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意見照会書の回答書を自分で書く方法|書き方と注意点を弁護士が解説

意見照会書の回答書を自分で書く方法|書き方と注意点を弁護士が解説

意見照会書の回答書を自分で書く方法|書き方と注意点を弁護士が解説

意見照会書の回答書を自分で書く方法|書き方と注意点を弁護士が解説

意見照会書の回答書を自分で書く方法|書き方と注意点を弁護士が解説

ある日突然、契約しているプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届き、どう回答すればよいのか分からず不安になっていないでしょうか。回答書を自分で作成したいものの、「同意しない」と書くだけでよいのか、理由は何を書けばよいのか、期限までに間に合うのか、といった疑問を抱える方は少なくありません。

この記事では、発信者情報開示の意見照会書に対する回答書を自分で書く方法について、書面の基本的な構成、開示に同意しない場合の理由の書き方、提出する際の注意点、そして自分で対応する場合の限界までを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。回答書の効果を正しく理解したうえで、落ち着いて対応するための参考にしてください。

意見照会書とは|なぜ自分に届くのか

意見照会書とは、インターネット上の投稿について発信者情報開示請求を受けたプロバイダが、契約者である発信者に対し、「あなたの氏名・住所などの情報を請求者に開示してよいか」について意見を尋ねるための書面です。プロバイダが契約者情報から発信者にたどり着いたため、あなたのもとに届いています。

この手続の根拠は、2025年(令和7年)4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法、以下「情プラ法」)にあります。同法第6条第1項は、プロバイダが開示請求に応じるかどうかを判断するにあたり、原則として発信者の意見を聴かなければならないと定めています。意見照会は、開示によって発信者のプライバシーや表現の自由が不当に侵害されないよう、発信者に反論の機会を保障するための仕組みです。

意見照会書が届いたということは、投稿者が特定される手続がすでに進行していることを意味します。書面が届いた側(発信者側)の立場で対応を検討する際の全体像は、インターネットの法律問題(発信者側の対応)のページでも整理しています。まずは慌てず、後述する回答書の作成に取りかかりましょう。

回答書で選べる立場|3つの選択肢

意見照会書には、通常「開示に同意するか否か」を選ぶ欄が設けられています。発信者が取りうる立場は、大きく次の3つです。

立場意味主な場面
開示に同意する自分の情報を請求者に開示してよいと回答する早期に示談・謝罪で解決したい場合など
開示に同意しない開示に応じるべきでないと回答し、その理由を述べる権利侵害が成立しないと考える場合など
回答しない(無回答)期限までに回答書を返送しない基本的に推奨されない

「開示に同意する」と回答すると、氏名・住所などが請求者に伝わり、その後に損害賠償請求を受ける流れにつながることがあります。一方、「回答しない」を選ぶと、発信者の言い分がプロバイダに伝わらないまま手続が進むおそれがあります。回答しなかった場合のリスクについては、意見照会書を無視・放置するとどうなるかの記事で詳しく解説しています。開示に納得できないのであれば、原則として「開示に同意しない」旨と理由を期限内に回答することになります。

「開示に同意しない」回答書の基本構成

回答書を自分で作成する場合、多くは意見照会書に同封された回答様式に記入します。様式がない場合や理由を詳しく述べたい場合は、次のような要素を備えた書面を作成します。

  • 宛先:照会を送ってきたプロバイダ(照会書に記載された部署・担当者宛)
  • 整理番号等:照会書に記載されたお客様番号・整理番号・照会番号
  • 回答者の氏名・住所・連絡先:契約者本人の情報
  • 回答の趣旨:「本件開示請求に対し、開示することに同意しません」と明記する
  • 同意しない理由:後述する類型に沿って、投稿ごとに具体的に記載する
  • 日付・署名(押印)
回答書の理由欄は狭く設けられていることが多いため、書ききれない場合は欄内に「別紙のとおり」と記載し、A4用紙などに理由を整理した別紙を添付するのが一般的です。別紙では、対象となった投稿を1件ずつ引用し、その投稿ごとに「なぜ権利侵害に当たらないのか」を分けて論じると、論点が整理され読み手に伝わりやすくなります。

開示に同意しない理由の書き方|類型別のポイント

回答書の核心は「同意しない理由」です。ここでは、投稿が名誉毀損などの権利侵害に当たらないと考えられる主な理由の類型を紹介します。あくまで一般的な考え方であり、実際の投稿内容に即して当てはまるものを選んで論じる必要があります。

1. 権利侵害が明らかでない(同定可能性がない)

投稿に自分の氏名が書かれておらず、その投稿が自分に向けられたものだと第三者には特定できない場合、そもそも自分の社会的評価が低下したとはいえないと反論できることがあります。逆に、イニシャルや文脈から本人が特定できる場合には、同定可能性が認められることもあるため、投稿の記載を丁寧に確認します。

2. 社会的評価を低下させる内容ではない

名誉毀損が成立するには、投稿が人の社会的評価を低下させる内容であることが必要です(刑法第230条参照)。単なる感想や、社会的評価を下げるとまではいえない記述にとどまる場合は、権利侵害が明らかとはいえないと述べることが考えられます。

3. 意見・論評にとどまる

投稿が具体的な事実の摘示ではなく、意見や論評の表明にとどまる場合、前提事実に基づく相当な論評として違法性が否定されることがあります。事実の摘示か意見の表明かは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断されます。

4. 真実性・公共性・公益目的がある(違法性阻却)

摘示した事実が公共の利害に関わり(公共性)、専ら公益を図る目的であり(公益目的)、内容が真実であるか真実と信じる相当の理由がある(真実性)場合には、違法性が阻却されると解されています(刑法第230条の2参照)。この主張をする際は、真実であることを裏づける資料の有無も併せて検討します。

