タングラム法律事務所

チケット転売の開示請求は弁護士に依頼すべきか|費用の相場と判断基準

チケット転売の開示請求は弁護士に依頼すべきか|費用の相場と判断基準

チケット転売の開示請求は弁護士に依頼すべきか|費用の相場と判断基準

チケット転売の開示請求は弁護士に依頼すべきか|費用の相場と判断基準

チケット転売の開示請求は弁護士に依頼すべきか|費用の相場と判断基準

チケット転売を理由とする意見照会書が届いたとき、多くの方が同時に2つのことを調べます。ひとつは「放っておくとどうなるか」、もうひとつは「弁護士に頼むといくらかかるか」です。後者は、検索してもはっきりした数字が出てきません。

この記事では、なぜ相場が調べにくいのか、見積もりを見るときにどこを確認すべきか、そして依頼したほうがよい事案とご自身で対応できる事案をどう見分けるかを、弁護士が整理します。金額の比較だけでは判断を誤りやすい理由も、あわせて説明します。

なぜ「相場」が調べにくいのか

弁護士報酬は、かつて日本弁護士連合会の報酬等基準規程によって基準が定められていましたが、弁護士法の改正に伴い、平成16年4月1日から報酬が自由化され、この基準規程は廃止されました。現在は各事務所が自由に定めていますので、公的に定まった相場というものが存在しません。

加えて、チケット転売を理由とする発信者情報開示への対応は、比較的新しい類型です。件数の統計も、費用の統計も公表されていません。「相場はいくら」と断言する情報を見かけたら、その根拠を確認したほうがよいといえます。

それでも、料金体系の型を知っていれば、提示された金額が何に対する対価なのかは判断できます。ここを押さえることが、比較の出発点になります。

料金体系の3つの型

この分野で用いられる料金体系は、おおむね次の3つに分かれます。

仕組み依頼者から見た特徴
着手金+報酬金型依頼時に着手金、結果が出た時点で報酬金を支払う総額が結果次第で変動する。減額幅に応じた報酬設定だと、事前に上限が読みにくい
定額型対応範囲を区切り、その範囲について一律の金額を定める依頼時に総額が確定する。範囲外の事象が起きたときの扱いを確認する必要がある
タイムチャージ型実際に要した時間に単価を乗じて計算する作業量に応じた金額になる一方、事前の見通しが立てにくい

どの型が優れているという話ではありません。重要なのは、自分がどの型で契約しようとしているのかを、契約前に理解していることです。

見積もりで確認すべき5つの点

金額の数字だけを見比べても、比較にはなりません。次の5点を揃えて初めて、横に並べられます。

  • 消費税と実費を含むか:郵送費・通信費などの実費が別途かかるのか、総額表示なのか
  • 対応範囲の区切り:意見照会書への回答までなのか、開示後の示談交渉まで含むのか
  • 範囲外になる事象:訴訟を提起された場合、刑事事件に発展した場合の扱い
  • 追加費用の有無:交渉が長引いた場合、相手方が複数の場合などに追加請求があるか
  • 示談金との区別:相手方に支払う金額は、弁護士費用とは別に必要になる
とくに見落とされやすいのが、2つ目の「対応範囲の区切り」です。意見照会書への回答だけで終わる事案もあれば、開示後に示談交渉へ進む事案もあります。回答までの金額と、交渉まで含んだ金額を並べて比べると、判断を誤ります。

当事務所の費用の考え方

当事務所は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求への対応について、実費・消費税を含めた総額198,000円の定額としています。この金額に、打合せ、意見照会書への回答書の作成・提出、開示された場合の興行主・権利者等との示談交渉までが含まれます。追加の着手金・報酬金はいただきません。

定額としているのは、この類型では見通しが読みにくく、費用が積み上がることへの不安が、対応の遅れにつながりやすいためです。回答期限が2週間程度という事案で、費用の見通しが立たないまま日数が過ぎることは、依頼者にとって不利にしかなりません。

なお、訴訟に移行した場合や刑事事件に発展した場合は別対応となり、相手方に支払う示談金・和解金はこの費用に含まれません。詳しい条件はチケット転売の発信者情報開示請求への対応ページでご確認ください。

