知りながら行うダウンロードは、同条3項により、有償で提供されている著作物等を継続的または反復してダウンロードした場合に、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金またはその併科の対象とされています。いずれも同法123条1項により親告罪です。

補足:意見照会書が届いた段階は、権利者が民事上の損害賠償請求を検討して契約者情報の開示を求めている段階です。刑事手続とは別であり、書面が届いたことが直ちに刑事事件化を意味するものではありません。

意見照会書への回答をどう組み立てるか

以上を踏まえると、回答書に「ダウンロードしただけです」とだけ書くことには、あまり実益がありません。むしろ、ダウンロードした事実を認める記載として受け取られ、その後の交渉で権利者側に材料を提供してしまうおそれがあります。回答書の内容が権利者側に伝わり得ることを前提に、記載する事実を慎重に選ぶ必要があります。実務上の検討視点は次のとおりです。

  • 権利者が主張する著作物の権利関係と、その特定が十分か
  • 通信の特定(IPアドレス・ポート番号・発信日時)の正確性
  • 発信日時のUTC表記とJST(日本標準時)の換算に誤りがないか
  • 契約者と実際の利用者が一致するか(家族・同居人・共用回線等の事情)
  • 回答期限までに検討が間に合うか、間に合わない場合の連絡方法

回答しないまま期限を過ぎると、プロバイダは意見なしとして手続を進めます。プロバイダごとの書式や回答方法の違いはNTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたらをご参照ください。

よくある質問

「ダウンロードしただけでアップロードはしていない」と回答すれば開示を免れますか。

BitTorrentでは、ファイルの一部(ピース)を受信した時点で、それを他の参加者へ自動的に送信し得る状態が生じるのが通常です。そのため「ダウンロードしただけ」という説明だけでは、送信可能化がなかったことの反論にはなりにくいと考えられます。

ファイルの断片しか持っていなくても侵害になるのですか。

知的財産高等裁判所令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)は、ピース自体では再生できないとしても、元のファイルに復元・再生できる仕組みの一環として送受信が行われている場合には侵害の成立を妨げないと判断しました。断片であることのみを理由に侵害を否定するのは難しくなっています。

ダウンロードそのものは違法ではないのですか。

著作権法30条1項3号・4号により、著作権を侵害する自動公衆送信であることを知りながら行うダウンロードは私的使用の例外から除外され、複製権侵害となり得ます。刑事罰は、有償で提供されている著作物等を、そうと知りながら継続的または反復してダウンロードした場合に限り、同法119条3項の対象とされています。

まとめ

著作権法上は、現実に送信したかどうかではなく、求めに応じて自動的に送信され得る状態を作り出したかどうかが問われます(著作権法23条1項、2条1項9号の5)。知財高裁令和6年6月26日判決も、ピース単体では再生できない場合であっても侵害の成立を妨げないとの判断を示しました。「ダウンロードしただけ」という説明は、侵害を否定する反論ではなく、損害の程度や行為態様を説明する事情として位置づけるほうが実質的です。

どこを争い、どこは争わずに交渉へ進むのかという方針決定は、意見照会書の記載と当時の利用状況を突き合わせて初めて可能になります。回答期限は多くの場合2週間程度と短く、判断を先送りできる時間はあまりありません。手続の全体像はBitTorrent意見照会書対応の専用ページにまとめていますので、あわせてご確認ください。

トレント(BitTorrent)の意見照会書が届いた方へ

タングラム法律事務所(横浜・新横浜)では、BitTorrentに関する発信者情報開示の意見照会書への対応について、多数のご相談をお受けしています。回答書の作成から、開示後の権利者との交渉まで、発信者側の立場で弁護士が一貫して対応いたします。回答期限が迫っている場合はお早めにご連絡ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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