5. 自分は発信者ではない(発信者性の否認)

家族が使う共用のパソコンや回線、フリーWi-Fiなどから投稿がなされた可能性がある場合には、自分がその投稿をしたわけではないと述べることも考えられます。ただし、事実に反する主張は後の手続でかえって不利になりかねないため、慎重に検討する必要があります。

回答書を書くときの注意点

回答書を自分で作成・提出する際は、次の点に注意してください。

回答期限に遅れない

回答期限は法律で定められておらず、プロバイダが任意に設定します。実務上は照会書の発送から2週間程度に設定されていることが多く、期限を過ぎると発信者の意見がないものとして扱われるおそれがあります。間に合わないときは、放置せず、早めにプロバイダへ延長を相談しましょう。

不用意に事実を認めない

回答書の内容は、その後の発信者情報開示命令の手続や損害賠償請求の場面で参照される可能性があります。「軽い気持ちで書いた」「相手が悪いと思った」など、自分が投稿したことや加害の意図を認める記載をしてしまうと、後の手続で不利に働くことがあります。感情的な弁明ではなく、権利侵害が成立するかという法的な観点から淡々と記載することが大切です。

回答書に拘束力はないことを理解する

プロバイダは発信者の意見を尊重するものの、その意見に拘束されるわけではありません。プロバイダが不開示と判断しても、請求者は裁判所に発信者情報開示命令を申し立てることができ、審理の結果として開示が命じられることも少なくありません。回答書は開示を確実に阻止できるものではなく、あくまで発信者の言い分を手続に反映させる機会だと理解しておきましょう。

自分で書く場合の限界と、弁護士に依頼した場合の違い

回答書自体は発信者本人でも作成できますが、自分で対応することには次のような限界があります。

  • 投稿が権利侵害に当たるかどうかの判断には、名誉毀損や違法性阻却に関する法的知識が必要で、独力での見極めが難しい
  • 不利な事実を書いてしまうリスクを、法的な視点から事前に避けにくい
  • 回答書提出後に開示命令の申立てがなされた場合、そのまま本人だけで対応を続けるのは負担が大きい
  • 開示後の損害賠償請求・示談交渉まで見据えた一貫した方針を立てにくい

弁護士に依頼した場合は、投稿ごとに開示要件を満たすかを検討したうえで回答書を作成し、その後に開示命令の申立てがあっても代理人として対応を続けられます。また、仮に開示されて損害賠償請求を受けた場合の見通しや、示談交渉の進め方まで含めて方針を立てられる点が、自分だけで対応する場合との大きな違いです。書面が届いた側の対応や費用の考え方については、意見照会書が届いたときの対処法の記事も参考にしてください。

よくある質問

意見照会書の回答書は自分で書いても大丈夫ですか?

回答書は発信者本人が作成・提出することができます。ただし、回答書の内容はその後の裁判手続でプロバイダや請求者に参照される可能性があり、不用意に事実を認める記載をすると不利に働くことがあります。特に権利侵害の有無について判断が難しい場合や、その後の損害賠償請求まで見据える場合は、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。

回答書の提出期限はいつまでですか?

回答期限は法律で定められておらず、プロバイダが任意に設定します。実務上は照会書の発送日から2週間程度に設定されていることが多いです。期限を過ぎると発信者の意見がないものとして手続が進むおそれがあるため、間に合わない場合は早めにプロバイダへ期限の延長を相談してください。

開示に同意しないと回答すれば開示を防げますか?

回答書に法的な拘束力はありません。プロバイダは発信者の意見を尊重しつつも、最終的には自らの判断で開示の可否を決めます。また、プロバイダが不開示と判断しても、請求者は裁判所に発信者情報開示命令を申し立てることができ、審理の結果として開示が命じられるケースも少なくありません。回答書は開示を確実に阻止できるものではなく、発信者の言い分を手続に反映させるための機会と理解しておく必要があります。

回答書に何も書かず無視するとどうなりますか?

回答しないこと自体が違法になるわけではありませんが、発信者の言い分がプロバイダに伝わらないまま手続が進むことになります。反論の機会を活かせないだけでなく、その後に開示命令の申立てがなされた場合にも防御が後手に回りやすくなります。開示に納得できないのであれば、期限内に「同意しない」旨と理由を回答しておくのが原則です。

回答書の理由欄が狭くて書ききれません。どうすればよいですか?

照会書の理由欄が狭い場合は、欄内に「別紙のとおり」と記載し、A4用紙などに理由を詳しく書いた別紙を添付する方法が一般的です。別紙には投稿ごとに、どの点が権利侵害に当たらないのかを具体的に整理して記載します。

まとめ

発信者情報開示の意見照会書に対する回答書は、発信者本人でも作成できます。開示に納得できない場合は、期限内に「開示に同意しない」旨と、その理由を投稿ごとに具体的に記載することが基本です。理由欄が狭いときは別紙を活用し、不用意に自分の投稿であることや加害の意図を認めないよう注意しましょう。

もっとも、回答書に法的な拘束力はなく、その後に発信者情報開示命令の申立てがなされれば、裁判所の審理を経て開示が命じられることもあります。回答書の作成そのものだけでなく、開示された後の損害賠償請求や示談交渉まで見据えると、早い段階で弁護士に相談する意義は大きいといえます。判断に迷う場合は、期限に余裕をもって横浜のタングラム法律事務所にご相談ください。

意見照会書が届き、回答書の作成でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、発信者情報開示の意見照会・開示請求への対応について、書面が届いた発信者側の相談にも数多く対応してまいりました。回答書の作成から、その後の開示命令・損害賠償への対応まで、見通しを踏まえてサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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