タングラム法律事務所

チケット転売に古物商の許可は必要か|古物営業法の条文で確認

チケット転売に古物商の許可は必要か|古物営業法の条文で確認

チケット転売に古物商の許可は必要か|古物営業法の条文で確認

チケット転売に古物商の許可は必要か|古物営業法の条文で確認

チケットの転売について調べていると、「古物商の許可が必要」「無許可だと逮捕される」といった説明を目にすることがあります。意見照会書が届いた方から、「許可を持っていないのですが、それも問題になりますか」とご質問をいただくこともあります。

結論から申し上げると、チケットを売っただけでは古物営業には当たりません。条文に、そう読める仕組みが置かれています。この記事では、古物営業法の条文を順に確認し、どこから許可が必要になるのかを、横浜の弁護士が整理します。

チケットは古物営業法の「古物」に含まれる

まず、チケットが古物営業法の対象物かどうかです。同法第2条第1項は「古物」を次のように定義しています。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み……)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

「政令で定める証票」が何かは、古物営業法施行令第1条が定めています。その第2号に、次のとおり明記されています。

二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券

コンサートや試合の入場券は、この「入場券」に当たります。つまり、チケットは古物営業法上の「古物」です。ここまでは、転売サイトの解説等で説明されているとおりです。

ただし「売却するだけ」は古物営業に当たらない

重要なのは次です。「古物」であることと、「古物営業」に当たることは別だからです。第2条第2項第1号は、古物営業を次のように定義しています。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

読みにくい条文ですが、要点は「古物を売却することのみを行うもの」は、古物営業から除かれているという点です。

自分が使うために買ったチケットを、行けなくなったので手放した。これは「売却することのみ」に当たります。仕入れ(買受け)をしていないため、古物営業には当たらず、許可は必要ありません。

許可が必要になるのは、買い受けたうえで売る場合です。他人から、あるいは他の出品者から買い集めたチケットを売る行為が反復継続していれば、「営業」として古物営業に当たる余地が出てきます。

無許可で営業した場合の罰則

古物営業法第3条は、古物営業を営もうとする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定めています。これに違反した場合の罰則は、第31条第1号に置かれています。

第三条の規定に違反して許可を受けないで……営業を営んだ者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

チケット不正転売禁止法第9条第1項の法定刑(1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)と比べると、拘禁刑の上限は古物営業法のほうが重く設定されています。買い集めて売る形態が問題とされる事案では、この点も検討の対象になります。

2つの法律は、別の要件で動いている

チケット不正転売禁止法と古物営業法は、目的も要件も別の法律です。混同されやすいため、整理します。

  チケット不正転売禁止法 古物営業法
問題にする点 定価を超える価格での転売 買い受けて売る営業に許可がないこと
価格 販売価格を超えることが要件 価格は要件ではない
仕入れ 要件ではない 買受けがないと対象外
対象の券 特定興行入場券に限る 入場券一般
法定刑 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり) 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

チケット不正転売禁止法の対象になる券(特定興行入場券)の要件は、特定興行入場券とはで条文に沿って整理しました。定価以下で譲った場合の扱いはチケットを定価以下で譲るのは違法かをご覧ください。

「定価以下で売ったから問題ない」という整理は、古物営業法の側では通用しません。買い集めて反復して売っていた形であれば、価格にかかわらず許可の問題が残ります。逆に、自分の分を手放しただけであれば、価格が定価を超えていても古物営業の問題は生じません。

意見照会書が届いた場合に確認すること

意見照会書や損害賠償請求の通知書は、通常、興行主等からの民事上の請求を前提とするものです。古物営業法は警察が所管する行政・刑事の問題であり、手続の筋が異なります。もっとも、出品の実態を整理する作業は共通します。

  • そのチケットをどこで手に入れたか:自分で公式に購入したのか、他から買い受けたのか
  • 出品の件数と期間:単発か、継続していたか
  • 価格:定価がいくらで、いくらで出し、いくら受け取ったか
  • 記録:購入履歴・取引画面・入金の記録。記録の保全方法にまとめています

回数が多い事案の考え方は複数回・複数公演のチケット転売、回答書の記載事項は意見照会書の回答書を自分で書く方法をご覧ください。届いた書面がどの段階のものかは、チケット転売で届く書面の見分け方で確認できます。当事務所の取扱いは意見照会対応のページ、弁護士に依頼した場合の範囲と費用はチケット転売の発信者情報開示請求への対応のページで扱っています。

よくある質問

自分で買ったチケットを何度か売りました。許可が必要でしたか。

ご自身が使うために正規に購入したものを手放しただけであれば、「売却することのみ」に当たり、古物営業には当たらないと考えられます。回数が多くても、買受けがなければこの結論は変わりません。ただし、チケット不正転売禁止法や民事の損害賠償の問題は別に残ります。

フリマアプリで買ったチケットを、別のサイトで売りました。

買い受けたうえで売っていますので、「売却することのみ」には当たりません。これが反復継続していれば、古物営業に当たる余地があります。個別の判断が必要な場面ですので、取引の記録を整理したうえでご相談ください。

意見照会書に古物営業法のことは書かれていません。

意見照会書は、通常、興行主等が民事上の請求を行う前提として発信者情報の開示を求めるものです。古物営業法の問題が同時に書かれていないのは通常のことで、書かれていないから問題がない、という意味ではありません。

古物商の許可を取れば、転売してよいのですか。

いいえ。許可は古物営業法上の問題を解消するにすぎず、チケット不正転売禁止法の要件を満たす転売は、許可の有無にかかわらず禁止されています。興行主の規約違反や民事の損害賠償の問題も別に残ります。

まとめ

  • チケット(興行場の入場券)は、古物営業法施行令第1条第2号により古物営業法上の「古物」に当たる
  • もっとも、第2条第2項第1号は「古物を売却することのみを行うもの」を古物営業から除いている
  • そのため、自分が使うために買ったチケットを手放しただけなら、許可は必要ない
  • 許可が問題になるのは、買い受けたうえで反復して売る形態である
  • 無許可営業の法定刑は第31条第1号で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(不正転売禁止法より拘禁刑の上限は重い)
  • 2つの法律は要件が別。「定価以下だった」という整理は古物営業法の側では効かない

ご自身の出品が「手放しただけ」なのか「買い集めて売った」のかは、購入履歴と取引の記録を並べれば整理できることがほとんどです。書面が届いている場合は、記載された期限の日付をお知らせください。横浜のタングラム法律事務所まで、オンラインで全国からご相談いただけます。

チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、対応の流れと弁護士費用はチケット転売の意見照会対応の詳細をご覧ください。

出品の実態を整理しておきたい方へ

タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・内容確認から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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