チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準
チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準
チケット転売を理由に意見照会書や請求書が届いたとき、弁護士に依頼するかどうかの判断を難しくしているのは、費用の見当がつかないことです。検索しても金額の幅が大きく、自分の事案でいくらかかるのかが分かりません。
この記事では、費用に一律の基準が存在しない理由、費用がどのような項目で構成されるのか、チケット転売の事案では段階ごとにどう発生するのか、そして依頼するかどうかをどの視点で判断すればよいのかを、横浜の弁護士が整理します。
弁護士費用に「一律の基準」がない理由
かつては弁護士会が報酬基準を定めていましたが、神奈川県弁護士会の案内によれば、2004年4月1日から弁護士会の報酬基準は廃止され、報酬は自由化されています。現在は、各弁護士が自分の報酬基準を作成し、事務所に備え置くという仕組みです。
つまり、同じ内容の依頼であっても、事務所によって金額の考え方が違います。「相場」として示される数字は、あくまで各事務所の設定を平均的に眺めたものにすぎません。比較すべきは平均値ではなく、その事務所が何を、いくらで、どこまでやるのかという中身です。
費用はどのような項目で構成されるのか
弁護士に支払うものは、弁護士報酬と実費に分かれます。神奈川県弁護士会の説明に沿って整理すると、次のようになります。
| 項目 | 内容 | チケット転売の事案での位置づけ |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 相談に対する費用。通常は時間制 | 方針を決める最初の段階で発生する |
| 着手金 | 結果にかかわらず、着手の際に支払うもの | 回答書の作成や示談交渉を依頼する際に発生する |
| 報酬金 | 結果の成功の程度に応じて支払うもの | 減額に成功した場合などに設定されることがある |
| 日当 | 事件処理のために移動する場合の費用 | オンライン対応であれば発生しないことが多い |
| 実費 | 郵便料金、収入印紙代、交通費など | 書面の郵送費など、少額にとどまることが多い |
事務所によっては、これらを個別に積み上げるのではなく、取扱いの範囲をあらかじめ決めたうえで定額として提示する方式をとっています。総額が最初から分かるという点で、依頼するかどうかを判断しやすい形式です。
チケット転売の事案で費用が発生する3つの段階
この分野の手続は段階に分かれており、どの段階から依頼するかで費用の考え方が変わります。
段階1:意見照会への回答
携帯電話会社や転売サイトから意見照会書が届き、回答書を作成する段階です。期限が2週間程度と短いことが多く、作業の分量が読みやすいため、定額で設定しやすい段階といえます。この段階で依頼する意味は、回答内容が後の交渉の前提になるという点にあります。
段階2:開示後の示談交渉
情報が開示され、興行主の代理人から請求書が届いた段階です。請求額の内訳を検討し、減額を交渉することになります。請求額の規模によって作業量が変わるため、費用も事案ごとに幅が出ます。金額の考え方はチケット転売の損害賠償はいくらかで整理しています。
段階3:訴訟対応
交渉がまとまらず訴訟に移行した場合です。期日ごとの対応が必要になるため、費用は最も大きくなります。ただし、この分野では交渉段階で解決する事案も多く、段階3まで進むかどうかは事案の内容によります。
当事務所の費用
当事務所では、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求への対応について、取扱いの範囲と費用を明示したページをご用意しています。定額での費用設定、オンラインでの全国対応を含め、詳細はチケット転売の発信者情報開示請求への対応ページをご覧ください。
なお、当事務所は法律相談を有償で行っています。相談の時点で見通しと費用をお伝えし、そのうえで依頼するかどうかをご判断いただく進め方をしています。
依頼するかを判断する5つの視点
費用を払う価値があるかどうかは、次の5点を確認すると判断しやすくなります。
- 出品の件数と期間:単発か、継続的か。継続していた場合、請求額が大きくなりやすく、費用をかける意味も大きくなります
- 価格と利益:定価を超えていたか、実際にいくら入金されたか。争える余地の有無に直結します
- 手元の資料:取引履歴や入金記録が残っているか。資料があるほど、主張できることが増えます
- 相手方の書面の中身:金額の内訳が示されているか。示されていない請求ほど、検討の余地があります
- ご自身の時間と負担:期限内に調べて書き上げる時間を確保できるか
とくに、請求額が大きい事案ほど、減額の幅も大きくなり得ます。費用と請求額を並べて比較することが、判断の出発点になります。
自分で対応するほうが合理的な場合
すべての事案で依頼が必要というわけではありません。次のような場合は、ご自身で対応することも十分に考えられます。
- 本当に心当たりがなく、述べるべき事実が単純である
- 定価以下での譲渡が1件のみで、資料もそろっている
- 期限までに時間があり、ご自身で調べて書き上げられる
ご自身で回答書を作成する場合の書き方は意見照会書の回答書を自分で書く方法にまとめています。書き上げたものを出す前に確認したい、というご相談も承っています。
依頼する前に確認しておきたいこと
どの事務所に依頼する場合でも、契約前に次の点を確認しておくと、後から想定外の負担が生じにくくなります。
- 費用に含まれる範囲:回答書の作成までか、示談交渉まで含むのか
- 追加費用が発生する場面:訴訟に移行した場合、相手方が複数になった場合など
- 報酬金の有無と計算方法:減額分に対して何%か、定額か
- 連絡の方法と頻度:オンラインで完結するか、来所が必要か
意見照会書が届いた直後にすべきことの全体像はチケット転売で意見照会書が届いたらをご覧ください。
よくある質問
見積りは依頼する前に出してもらえますか。
弁護士は、自分の報酬基準を作成して事務所に備え置くこととされており、依頼を受ける際には報酬について説明したうえで委任契約書を作成する扱いになっています。総額の見込みと、追加費用が発生する場面を、契約前に確認してください。
回答期限まで数日しかありませんが、間に合いますか。
事案によりますが、まず期限の延長が可能かを照会元に確認し、並行して回答方針を固めるという進め方が一般的です。ご相談の際に、書面に記載された回答期限の日付を最初にお伝えいただくと、対応の可否をその場で判断しやすくなります。
依頼すると、家族や勤務先に知られることはありますか。
弁護士には守秘義務があり、依頼された事件の内容を第三者に伝えることはありません。書面の送付先や連絡方法についても、ご希望に応じて調整することが可能です。ご不安があれば、最初の相談の際にお申し出ください。
支払った費用は、相手方に請求できますか。
請求を受ける側である発信者が、自分の弁護士費用を相手方に負担させることは、原則としてできません。弁護士費用が損害として扱われるのは、不法行為の被害者が加害者に請求する場面であり、立場が逆になります。費用は自己負担を前提にご検討ください。
まとめ
- 弁護士会の報酬基準は2004年4月1日に廃止されており、費用は事務所ごとに異なる
- 費用は法律相談料・着手金・報酬金・日当・実費で構成される。定額方式をとる事務所もある
- 手続は意見照会への回答/示談交渉/訴訟の3段階に分かれ、進むほど費用は大きくなる
- 判断の視点は、件数と期間・価格と利益・手元の資料・相手方の書面・ご自身の時間
- 回答書の記載は撤回できないため、最初の段階での判断が後の選択肢を左右する
費用をかけるかどうかは、請求額の見込みと、争える余地がどれだけあるかを並べて考えることになります。ご自身の事案がどちらに当たるのかが分からない段階でも構いませんので、横浜のタングラム法律事務所までご相談ください。オンラインで全国から対応しています。
依頼するかどうかを迷っている方へ
タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・内容確認から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。