タングラム法律事務所

チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準

チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準

チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準

チケット転売の意見照会・開示請求を弁護士に依頼する費用と判断基準

チケット転売を理由に意見照会書や請求書が届いたとき、弁護士に依頼するかどうかの判断を難しくしているのは、費用の見当がつかないことです。検索しても金額の幅が大きく、自分の事案でいくらかかるのかが分かりません。

この記事では、費用に一律の基準が存在しない理由、費用がどのような項目で構成されるのか、チケット転売の事案では段階ごとにどう発生するのか、そして依頼するかどうかをどの視点で判断すればよいのかを、横浜の弁護士が整理します。

弁護士費用に「一律の基準」がない理由

かつては弁護士会が報酬基準を定めていましたが、神奈川県弁護士会の案内によれば、2004年4月1日から弁護士会の報酬基準は廃止され、報酬は自由化されています。現在は、各弁護士が自分の報酬基準を作成し、事務所に備え置くという仕組みです。

つまり、同じ内容の依頼であっても、事務所によって金額の考え方が違います。「相場」として示される数字は、あくまで各事務所の設定を平均的に眺めたものにすぎません。比較すべきは平均値ではなく、その事務所が何を、いくらで、どこまでやるのかという中身です。

費用はどのような項目で構成されるのか

弁護士に支払うものは、弁護士報酬と実費に分かれます。神奈川県弁護士会の説明に沿って整理すると、次のようになります。

項目 内容 チケット転売の事案での位置づけ
法律相談料 相談に対する費用。通常は時間制 方針を決める最初の段階で発生する
着手金 結果にかかわらず、着手の際に支払うもの 回答書の作成や示談交渉を依頼する際に発生する
報酬金 結果の成功の程度に応じて支払うもの 減額に成功した場合などに設定されることがある
日当 事件処理のために移動する場合の費用 オンライン対応であれば発生しないことが多い
実費 郵便料金、収入印紙代、交通費など 書面の郵送費など、少額にとどまることが多い

事務所によっては、これらを個別に積み上げるのではなく、取扱いの範囲をあらかじめ決めたうえで定額として提示する方式をとっています。総額が最初から分かるという点で、依頼するかどうかを判断しやすい形式です。

料金体系の3つの型

同じ項目を用いていても、その組み立て方によって総額の読みやすさが変わります。この分野で用いられる料金体系は、おおむね次の3つに分かれます。

型 仕組み 依頼者から見た特徴
着手金+報酬金型 依頼時に着手金、結果が出た時点で報酬金を支払う 総額が結果次第で変動する。減額幅に応じた報酬設定だと、事前に上限が読みにくい
定額型 対応範囲を区切り、その範囲について一律の金額を定める 依頼時に総額が確定する。範囲外の事象が起きたときの扱いを確認する必要がある
タイムチャージ型 実際に要した時間に単価を乗じて計算する 作業量に応じた金額になる一方、事前の見通しが立てにくい

どの型が優れているという話ではありません。重要なのは、自分がどの型で契約しようとしているのかを、契約前に理解していることです。

チケット転売の事案で費用が発生する3つの段階

この分野の手続は段階に分かれており、どの段階から依頼するかで費用の考え方が変わります。

段階1:意見照会への回答

携帯電話会社や転売サイトから意見照会書が届き、回答書を作成する段階です。期限が2週間程度と短いことが多く、作業の分量が読みやすいため、定額で設定しやすい段階といえます。この段階で依頼する意味は、回答内容が後の交渉の前提になるという点にあります。

段階2:開示後の示談交渉

情報が開示され、興行主の代理人から請求書が届いた段階です。請求額の内訳を検討し、減額を交渉することになります。請求額の規模によって作業量が変わるため、費用も事案ごとに幅が出ます。金額の考え方はチケット転売の損害賠償はいくらかで整理しています。

段階3:訴訟対応

交渉がまとまらず訴訟に移行した場合です。期日ごとの対応が必要になるため、費用は最も大きくなります。ただし、この分野では交渉段階で解決する事案も多く、段階3まで進むかどうかは事案の内容によります。

段階1で費用をかけることをためらい、段階2で請求額が大きくなってから依頼する、という順序をたどる方がいます。回答書の記載は撤回できないため、結果的に段階2の作業が難しくなることがあります。費用は段階が進むほど大きくなる、という構造も踏まえてご判断ください。

当事務所の費用

当事務所では、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求への対応について、取扱いの範囲と費用を明示したページをご用意しています。定額での費用設定、オンラインでの全国対応を含め、詳細はチケット転売の発信者情報開示請求への対応ページをご覧ください。

なお、当事務所は法律相談を有償で行っています。相談の時点で見通しと費用をお伝えし、そのうえで依頼するかどうかをご判断いただく進め方をしています。

見積もりで確認すべき5つの点

金額の数字だけを見比べても、比較にはなりません。次の5点を揃えて、初めて横に並べられます。

  • 消費税と実費を含むか:郵送費・通信費などの実費が別途かかるのか、総額表示なのか
  • 対応範囲の区切り:意見照会書への回答までなのか、開示後の示談交渉まで含むのか
  • 範囲外になる事象:訴訟を提起された場合、刑事事件に発展した場合の扱い
  • 追加費用の有無:交渉が長引いた場合、相手方が複数の場合などに追加請求があるか
  • 示談金との区別:相手方に支払う金額は、弁護士費用とは別に必要になる

とくに見落とされやすいのが、2つ目の「対応範囲の区切り」です。意見照会書への回答だけで終わる事案もあれば、開示後に示談交渉へ進む事案もあります。回答までの金額と、交渉まで含んだ金額を並べて比べると、判断を誤ります。