依頼したほうがよい事案・自分で対応できる事案

すべての事案で弁護士に依頼する必要があるわけではありません。判断の目安は、次のとおりです。

ご自身で対応する余地が大きい場合

  • 対象が1件で、定価以下の譲渡であることが取引画面で明確に示せる
  • 回答期限まで日数に余裕がある
  • 書面に記載された事実関係に、争う点が見当たらない

この場合は、まずご自身で回答書を作成することも十分に考えられます。書き方は意見照会書の回答書を自分で書く方法にまとめています。

依頼を検討したほうがよい場合

  • 出品が複数件にわたる:反復継続性の評価が争点になり、書き方が結果を左右する
  • 定価を超える価格で譲渡していた:法的な位置づけの整理が必要になる
  • 回線の名義人と実際の出品者が異なる:誰が何をどこまで述べるかの判断が難しい
  • すでに開示され、請求書が届いている:金額の交渉が中心になる
  • 期限が数日しかない:優先順位をつけた対応が必要になる

金額の比較だけで決めない

費用は判断材料のひとつですが、それだけで決めると見落としが生じます。この類型で実際に効いてくるのは、次の点です。

第一に、回答書の記載は撤回できないということです。安く済ませた回答書に不利な記載が残り、その後の示談交渉で相手方に引用される、という展開はあり得ます。費用の差より、この不利益のほうが大きくなることがあります。

第二に、請求される金額の規模です。請求額の考え方はチケット転売の損害賠償はいくらかで整理していますが、金額は出品の件数や価格差に強く連動します。想定される請求額に対して費用がどの程度の比率になるかは、依頼前に検討しておく価値があります。

第三に、連絡の取りやすさです。回答期限がある手続では、着手までの日数がそのまま結果に影響します。

依頼するタイミング

ご相談をいただくタイミングは、大きく2つに分かれます。

タイミングできること制約
意見照会書が届いた段階回答書の内容を組み立てられる。開示された場合の準備も同時に進められる回答期限が短い
開示され、請求書が届いた段階金額の交渉に集中できる提出済みの回答書の記載が前提になる

どちらの段階からでも受任は可能ですが、選べる手の数が違います。書面が届いた段階でご相談いただくほうが、結果として費用対効果は高くなりやすいといえます。

よくある質問

費用の総額は、依頼する前に確定できますか。

料金体系によります。着手金と報酬金を組み合わせる方式では、結果が出るまで総額が確定しません。定額方式であれば、依頼の時点で総額が決まります。どちらの方式かは、契約前に必ず確認してください。

回答期限まで日数がありません。今から依頼して間に合いますか。

事案によりますが、数日しかない状況でも、期限の延長を照会元に確認する、当面の回答を出しておくといった対応は可能です。日数が少ないほど選べる手が減りますので、期限の日付を最初にお伝えください。

開示されてから依頼しても遅くありませんか。

開示後の示談交渉から受任することも可能です。ただし、照会の段階で提出した回答書の内容は撤回できず、その後の交渉の前提になります。回答書を出す前にご相談いただくほうが、選択肢は広く残ります。

費用のほかに、示談金も別に必要になりますか。

はい。弁護士費用と、相手方に支払う示談金・和解金は別のものです。示談金は交渉の結果として決まる金額ですので、依頼時点で確定するものではありません。見積もりを比較する際は、この2つを分けて考えてください。

まとめ

  • 弁護士報酬の一律の基準は平成16年に廃止されており、公的に定まった相場は存在しない
  • 料金体系は着手金+報酬金型・定額型・タイムチャージ型に大別される
  • 比較の前に、税と実費の扱い・対応範囲・範囲外の事象・追加費用・示談金との区別を揃える
  • 1件・定価以下・期限に余裕がある事案は、ご自身で対応する余地が大きい
  • 複数出品、定価超え、名義人と出品者が異なる、期限切迫の場合は依頼を検討する
  • 回答書の記載は撤回できないため、金額の比較だけで決めない

意見照会書が届いた段階でできることの全体像はチケット転売で意見照会書が届いたらにまとめています。費用と見通しをはっきりさせたうえで判断したい、という段階のご相談も、横浜のタングラム法律事務所で承っています。

依頼するかどうかを検討中の方へ

タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・内容確認から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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