依頼するかを判断する5つの視点

費用を払う価値があるかどうかは、次の5点を確認すると判断しやすくなります。

  • 出品の件数と期間:単発か、継続的か。継続していた場合、請求額が大きくなりやすく、費用をかける意味も大きくなります
  • 価格と利益:定価を超えていたか、実際にいくら入金されたか。争える余地の有無に直結します
  • 手元の資料:取引履歴や入金記録が残っているか。資料があるほど、主張できることが増えます
  • 相手方の書面の中身:金額の内訳が示されているか。示されていない請求ほど、検討の余地があります
  • ご自身の時間と負担:期限内に調べて書き上げる時間を確保できるか

とくに、請求額が大きい事案ほど、減額の幅も大きくなり得ます。費用と請求額を並べて比較することが、判断の出発点になります。

自分で対応するほうが合理的な場合

すべての事案で依頼が必要というわけではありません。次のような場合は、ご自身で対応することも十分に考えられます。

  • 本当に心当たりがなく、述べるべき事実が単純である
  • 定価以下での譲渡が1件のみで、資料もそろっている
  • 期限までに時間があり、ご自身で調べて書き上げられる

ご自身で回答書を作成する場合の書き方は意見照会書の回答書を自分で書く方法にまとめています。書き上げたものを出す前に確認したい、というご相談も承っています。

ご相談のタイミングによる違い

ご相談をいただくタイミングは、大きく2つに分かれます。

タイミング できること 制約
意見照会書が届いた段階 回答書の内容を組み立てられる。開示された場合の準備も同時に進められる 回答期限が短い
開示され、請求書が届いた段階 金額の交渉に集中できる 提出済みの回答書の記載が前提になる

どちらの段階からでも受任は可能ですが、選べる手の数が違います。書面が届いた段階でご相談いただくほうが、結果として費用対効果は高くなりやすいといえます。

依頼する前に確認しておきたいこと

どの事務所に依頼する場合でも、契約前に次の点を確認しておくと、後から想定外の負担が生じにくくなります。

  • 費用に含まれる範囲:回答書の作成までか、示談交渉まで含むのか
  • 追加費用が発生する場面:訴訟に移行した場合、相手方が複数になった場合など
  • 報酬金の有無と計算方法:減額分に対して何%か、定額か
  • 連絡の方法と頻度:オンラインで完結するか、来所が必要か

意見照会書が届いた直後にすべきことの全体像はチケット転売で意見照会書が届いたらをご覧ください。

よくある質問

見積りは依頼する前に出してもらえますか。

弁護士は、自分の報酬基準を作成して事務所に備え置くこととされており、依頼を受ける際には報酬について説明したうえで委任契約書を作成する扱いになっています。総額の見込みと、追加費用が発生する場面を、契約前に確認してください。

回答期限まで数日しかありませんが、間に合いますか。

事案によりますが、まず期限の延長が可能かを照会元に確認し、並行して回答方針を固めるという進め方が一般的です。ご相談の際に、書面に記載された回答期限の日付を最初にお伝えいただくと、対応の可否をその場で判断しやすくなります。

依頼すると、家族や勤務先に知られることはありますか。

弁護士には守秘義務があり、依頼された事件の内容を第三者に伝えることはありません。書面の送付先や連絡方法についても、ご希望に応じて調整することが可能です。ご不安があれば、最初の相談の際にお申し出ください。

支払った費用は、相手方に請求できますか。

請求を受ける側である発信者が、自分の弁護士費用を相手方に負担させることは、原則としてできません。弁護士費用が損害として扱われるのは、不法行為の被害者が加害者に請求する場面であり、立場が逆になります。費用は自己負担を前提にご検討ください。

弁護士費用のほかに、示談金も別に必要になりますか。

はい。弁護士費用は弁護士に支払うもので、示談金・和解金は相手方に支払うものです。両者は別の負担であり、示談金は交渉の結果として決まる金額ですので、依頼の時点で確定するものではありません。見積もりを比較する際は、この2つを分けてお考えください。

訴訟になった場合、費用は追加されますか。

多くの事務所では、示談交渉と訴訟は別の委任として扱われます。当事務所も、訴訟や刑事事件としての弁護活動が必要になった場合は、あらためて委任契約を締結する取扱いです。契約前に、どこまでが費用の範囲かを必ずご確認ください。

まとめ

  • 弁護士会の報酬基準は2004年4月1日に廃止されており、費用は事務所ごとに異なる
  • 費用は法律相談料・着手金・報酬金・日当・実費で構成される。定額方式をとる事務所もある
  • 手続は意見照会への回答/示談交渉/訴訟の3段階に分かれ、進むほど費用は大きくなる
  • 料金体系は着手金+報酬金型・定額型・タイムチャージ型に大別され、見積りは税と実費・対応範囲・追加費用・示談金との区別を揃えて比べる
  • 判断の視点は、件数と期間・価格と利益・手元の資料・相手方の書面・ご自身の時間
  • 回答書の記載は撤回できないため、最初の段階での判断が後の選択肢を左右する

費用をかけるかどうかは、請求額の見込みと、争える余地がどれだけあるかを並べて考えることになります。ご自身の事案がどちらに当たるのかが分からない段階でも構いませんので、横浜のタングラム法律事務所までご相談ください。オンラインで全国から対応しています。

チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、対応の流れと弁護士費用はチケット転売の意見照会対応の詳細をご覧ください。

依頼するかどうかを迷っている方へ

タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・内容確認から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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